平成21年税制改正の続き

2009年02月04日 | 税務情報(資産税)
あっという間に今年も一ヶ月が過ぎてしまいました
皆様もそれぞれの新しい目標を掲げながら、日々の難題に
取り組んでいらっしゃることと存じます!

さて、年末の平成21年税制大綱を受けて今年の1月23日には
税制改正の要綱が閣議決定されています。
中小企業の軽減税率や住宅ローン減税の拡充などの大きな点には
変更がありませんでしたので、今回は事業承継に関わる制度を
ピックアップしてみました。

1.非上場株式等に係わる相続税の納税猶予制度
2.非上場株式等に係わる贈与税の納税猶予制度

大まかに申し上げますと、これらの制度によって、株式譲渡により
事業承継する相続人はその株式部分(80%までではありますが)
については、相続税の納付をすぐに行わなくてもよいこととなります。
また、贈与による承継の場合には、その株式譲渡に関する贈与税額の
全額が納税を猶予される(一定の要件が必要ですが)など、資金面での
不安に少しでも配慮する形での制度とされています。

わたくしどもの事務所におきましても、事業承継のご相談を
多数いただいているところでもあります。
今後とも最新の情報を取り入れ、お声をかけていただける皆様に
よりよいご提案を差し上げることが出来ますように頑張ります!
今後ともどうぞよろしくお願いいたします