お酒にかかる税金の話

2011年12月26日 | Weblog

 

 今年最後の更新となりました。 

 

 年末年始にかけて、忘年会、新年会とお酒を飲む機会が増えると思います。 

 

 お酒には、「酒税」という税金が課されていることをご存知ですか?今回はお酒に関する税金の話をさせていただきます。お酒の中でも私

 

の大好きな「ビール」が今回のテーマです。 

 

 家で晩酌をする時、「ビール」を飲んでいますか?「発泡酒」ですか?それとも「第3のビール」ですか?この3種類は何がどう違うのでし

 

ょうか。 

 

 

1)定義 

 

    ビールとは、原材料のうちに占める麦芽の割合が50%以上のものを言います。

 

    発泡酒とは、原材料にうちに占める麦芽の割合が50%未満のものを言います。

 

    3のビールとは、ホップ等を原料として使用した発泡性のあるものを言います。

 

2)税率(350ml缶当たり)

 

① ビール:77

 

     発泡酒:62円(麦芽の割合25%~50%)、47円(麦芽の割合25%未満)

 

     3のビール:28

 

 ビールには、第3のビールの約3倍の酒税が課されています。店頭価格に差があるのも頷けますね。

 

 今年も残すところ僅かとなりました。

 

 来年も皆様にとって幸多き1年でありますようお祈りしております。

 

 

 佐々木 昭彦


医療費控除の対象となる歯科治療について

2011年12月21日 | Weblog

 

みなさんこんにちは!

 

すっかり気候も冬らしくなってきましたね。

駅前など人が多く集まるところはイルミネーションが輝き始めています。

色鮮やかに輝く光を見ると寒い中でも少し温まるような気がします。

 

反面、町が鮮やかに色づき始めると少し心も焦ってきます。

私共の業界は年末から繁忙期に入ります。年末調整から確定申告が控えているからです。

毎年この時期は確定申告関係のご質問を多く受ける中で、毎年質問の頻度が高いのが医療費控除のご質問です。

今回は歯科治療の医療費控除について記させていただきます。

 

○歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象になるかの判断

(1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。 インプラント治療も同様に、治療の対価は医療費控除の対象となります。

(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

 

○歯の治療費を歯科ローンやクレジットで支払う場合

歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。

(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。

 

医療費控除を受ける条件は、自己と生計を一にする配偶者や親族のために支払った治療費であることと、今年1月1日から12月31日までに支払った医療費であることです。

 医療費の支出を証明する書類(領収書)添付し、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出する必要があります。

 

インプラントなど、高額な医療費がかかった場合は医療費控除を受けるために確定申告を行うことを強くおすすめいたします。

 

寒い日が続きますが、みなさん体調を崩されぬようご自愛くださいませ!

齋藤 晃良


更正の請求の改正

2011年12月12日 | 税制改正

12月に入ってめっきり寒くなって来ました。

ようやく冬到来といった感じですね。

福岡におきましては、12月に入って先週の日曜が福岡国際マラソン、昨日の日曜が福岡ソフトバンクホークスの優勝パレードとファン感謝祭がありました。

福岡に住む者にとってようやく年末を迎えたという心境です。

 

さて今回のテーマは『更正の請求期間の延長等について』です。

 平成23年12月2日に、平成23年度税制改正に関する法律「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)が公布されました。

1.更正の請求期間の延長

 平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
 なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となります。

2.更正の請求期間を過ぎた課税期間について

 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内に更正の申出書の提出があれば、調査によりその内容の検討をして、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うことになります(申出のとおり更正されない場合であっても、不服申立てすることはできません。)。

 なお「更正の申出」を行う際には、「事実を証明する書類」の提出が必要です。

3.更正の請求範囲の拡大

 当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、一定の措置については、更正の請求(又は修正申告書)の提出により事後的に適用を受けることができるようになりました。

 また、控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される「控除額の制限」がある措置について、更正の請求(又は修正申告書)の提出により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除等の金額を増額することができることとされました。

 この措置の適用は次のとおりとなっており、それより前の年分等には適用されませんので、ご留意願います。

(所得税関係)平成23年12月2日の属する年分以後の所得税
(法人税関係)平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税
(資産税関係)平成23年12月2日以後に申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税
 
4.「事実を証明する書類」の添付義務の明細化
5.偽りの記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則の創設
6.増額更正ができる期間の延長
 平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、増額更正をすることができる期間が、改正前は3年のものについて5年に延長されました。
 
 
 詳しくは国税庁ホームページ、または弊所までご連絡ください。
 
文責:品質管理部門長 三宅 康司

子ども手当で扶養控除廃止

2011年12月05日 | Weblog

12月になりました。街はクリスマスのイルミネーションで綺麗ですね

新年の準備など みなさん楽しい年末をお過ごしのことと思います❤

この時期は年末調整にとりかかりますが、ご存知の方も多い注意点を一つ挙げさせていただきます。

子ども手当創設に伴い、所得税の扶養控除が見直され、子ども手当受給世帯は増税となります。

子ども手当の財源として扶養控除の一部が廃止されることになったものです。

扶養控除とは納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられるというものです。

税制改正により今年から変更になりました。

①年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止されました。

②特定扶養親族のうち、年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされました。

③上記の扶養控除の改正に伴い、扶養親族が同居の特別障害者である場合において、扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者である扶養親族に対する障害者控除額が40万円から75万円に引き上げられました。

年末調整でご不明な点がございましたら、いつでもお気軽に弊所までご連絡ください。

阿部笑美子