住民税の徴収方法

2014年05月26日 | Weblog
みなさん、こんにちは。最近暑くなって冷やしぶっかけうどんにはまっている藤野です。
この時期の定番かつ旬な税に関する話と言ったらやっぱり住民税です。ということで、今回も引き続き住民税についてお話します。

前回のおさらいですが、住民税の納め方には普通徴収(従業員が自分で納める方法)と特別徴収(給与天引き)の2つの方法がありましたよね。

そこで問題です。みなさん所得税も住民税も納めていますが、お給料から天引きされているのは所得税だけで、住民税は自分で納めているという方いらっしゃいませんか?

実は住民税も給与天引きが義務付けられているのです。地方税法321条の4第1項~3項には所得税法によって所得税の源泉徴収(天引き)義務を負担している企業を住民税の天引きすべき者として指定していますし、地方税法321条の3第1項には給与所得者は給与天引きの方法で徴収されると明記されています。

なのになぜ所得税は給料天引きで、住民税は天引きでないパターンがあるのでしょうか。
私個人の推測なのですが、次の2つの理由があるのではないかと思っています。①地方税には特別徴収できない税金の種類(固定資産税など)があり納める側にも、受け取る側にも普通徴収という仕組みが一般に受け入れられていたこと。それが本来特別徴収すべき住民税にまで拡大適用されていたのではないか。②所得税の源泉徴収は企業側の納税地の所轄税務署に従業員から天引きした税金を納付すれば良いのに対して、地方税は従業員の住所地の市町村に納付しなければならないので、必ずしも一か所とは限らず納付先市町村が数か所になる場合もあり、事務手間が煩雑になるので企業側も特別徴収を敬遠する傾向があったのではないかということです。

理由はさておき、天引き義務が守られていないのが現状ですが、少し状況が変わってきているようです。有名なのは静岡県です。特別徴収に積極的に取り組んでいるようです。特別徴収にすることにより、滞納率低下、税収アップ、滞納者に対する徴収事務手間も省けます。

ということで、今後この流れは加速していくのではないかと個人的に思っています。そう遠くない未来にあなたの住民税もお給料から天引きという日が訪れるかもしれません。
天引きされると知らぬ間に手続きが完了してしまうので、なかなか意識が向きませんよね。
でもお給料からは健康保険、厚生年金、雇用保険に所得税、そして住民税と天引き項目盛りだくさんです。これからは是非、税金や社会保険に対する意識を高めていきましょう。

藤野慶一

給与所得に係る個人住民税の徴収方法

2014年05月19日 | Weblog
皆様、おはようございます。

本日は、「給与所得に係る個人住民税の徴収方法」について、お話をさせて頂きます。

まず、個人住民税の概要ついて、少しご説明をさせて頂きます。

給与に対する住民税については、前年の所得(今年で言いますと、平成25年1月から平成25年12月までの所得)を基に算定された住民税額を、その年の6月から翌年5月までの期間(今年で言いますと、平成26年6月から平成27年5月までの期間)にわたって、納付することになります。

従いまして、毎年、今頃の時期に、住民税の納税通知書が、会社や個人事業所、又は、給与所得者のご自宅へ送られてくることになります。

そして、この住民税の徴収の方法については、「特別徴収」と「普通徴収」の二種類の方法があります。


では、この「特別徴収」や「普通徴収」とはどういったものなのでしょうか。


まず、「特別徴収」については、給与を支払う会社や個人事業主の方が、給与の支給の際に、所得税と同じように住民税を給与から差し引いて従業員に支給します。
そして、会社や個人事業主の方が、その従業員から預かった住民税を、原則、翌月の10日までに市町村に納付することとなります。

つまり、所得税と同じように、従業員が納める住民税を、会社や個人事業主の方が給与の支給時に預かって納付することとなります。


一方、「普通徴収」については、特別徴収のように会社や個人事業主が代わりに納付するのではなく、給与所得者が各人で市町村に納付することとなります。
この場合の納期は、均等割のみの場合は6月中となり、それ以外の場合は、6月、8月、10月及び1月中において、その市町村の条例で定めるところとなっております。


以上、簡単ではございますが、本日は、給与所得に係る個人住民税について、二種類の徴収方法をお話をさせて頂きました。

上記で記載させて頂きましたとおり、個人住民税は、納税通知書を基に、毎年、納付が6月分から開始となります。

つまり、平成25年分の給与所得に対する住民税については、「特別徴収」で徴収される場合には、来月の6月分のお給料の支給時から対象となり、「普通徴収」で徴収される場合には、来月6月中の納付期限分から対象となりますので、ご不明な点などございましたら、各市町村等へご確認頂ければと思います。

監査部 木山 浩晃

年金の増やし方!

2014年05月12日 | Weblog
新年度になり消費税は8%となりましたね。

老後の資金としてまず一番目に浮かぶものは『老齢年金』でしょうか。

みなさんご自身は65歳からいくらの年金がもらえるかご存知ですか?


一般的例です。

国民年金(自営業者など)の老齢基礎年金は
ひとり 月額64,400円
夫婦だとその倍の128,800円です。

厚生年金(会社員など)の老齢厚生年金は
夫婦で月額226,925円

上記が平均的データとして厚労省から発表されています。

ある試算では老後ひと月にかかる生活費は約27万円とも言われますので、
国民年金、厚生年金、いずれにしても足りませんね。


そこで、今日は年金を増やす方法をお教えします。
(今回は自営業者の国民年金を対象と、限定させてもらいます。)

それは『付加年金』と言うもので、“2年で元が取れる”というお得な制度です。

国民年金保険料に400円を上乗せするというもの。

具体的な数字で見てみましょう。


例えば52歳から60歳まで付加年金の保険料を毎月400円払うと総額で38,400円です。

 式:200円×12ヶ月☓8年=38,400円


これにより65歳からプラスしてもらえる年金額は19,200円。
2年もらえば38,400円となり掛け金と同額。
つまりこれが「2年で元が取れる」と言われるゆえんです。

この年金のすごいところが『一生もらえる』というところ。
いかがですか?
3年目から“おつり”がくる金融商品は世の中そんなに数多くありません。

ぜひ一度お考えください。

ちなみにこの付加年金は20歳から60歳まで加入が可能ですので、
少しでも早い加入をお勧めします。


労務部門
福田恒久