給与所得者にとって身近な節税

2021年03月15日 | 税務情報(個人関係)

皆さん、こんにちは。

確定申告の期限が延びて、申告所得税、個人の消費税、贈与税は令和3年4月15日。納付期限も同日。
振替納税を利用している人は、所得税は令和3年5月31日、消費税は令和3年5月24日となっていますので注意してください。
消費税の期限が所得税よりも前になりました。なんででしょうかね・・・。

納税者の方々はゆっくりと作業できるかもしれませんが、税理士事務所は例年通り3月15日を締め切りとしているところが多く、今夜が山場だったりします。
夜外出された方は税理士事務所の看板があったら見てください。不夜城と化していることでしょう。

さて、給与所得者が確定申告をした方が良い方、節税策などや、日頃の資金繰り策を10個程度選んでみましたので参考にされてください。
確定申告書はAとBがあります。下記に該当する方はAとなります。
またそもそもですが、会社から発行された源泉徴収票をなくさないようにしてください。

①ふるさと納税
給与所得者でも、ふるさと納税は有効です。
ただふるさと納税しすぎると、ただの寄附でしかなくなります。1万円払って3,000円程度の品物をもらうだけになります。
概算の給与所得金額からふるさと納税の限度額を計算できます。
さとふる(https://www.satofull.jp/mypage/login.php)や、無料のHP(https://ma-bank.net/tool/furusato/plan/5/)で試算できます。
5か所以内だとワンストップ特例があるので確定申告は不要ですが、提出資料を揃えるのが面倒な方は、確定申告となります。

②生命保険料控除
年末調整で漏れた保険料控除があれば追加してください。
一般生命保険料、介護保険料、個人年金保険料のそれぞれ控除に上限がありますので、控除額の確認をされて確定申告の判断をしてください。

③医療費控除
10万円以上の高額な医療費を負担されている方は控除ができます。
基本的な考え方は、治療の費用で、予防の費用は医療費控除の対象外です。なんでも控除できるものではないので注意してください。
次の資料で控除の○×が分かります。(https://www.chuokeizai.co.jp/zeinomado/pdf)
※内容が更新されていないので、詳しくは市販の書籍などをご覧ください。

④セルフメディケーション税制
医療費控除の特例的措置です。予防の費用や健康促進の費用を当てられます。
ドラッグストアなどのレシートに※、★、◆などのマークが付いている商品があると思います。
それらを集計して、世帯合計が年間1万2000円を超えた額が控除されます。
ただし、医療費控除との併用はできません。

⑤株で損失が出た方
損失を持ち越して最大3年間その損失を繰り越すことができ、プラスが出た場合充てることができます。
損益通算とは、株式取引での利益と損失を相殺することで、税金の払い過ぎを防ぐ方法が使えます。
配当によって損失が出ることはないので、基本的に売却損と売却益・配当金を合算します。

⑥年末調整されなかった方
年内に退職されて離職したままの方。
控除されない状態で、所得税を計算されていると思いますので確定申告をされてください。

⑦初めて住宅ローン控除を受ける方
初年度は確定申告が必要となります。分からない方は税務署の説明会などに足を運んでください。
二年目からは必要書類を会社に提出すれば年末調整で済みます。

⑧勤労学生になった方
退職されて一念発起して学生になる。素晴らしいことです。
そんな方に勤労学生控除27万円(住民税控除26万円)があります。
収入が130万円以下の方で、給与所得以外の所得が10万円以下の方が条件です。
専門学校は条件がありますので、学校に聞いてください。資格取得の専門学校は該当しないでしょう。

⑨給与所得以外の所得がある方で青色控除が受けられる方
給与所得以外の所得があり、その所得が青色申告をしている場合3年間欠損金の繰越が可能です。
また給与所得との合算が可能ですので所得を下げることができます。
ただし計画的な赤字のある副業を作ると税務署に指摘される可能性が高いようです。
こちらは確定申告書Bになります。

⑩災害や盗難などで損害を受けた方
税務署へ相談されてください。
また損害を受けた場合の支出が証明できるものがあれば必ず残しておいてください。

以上、10個を事例として挙げました。参考になれば幸いです。

不夜城の住人の独り言ですが、年を越した確定申告時期になって、節税はないかと言われることがあります。
そんなものはありません。
毎日の記帳をしたうえで、計画して節税につなげます。
これが我々の仕事でもあります。

段ボール会計という呼ばれ方があります。
段ボールに伝票や支払済みの請求書なんかを入れて、決算や確定申告の期日が近づいたら、段ボールをひっくり返して集計することを指します。
そのようなやり方だと経費になるはずの領収書がない・・・ということになります。
毎日の記帳が節税に繋がりますし、毎日の資料整理によって、正しい申告納税が行えると思います。

心当たりのある方から「そんなことは分かっている!今年こそ毎日はじめるんだ!」・・・と心の声が聞こえます。
節税の原理原則は、日々の記帳。資料整理。
頑張りましょう。


監査部 吉野伸明

 



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