平成30年度税制改正大綱について

2017年12月25日 | 税制改正

みなさん、こんにちは

 

本日は12月14日に公表されました、与党の税制改正大綱の詳細を羅列させていただきます。

読みずらいかもしれませんが関係がある税目を確認して頂ければ確認して頂ければ幸いです。

 

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第一 平成30年度税制改正の基本的考え方 


     1 個人所得課税の見直し
      (1)平成30年度税制改正における対応
       (2)今後の個人所得課税改革の方向性
     2 デフレ脱却・経済再生
       (1)「生産性革命」の実現に向けた税制措置
       (2)事業承継税制の拡充
       (3)競争力の強化
       (4)観光立国・地方創生の実現
       (5)その他考慮すべき課題
     3 地域社会を支える地方税財政基盤の構築
       (1)地方消費税の清算基準の抜本的な見直し
       (2)土地に係る固定資産税の負担調整措置
       (3)都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築
     4 森林吸収源対策に係る地方財源の確保
     5 経済活動の国際化への対応
       (1)国際課税に関する制度の見直し
       (2)外国人の出国後の相続税納税義務の見直し
    6 円滑・適正な納税のための環境整備
       (1)税務手続の電子化等の推進
       (2)適正な納税のための環境整備
     7 その他
       (1)たばこ税の見直し
       (2)郵政事業のユニバーサルサービスの安定的確保


第二 平成30年度税制改正の具体的内容


 一 個人所得課税
     1 個人所得課税の見直し
       (1)給与所得控除等
       (2)公的年金等控除
       (3)基礎控除
       (4)所得金額調整控除
       (5)青色申告特別控除
       (6)上記(1)から(5)までの見直しに伴う所要の措置

     2 金融・証券税制
     (国税・地方税)
      〔延長・拡充等〕
       (1)上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例等
       (2)信託財産に係る利子等の課税の特例等
       (3)非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)
       (4)特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等
       (5)特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(エンジェル税制)
       (6)個人がその氏名又は住所の変更をした場合の手続
       (7)道府県民税利子割の特別徴収義務者
  
     3 土地・住宅税制
      (国税)
       〔延長・拡充等〕
       (1)都市再生特別措置法の改正前提の措置
       (2)卸売市場法の改正前提の措置
       (3)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除
       (4)農地法等の改正前提の措置
       (5)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等
       (6)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等
       〔廃止・縮減〕
       (1)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
       (2)土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例
      (地方税)
       〔延長・拡充等〕
       (1)都市再生特別措置法の改正前提の措置
       (2)卸売市場法の改正前提の措置
       (3)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除
       (4)農地法等の改正前提の措置
       (5)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等
       (6)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等
       〔縮減等〕

     4森林吸収源対策に係る地方財源の確保
       (1)森林環境税(仮称)の創設
       (2)森林環境譲与税(仮称)の創設
       (3)創設時の経過措置
       (4)その他

     5 租税特別措置等
      (国税)
       〔新設〕
       〔延長・拡充〕
       (1)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置
       (2)社会保険診療報酬の所得計算の特例
       (3)山林所得に係る森林計画特別控除
       〔廃止〕
      (地方税)
       〔延長・拡充〕
       〈個人住民税〉
       (1)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置
       (2)社会保険診療報酬の所得計算の特例
       (3)山林所得に係る森林計画特別控除
       (4)金属鉱業等鉱害防止準備金制度
       (5)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額を必要経費に算入する特例
       〈国民健康保険税〉
       (6)国民健康保険に要する費用
       〔廃止・縮減等〕
       (1)国等に対して重要有形民俗文化財を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例
       (2)特定災害防止準備金制度
       (3)農業経営基盤強化準備金制度及び農用地等を取得した場合の課税の特例  

     6 その他
      (国税)
       (1)年末調整手続
       (2)支払調書等の電子情報処理組織(e-Tax)又は光ディスク等による提出義務制度
       (3)厚生年金保険制度及び統合法の改正前提の措置
       (4)地方税法の改正前提の措置
       (5)社会医療法人制度の見直しを前提した措置
       (6)犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等法令改正前提の措置
       (7)母子及び父子並びに寡婦福祉法の高等職業訓練促進給付金
       (8)生活保護法の一部改正による措置
       (9)駐留軍関係離職者等臨時措置法等の一部改正による措置
      (地方税)
       〈個人住民税〉
       (1)年末調整手続の電子化
       (2)電子情報処理組織(eLTAX)又は光ディスク等による提出義務制度の見直し
       (3)厚生年金保険制度及び統合法の改正前提の措置
       (4)犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等法令改正前提の措置
       (5)母子及び父子並びに寡婦福祉法の高等職業訓練促進給付金
       (6)生活保護法の一部改正による措置
       (7)駐留軍関係離職者等臨時措置法等の一部改正による措置
       (8)特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の        
        譲渡に係る所得計算の特例
       (9)国税における組織再編税制に係る見直しに伴う措置
       (10)特定公益増進法人の範囲の見直し
       (11)国庫補助金等の総収入金額不算入制度
       (12)国税における諸制度の取扱い等を踏まえた所要の措置
       (13)給与所得に係る特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)
       〈国民健康保険税〉

 

 
 

 二 資産課税
     1 事業承継税制の特例の創設等
       (1)非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度
       (2)現行の事業承継税制の見直し
     
     2 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
      (1)一般社団法人等に対して贈与等があった場合の贈与税等の課税の見直し
      (2)特定の一般社団法人等に対する相続税の課税

     3 土地に係る固定資産税等の負担調整措置
       (1)土地に係る固定資産税の負担調整措置
       (2)土地に係る都市計画税の負担調整措置

     4 土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設
       (1)相続未登記に係る減免措置
       (2)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)に係る免税措置

     5 租税特別措置等
      (国税)
       〔新設〕
       〈相続税〉
       (1)特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度の創設 〈登録免許税〉
       (2)都市再生特別措置法の改正前提の措置
       (3)道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の改正前提の措置
       (4)中小企業等経営強化法の改正前提の措置
        〔延長・拡充等〕
       (1)農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
       (2)相続財産を贈与した場合の相続税の非課税制度の対象となる法人の範囲
       〈登録免許税〉
       〈印紙税〉
       (13)不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置
       〔廃止・縮減等〕
       〈相続税〉
       (1)小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
       〈登録免許税〉
       〈印紙税〉
      (地方税)
       〔新設〕
       〈固定資産税・都市計画税〉
       (1)特定通信・放送開発事業実施円滑化法に基づく一定の措置
       (2)バリアフリー改修を行った既存家屋に係る固定資産税及び都市計画税の措置
       (3)生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)の制定を前提とした措置
       (4)都市再生特別措置法の改正を前提とした措置
       〈不動産取得税〉
       (5)中小企業等経営強化法の改正を前提とした措置
       (6)都市再生特別措置法の改正を前提として措置
       〔延長・拡充等〕
       〈固定資産税・都市計画税〉
       〈不動産取得税〉  
       〈事業所税〉  
       〔廃止・縮減等〕
       〈固定資産税・都市計画税〉
       〈不動産取得税〉

     6 その他
      (国税)
       (1)非居住者に係る相続税・贈与税の課税範囲の見直し
      (2)相続税の申告書の添付書類として提出できる書類の範囲の見直し
      (3)個人がその氏名又は住所を変更する場合に提出する申告書の個人番号不要
       (4)調書の電子情報処理組織(e-Tax)又は光ディスク等による提出義務制度の見直し
      (5)農地法等の改正を前提とした措置
       (6)所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置の適用範囲の見直し
      (7)所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置の見直し
      (8)社会福祉法の改正を前提とした措置
       (9)都市再生特別措置法の改正を前提とした措置
      (10)預貯金通帳等に係る印紙税の申告及び納付等の特例の見直し
      (11)地方税法の改正を前提とした措置
      (地方税)
       〈固定資産税・都市計画税〉
       〈不動産取得税〉

 

 


 三 法人課税
     1 賃上げ・生産性向上のための税制
      (国税)
       (1)所得拡大促進税制の改組
       (2)情報連携投資等の促進に係る税制の創設
       (3)租税特別措置の適用要件の見直し
       (4)中小企業における所得拡大促進税制の改組
      (地方税)
       (1)所得拡大促進税制の改組
       (2)情報連携投資等の促進に係る税制の創設
     2 競争力強化のための税制措置
      (国税)
       (1)特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の
        譲渡に係る所得計算の特例の創設
       (2)組織再編税制
     3 地方創生の実現
      (国税)
       地方拠点強化税制の見直し
      (1)地方活力向上地域における特定建物等を取得した場合の特例
       (2)雇用促進税制の見直し
      (3)地域再生法等の改正及び運用の適正化を前提とした見直し
     (地方税)
       (1)地方活力向上地域における特定建物等を取得した場合の特例
       (2)雇用促進税制の見直し
       (3)地域再生法等の改正及び運用の適正化を前提とした見直し
    4 税務手続の電子化等の推進
      (国税)
      (地方税)
     5 その他の租税特別措置
      (国税)
       〔新設〕
       (1)高度省エネルギー増進設備等の取得等の特例
       (2)再生可能エネルギー発電設備等の取得等の特例
       (3)情報流通円滑化設備の取得等の特例
       (4)企業主導型保育施設用資産の取得等の特例  
       〔拡充等〕
       (1)耐震基準適合建物等の特別償却制度の見直し
      (2)原子力発電施設解体準備金制度の見直し
      (3)都市再生特別措置法の改正を前提とした見直し
      (4)都市再生特別措置法の改正を前提とした見直し
      (5)特定の医療法人の法人税率の特例
       (6)投資法人に係る課税の特例の見直し
      (7)特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特例   
       〔延長〕
       (1)倉庫用建物等の割増償却制度
       (2)新事業開拓事業者投資損失準備金制度
       (3)金属鉱業等鉱害防止準備金制度
       (4)国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
       (5)交際費等の損金不算入制度
       (6)技術研究組合の所得の計算の特例
       (7)中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置
       (8)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
       〔廃止・縮減等〕
       (1)エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特例
       (2)国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特例
       (3)国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特例
       (4)雇用促進税制
       (5)特定地域における電気通信設備の特別償却制度
       (6)障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度
       (7)次世代育成支援対策資産の割増償却制度
       (8)海外投資等損失準備金制度
       (9)特定災害防止準備金制度
       (10)農業経営基盤強化準備金制度等の課税の特例
      (地方税)
       〔新設〕
       〔拡充等〕
       〔廃止・縮減等〕
       (1)国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却制度等
       (2)国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却制度
       (3)中小企業者等の雇用促進税制

     6 その他
      (国税)
       (1)法人税における収益の認識等
       (2)指定寄附金の範囲の見直し
      (3)特定公益増進法人の範囲の見直し
      (4)国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度の見直し
      (5)繰延ヘッジ処理又は時価ヘッジ処理における承認手続きの見直し
      (6)社会医療法人制度の認定要件の見直しに伴う措置の見直し
     (地方税)

 

 

  四 消費課税
     1 観光立国・地方創生の実現
       (1)国際観光旅客税(仮称)の創設
       (2)外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)

     2 たばこ税の見直し
     (国税・地方税)     
       (1)たばこ税率の引上げ
      (2)加熱式たばこの課税方式の見直し

    3 地方消費税の清算基準の抜本的な見直し

    4 税務手続の電子化等の推進
      (国税)
      (地方税)

     5 租税特別措置等
      (国税)
       〔延長・拡充等〕
      (地方税)
       〔延長・拡充等〕
       〈自動車取得税〉
       〔廃止・縮減等〕

     6 その他
      (国税)
      (地方税)

 五 国際課税
     1 恒久的施設関連規定の見直し
     (国税)

     2 外国子会社合算税制等の見直し
     (国税)
      (地方税)

     3 特定目的会社の利益の配当等に係る二重課税調整の改正
      (国税)

     4 その他
      (国税)

 六 納税環境整備
     1 申告手続の雷子化促進のための環境整備
      (国税)
      (地方税)
  
     2 年末調整手続の電子化(再掲)
      (国税)
      (地方税)

     3 共通電子納税システム(共同収納)の導入

     4 eLTAXの安全かつ安定的な運営のための措置
  
     5 その他
      (国税)
      (地方税)

 七 関税

第三 検討事項

 

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仮想通貨について②

2017年12月18日 | Weblog

仮想通貨に関する所得の計算方法等について


  国税庁は、ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益に
 ついて、その具体的な計算方法等を取りまとめた情報(FAQ)を平成29年12月1日付「仮
 想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」(以下「本件情報」といいます。)で公表
 しましたので、その概要を紹介します。
  なお、本件情報で使用している事例(取引金額や取引相場を含みます。)は、架空のものです
 が、事例に応じた適正な価額よる一般的な取引を前提としている旨注記されていますので、ご留
 意願います。
 
 【事例の概要】
  各事例における回答の概要は次のとおりです。
  なお、これらの具体的な計算式については、本件情報でご確認ください。
 1.仮想通貨の売却
   保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額と
  の差額が所得金額となります。
 2.仮想通貨での商品購入
   保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想
  通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
 3.仮想通貨との交換
   保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他
  の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となりま
  す。
 4.仮想通貨の取得価額
   同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法と
  しては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用することを要件に、総平均
  法を用いても差し支えありません。)。
 5.仮想通貨の分裂(分岐)
   所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基に
  して所得金額を計算します。
   しかし、仮想通貨の分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨については、分裂(分岐)
  時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられ
  ますので、その取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却又は使用した時点にお
  いて所得が生じることとなります。
   なお、その場合の取得価額は0円となります。
 6.仮想通貨に関する所得の所得区分
   ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種所得
  の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとして
  いますが、例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として
  使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考え
  られますので、その所得区分は事業所得となります。
   このほか、例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、
  その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得
  となります。
 7.損失の取扱い
   仮想通貨の取引により、雑所得の金額に生じた損失は、雑所得以外の他の所得と通算するこ
  とはできません。
 8.仮想通貨の証拠金取引
   仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありませんので、総合
  課税とされます。
   租税特別措置法上、先物取引に係る雑所得等の課税の特例(申告分離課税)の対象は、金融
  商品取引法等に基づき行われる①商品先物取引等、②金融商品先物取引等、③カバードワラン
  トの取得等とされており、仮想通貨の証拠金取引は、これらのいずれの取引にも該当しません
  ので、申告分離課税の適用はなく、その取引により得た所得については、総合課税により申告
  していただくことになります。
 9.仮想通貨のマイニング等
   いわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得は、事業所
  得又は雑所得の対象となります。
   この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時
  価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算します。
   なお、マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計算における取
  得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価となります。
 
 ◎ これらの具体的な内容等につきましては、国税庁ホームページ>税について調べる>その他
  法令解釈に関する情報>申告所得税関係目次>平成29年12月1日付国税庁個人課税課情報第4
  号「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」でご確認ください。

 

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                                監査部          寺﨑 幸治


飲食費の経費の取り扱い

2017年12月11日 | 日々のできごと

皆様おはようございます。

12月という事もあり忘年会やイベントなどでお酒のお付き合いが増える時期になりました。胃腸、大丈夫でしょうか。

私は胃腸が強い方ではないので、しじみのお味噌汁で定期的にケアをしております。

 

さて、この時期にお客様からのご質問で多いのが忘年会は経費で落とせるのか、忘年会が経費で落ちるとしたら、2次会・3次会は経費で落としてよいのか、などです。

今回は忘年会と2次会の取り扱いについてご説明させていただきます。

忘年会を会社全体で行う場合には、次の条件をみたすことによって「福利厚生費」として経費で落とす事が出来ます。

□役員や社員に対して概ね一律の福利厚生サービス

□通常の飲食に要する金額の範囲内であること

ポイントは会社全体を対象として行われている忘年会であることです。

「特定の人」を対象にしていると賞与(給与)認定されるリスクがあります。

この「特定の人」が法人の役員の場合は賞与(給与)認定されるリスクがある事に加え

法人の損金にもならないダブルパンチ的な取り扱いになります。

また、忘年会にかかる金額が一人数千円程度であれば問題はありませんが、高額な飲食の場合には、「通常の飲食」ではなくここにも「給与課税」の問題がでてきます。

 

それでは社外のお客様などが忘年会に参加した場合はどうなるのでしょうか。

忘年会に社外の第三者が参加した場合には「福利厚生費」ではなく「交際費」になります。

 

最後に、2次会以降の飲食費はどうなるのかですが、「福利厚生費」ではなく「交際費」となります。これは、2次会は希望者だけが参加するものという点と福利厚生よりも慰安としての認定が強いからです。

交際費には得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する「接待。供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」とされています。

福利厚生の範囲を超えたものは交際費等に該当すると考えられています。

個人事業主の場合には、交際費に対する課税がないので大きな問題になりません。

法人の場合でも一般的な中小企業の場合には、定額控除限度額(800万円/年度)までは全額損金になるので大きな問題にはなってきません。

 

おさらいですが、

    忘年会などの飲食費は会社の福利厚生としての性質が強いことから原則として「福利厚生費」として問題ありません。

    「特定の人」を対象にしていると賞与(給与)認定されるリスクがある。

    忘年会に社外の第三者が参加した場合には「福利厚生費」ではなく「交際費」になる。

    2次会以降の飲食費は、「福利厚生費」ではなく「交際費」となる。

上記に注意すると、飲んだ後に失敗した!なんて事にならないと思いますので参考にしていただけると幸いです。

 

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                                         監査部 梅北 聖人

 


「信用保証協会付き融資」と「プロパー融資」

2017年12月04日 | 日々のできごと
先日、お客様のところで、プロパー融資の話が来たという喜びの声が聞けましたので、
今回は、それを題材にお話したいと思います。
 
銀行からの融資の方法には大きく分けると二通りあります。
「信用保証協会付き融資」と「プロパー融資」です。
両方のメリットとデメリットを比較しながらお話します。
 
1.信用保証協会付き融資とは
まず信用保証協会とは、「信用保証協会法」に基づく公的機関です。
銀行に融資をお願いした場合に、「信用保証協会」という公的な機関が保証を付けるもので、万が一返済できなくなっても、保証協会が銀行に返済してくれます。
ただし、保証できる企業に制限があり、規模の大きな企業や農林業、金融業は信用保証の対象となりません。
 
◆信用保証協会付き融資のメリット
・前述したように保証協会とは銀行側の損失を保証する機関です。よって保証協会の保証が付くと銀行側のリスクは少なくなり、初めての融資でも審査が通りやすい傾向にあります。
・借入期間も長期間に設定できる可能性があります。
 
◆信用保証協会付き融資のデメリット
・保証協会の保証を付けるためには保証料がかかります。
その保証料は保証協会付きの融資を一括返済した場合、融資先の銀行や自身の会社によって返戻率が借入時に決まっており、全額は返ってきません。
・保証協会の保証には限度額があります。保証枠がいっぱいになるとそれ以上の融資は受けられません。

2.プロパー融資とは
次にプロパー融資とは、信用保証協会などの保証を付けないで、銀行から直接融資をしてもらうものです。プロパーとは、英語の「proper」の事で、「本来の~」とか「元々の~」 といった意味で、銀行とダイレクトに取引される融資という意味で使われます。
 
◆プロパー融資のメリット
・一般的に金利は低くなります。
・保証料もないので元金返済・利息以外の負担が少なく済みます。
・融資限度額がないので大口の融資が受けられます。
・会社としてのチカラがあることになり、金融機関との交渉に強みが出ます。
 
◆プロパー融資のデメリット 
・企業として初めてプロパー融資を受けた場合、銀行側のリスクがあるため、保証協会付き融資の金利よりも高くなる場合があります。
・銀行が直接貸し付けるので銀行側のリスクは大きくなるので、審査が厳しく簡単には受けられません。
・担保不動産の根抵当権を解除し売却する際には、融資先銀行だけではなく、信用保証協会の承諾が必要となります。

3.まとめ(どちらが良いか?)
プロパー融資は審査が厳しく、財務状況や利益を出し続けていなければ受けにくい融資ですが、受けられる状況にあるなら、プロパーで借りた方がよいでしょう。
まずは「銀行からプロパーでお金を借りている」という実績を作ることが大切です。
融資は横並びが原則です。
他行がプロパーで貸しているのであれば、ウチもプロパーで貸しましょうという流れが期待できます。
保証協会付きの融資は当然審査が通りやすいのですが、借入限度額があります。
プロパーで借りられるうちはプロパーで借りておいて、苦しくなった時のために保証協会の枠を取っておくという考え方もできます。
 
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監査部二課 吉野伸明