源泉所得税の納付期限と納期の特例について

2015年06月29日 | Weblog

おはようございます。

 昨日今日と福岡地方の天気は晴れ!梅雨の合間に久々のお洗濯日和です>皆様はどうお過ごしですか?

 さて、6月もそろそろ終わり7月に入ると納期の特例を出されている事業所および事業主の方々は納付の準備が必要です。

 毎月お支払いになっている、各スタッフの給与から預かっている源泉所得税の半年分を7/10までに納付しなければいけません!

お忘れなく!!

 

以下 納期の特例ご説明です。

[平成26年4月1日現在法令等]  

源泉徴収した所得税は、原則として、給与など(注意1)を実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。こちらが通常の源泉所得税の納付です。

(注意1)給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税。  

給与の支払いを受ける人数が9人以下の場合、納期の特例の届け出をしますと その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税を7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日までに、それぞれ納付することになります。

 この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます。)を提出することが必要です。  この納期の特例申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長です。  税務署長から納期の特例申請書の却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。  この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税及び復興特別所得税から、納期の特例の対象になります。  なお、これらの納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります

 

                                                2015.06.29  福田二郎


アジアメディカルショー

2015年06月22日 | 労務情報
先週の6月19(金)20(土)の両日
福岡国際会議場にて開催された『アジアメディカルショー』にて
所長の福田英一が講演をさせていただきました
同時に税理士法人 恒輝 として企業ブース出展もいたしました

ご来場、またお声掛けいただきました皆様本当にありがとうございました。

参加企業数約210社、来場者数約2万人の大規模なこの『アジアメディカルショー』でしたが
圧倒されたのは、その市場規模です。
医療関係費用は今や40兆円を超えると聞いてはいましたが、今回はわずかその一部。
しかしその一部でも実際に目の当りにすることで、再認識できました。

今後、福田税務/労務合同事務所も医科分野においても、
お客様へより貢献できるサービスを提供して参ります

今回の講演の中で反響があったものの1つに
『医学部受験のスペシャリスト』新納逸郎様(受験の微・積 代表)との対談がありました。

昨今、医学部は受験者数が急増しているとのこと。
75人定員に3000人もの受験者という学校もあるそうです。
今、私立医学部の学費が年々値下げ傾向にあり、
例を挙げると、10年前に6,000万円であったものが現在3,800万円にまで下がっている大学もあります。
受験者数の伸びはこれ以外にも、『終身雇用制崩壊』『学歴主義崩壊』による理由もありますが、今後ますます難しくなる医学部受験。

福田税務/労務合同事務所では医学部受験の個別相談にも対応しておりますので、
一度お声掛けください

企画営業室
福田 恒久

社員旅行

2015年06月15日 | Weblog
梅雨のじめじめした季節の中、みなさんいかがお過ごしでしょうか。
我々は梅雨が無いと言われている北海道へ社員旅行に行って参りました。

そこで、今回は社員旅行の税務についてです。

従業員レクリエーション旅行や研修旅行を行った場合、使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、その旅行の条件を総合的に勘案して判定します。

1 従業員レクリエーション旅行について

 従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。

(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。

 海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。

(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。

 工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。

(参考)

具体的には、次のように取り扱われるものと考えられます。

[事例1]

イ 旅行期間3泊4日
ロ 費用及び負担状況 旅行費用15万円(内使用者負担7万円)
ハ 参加割合100%
・・・ 旅行期間・参加割合の要件及び少額不追及の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として非課税

[事例2]

イ 旅行期間4泊5日
ロ 費用及び負担状況 旅行費用25万円(内使用者負担10万円)
ハ 参加割合100%
・・・ 旅行期間・参加割合の要件及び少額不追及の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として非課税

[事例3]

イ 旅行期間5泊6日
ロ 費用及び負担状況 旅行費用30万円(内使用者負担15万円)
ハ 参加割合50%
・・・ 旅行期間が5泊6日以上のものについては、その旅行は、社会通念上一般に行われている旅行とは認められないことから課税

 ただし、上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
 なお、次のようなものについては、ここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。

(1) 役員だけで行う旅行
(2) 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
(3) 実質的に私的旅行と認められる旅行
(4) 金銭との選択が可能な旅行
2 研修旅行について

 研修旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として課税されません。
 しかし、直接必要でない場合には、研修旅行の費用が給与として課税されます。
 また、研修旅行の費用に会社の業務を行うために直接必要な部分と直接必要でない部分がある場合には、直接必要でない部分の費用は、参加する人の給与として課税されます。
 例えば、次のような研修旅行は、原則として、会社の業務を行うために直接必要なものとはなりません。

(1) 同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行
(2) 旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行
(3) 観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行

寺崎 幸治


源泉所得税の納付について

2015年06月08日 | Weblog
じめじめした梅雨の季節となりました。
皆さんお元気でしょうか。


今回は、源泉所得税の納付(特に納期の特例)についてお話をいたします。
給与を支払う事業者は、原則として給与を支給する際に源泉徴収を行い、翌月10日までに納付をしなければいけません。


しかし、給与の支払いを受けるものが常時10人未満の場合には、納期の特例を申請することで、支払った月の翌月10日までではなく、半年に一度(7月10日、1月20日)の納付期限までにおさめることができる制度があります。
この制度を源泉所得税の納期の特例といいます。


1月1日から6月30日までの源泉所得税   7月10日まで
7月1日から12月31日までの源泉所得税   1月20日まで


この制度の対象となる源泉所得税は、給与、賞与、退職金のほか税理士や弁護士等に支払う報酬・料金に対してであります。
そのため、株主への配当にかかる源泉所得税は、対象となりません。


ここで注意していただきたいのは、納期の特例制度を適用している事業者の「常時10人未満」の考え方です。
通常給与を受けるものは10人未満ですが、繁忙期にアルバイトを雇ったことにより10人以上となった場合この制度が適用できるかということです。
「常時」とは、通常の状態をいうもので臨時的な雇用により一時的に増加した場合は、この制度の適用に影響を与えません。
 但し、その後も臨時的な雇用が続き常態化するようになれば、この制度を適用することができなくなり、
毎月の納付が必要となってきます。



 ところで、7月上旬は源泉所得税の納付に加え、

    社会保険の算定基礎届(7/10)
    労働保険の年度更新(7/10)
    所得税の予定納税額の減額申請(7/15)などの諸手続きが重なっています。

 早めのご準備をお勧めいたします。
 


                                      平野 誠

ジュニアNISAをご存知ですか?

2015年06月03日 | Weblog
 みなさん、こんにちは。福岡は日に日に暑くなり、昨日は、梅雨入りが発表されました。じめじめとした暑い日が続きそうですが、気持ちだけは、カラッと爽やかにいきたいものですね。

 今回は、平成27年度税制改正にて創設されたジュニアNISAについて、簡単に触れてみたいと思います。

 NISAとは、ご存知の方も多いと思いますが、平成26年1月から開始された少額投資非課税制度のことです。

 今回、これに加えて20歳未満の人が利用できるジュニアNISAが創設されました。

 ジュニアNISAの創設により、以下の3つの効果が期待されています。

 ①若い世代への投資のすそ野拡大
 ②高齢者偏在の金融資産について、贈与による若い世代への移転
 ③若い世代の長期的な資産形成の促進

 次に、ジュニアNISAの仕組みについては、以下の通りとなっております。
 
 ①対象年齢:0~19歳
 ②年間の投資上限:80万円(5年で最大400万円まで)
 ③投資できる期間:平成28年4月1日~平成35年12月31日までの期間
  ※平成35年以降も、口座開設者が20歳に達するまでは非課税保有の継続が可能です。
 ④非課税の期間:投資した年から最長5年
 ⑤運用口座の管理:親権者が代理(18歳までの払戻し制限あり)

 以上のうち、ジュニアNISAが、既存のNISAと異なる点は、以下の通りとなっております。
 
 ②年間投資上限:NISA・・・・・・・100万円(平成28年より120万円)
        :ジュニアNISA・・・80万円

 ⑤払戻し:NISA・・・・・・・いつでもできる
     :ジュニアNISA・・・18歳になるまでできない(払戻す場合は過去の利益に対して課税)

 特に⑤については、ジュニアNISA特有の仕組みがあり、やや複雑になっていますので、詳細は事務所までご連絡いただければと思います。
 
 ジュニアNISAについては、現在のところ、平成28年1月より口座開設受付が始まり、平成28年4月より取引がスタートされる予定です。

 また生前贈与との関係につきましては、暦年贈与の基礎控除額は年間110万円ですが、ジュニアNISAの年間の投資上限額は80万円であるため、贈与税の非課税限度額の残額は30万円となる点に注意が必要です。

 現在、子供の教育資金の準備については、学資保険を利用するのが主流でございますが、今後は、ジュニアNISA等を使って親子で投資の勉強をしながらの準備も考えられてはいかがでしょうか。


 
 吉野直樹