皆様、おはようございます。
先週は湿度の高い日が続きましたが、今日の福岡は朝から晴れ間が広がり、過ごしやすい一日となりそうです。
皆様がお過ごしの地域はいかがですか?
先週も少し触れさせて頂きましたが、最近はテレビなどでも消費税増税が話題となっていますね。
私ども税理士事務所でも、消費税率が変更された場合の対応などもあり、改正の動向に気を配りながら日常業務を行っております。
そこで本日は、この消費税について、消費税の課税されるもの、課税されないものの考え方をお話させて頂きたいと思います。
消費税は、消費という行為に対して広く、薄く、そして公平に負担を求める間接税として、それぞれの行為に対して、現在5%(国税4%、地方税1%)の税率で計算されています。
では、消費税はどのようなものを対象に課税がされるのでしょうか?
消費税法では次のように規定されています。
「A国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及びB外国貨物の輸入」
では、上記の規定をもう少しかみ砕いて見ていきましょう。
今回はその中でもAの「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等」についてご説明をさせて頂きます。
a 国内において
消費税は国内での取引が対象となりますので、例えば、我々日本人が海外でモノを売った場合は日本の消費税は課税されません。
b 事業者が
ここでいう事業者とは、法人及び個人で事業を営まれている方が対象となります。
c 事業として
法人が行う取引はすべてここで言う「事業として」に該当します。
一方、個人事業者については、ご商売に関わるもの、つまり、家事用以外のものが対象となります。
例えば、会社からお給料をもらっている給与所得者が、たまたま自家用車を手放す行為などは、事業として行う行為には該当しません。
d 対価を得て行われる
消費税が課税される行為は、「対価」を受け取るものが対象になります。従いまして、寄付金などは一般的に対価性がないため、消費税の課税対象にはなりません。
e 資産の譲渡等
消費税法上、「資産の譲渡等」とは、事業として有償で行われる資産の売却及び貸付け、そして、役務(サービス)の提供をいいます。
このeの判断として難しいところになるのですが、「資産の売却」とは、例えば、スーパーなどの小売業を営まれている方が、我々消費者に対して商品を売る行為などが該当します。
また、「資産の貸付け」とは、自社ビルを会社のテナントとして貸す行為などが該当し、その受け取る家賃が消費税の対象となるのです。
そして「役務(サービス)の提供」とは、例えば、税理士がお客様からご依頼を受けて行う税務相談などの役務サービスなどが該当します。
上記a~eのすべてに該当した場合に消費税が課税されるのですが、他の税法にもあるように消費税についても「非課税」となるものがあります。
では、どのようなものが非課税となるのでしょうか?
消費税の非課税について、少し触れさせて頂きたいと思います。
消費税の非課税は、次の2種類に分類することができます。
a 「消費」に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないもの
b 社会政策的配慮から課税しないもの
まず、aについて、「資産の売却」を例に挙げてご説明をさせて頂きます。
先程、「資産の売却」が消費税の対象になるとご説明をさせて頂きました。これは、例えば、建物や自動車を購入し使用した場合、使用することや時間の経過によって次第に価値が減っていきます。つまり「消費」するものを売却することに対して「消費税」が課税されるのです。
では、土地はどうでしょうか?
路線価など毎年その地域の土地の価値は発表されますが、土地は使用し過ぎたからといって、その価値が減ることはありません。
つまり、土地を使用することは消費することにはならないのです。
従いまして、土地の売却や貸付けなど消費しないものについては、消費税は課税されないのです。
次に、bについてご説明をさせて頂きます。
「社会政策的配慮」とありますが、例えば、病院での社会保険診療などの治療行為がこれに該当します。
つまり、病院での治療は、我々が健康を維持するために必要なものであり、そのような行為に対してまで消費税を課税しないようにするという社会政策的配慮から消費税が非課税となるのです。
ただし、美容整形や保険対象外となる自由診療などは、病院での治療でありますが、これらは消費税の課税対象となります。
皆様、いかがでしたでしょうか?
今回は、「消費税」について、課税されるものと非課税とされるものの考え方を中心にお話させて頂きました。
消費税は、購入者(消費者)側である皆様や我々にも身近に関わってくる税金です。
特に非課税については、今回例に挙げさせて頂いたもの以外にも、我々の日常生活に関わるものもございます。
今回ご説明できなかった部分もございますので、皆様、ご質問等がございましたら、いつでも弊所までご連絡下さい。
監査部 木山 浩晃