2012年 第1回セミナー開催!

2012年01月30日 | Weblog

1月も残り2日となり、寒い日が続いておりますが

皆様風邪などひかれておりませんでしょうか?

 

先週は首都圏でも6年ぶりに4cmの積雪を記録し

路面凍結で滑って転ぶ方が続出したり、車が坂で立ち往生したりと

軽いパニック状態だったようです。

 

ちょうど私も先週は関東で歯科医院のお客様をご訪問させて頂いておりましたが

電車の遅延で遅刻した先生

路面凍結で渋滞のため通勤途中で車から電車に乗り換えた先生

診療開始の前にまずは雪かきからはじめられた医院様

などなど

皆様大変な1日をすごされたようです。 

とにかく皆様怪我なくすごされていらっしゃったことに安心致しました。 

 

さて、そんな冬真っ只中の129日に

東京駅近くの八重洲ホールにて今年最初のセミナーを開催致しました。

 

講師として

医療法人 内田歯科医院   理事長 内田格誠 先生

株式会社リスクマネジメントラボラトリー     野口 亨 先生

のお二人をお招きし「医療法人化の魅力と有効活用のヒント」と題して

外の温度とは正反対の大変熱気のこもったお話しをして頂きました!

 

内田先生にはご自身で作成されているエクセルシートを中心に

お話しをして頂いたのですが

このエクセルシート、1ページ目の目次に表示されている

メニューの項目数がなんと81項目!!

その中には「損益分岐点」、「法人税試算」など医院の経営分析にとどまらず

「ライフプラン」など人生設計に関する項目も含まれております。

 

本来、私たちが作成・提案をさせて頂く内容なのですが

それを歯科医院長という仕事をされながら作られているということに

会計事務所の一職員として驚きを感じ身が引き締まる思いでした。 

 

野口先生には、ご専門である生命保険のお話だけでなく

住宅ローンを中心にかなり具体的な資産運用のお話しをして頂きました。

講演後の野口先生の人気振りから考えても

セミナーにご参加頂いた方々にも大変好評でした。

 

内田先生がセミナーの中で仰っていた言葉の中で印象に残っているものとして

 

“For Me, For You, For Society”

 

という言葉がございます。

 

私たち福田税務/労務合同事務所も直接お会いするお客様はもちろんとして 

わたしたちが暮らす社会の方のためにお役立ちできるよう頑張って参ります。

 

今回のようにセミナーを通しても継続的に情報を発信して参りますので

もしご興味やご質問などがございましたら、ご遠慮なく弊事務所までご連絡下さい。

 

監査部 川端正人


源泉徴収制度と年末調整

2012年01月23日 | Weblog

毎日寒い日が続きますが、みなさまお元気にお過ごしでしょうか。私は、毎月の通常業務に加え、年末調整、法定調書、給与支払報告書、償却資産の申告、法人の申告等で慌ただしい日々を過ごしています。

 

今日は、年末調整がひと段落したので、源泉徴収制度と年末調整についてお話したいと思います。

 

まず、源泉徴収制度とは、給与や利子、配当、税理士報酬等の所得を支払う者(源泉徴収義務者といいます。)が、その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、支払者がその所得税額を差し引いて国に納付するというものです。

給与所得を例に挙げると、給与の支払者がその支払いのたびごとに、その支払額に応じた税額を徴収し、国に納付するものとされています。さらに給与等が一定の金額以下の者(給与所得が2,000万円以下の方なので、大多数の方が該当します。)については、その年の最後の給与等の支払いの際に年末調整を行い、その年の給与の総額に対する正式の所得税額とそれまでの源泉徴収税額の合計額を比較し、過不足を精算することとされています。そして、この場合、他の所得が一定金額以下である場合には、確定申告をする必要が無いため、大部分の給与所得者にとっては、源泉徴収で全ての課税関係が終了することになります。

 

このように、給与所得者の源泉徴収は所得税の前払いであって、年末調整はその精算だと考えると分かりやすいと思います。年末調整で戻ってくる方、徴収される方がいらっしゃいますが、年税額の精算であって、戻ってくるから得したとか、徴収されたから損したということはありません。戻ってくる方は知らない間に余計に払っていて、徴収された方は本来より少なめに徴収されていただけなのです。

源泉徴収制度は、給与所得者にとっては年末調整により課税関係が完了してしまうので、手間がかからないというメリットがある半面、税に対する意識が薄くなるというデメリットが指摘されています。

 

以上は、受給側のお話でした。続いては、給与を支給する側のお話です。

基本的には、支給者は従業員に給料を支払う場合、所得税を天引き徴収し、それを翌月10日に納付する仕組みになっています。

 

そこで、もしもですが、徴収しなかったらどうなるでしょう。

源泉徴収方式においては、国、源泉徴収義務者(支給者)および納税義務者(受給者)の三者が登場しますが、源泉徴収義務者が納税義務者から税金の源泉徴収をするのを忘れていた場合には、国と納税義務者のやり取りではなく、源泉徴収義務者が国に対して源泉徴収による所得税を納付する義務がありますのでご注意ください。

それから、もう一点。納期の特例を受けている事業者であれば、毎月10の納付を半年に1回(7/101/10)にまとめる事が出来ます。ただし、納期限の特例は、給与と税理士・司法書士・労務士に対する報酬源泉だけに適用されるのであって、その他の源泉、たとえば講演料等の支払時に源泉徴収したものについては納期の特例の適用を受けていても報酬を支払った翌月10日が納期限になるので注意が必要です。

 

最後になりますが、今般の消費税や所得税など多くの税目で増税議論が繰り広げられていることを鑑みれば、この先、税に無関心という訳にもいかなくなるように思います。手間がかかり面倒かもしれませんが、サラリーマンも確定申告が必要ということになると、きっと多くの方々の税に対する意識が高まり、ひいては税を通じたより良い社会づくりに繋がっていくのではないでしょうか。


医療費控除

2012年01月16日 | Weblog

皆様、おはようございます。 

 

 

今年も確定申告の時期が近づいてきました。

  

そこで、本日は、確定申告の中の「医療費控除」について、内容と計算方法を中心にお話をさせて頂きます。 

 

 

まず、医療費控除の対象となる医療費は、①納税者本人が支払っている医療費であること、また

②納税者本人又はその家族(生計が同じ親族)に係る医療費であることが要件となります。

 

例えば、納税者のお子様がご結婚され、生計が別になっている場合などは、たとえ、納税者がそのお子様の

医療費を支払った場合にも納税者の医療費控除の対象とすることができないこととなっております。

 

 

次に、対象となる医療費についてですが、以下のようなものが挙げられます。

 

・医師又は歯科医師による診療又は治療

・治療又は療養に必要な医薬品の購入

・病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供

・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による施術

・保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話

・助産師による分娩の解除

 

例えば、健康診断費用については、通常は医療費控除の対象とならないのですが、その健康診断で疾病が見つかり、

治療をしなければならなくなった場合には、その健康診断費用は治療をするために通常必要な費用として医療費控除

の対象とすることができます。

 

 

最後に、控除額の計算について、規定と事例を挙げて説明させて頂きます。

 

医療費控除は、1月から12月までの1年間に支払った医療費の合計額(保険金等で補填される部分を除く)が

課税標準の合計額の5%(最高10万円)を超える場合に、その超える金額(最高200万円)を所得から控除

することができます。

 

 

事例

 

 ・給与所得金額 500万円

 ・1~12月までの医療費の合計額  150万円

        うち、保険金補填額  100万円

 

 

  医療費控除額の計算

 

  ① まず、足切額を計算します。

    500万円 × 5% 25万円 > 10万円

      ∴ 足切額は10万円

 

  ② 次に、医療費控除額を計算します。

   (150万円 100万円)- 10万円 40万円

     ∴ 医療費控除額は40万円

 

 

本日は、医療費控除の概要を説明させて頂きましたが、実際は、医療費控除の対象となる医療費と対象とならない

医療費の区別など複雑なところもございます。

 

ご不明な点がございましたら、いつでも弊所までご連絡ください。

 

 

木山 浩晃

 

 


平成24年度税制改正大綱

2012年01月10日 | Weblog

  本日は、昨年の1210日閣議決定されて平成24年度税制改正大綱の中から、

個人の給与所得控除について御紹介したいと思います。

 

  この内容は、給与年収1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、

 245万円の上限が設けられるというものです。

 

  例えば、給与年収が4,000万円である場合、

 現行では4,000万円×5%170万円=370万円となりますが、

 改正後は245万円となるというものです。

   

  すなわち、370万円-245万円=125万円の差額について、

 課税が強化されるようになります。

 

  実は、平成23年度の税制改正にも盛り込まれていましたが、

 最終的に法案から削除されたものの一部が、今回再度盛り込まれました。

 

  富裕層といわれる方への増税という色合いが強いかもしれませんが、

 給与年収1,500万円という基準が、いつ下がるかもしれません。

   

  本年もこのような税制改正も考慮しつつ、

 最適かつ皆様方それぞれの状況に即したサービスの提供に努めます。

  

  本年も「強存強栄」で宜しくお願い申し上げます。


2012年 謹賀新年

2012年01月04日 | Weblog

2012年 

今年もみなさまにとって幸せな出来事が沢山ありますよう心からお祈りしています

今朝は寒いスタートでしたね、今日から仕事はじめの方も多いと思います。

2012年の日本経済、世界経済がどのようになるのか、テレビや書籍でもさまざまな予想がありますが、まずは『自分たち一人ひとりがどうするのか』が重要だと感じています。”どうなる”ではなく”どうする”のか。

日本経済、世界経済と言っても、つきつめて考えれば、私たち一人ひとりの行動の上に成り立つもので、誰かが勝手に何かを決めて(くれ)るわけではありませんね。

だからこそ、一人ひとりの行動に勝るものはない、そう感じています。

そう思うのは、昨年の震災以降、何度も何度も語られる『絆』という言葉からかも知れません。

この『絆』も誰かが勝手に結んでくれるものではなくて、一人ひとりの大切な行動の結果が、目に見える『絆』という形で現れたんだと感じていたからからです。

今年一年、大きな目標を達成するためにもまずは、目の前のひとつひとつの行動を大切に進んで参りますので、みなさんも一緒に楽しい一年にしていきましょう。

あらためて『幸多き一年に』します!

福田恒久