温泉と税金

2017年03月22日 | Weblog

 

皆さんこんにちは。

確定申告も終わりほっと一息つかれた方も多くおられるのではないでしょうか?

 

私も、確定申告業務で溜まった疲れを癒そうと一人温泉に行って参りました。

やっと税金から解放されると思い心を躍らせながら入浴チケットを買おうとしたその時

 

「入浴料には入湯税〇〇円が含まれております。」の張り紙が!

 

こんな所にも税金がかかっているのかっ!と驚いたことがありました。

結局それから1週間、「入湯税(にゅうとうぜい)」が気になっていたので今回テーマとして取り上げました。

 

 

■  温泉に入ると税金がとられる??

 

温泉や鉱泉の入湯客に課される市町村税( 地方税 )に入湯税があります。

宿泊、日帰りを問わず温泉(鉱泉浴場)を利用すれば課税され、温浴施設が、入湯客1人1日につき標準で150円程度を市町村に代わって徴収し、自治体に納めなくてはならないと地方税法に定められています。(地方税法 第4章 第4節 第701条の2、第701条の3)

 

現在、減免措置を行っている自治体もあり、年齢12歳未満や共同浴場、一般公衆浴場などは免除されている場合が多くみられますが、スーパー銭湯(一般公衆浴場以外の公衆浴場)などは課税対象である場合が多いようです。

 

入浴料に入湯税が含まれている場合が多いので、入浴する人は、馴染みがない税金ですが、温泉を生業とする人にとっては頭を悩ましているかもしれません。例えば、スーパー銭湯(一般公衆浴場以外の公衆浴場)で入浴料が1人600円とすると、その内25%が課税されていることになります。

 

入湯税による収入は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理や観光の振興、その他消防活動に必要な施設の整備などを目的に使われています。(地方税法 第4章 第4節 第701条)

 

 

■ 地方税

第4章 目的税

第4節 入湯税

 

(入湯税)

第701条  鉱泉浴場所在の市町村は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税を課するものとする。

 

(入湯税の税率)

第701条の2  湯税の税率は、入湯客1人1日について、150円を標準とするものとする。

 

(入湯税の徴収の方法)

第701条の3  入湯税の徴収については、特別徴収の方法によらなければならない。

 

 

いかがでしたか?

今回は簡単ではありますが入湯税について紹介させて頂きました。

まだまだ日本には「たばこ税」や「ゴルフ利用税」・「揮発油税」などあまり知られていないが実はかけられている税金がありますので、興味ある方は是非調べてみて下さい。

 HPはこちら www.fukuda-j.com

 

監査部1課  柴田


確定申告の振り返り 知っておこう!控除の数々

2017年03月13日 | 税務情報(個人関係)

おはようございます。
 皆様確定申告はお済ですか?皆様すでにご存じのように  2か所以上の給与所得がある方、給与でも年間で
2000万円以上ある方 個人事業主の方等が 確定申告をします。通常の給与所得者が会社でやってもらう年末調整も
簡易の確定申告といえる間も知れません。 毎月納めている給与から源泉されている所得税を再計算して調整しているのですから
同等ですね!本日はもう一度申告書の ピンクの部分を確認して ちょっと早いですが、、次の申告に備えましょう!
 
 
 
 
【基礎控除】
全ての日本国民に与えられる控除 38万円
【雑損控除】
火災や盗難などの予期せぬ損失に対する控除
【医療費控除】
1年間の医療費が10万円以上の場合、控除が受けられます。年収が200万円を下回る場合は、5%の金額を上回ればOKです。
この医療費は1人分でも、扶養家族全員分の医療費をまとめて計上して全く問題ありません。実際にかかった医療費?10万円(もしくは年収の5%)が控除額となります。
ドラッグストアで買った薬はもちろん、病院に行くための交通費も、医療費として計上できます。タクシーなら領収書を、バスや電車なら乗ったことをメモしてその日に診療を受けたという証、例えば、通院した日付入りの診察券のコピーなど、診察を受けたことがわかるものを一緒に提出します。
家族の中で所得がある人が何人かいる場合、医療費控除は「一番所得が多い人で申告する」のがセオリー。一番たくさん還付金が戻ります。10万円以下の場合は、所得の低い人にまとめるほうがいい場合もありますので、税務署で相談してくださいね
【配偶者控除】
結婚している人が全て受けられる控除で、働いている、働いていないは関係ありません。
ただし、これにはいくつか条件があって…。
年間の配偶者の「所得が38万円以下」若しくは「給与収入(パート収入)が103万円以下」
この条件を満たすと、配偶者控除が受けられます。最近この103万円が問題となっています。
配偶者控除は普通、配偶者の所得から控除される金額は38万円なのですが、特別障害者なら73万円、配偶者が70歳以上なら48万円、70歳以上で特別障害者なら83万円です
【配偶者特別控除】
実は、配偶者を対象とした控除は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」、この2種類があります。
どこが違うのかというと、配偶者の所得が38万円、もしくは103万円を超えてしまうと「配偶者控除」は受けられなくなります。
しかし、配偶者への控除はスッパリとなくなるわけではありません。そのかわり配偶者の所得に応じて、じわじわと控除額が減っていきます。それがこの「配偶者特別控除」です。
年間の配偶者の
「所得が38万を超えて76万円未満」若しくは「給与収入(パート収入)が103万を超えて141万円未満」
この条件をに当てはまる場合、収入に応じて決められた金額の控除を受けることができます。
年間の収入がパートの場合141万円を超えると配偶者控除も配偶者特別控除も受けれなくなりますので、どのぐらいの金額までに抑えておくかは計画的に
【生命保険料控除】
民間の生命保険料 次の3種の定められた金額を合わせて 一般生命保険料 旧と新で上限が変わります。 年金保険料 旧と新で変わります。介護保険料 
【損失保険料控除】
生命保険と同じく、損失保険も控除の対象で控除が受けられます。限度額は1万円です。
【扶養控除】
養っている子供がいるのに、自分の基礎控除と配偶者控除だけでは…と嘆かなくても大丈夫。家族のために「扶養控除」という控除が使えます。
16歳未満は1人につき38万円。16歳から22歳までは63万円。おじいちゃんおばあちゃんと住んでいたら58万円。同居していなくても生計を共にしていたら48万円の控除が受けられます。
ちなみに愛する奥様は「配偶者控除」を受けるので扶養控除は受けられません。
【障害者控除】
自分自身、もしくは配偶者、扶養家族に障害者がいる場合に受けられる控除です。
基本的に1人当たり27万円ですが、障害が特に重度であると認定されている場合(1級・2級)、40万円の特別障害者控除が受けられます。これに合わせて、配偶者控除か扶養控除も受けられます。この場合、控除額は35万円になります。
どちらも障害者手帳を持っていること、市町村長などの認定を受けていることが条件です。
【寡婦(寡夫)控除】
寡婦、寡夫…。聞き慣れない言葉ですよね。
シングルマザー、シングルファザー、未亡人と言い換えればピンとくるのではないでしょうか?!
配偶者との離婚などだけでなく、死別もここに含まれます。
何らかの事情で別れて、残された子供を抱えている場合に、所得が500万円以下だと受けられる控除がコレ。
特例が1つあって、旦那さんと死別した奥さん。これだけは子供がいない場合でも、控除対象となります。
再婚するまで受けられる控除は27万円。シングルマザーに限り、子供がいる場合は8万円プラスされ、35万円の控除が受けられます。
いくら子供がいても、未婚だった場合はこの控除の対象外ですよ。
【勤労学生控除】
勉強しながら、学費や生活費を稼いでいる学生さん、たくさんいらっしゃいますよね?!
せっかくのバイト代も所得税まるっと掛けられていては堪らない。そんな時、ぜひこの控除使ってください!
「勤労学生控除」名のごとく、働く学生が受けられる控除です。控除額は27万円です。
【社会保険料控除】
国民保険料など健康保険料のお金、年金のお金、毎月毎月結構な金額で、家計にのしかかってきますよね。
もちろんコレも控除の対象ですので、しっかり申告して控除してもらってください。
「全額!全額控除されますよ?!!」
【寄付金控除】
寄付ならなんでもいいというわけではないのですが、一定の条件を満たす寄付金も、控除の対象となります。
例えば、国や地方公共団体、日本赤十字社、日本育英会、国際交流基金、学校法人など、寄付先が細かく決められています。
5000円をこえるの寄付が控除対象です。5000円ジャストではダメ。
というのは、控除額を計算するのに、
?その年に支払った寄付金の合計
?その年の総所得金額40%
これの金額の低い方から、2000円を引いた金額が控除額ですので、2000円以下だと0円になってしまいますね。
また、寄付をしたという証明になる書類も必要です。
なお、学校の入学関わる寄付、政治資金規正法に違反する寄付、寄付によって何らかの利益が及ぶと認められる寄付は全て対象外ですので、寄付金控除の対象となりませんよ。^^
【小規模企業共済掛金等控除】
まず、小規模企業共済掛金とは何だ?と言うところから。
企業に勤めていると退職に伴って「退職金」というものが支払われますよね。
実はフリーで働く人には、退職金というものがありません。そういった方々が加入して毎月掛金を払って、退職するときにまとまったお金を受け取れるという共済です。
つまり「小規模企業共済掛金」の「控除」。この積み立ての部分の掛金を控除できるというもの。
生命保険控除と違うのは、掛金が全額控除というところですね。
【住宅借入金特別控除】
「住宅借入金特別控除」またの名を「住宅ローン控除」
こっちのが解りやすいですよね。
ローンを組んで家を買いました。新築でも中古住宅でもオッケーです。増改築も対象です。
細かな借入額、広さ、どれだけそこに移住しているかなど事細かな条件があるのですがそれをクリアすれば、この控除きっちり受けられます。
また提出する書類も色々たくさんあるのですが、大きなローンを組んだならなおさら、出来るだけ支出は減らしたいもの。きっちり申請してくださいね!
最初の1年は申告しなくてはなりませんが、サラリーマンの場合、借入金の年末残高等証明書を勤務先に提出すれば、年末調整でこの控除を受けることが出来ますよ。
 
www.fukuda-j.com                                                                                     MG

確定申告 もう一度確認してみましょう!(平成28年度の主な改正事項)

2017年03月06日 | 税務情報(個人関係)

皆様 おはようございます。


平成28年度の確定申告の締切日は3月15日です。 今回は本年度の所得税の変更事項の目次を羅列してみます。
長くて読みにくいと思いますが、皆様に当てはまる項目を見つけてキーワードを専門家に確認されてみてはいかがでしょうか?
私たちのブログの中で解説してきたものもさまざま含まれます。税法はとても細かいので大枠の目次等でまず確認してから
信頼できるサイトや専門家とご相談ください!年度末で忙しい方々もお体ご自愛のうえ、締め切りは厳守ください!!


1~6までの項目で下記のとおりです。                           MG 

【1 土地・住宅税制】
①被相続人の居住用家屋に係る譲渡所得の特別控除制度の特例の創設
②住宅の多世帯同居改修工事等に係る特例の創設
③特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2、36の5)について、その適用期限が平成29年12 月31 日まで2年延長されました(措法36の2①、36の5)。
④居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41 の5)及び特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41 の5の2)について、その適用期限が平成29年12 月31 日まで2年延長されました(措法41 の5⑦一、41 の5の2⑦一)。
⑤住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(措法41)等の次に掲げる措置について、改正前の居住者が満たすべき要件と同様の要件の下で、非居住者が住宅の取得等をする場合について適用できることとされました。
⑥住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(措法41)及び特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例(措法41の3の2)について、エネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替を適用対象に加える措置は、
適用期限(平成27年12月31日)の到来をもって廃止されました(旧措令26?、26の4⑦⑲)。
《適用関係》増改築等をした家屋を平成28年1月1日前にその者の居住の用に供した場合については、従前のとおりとされています(改正措令附則11)。
【2 金融・証券税制】
①非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)(措法9の8、37の14)について、平成30年以後の勘定設定期間に係る非課税適用確認書の交付申請書への基準日における国内の住所の記載及び当該住所を証する書類の添付が不要とされたことに伴い、平成30年以後の勘定設定期間を、平成30年1月1日から平成35年12月31日までとする等の改正が行われました(措法37の14⑤三、⑥等)。
②特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例(エンジェル税制)(措法37の13、37の13の2)について、その適用対象となる株式の範囲から地域再生法に規定する認定地域再生計画に記載されている事業を行う株式会社が発行する株式が除外されました(旧措法37の13①四)。
《適用関係》平成28年4月1日前に払込みにより取得をした株式については、従前のとおりとされています(改正法附則72)。
③特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例及び復興指定会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(エンジェル税制)(措法41の19、震災特例法13の3)について、次の改正が行われました。
④上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法37の12の2)について、その適用対象となる上場株式等の譲渡の範囲に、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例等(所法60の2、60の3)の適用により行われたものとみなされた譲渡が加えられました(措法37の12の2②十一)。
⑤無記名公社債の利子等の帰属(旧所法14)について、無記名の公社債、無記名の株式又は無記名の投資信託等の受益証券の元本の所有者以外の者が利子等の支払を受ける場合には、その元本の所有者が利子等の支払を受けるものとみなす措置が廃止されました。
《適用関係》元本の所有者以外の者が平成28年4月1日前に支払を受ける利子等については、従前のとおりとされています(改正法附則5)。
⑥特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等(ストックオプション税制)のうち特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法に係る措置(旧措法29の3)について、適用期限(平成28年3月31日)の到来をもって廃止することとされました。
《適用関係》平成28年4月1日前に取締役等が行った特定外国新株予約権の行使については、従前のとおりとされています(改正法附則68)。
⑦先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除(措法41の14、41の15)について、次に掲げる取引が除外されました(措法41の14①)。
【3 事業所得等関係】
①国庫補助金等の総収入金額の不算入制度(所法42等)について、その適用対象となる国庫補助金等の範囲から、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律に基づく独立行政法人空港周辺整備機構等の補助金が除外されました(旧所令89四)。
《適用関係》平成28年4月1日前に交付を受けた補助金については、従前のとおりとされています(改正所令附則6)。
②減価償却制度(所法49等)について、平成28年4月1日以後に取得する建物の附属設備及び構築物並びに鉱業用の建物の減価償却の方法のうち、定率法が廃止されました(所令120の2等)。
《適用関係》この改正は、平成28年分以後の所得税について適用されます(改正所令附則8①)。なお、所要の経過措置が講じられています(改正所令附則8②③)。
③エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除制度(環境関連投資促進税制)(措法10の2)について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限が2年延長されました。
④特定の地域において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除制度(雇用促進税制)
⑤雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除制度(所得拡大促進税制)
⑥生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(旧措法10の5の4)及び特定農産加工品生産設備の特別償却
⑦特定設備等の特別償却制度(措法11)における公害防止用設備に係る措置について、対象設備からフッ素系溶剤に係る活性炭吸着式回収装置を含むドライクリーニング機を除外した上、その適用期限が1年延長されました(平成28年財務省告示第104号)。
⑧障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度(措法13)について、対象資産を事業者が有する機械装置、工場用の建物等で、障害者が労働に従事する事業所にある一定のものに限定する等の見直しを行った上、その適用期限が2年延長されました(措法13①)。
《適用関係》この改正は、平成28年分以後の所得税について適用されます(改正法附則57)。なお、所要の経過措置が講じられています(改正法附則63②③)。
⑨サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度(措法14)について、償却割合を次のサービス付き高齢者向け賃貸住宅の区分に応じそれぞれ次のとおり引き下げた上、その適用期限が1年延長されました(措法14①)
⑩金属鉱業等鉱害防止準備金制度(措法20)について、積立限度額を独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に鉱害防止積立金として積み立てた金額の100分の80相当額に引き下げた上、その適用期限が2年延長されました(措法20①)。
《適用関係》この改正は、平成29年分以後の所得税について適用されます(改正法附則64①)。
⑪特定災害防止準備金制度(措法20の2)について、積立限度額は、独立行政法人環境再生保全機構に維持管理積立金として積み立てた金額のうち廃棄物の処理及び清掃に関する法律の通知する額に相当する金額であることを明確化した上、その適用期限が2年延長されました(措法20の2①)。
《適用関係》この改正は、平成29年分以後の所得税について適用されます(改正法附則64②)。
⑫探鉱準備金制度(措法22)について、前年から繰り越された準備金の金額がある場合における総収入金額に算入する準備金の金額は、積立てをした年の翌年1月1日から5年(改正前:3年)を経過した準備金の金額とされた上、その適用期限が3年延長されました(措法22①③)。
《適用関係》この改正は、平成29年分以後において積み立てる探鉱準備金の金額の事業所得に係る総収入金額への算入について適用されます(改正法附則65)。
⑬中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(措法28の2)について、その適用期限が平成30年3月31日まで2年延長されました(措法28の2①)。

⑭復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除制度(震災特例法10の2)のうち復興産業集積区域に係る措置について、次のとおり見直しを行った上、
その適用期限が5年延長されました(震災特例法10の2①)。
⑮復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の所得税額の特別控除制度(震災特例法10の3)について、平成31年4月1日以後に福島県又は福島県の区域内の市町村以外の認定地方公共団体の指定を受けた事業者の税額控除割合を100分の7(改正前:100分の10)に引き下げた上、その適用期限が5年延長されました(震災特例法10の3①)。
⑯復興産業集積区域における開発研究用資産の特別償却制度等(震災特例法10の5)について、福島県又は福島県の区域内の市町村以外の認定地方公共団体の指定を受けた事業者が取得等をする開発研究用資産の償却割合を100分の50(平成31年4月1日以後に取得等をするものについては、100分の34)(改正前:その取得価額から普通償却額を控除した金額までの特別償却(即時償却))に引き下げた上、その適用期限が5年延長されました(震災特例法10の5①)。
《適用関係》この改正は、平成28年4月1日以後に取得等をする開発研究用資産について適用されます(改正法附則131)。
⑰被災代替資産等の特別償却制度(震災特例法11)について、償却割合を次の減価償却資産の区分に応じそれぞれ次のとおり引き下げる等の見直しを行った上、その適用期限が3年延長されました(震災特例法11①等)。
・建物等及び構築物 中小事業者以外 100分の10(改正前:100分の15)
・建物等及び構築物 中小事業者 100分の12(改正前:100分の18)
・機械装置、船舶及び車両運搬具 中小事業者以外 100分の20(改正前:100分の30)
・機械装置、船舶及び車両運搬具 中小事業者 100分の24(改正前:100分の36)
《適用関係》この改正は、平成28年4月1日以後に取得等をする被災代替資産等について適用されます(改正法附則132等)。
⑱特定住宅被災市町村の区域内の土地等を地方公共団体等に譲渡した場合の2,000万円特別控除(震災特例法11の5)について、その適用対象となる事業は地方公共団体等が行う東日本大震災からの復興のための事業であることを明確化した上、その適用期限が5年延長されました。
《適用関係》この改正は、平成28年4月1日以後に行う土地等の譲渡について適用されます(改正法附則133)。
⑲特定の資産の買換えの場合等の課税の特例(震災特例法12)について、被災区域である土地等又は その土地の区域内にある建物等若しくは構築物からの買換えに係る買換資産を一定の資産に限定した上、その適用期限が5年延長されました(震災特例法12①)。
《適用関係》この改正は、平成28年4月1日以後に震災特例法第12条第1項の表の第1号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得等をする場合の当該資産について適用されます(改正法附則134①)。
【4 国税通則法関係】
①延滞税(通則法60~63)について、申告をした後に減額更正がされ、その後更に増額更正又は修正申告(以下「増額更正等」といいます。)があった場合における増額更正等により納付すべき税額(その申告税額に達するまでの部分に限ります。?③において同じです。)について、その申告により納付すべき税額の納付日の翌日から当該増額更正等までの間(減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、その減額更正がされた日から1年を経過する日までの期間を除きます。)は、延滞税を課さないこととされました(通則法61②)。
②加算税制度(通則法65~68)について、次のとおり見直しが行われました(通則法65、66、68)。
【5 国際課税】
①外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律について、日台民間租税取決めに規定された内容を実施するため、次の改正が行われました(外国居住者等所得相互免除法1~43、復興財確法33)。
②非居住者の内部取引に係る課税の特例(措法40の3の3)及び国外所得金額の計算の特例(措法41の19の5)について、独立企業間価格の算定に関する文書化制度が整備されました(措法40の3の3、措法41の19の5)。
【6 その他】
①税務関係書類における個人番号(マイナンバー)の記載(通則法124等)について、見直しが行われました。
②非課税所得(所法9)について、次の改正が行われました。
・ 義務教育学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて預入等をした預貯金等の利子等について、所得税を課さない(所法9①二)。
・ 通勤手当の非課税限度額を月額15万円(改正前:10万円)に引き上げる(所令20の2)。
・学資に充てるため給付される金品のうち非課税所得とならない給与その他対価の性質を有するものから、給与所得を有する者がその使用者から通常の給与に加算して受けるものであって、法人である使用者からその法人の役員の学資に充てるため給付する場合など一定の場合以外に該当するものを除外する(所法9①十五、所令29)。
③株式等を取得する権利の価額(所令84)等について、個人が法人から役務の提供の対価として特定譲渡制限付株式等を交付された場合の経済的な利益の価額の算定方法及び当該特定譲渡制限付株式等の取得価額が定められました(所令84①、109①二)。
④給与所得者の特定支出の控除の特例(所法57の2)について、本特例の対象となる特定支出の範囲から、「雇用保険法に規定する教育訓練給付金」及び「母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する自立支援教育訓練給付金」が支給される部分の支出が除外されました(所法57の2②)。。
⑤国外転出をする場合の譲渡所得等の特例(所法60の2)及び贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
⑥寄附金控除(所法78)について、義務教育学校を設置する学校法人に対する寄附金が、特定寄附金の対象とされました(所法78②二、平成28年財務省告示第93号)。
《適用関係》この改正は、平成28年4月1日以後に支出する寄附金について適用されます(平成28年財務省告示第93号)。
⑦確定申告書に関する書類の提出等(所令262)等について、確定申告書等に添付すべき生命保険料控除、地震保険料控除及び寄附金控除に関する証明書の範囲に、電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官が定める方法により出力した書面が加えられました(所令262①②、319、措規19の10の3、19の10の4、19の10の5⑪)。
《適用関係》この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます(改正所令附則11、13、改正措規附則19①)。
⑧外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書(所法228の3の2)について、当該調書の対象となる経済的利益の供与等を受けた者の範囲に、外国法人がその発行済株式の100分の50以上の数を保有する内国法人等の役員又は使用人である非居住者(当該内国法人等の役員又は使用人であった者を含みます。)で国内源泉所得となる経済的な利益の供与等を受けた者等を加えることとされました(所法228の3の2)。
⑨セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の創設
⑩国等に対して重要有形民俗文化財を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例(措法40の2)について、その適用期限が平成30年12月31日まで2年延長されました
⑪債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例