テレワーク等設備(C類型)の即時償却又は税額控除

2020年09月14日 | 税制改正

皆様こんにちは。

 

これまで税理士や税理士事務所スタッフの方々のテレワークは、税理士法の観点から法律違反になる可能性があるとされ、導入が難しい部分がありました。この点に関して、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、2020年4月にテレワークの導入推進が日本税理士会連合会から発表されています。

 

今回は中小企業者等がテレワーク等のための設備の取得をした場合に適用を受けることができる税制についてご紹介致します。

 

【制度の概要】

青色申告書を提出する①中小企業者等が、②指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき③一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除選択適用することができます。

これまで、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象になっておりましたが、新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わりました

 

① 中小企業者等とは?

・資本金又は出資金の額が1億円以下の法人

・資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

・協同組合等

② 指定期間とは?

平成29年4月1日から令和3年3月31日までの期間

③ 一定の設備とは?

遠隔操作

1)デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること

2)以下のいずれかを目的とすること

A)事業を非対面で行うことができるようにすること

B)事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること

 

対象資産

イ 機械及び装置 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの

ロ 工具、器具及び備品 1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの

ハ 建物附属設備一の取得価額が60万円以上のもの

ニ ソフトウェア一の取得価額が70万円以上のもの(複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。)

 

【手続き】

設備の取得前に経済産業省の確認が必要です。

<適用の流れ>

1.事業者から認定支援機関へ投資計画案の確認をご依頼

2.認定支援機関(当社)より事前確認書を発行

3.事業者から所轄の経済産業局へ確認書発行を申請

4.経済産業局より確認書が発行

5.事業者様より主務大臣(担当省庁)へ計画を申請

6.主務大臣(担当省庁)より計画が認定

7.設備を取得

8.税務申告を行う

※注意:対象設備取得のタイミングに注意

 

 

【税額控除】

7%もしくは10%

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

 

参照:国税庁HP「中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」

 中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」

 

 

監査部

柴田


ひとり親控除の創設

2020年08月03日 | 税制改正

皆さん、こんにちは。

コロナウィルス感染も終息しないまま・・・猛暑の夏になりましたので、くれぐれもご自愛ください。

さて今日は、令和2年度税制改正の目玉の一つとなります「未婚のひとり親でも控除を受けられるように!寡婦・寡夫控除の見直し」の概要を簡単に解説してみたいと思います。

令和2年度税制改正のポイントに「未婚のひとり親でも離婚・死別した人と同様に税制上の控除を受けられるようになる」があります。

そして、これまでの寡婦(寡夫)控除についても制度が見直されることとなりました。新たな制度は、給与計算の源泉徴収事務では令和2年分の年末調整以降から、個人事業主の確定申告では令和2年分の確定申告から適用することとなります。従業員からの問い合わせが増えることが予想され、事業者は制度を理解して年末調整業務や従業員への説明対応をすることが求められます。個人事業主の場合で、条件に当てはまる場合は、確定申告でしっかりと申告をすることで控除を受けられます。

 

※婚姻歴・性別に関わらずひとり親に「ひとり親控除」を適用

令和元年(2019年)分まで、配偶者と離婚・死別して子を扶養するひとり親であれば寡婦(寡夫)控除を受けることができました。

他方で、未婚のひとり親は、それらの控除を受けられませんでした。また、女性のひとり親が寡婦控除を受ける場合と比べると、男性のひとり親が寡夫控除を受ける場合は控除額が少ないなど、男女の間でも扱いが異なっていました。

令和2年度の税制改正で「ひとり親控除」という制度が新設され、これらの扱いが見直されることとなりました。

「ひとり親控除」では、婚姻歴や性別にかかわらず、同一生計の子(総所得金額等 48万円以下)を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の単身者に対して、35万円の所得控除を適用します。「ひとり親控除」を受けられる人では、従来の制度との比較で控除額が次のように変わります。

 

  • 未婚のひとり親            2019年分    0円

                       2020年分   35万円(新設)

  • 寡婦(夫)控除を受けていた人     2019年分   27万円

                       2020年分   35万円(増額)

  • 特別の寡婦控除を受けていた人     2019年分   35万円

                            2020年分   35万円(変わらず)

 

※ひとり親でない寡婦には「寡婦控除」を適用

配偶者と離婚・死別して扶養親族がいない/子以外の扶養親族がいる単身女性は、「ひとり親控除」の対

象となりません。そうした人のうち、本人の合計所得金額が500万円以下の人は、寡婦として「寡婦控除」を受けることができます。控除額は従来の寡婦控除と変わらず、27万円です。

従来の寡婦控除では、扶養親族や同一生計の子がいれば本人の合計所得金額は問われませんでした。しかし、改正後の「寡婦控除」では、扶養親族の有無にかかわらず、合計所得金額が500万円を超える人は適用を受けられなくなりました。また、住民票において本人もしくは同一世帯の人について続柄に「妻(未届)」「夫(未届)」の記載がある、すなわち事実婚関係にある人は、「ひとり親控除」や改正後の「寡婦控除」の適用対象外となります。

今回の「ひとり親控除」の詳細な内容すべてを、このブログで掲載すると長くなりますので、簡単な概略説明に留めさせていただきます。

内容が複雑ですので、年末調整事務はくれぐれもご注意ください。

監査部二課 十塚彰文


令和2年度厚生労働省からの主な税制改正要望案 今後どうなるでしょう?

2019年12月16日 | 税制改正

みなさんいかがお過ごしでしょうか。

 

今回は令和2年度の税制改正に向けて厚生労働省が出した改正要望をご紹介します。

 

令和2年度厚生労働省の主な税制改正要望

 

  1. 医師少数区域等に所在する医療機関への税制上の優遇措置の創設 〔不動産取得税、固定資産税〕

2018年の医療法等の改正により、医師少数区域等において一定期間勤務した医師を厚生労働大臣が認定する制度が創設されたことに伴い、医師少数区域等に所在し、認定を取得した医師が一定程度勤務する医療機関に対する不動産取得税及び固定資産税の軽減措置を講ずる。

  1. 地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置の創設(病院の再編統合など病床機能の分化・連携支援)〔不動産取得税、固定資産税〕

地域医療構想を推進するため、地域の医療機関間での医療機能毎の再編統合による資産等の取得等が行われた場合に、不動産取得税及び固定資産税を減免する税制措置等を講ずる。

  1. 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の延長等 〔相続税、贈与税〕

医療法上の持分なし医療法人への移行計画の認定制度を前提とした特例措置について、その適用期限の延長等の措置を講ずる。

  1. 医師少数区域等における医療法人の承継税制の創設 〔相続税、贈与税〕

地域医療の確保の観点から、医師少数区域等にある持分あり医療法人については、医業継続に係る特例措置(相続税、贈与税の猶予等)の期間の延長等の措置を講ずる。

  1. 基金拠出型医療法人における負担軽減措置の創設 〔所得税、個人住民税〕

持分なし医療法人への移行を促進するため、持分あり医療法人から基金拠出型医療法人へ移行する際、基金が払い戻しされるまでの間、みなし配当課税を納税猶予する特例措置を講ずる。

⓺健康サポート薬局に係る税制措置の延長等

医師少数区域等に所在する医療機関への税制上の優遇措置の創設 〔不動産取得税、固定資産税〕

2018年の医療法等の改正により、医師少数区域等において一定期間勤務した医師を厚生労働大臣が認定する制度が創設されたことに伴い、医師少数区域等に所在し、認定を取得した医師が一定程度勤務する医療機関に対する不動産取得税及び固定資産税の軽減措置を講ずる。

  1. 地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置の創設(病院の再編統合など病床機能の分化・連携支援)〔不動産取得税、固定資産税〕

地域医療構想を推進するため、地域の医療機関間での医療機能毎の再編統合による資産等の取得等が行われた場合に、不動産取得税及び固定資産税を減免する税制措置等を講ずる。

  1. 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の延長等 〔相続税、贈与税〕

医療法上の持分なし医療法人への移行計画の認定制度を前提とした特例措置について、その適用期限の延長等の措置を講ずる。

  1. 医師少数区域等における医療法人の承継税制の創設 〔相続税、贈与税〕

地域医療の確保の観点から、医師少数区域等にある持分あり医療法人については、医業継続に係る特例措置(相続税、贈与税の猶予等)の期間の延長等の措置を講ずる。

  1. 基金拠出型医療法人における負担軽減措置の創設 〔所得税、個人住民税〕

持分なし医療法人への移行を促進するため、持分あり医療法人から基金拠出型医療法人へ移行する際、基金が払い戻しされるまでの間、みなし配当課税を納税猶予する特例措置を講ずる。

  1. 健康サポート薬局に係る税制措置のの延長等〔不動産取得税〕

 地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する健康サポート薬局の取組を推進するため、中小企業者が健康サポート薬局の用に供する不動産を取得した場合における、不動産取得税を減免する特例措置について、その適用期限を2年延長する等の措置を講ずる。

  1. 認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の拡充 〔消費税、地方消費税〕

消費税が非課税とされている認可外保育施設の利用料について、非課税対象を拡大し、指導監督基準を満たした認可外の居宅訪問型保育事業等の利用料についても非課税とする。

  1. 認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の拡充 〔消費税、地方消費税〕

消費税が非課税とされている認可外保育施設の利用料について、非課税対象を拡大し、指導監督基準を満たした認可外の居宅訪問型保育事業等の利用料についても非課税とする。

  1. 障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度の適用期限の延長 〔所得税、法人税〕

障害者の雇用の機会を拡大し、その雇用を維持する観点から、障害者を多数雇用する事業主が取得した機械、設備等に係る割増償却制度について、その適用期限を2年延長する。

  1. 障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度の適用期限の延長 〔所得税、法人税〕

障害者の雇用の機会を拡大し、その雇用を維持する観点から、障害者を多数雇用する事業主が取得した機械、設備等に係る割増償却制度について、その適用期限を2年延長する。

  1. 企業年金・個人年金制度等の見直しに伴う税制上の所要の措置 〔所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税〕

企業年金・個人年金制度等については、現在、社会保障審議会において議論を行っており、その結果等を踏まえて税制上の所要の措置を講ずる。

⑰企業年金等の積立金に対する特別法人税の撤廃又は課税停止措置の延長 〔法人税、法人住民税〕

※平成11年度より課税凍結中

企業年金等の積立金に対する特別法人税について、これらの普及を図るため及び健全な運営を確保するため、これらの積立金に対する特別法人税を撤廃する。(撤廃に至らない場合、課税停止措置の延長を行う。)

  1. 交際費課税の特例措置の延長 〔法人税、法人住民税、事業税〕

飲食費の50%を損金算入できる特例措置(中小企業・大企業)及び交際費(飲食費や贈答品の費用等)を800万円までは全額損金算入できる特例措置(中小企業のみ)について、その適用期限を2年延長する。

 

※ この他、子どもの貧困に対応するため、婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親に対する更なる税制上の対応の要否等に

ついて検討し、結論を得る。

 

その他の省庁からも要望が多数出されております。今後も税制の改正内容の動向には

目が離せません。

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

                              寺﨑 幸治


いよいよ消費税が10%に

2019年09月24日 | 税制改正

みなさん、こんにちは。

9月も下旬となり、まもなく消費税が10%へ増税されます。

今回は歯科医院における増税の対応について、ご案内したいと思います。


まず、自費や歯磨き等物販の消費税が10%になりますので、
それに合わせて価格の改定が必要です。
治療が完了したのが9月なら8%、10月であれば10%となります。
10月に治療する分の治療費を前払いで9月に支払っていただいても、
8%ではなく、10%となります。
逆に9月以前に治療した分の治療費を、後払いで10月以降に支払って
いただいた場合は8%となりますので、注意が必要です。

また軽減税率制度により、飲食料品等は8%とされます。
それに対し、医薬品・医薬部外品は10%です。
歯科医院においては、ガムやキシリトールチョコ等の飲食料品を
販売されている医院もありますので、どの商品が8%でどの商品が
10%なのかを把握して、区分して販売していく必要があります。

歯ブラシ等の物品であれば10%、薬等の医薬品・医薬部外品の飲食料品も10%、
ガム等の医薬品・医薬部外品ではない飲食料品は8%です。
リポビタンDは医薬部外品なので10%ですが、オロナミンCは医薬部外品
ではないので8%です。
レセコン等で自動的に判別できれば良いのですが、そうでない場合は、
受付スタッフに理解いただき、分けて考えていく必要があります。

またレシートや領収証も分けて記入をしなければなりません。
もし自動で出力されない場合には、受付スタッフに記入をいただきましょう。
※こちらは免税事業者も対応が必要です。

会計上も区別して処理をしていく必要があります。
歯科医院の場合は、税理士事務所や会計事務所に会計の入力を委託している
ことが多いと思いますが、8%の飲食料品を販売した場合は、その旨を
会計事務所に伝えないと10%で処理され、損をしてしまいます。
物品や飲食料品の販売金額とともに、そのうち8%で販売した分がいくら
なのかを記録しておきましょう。
経費に関しては、基本的にはレシートや領収証に記載がされますが、
支払先によっては記載がされていない場合があるかもしれません。
その場合には、手書きで8%分がいくらなのかを記入しておきましょう。


最後になりますが、消費税が8%から10%になったと聞くと、
2%なので小さな金額のように感じます。
しかし、実際には1.25倍になっていますので、今まで100万円の消費税を
納めていた医院は、125万円を納めることになります。
決算や確定申告を行った際に、現金がなくて納付ができないということが
ないように、しっかりと対策しておきましょう。

参考:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01.htm


税理士法人 恒輝 福田税務/労務合同事務所では、
皆様の税務労務に関するご相談を日々お受けしております。

皆様のお役に立てるよう、誠心誠意対応してまいります。
よろしくお願いいたします。


HPはこちら www.fukuda-j.com


監査部 渡部


平成30年度税制改正での所得拡大促進税制の改正点

2018年12月25日 | 税制改正

おはようございます。平成最後の年末年始を迎えようとしております。
皆様お忙しい中 ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
■決算月(12月) 棚卸,買掛金,未払経費,売掛金,の整理 ■年末調整 ■源泉所得税の納付 ■入退社の手続き
営業の方はもちろん 総務 経理の方も年度末は業務がたくさんあり年内完結させるのに大変です。

本日BLOGのテーマは所得拡大促進税制の改正点の確認です。
税金においてここ数年において 雇用促進を努力した事業主には税金をおまけするという傾向にあり私たちが皆様の確定申告をするに当たり
重要ポイントになっています。

さて
平成30年度税制改正で、所得拡大促進税制が改正されています。この税制は、青色申告書を提出している法人又は個人事業主が、
従業員の給与を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税又は所得税から控除できるものです。改正前の制度と比較すると、
適用要件が緩和され、税額の控除率が引き上げられました。また、上乗せ措置が創設され、適用できる場合はさらに控除率がアップ
します。この機会に、利益がでているようなら 従業員の給与増額や社員教育を考えてみませんか?

改正後の制度概要(平成30年4月1日~平成33年(新年号に引き継がれます)3月31日までに開始する事業年度が対象)

【通常の場合】  
要件 控除額

・給与総額*1が前年度以上
・継続雇用者*2が給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加

前年度から増加した給与総額*1の15%を
税額控除(当期の税額の20%が上限)

 

【上乗せの場合】  
要件 控除額
・給与総額*1が前年度以上
・継続雇用者*2給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加
さらに、以下のいづれかを満たす必要があります。
1、適用年度における教育訓練費の額が、前事業年度と比べて
10%以上増加している事。
2、適用年度終了日までに中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われたことにつき証明がなされている事。

前年度から増加した給与総額*1の25%を税額控除
(当期の税額の20%上限)

 

*教育訓練の対象者は従業員で、役員又は個人事業主は対象外となります。対象となる教育訓練費は外部講師への研修委託費や、外部研修会の参加費
、大学の授業料、資格試験代など、職務に必要な技術、知識習得又は向上のための費用です。外部講師への旅費宿泊代は対象内ですが、従業員の研修時への旅費宿泊代は対象外となります。

*1  給与総額とは...継続雇用者に限らず、すべての国内雇用者に支払った給与等の総額を指します。(法人役員及び役員の親族又は個人事業主の親族を除きます。)

*2  継続雇用とは...前事業年度及び適用事業年度のすべての月分の給与の支給を受けた国内雇用者のうち、雇用保険の一般被保険者であり、定年後の
再雇用で無い雇用者を指します。

 

税理士法人 恒輝 福田税務/労務合同事務所では皆様の税務労務に関するご相談を日々お受けしております。

来年も皆様のお役に立てますように 皆で頑張ってまいります! 皆様と共存共栄⇒強存強栄を目指します!

HPはこちらから www.fukuda-j.com

                                                            監査部マネージャー


2018年 年末調整(配偶者控除変更について)

2018年11月19日 | 税制改正

皆様いかがお過ごしでしょうか。さて早いもので今年も年末調整の季節となりました。今年から配偶者控除に変更がありましたので、ここに紹介致します

 

[平成30年4月1日現在法令等]

1 配偶者控除の概要

 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。

2 控除対象配偶者となる人の範囲

 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

 なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

 (1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

 (2) 納税者と生計を一にしていること。

 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

 (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

3 配偶者控除額の金額

 控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、及び控除対象配偶者の年齢により次の表のとおりになります。

控除を受ける納税者本人の
合計所得金額

控除額

一般の控除対象配偶者

老人控除対象配偶者(※)

900万円以下

38万円

48万円

900万円超950万円以下

26万円

32万円

950万円超1,000万円以下

13万円

16万円

(注) 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
 なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)が控除できます。

このページの先頭へ

4 その他

 配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下である方については、配偶者特別控除の適用を受けることができます。また、配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者特別控除の適用を受ける納税者本人の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて異なります。

(所法2、79、83、83の2、85、所基通2-46、2-47、措法41の16)

HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

寺﨑 幸治

 


年収別の消費税増税

2018年10月22日 | 税制改正

朝晩冷え込む季節となり、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

徐々に寒い季節に向かいますので、体調管理には十分気を付けてください。 

さて、今回は、平成31年10月1日からの消費税率引き上げについてお話したいと思います。

消費税増税(10%)で、いくらの負担増になるか...。年収別に考えてみたいと思います。

 

消費税が8%から10%に引き上げられた際に気になるのが一体いくらの負担が増えるのかということではないでしょうか?

 

消費税はあらゆるモノ・サービスの消費にかかる税金です。 

一つ一つの金額は小さくても一年を通してみるとたくさんの消費税を支払っていたことに気づくと思います。

たったの2%ですが、年間でいくらの負担増になるのでしょうか。

年収ごとの消費税増税で増える家庭の負担額についてまとめました。

 

8%から2%上がるだけなので一つ一つの買い物では金額が小さく、影響はあまり感じられないかもしれません。

でも年間を通して合計してみるとかなりの金額になるのです。

年間の消費税額はその人の年間の消費支出に依存します。

 

当たり前ですが、収入の多い人の方が買い物に使う金額も多く消費税負担額も多くなります。

一方でどんなに給料が少なくても食料品など最低限の消費が必要になるので、割合で見ると収入の低い世帯の方が増税の影響を受けやすくなります。

 

ここでは年収別にどれだけの消費税負担が増えるのか見ていきましょう。

 

以下の表は総務省「家計調査」(2014年)をもとに金額を試算したものです。

また軽減税率は考慮していません。 

年収

消費税8%

消費税10%

負担増分

~200万円

8.7万円

10.9万円

2.2万円

200万~300万

13.1万円

17万円

3.9万円

300万~400万

14.9万円万円

19万円

4.1万円

400万~500万

16.7万円

21.2万円

4.5万円

500万~600万

18.2万円

23.3万円

5.1万円

600万~700万

20.5万円

26万円

5.5万円

700万~800万

22.7万円

28.7万円

6万円

800万~900万

24.8万円

31.3万円

6.5万円

900万~1000万

25.3万円

32.4万円

7.1万円

 

どうでしょうか。思ったよりもたくさん消費税を払っていたと思いませんでしたか?

 

年収500万円の人は年間で約20万円も消費税を支払っています。

 

そして8%から10%に消費税が上がると、5万円も負担が増えます。

 

その他の年収でも年間で2万円~7万円負担が増えることになります。

 

もし再来年までに給料が上がらなければ、手取りが減ってしまうのですね…

 

 HPはこちらから www.fukuda-j.com

【監査部一課】 十塚彰文


消費税10%導入時の軽減税率について

2018年09月25日 | 税制改正

 

 みなさん、こんにちわ! 監査部二課の塩塚です。

 平成31年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が現行の8%から10%に引き上げられます。

同時に消費税の軽減税率制度も導入されます。軽減税率の対象品目だと8%のままになります。

 軽減税率の対象品目は飲食料品と新聞です。

・飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、一定の一体資産(※1)を含みます。外食やケータリング等(※2)は、軽減税率の対象品目には含まれません。

・新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会事実を掲載する週二回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。

(※1)について、一体資産とは分かりやすくいうと、「おもちゃつきお菓子」など、複数の商品がまとめて販売されている食品の事を言います【参照:28年法改正方附則34等、国税庁「国税庁の軽減税率に関するQ&A(制度概要編)」問3】。

(※2)について、ケータリングとはWikipediaによれば顧客の指定する元に出向いて食事を配膳、提供するサービス業のこととあります。

 税率の異なる商品等を扱う事業者は経理や請求書等の作成において注意が必要ですね。国税庁がHP上で公開している軽減税率のリーフレットに記帳、請求書作成の消費税の区分の例示がありましたので画像を張り付けておきます。

 

 

 軽減税率導入で具体的に、事例が形式で確認しましょう! 消費者の立場で考える問題が多いです。 

 ①か②(問題によっては③か④)を選んでください【参照:28年法改正方附則34等、国税庁「消費税の軽減税率に関するQ&A(制度概要編)」問2、問6、問7、問8、問9】。

1)毎朝、通勤途中の駅構内にある売店にて購入する一般紙の新聞(日刊紙)は軽減税率が①適用されます、②適用されません。

→②適用されません。週二回以上発行される新聞であっても定期購読契約にも度づかないものは軽減税率の対象にはなりません。

 

2)消費税の軽減税率の対象となる飲食料品の譲渡に、薬局で売っている「医薬品」は①含まれます、②含まれません。また、同じく薬局で売っている「医薬部外品」は③含まれます、④含まれません。

→②含まれません、④含まれません。飲食料品とは食品表示法に規定する食品(酒類を除く)が対象で、医薬品医療器等に規定されている「医薬品」「医薬部外品」は含まれません。

 

3)いわゆる外食には軽減税率が適用されません。それでは、フードコートでの飲食の提供は軽減税率が①適用されます、②適用されません。 

→①適用されます。いわゆる「テイクアウト」や「持ち帰り販売」は、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所」において、飲食料品を飲食させる役務の提供のこととされています。また、飲食のための専用の設備である必要はないとされています。

 

4)ハンバーガーショップのような「店内飲食」、「テイクアウト」の両方の携帯で役務の提供している場合、「店内飲食」について軽減税率が①適用されます、②適用されません。さらに、「テイクアウト」について軽減税率が③適用されます、④適用されません。

→②適用されません、③適用されます。店内飲食と持ち帰り販売の両方を行っている飲食店等においては、その飲食料品を提供する時点で、「店内飲食」(消費税率10%)であるのか「持ち帰り販売」(消費税率8%)であるのかを、顧客に意思確認を行っていただくなどの方法により判定することとされています。もちろん、弁当販売のような「テイクアウト」した食品は軽減税率が適用されます。 

 

 

今回は軽減税率に関して具体例を交えて紹介いたしました。

 

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com

監査部 塩塚翔


リバースチャージ方式(消費税法)

2018年07月23日 | 税制改正

 

皆さんこんにちは。

 

平成27年(2015年)4月の消費税法改正では新しく「リバースチャージ方式」という課税方式が一部の取引に適用されることになりました。

 

ここではこのリバースチャージ方式について分かり易く解説していきます。

 

  • リバースチャージ方式の適用対象者(その1)

 

Q 国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合、リバースチャージ方式により消費税の申告をする必要があるのは、どのような者なのでしょうか。

 

A リバースチャージ方式により申告をする必要があるのは、一般課税により申告を行う事業者で、その課税期間の課税売上割合が95%未満の事業者に限られます。

(詳しくは国税庁HP 質疑応答事例‣消費税‣リバースチャージ方式による申告を要する者

 をご確認下さい。)

 

  • リバースチャージ方式の適用対象者(その2)

事業者向け電気通信利用役務の提供」とは、役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件などから、当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものとあります。

つまり、これはリバースチャージ方式が適用されるのは事業者間の取引(BtoB)かつ、国境を越えて行われるデジタルコンテンツの配信等に限定される、ということです。

消費者に対する(BtoC)国境を越えて行われる電気通信利用役務の提供については、国外事業者自ら日本の税務署に対し申告納税を行います。

これは、消費者ひとりひとりに消費税の申告納税の手間を負担させるのは無理があるのでまとめて国外事業者が申告納付して下さい、ということでしょう。

 

  • 適用開始時期

平成 27 年 10 月1日以後行う課税資産の譲渡等及び課税仕入れから適用されます。

 

 

●「電気通信利用役務の提供」の具体例

電気通信利用役務の提供に該当する取引は、対価を得て行われる以下のようなものが該当します。

・  インターネット等を通じて、対価を得て行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウエア(ゲームなどの様々なアプリケーションを含みます。)の配信

・  顧客に、クラウド上のソフトウエアやデータベースを利用させるサービス

・  顧客に、クラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス

・  インターネット等を通じた広告の配信・掲載

・ インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス(商品の掲載料金等)

・ インターネット上でゲームソフト等を販売する場所を利用させるサービス

・  インターネットを介して行う宿泊予約、飲食店予約サイト(宿泊施設、飲食店等を経営する事業者から掲載料等を徴するもの)

・  インターネットを介して行う英会話教室

 

  • インターネット等を通じた広告の配信・掲載について

 Googleは国外にあるサーバーで運用されているため、「Googleアドワーズ」でリスティング広告サービスを受けている場合はリバースチャージ方式の適用対象になります。

一方、YAHOO!は国内のサーバーで運用されているので「YAHOO!リスティング」は適用対象とはなりません。

 

いかがでしたか?

ネットを使って物を購入する・広告を出すなどの取引はどの事業者でも行っているのではないでしょうか。インターネットを利用し電子書籍・電子新聞・音楽・映像・広告等を利用している場合は税務署から指摘される前に、相手の事業者が国外事業者なのか国内事業者なのか再度確認してみて下さい。

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com 

 

監査部  柴田恭兵

 


国際観光旅客税(仮称)の創設

2018年04月09日 | 税制改正

 

平成 29 年 12 月 22 日 閣議決定された平成 30 年度税制改正の大綱を見返してみると「国際観光旅客税(仮称)の創設」と書いてあったので、詳しく調べてみる事にしました。

 

 

【概要】

国際観光旅客税(仮称)とは、平成 31 年1月7日以後の出国旅客に定額・一律(1,000 円)の負担を求めるもので、日本人、外国人を問わず日本を出国する旅行者らから、1人1回1,000円を航空券などの代金に上乗せして徴収する。

 

 

2歳未満の子どもと、海外から到着して24時間以内に出国する乗り継ぎ客は除外する。16年の出国者数約4100万人(日本人約1700万人、訪日客約2400万人)で計算すると、約410億円の財源規模となる。政府・与党は当初、19年4月の導入を検討していたが、中国からの観光客が増える旧正月(2月)前で、日本人の年末年始の休暇が終わる1月初旬に前倒しした。恒久的に徴収する国税としては、1992年に導入された地価税以来となる。

 

 

【導入の目的】

観光は、双方向の国際交流を通じた相互理解の増進はもとより、本格的な少子高齢化・人口減少を迎える中で、真に我が国の成長戦略と地方創生の大きな柱である。このような認識の下、昨年3月に策定した「明日の日本を支える観光ビジョン」においては、2020 年訪日外国人旅行者数 4,000 万人、2030 年 6,000 万人等の大きな目標を掲げ、観光を我が国の基幹産業へと成長させ、「観光先進国」の実現を図るため、政府一丸、官民を挙げて取り組んでいるところである。観光ビジョンに掲げた目標の確実な達成のためには、今後さらに増加する観光需要に対し、より高次元な観光施策を展開していく必要がある。このような観点から、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の前に財源を確保し観光施策を着実に実施する必要性も踏まえ、「平成 30 年度税制改正の大綱」において、観光促進のための税として平成 31 年1月7日より国際観光旅客税(仮称)を創設し、観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保することとしたものである。

(参照:官公庁HP 「国際観光旅客税(仮称)の使途に関する基本方針等について」)

 

 

【税収の使途】

 税収は、観光関連の政策に使う。具体的には

   ①  ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備

        ※具体例…最新技術を活用した顔認証ゲート等

   ②  我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化

   ③  観光資源の整備等による地域での体験滞在の満足度向上

    に使われる。税収は、無駄遣いが指摘される特定財源とはせず、一般会計に入れて配分する。

 

 今後、この国際観光旅客税によって新たに増える約410億円の税金を是非有効に使ってもらいたいと願っております。

 

 HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

監査部3課

柴田


平成30年度税制改正大綱について

2017年12月25日 | 税制改正

みなさん、こんにちは

 

本日は12月14日に公表されました、与党の税制改正大綱の詳細を羅列させていただきます。

読みずらいかもしれませんが関係がある税目を確認して頂ければ確認して頂ければ幸いです。

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


第一 平成30年度税制改正の基本的考え方 


     1 個人所得課税の見直し
      (1)平成30年度税制改正における対応
       (2)今後の個人所得課税改革の方向性
     2 デフレ脱却・経済再生
       (1)「生産性革命」の実現に向けた税制措置
       (2)事業承継税制の拡充
       (3)競争力の強化
       (4)観光立国・地方創生の実現
       (5)その他考慮すべき課題
     3 地域社会を支える地方税財政基盤の構築
       (1)地方消費税の清算基準の抜本的な見直し
       (2)土地に係る固定資産税の負担調整措置
       (3)都市・地方の持続可能な発展のための地方税体系の構築
     4 森林吸収源対策に係る地方財源の確保
     5 経済活動の国際化への対応
       (1)国際課税に関する制度の見直し
       (2)外国人の出国後の相続税納税義務の見直し
    6 円滑・適正な納税のための環境整備
       (1)税務手続の電子化等の推進
       (2)適正な納税のための環境整備
     7 その他
       (1)たばこ税の見直し
       (2)郵政事業のユニバーサルサービスの安定的確保


第二 平成30年度税制改正の具体的内容


 一 個人所得課税
     1 個人所得課税の見直し
       (1)給与所得控除等
       (2)公的年金等控除
       (3)基礎控除
       (4)所得金額調整控除
       (5)青色申告特別控除
       (6)上記(1)から(5)までの見直しに伴う所要の措置

     2 金融・証券税制
     (国税・地方税)
      〔延長・拡充等〕
       (1)上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例等
       (2)信託財産に係る利子等の課税の特例等
       (3)非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)
       (4)特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例等
       (5)特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(エンジェル税制)
       (6)個人がその氏名又は住所の変更をした場合の手続
       (7)道府県民税利子割の特別徴収義務者
  
     3 土地・住宅税制
      (国税)
       〔延長・拡充等〕
       (1)都市再生特別措置法の改正前提の措置
       (2)卸売市場法の改正前提の措置
       (3)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除
       (4)農地法等の改正前提の措置
       (5)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等
       (6)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等
       〔廃止・縮減〕
       (1)特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
       (2)土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例
      (地方税)
       〔延長・拡充等〕
       (1)都市再生特別措置法の改正前提の措置
       (2)卸売市場法の改正前提の措置
       (3)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除
       (4)農地法等の改正前提の措置
       (5)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等
       (6)特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等
       〔縮減等〕

     4森林吸収源対策に係る地方財源の確保
       (1)森林環境税(仮称)の創設
       (2)森林環境譲与税(仮称)の創設
       (3)創設時の経過措置
       (4)その他

     5 租税特別措置等
      (国税)
       〔新設〕
       〔延長・拡充〕
       (1)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置
       (2)社会保険診療報酬の所得計算の特例
       (3)山林所得に係る森林計画特別控除
       〔廃止〕
      (地方税)
       〔延長・拡充〕
       〈個人住民税〉
       (1)公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置
       (2)社会保険診療報酬の所得計算の特例
       (3)山林所得に係る森林計画特別控除
       (4)金属鉱業等鉱害防止準備金制度
       (5)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額を必要経費に算入する特例
       〈国民健康保険税〉
       (6)国民健康保険に要する費用
       〔廃止・縮減等〕
       (1)国等に対して重要有形民俗文化財を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例
       (2)特定災害防止準備金制度
       (3)農業経営基盤強化準備金制度及び農用地等を取得した場合の課税の特例  

     6 その他
      (国税)
       (1)年末調整手続
       (2)支払調書等の電子情報処理組織(e-Tax)又は光ディスク等による提出義務制度
       (3)厚生年金保険制度及び統合法の改正前提の措置
       (4)地方税法の改正前提の措置
       (5)社会医療法人制度の見直しを前提した措置
       (6)犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等法令改正前提の措置
       (7)母子及び父子並びに寡婦福祉法の高等職業訓練促進給付金
       (8)生活保護法の一部改正による措置
       (9)駐留軍関係離職者等臨時措置法等の一部改正による措置
      (地方税)
       〈個人住民税〉
       (1)年末調整手続の電子化
       (2)電子情報処理組織(eLTAX)又は光ディスク等による提出義務制度の見直し
       (3)厚生年金保険制度及び統合法の改正前提の措置
       (4)犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等法令改正前提の措置
       (5)母子及び父子並びに寡婦福祉法の高等職業訓練促進給付金
       (6)生活保護法の一部改正による措置
       (7)駐留軍関係離職者等臨時措置法等の一部改正による措置
       (8)特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の        
        譲渡に係る所得計算の特例
       (9)国税における組織再編税制に係る見直しに伴う措置
       (10)特定公益増進法人の範囲の見直し
       (11)国庫補助金等の総収入金額不算入制度
       (12)国税における諸制度の取扱い等を踏まえた所要の措置
       (13)給与所得に係る特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)
       〈国民健康保険税〉

 

 
 

 二 資産課税
     1 事業承継税制の特例の創設等
       (1)非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予の特例制度
       (2)現行の事業承継税制の見直し
     
     2 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し
      (1)一般社団法人等に対して贈与等があった場合の贈与税等の課税の見直し
      (2)特定の一般社団法人等に対する相続税の課税

     3 土地に係る固定資産税等の負担調整措置
       (1)土地に係る固定資産税の負担調整措置
       (2)土地に係る都市計画税の負担調整措置

     4 土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置の創設
       (1)相続未登記に係る減免措置
       (2)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(仮称)に係る免税措置

     5 租税特別措置等
      (国税)
       〔新設〕
       〈相続税〉
       (1)特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度の創設 〈登録免許税〉
       (2)都市再生特別措置法の改正前提の措置
       (3)道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の改正前提の措置
       (4)中小企業等経営強化法の改正前提の措置
        〔延長・拡充等〕
       (1)農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
       (2)相続財産を贈与した場合の相続税の非課税制度の対象となる法人の範囲
       〈登録免許税〉
       〈印紙税〉
       (13)不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置
       〔廃止・縮減等〕
       〈相続税〉
       (1)小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
       〈登録免許税〉
       〈印紙税〉
      (地方税)
       〔新設〕
       〈固定資産税・都市計画税〉
       (1)特定通信・放送開発事業実施円滑化法に基づく一定の措置
       (2)バリアフリー改修を行った既存家屋に係る固定資産税及び都市計画税の措置
       (3)生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)の制定を前提とした措置
       (4)都市再生特別措置法の改正を前提とした措置
       〈不動産取得税〉
       (5)中小企業等経営強化法の改正を前提とした措置
       (6)都市再生特別措置法の改正を前提として措置
       〔延長・拡充等〕
       〈固定資産税・都市計画税〉
       〈不動産取得税〉  
       〈事業所税〉  
       〔廃止・縮減等〕
       〈固定資産税・都市計画税〉
       〈不動産取得税〉

     6 その他
      (国税)
       (1)非居住者に係る相続税・贈与税の課税範囲の見直し
      (2)相続税の申告書の添付書類として提出できる書類の範囲の見直し
      (3)個人がその氏名又は住所を変更する場合に提出する申告書の個人番号不要
       (4)調書の電子情報処理組織(e-Tax)又は光ディスク等による提出義務制度の見直し
      (5)農地法等の改正を前提とした措置
       (6)所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置の適用範囲の見直し
      (7)所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置の見直し
      (8)社会福祉法の改正を前提とした措置
       (9)都市再生特別措置法の改正を前提とした措置
      (10)預貯金通帳等に係る印紙税の申告及び納付等の特例の見直し
      (11)地方税法の改正を前提とした措置
      (地方税)
       〈固定資産税・都市計画税〉
       〈不動産取得税〉

 

 


 三 法人課税
     1 賃上げ・生産性向上のための税制
      (国税)
       (1)所得拡大促進税制の改組
       (2)情報連携投資等の促進に係る税制の創設
       (3)租税特別措置の適用要件の見直し
       (4)中小企業における所得拡大促進税制の改組
      (地方税)
       (1)所得拡大促進税制の改組
       (2)情報連携投資等の促進に係る税制の創設
     2 競争力強化のための税制措置
      (国税)
       (1)特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の
        譲渡に係る所得計算の特例の創設
       (2)組織再編税制
     3 地方創生の実現
      (国税)
       地方拠点強化税制の見直し
      (1)地方活力向上地域における特定建物等を取得した場合の特例
       (2)雇用促進税制の見直し
      (3)地域再生法等の改正及び運用の適正化を前提とした見直し
     (地方税)
       (1)地方活力向上地域における特定建物等を取得した場合の特例
       (2)雇用促進税制の見直し
       (3)地域再生法等の改正及び運用の適正化を前提とした見直し
    4 税務手続の電子化等の推進
      (国税)
      (地方税)
     5 その他の租税特別措置
      (国税)
       〔新設〕
       (1)高度省エネルギー増進設備等の取得等の特例
       (2)再生可能エネルギー発電設備等の取得等の特例
       (3)情報流通円滑化設備の取得等の特例
       (4)企業主導型保育施設用資産の取得等の特例  
       〔拡充等〕
       (1)耐震基準適合建物等の特別償却制度の見直し
      (2)原子力発電施設解体準備金制度の見直し
      (3)都市再生特別措置法の改正を前提とした見直し
      (4)都市再生特別措置法の改正を前提とした見直し
      (5)特定の医療法人の法人税率の特例
       (6)投資法人に係る課税の特例の見直し
      (7)特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特例   
       〔延長〕
       (1)倉庫用建物等の割増償却制度
       (2)新事業開拓事業者投資損失準備金制度
       (3)金属鉱業等鉱害防止準備金制度
       (4)国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
       (5)交際費等の損金不算入制度
       (6)技術研究組合の所得の計算の特例
       (7)中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置
       (8)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
       〔廃止・縮減等〕
       (1)エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特例
       (2)国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特例
       (3)国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特例
       (4)雇用促進税制
       (5)特定地域における電気通信設備の特別償却制度
       (6)障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度
       (7)次世代育成支援対策資産の割増償却制度
       (8)海外投資等損失準備金制度
       (9)特定災害防止準備金制度
       (10)農業経営基盤強化準備金制度等の課税の特例
      (地方税)
       〔新設〕
       〔拡充等〕
       〔廃止・縮減等〕
       (1)国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却制度等
       (2)国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却制度
       (3)中小企業者等の雇用促進税制

     6 その他
      (国税)
       (1)法人税における収益の認識等
       (2)指定寄附金の範囲の見直し
      (3)特定公益増進法人の範囲の見直し
      (4)国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度の見直し
      (5)繰延ヘッジ処理又は時価ヘッジ処理における承認手続きの見直し
      (6)社会医療法人制度の認定要件の見直しに伴う措置の見直し
     (地方税)

 

 

  四 消費課税
     1 観光立国・地方創生の実現
       (1)国際観光旅客税(仮称)の創設
       (2)外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)

     2 たばこ税の見直し
     (国税・地方税)     
       (1)たばこ税率の引上げ
      (2)加熱式たばこの課税方式の見直し

    3 地方消費税の清算基準の抜本的な見直し

    4 税務手続の電子化等の推進
      (国税)
      (地方税)

     5 租税特別措置等
      (国税)
       〔延長・拡充等〕
      (地方税)
       〔延長・拡充等〕
       〈自動車取得税〉
       〔廃止・縮減等〕

     6 その他
      (国税)
      (地方税)

 五 国際課税
     1 恒久的施設関連規定の見直し
     (国税)

     2 外国子会社合算税制等の見直し
     (国税)
      (地方税)

     3 特定目的会社の利益の配当等に係る二重課税調整の改正
      (国税)

     4 その他
      (国税)

 六 納税環境整備
     1 申告手続の雷子化促進のための環境整備
      (国税)
      (地方税)
  
     2 年末調整手続の電子化(再掲)
      (国税)
      (地方税)

     3 共通電子納税システム(共同収納)の導入

     4 eLTAXの安全かつ安定的な運営のための措置
  
     5 その他
      (国税)
      (地方税)

 七 関税

第三 検討事項

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com


医療費控除の改正

2017年11月13日 | 税制改正

みなさま、おはようございます。

早いもので今年も残り50日を切りました。年末にバタバタしなくて済むように残りの一日一日を大事に使っていきたいと思う今日この頃です。

さて、確定申告時に準備する書類で手間のかかるものと言えば医療費控除の集計ではないでしょうか。

この医療費控除、今年分の確定申告から大きな変更があります。

今日はその変更点を纏めてみます。

 

(ポイント)

①従来の「医療費控除」の改正

②新しく創設された「セルフメディケーション税制」

③両者比較

 

①従来の「医療費控除」の改正

変更点は1点、医療費控除の明細書の提出が必要になったことです。その代りに領収証の提出が不要になりました。

また、以前より発行されているにも関わらず控除証明書類として認められなかった健康保険組合が発行する医療費のお知らせが控除証明として使うことが出来るようになり、添付することで医療費控除の証明書への記載を省略することができます。

医療費のお知らせは、毎年2月ごろに前々年10月~前年9月診療分が記載されたものが届きますので、これをきっちり保管しておけば前年の10月~12月診療分だけ明細を作成すれば良いので便利かと思います。

(平成29年分から平成31年分までの確定申告については、従来の領収書を添付する方法によることもできます。)

医療費控除の明細書は国税庁のホームページからダウンロードできます。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref1.pdf

 

領収証は提出不要となりましたが、税務署から求められたときは提出する必要があるので5年間保管する必要があります。

 

 

②新しく創設された「セルフメディケーション税制」

上がり続ける医療費。これを健康の維持増進や疾病の予防へ取り組むことにより抑えようという目的で、平成29年1月1日以降に薬局で購入できるスイッチOTC医薬品(医療用として病院の処方箋が無いと購入できなかった薬が、ドラッグストアで購入できるように一般用に転用したもの)を購入した場合は一定の金額について医療費控除を受けることが出来るようになりました。①とは対象が異なりますので医療費のお知らせや病院で受け取った領収証は対象外です。

 

こちらは①では認められないインフルエンザ予防接種も予防への取り組みですから認められています。また人間ドックや各種健診は健康保険組合や市区町村国保等が実施するものに限って認められています。

薬局で購入した医薬品がスイッチOTCに該当するかどうかはレシートを見れば区分記載されるようになっていますので、該当するのかどうかの判断は不要です。

 

医療費控除を受けるにあたっては、セルフメディケーション税制の明細書と一部領収証(健診やインフルエン予防接種の領収証)の添付が必要です。スイッチOTC医薬品の領収証は不要です。

こちらも提出しなかった領収証は5年間の保管が必要です。

セルフメディケーション税制の明細書は国税庁のホームページからダウンロードできます。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref2.pdf

 

 

③両者比較

対象医療費と控除金額の比較は下記の通りです。

 

従来の医療費控除

セルフメディケーション税制

対象医療費

一定の診療代等

(セルフメディケーション税制よりも適用範囲は広い)

一定のスイッチOTC医薬品に限定

控除金額

10万円を超える部分

(上限200万円)

12,000円を超える部分

(上限88,000円)

本人分だけでなく、生計を一にしている配偶者その他の親族の分も控除可能なのはどちらも共通です。

どちらかの一つの選択適用になります。

大雑把ですが、今年は随分と病院にかかった、インプラント治療などで多額を医療費を払ったという方は金額的には敷居も高いが控除額も200万円まで行ける従来の医療費控除、病院に通うよりは薬局の薬で対処した、大きな治療費もないという方は敷居も低いが上限も低いセルフメディケーションというところでしょうか。

どちらの方法にしても領収書の提出は必要なくなりましたが明細書の作成時に必要になります。紛失などしないように医療費の資料は別にファイルを作って管理されるのが良いと思います。

 

HPはこちらから  www.fukuda-j.com

監査部2課 藤野慶一


早期経営改善計画策定支援について

2017年08月21日 | 税制改正

皆さま おはようございます。

本日は平成29年5月29日より利用申請が開始された早期経営改善計画策定支援について記載いたします。

まずは中小企業庁HPから概要を引用させていただきます。

 

【事業概要】

本事業は、資金繰り管理や採算管理などのより基本的な内容の経営改善の取組を必要とする中小企業・小規模事業者を対象として、認定支援機関が資金実績・計画表やビジネスモデル俯瞰図などの早期の経営改善計画の策定を支援し、計画を金融機関に提出することを端緒にして自己の経営を見直し、早期の経営改善を促すものです。早期経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及びモニタリング費用の総額について、経営改善支援センターが、3分の2(上限20万円)を負担するものです。

 

従いまして、仮に税理士等に30万円の報酬を支払い上記計画書の作成やモニタリングを依頼しても10万円(補助金20万円)のご負担で自社の経営課題を把握したり、今後のビジョンを達成するための経営改善に役立つ計画書の作成ができる、というものです。

 

【早期経営改善計画策定のメリット】

□自己の経営の見直しによる経営課題の発見や分析ができます

□資金繰りの把握が容易になります

□事業の将来像について金融機関に知っていただくことができます

 

【このような中小企業におすすめです】

□ここのところ、資金繰りが不安定だ

□原因が分からないが売上が減少している

□自社の状況を客観的に把握したい

□専門家等から経営に関するアドバイスが欲しい

□経営改善の進捗についてフォローアップをお願いしたい

 

このようなご要望がございます中小企業様は当事務所に作成等をお任せください。

また、当事務所と顧問契約をいただいております関与先様は担当職員からアナウンスがございますので、是非この機会に早期経営改善計画書の作成を検討されてみてはいかがでしょうか。

 

 HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

                       監査部 

梅北 聖人

 


タワーマンションの固定資産税、高層階ほど高くなるってホント?

2017年07月10日 | 税制改正

   こんにちは、先週は九州に大雨が降り、九州北部、特に福岡県朝倉地方、大分県日田市などに、甚大な被害をもたらしました。まだまだ雨は降り続け、危険な状態が続いています。被災地の方々に、お見舞い申し上げます。

 

平成29年度税制改正で、新築タワーマンションにかかる固定資産税、不動産取得税が見なおされることとなりました。

   今まではタワーマンションの階数に関わらず固定資産税は一定額でしたが、改正後は「高層階になるほど増税し、低層階になるほど減税、中階層では据置」となります。タワーマンションってなに? 正式名⇒居住用超高層建築物 高さが60メートルを超える建築物(建築基準法令上の超高層建築物)の内、複数の階に住戸が所在しているものをいいます

背景① そもそも毎年変わる税制は、時代や国際情勢、その時々の政策を反映して変更されます。

最近の税制の方向性⇒ 「所得税は引き上げ」「法人税は引き下げ」が基本路線。さらに「富裕層に対する課税強化」

2015年からの相続税の基礎控除枠も縮小や税率の引き上げもその表れ

 背景② 公平な税負担の調整

改正前、マンションでは所有する住戸の床面積に応じて固定資産税等が課税されていました。その住戸が何階にあるのかは関係がなく、一棟の建物にかかる固定資産税を床面積に応じて公平に分担しています。しかし市場価格は違います。実際に取引されるマンションの価格は上層階ほど高くなるのが一般的。特に眺望が売り物のタワーマンションでは、高層階の価値は非常に高くなっており、低層階に比べ価格が1.5倍以上という場合もあるということです。タワーマンションの市場価格が高層階ほど高くなる一方で、床面積が同じであれば1階も20階も50階も全て同じ固定資産税評価であり、同じ税額になる。市場価値が異なるにもかかわらず、固定資産税の金額が同じとなっており、公平な税負担とは言えない状態でした。そこで、国は公平を期すため、マンション一棟の固定資産税の総額は変えずに、階層ごとに金額を調整することにしました。

 改正の内容

 (A) 固定資産税

     タワーマンション全体に係る固定資産税額を各区分所有者に按分する際に用いるその区分所有者の専有床面積を、階層別床面積補正率により補正することになります。

  (B) 不動産取得税

   タワーマンションの居住用の専有部分の取得があった場合において、そのタワーマンションの評価額をその専有床面積割合によって按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があったものとみなして課する不動産取得税については、その専有床面積を、階層別床面積補正率により補正することになります。 階層別専有床面積補正率⇒階層別専有床面積補正率は、住戸の所在する階層の差違による床面積あたりの取引単価の変化の傾向を反映するための補正率をいい、最近の取引価格の傾向を踏まえ、タワーマンションの1階を100とし、階が一増すごとに、これに、10を39で除した数(0.2564・・・)を加えた数値とされる。この補正率により補正した場合、1階と40階で税額に1割の差がでる計算になります。

 

適用時期

  (A) 固定資産税 平成29年1月2日以後に新築されたタワーマンション(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除かれます)に対して課する平成30年度以後の年度分の固定資産税について適用。

  (B) 不動産取得税 平成29年4月1日以後に新築されたタワーマンション(同日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除かれます)に対して課する平成30年4月1日以後の取得に対して課すべき不動産取得税について適用。

 ここで大事な事 平成29年4月1日以後に新築されたタワーマンションについての改正です 

  ⇒ 中古物件は関係なし、(ただし段階的に改正があるかも)

 

そこで相続税に影響するのか?

⇒影響はするがそれほどでも・・・・相続税では、財産をいろいろな方法で評価し、税金を計算します。マンションの建物の計算の基礎は固定資産税評価額です。つまり、固定資産税評価額があがれば、相続税での評価も上がり、税額が増加します。一方、タワーマンションは高層階ほど取引価格が高くなるのが一般的です。それなのに固定資産税評価額は、面積が同じならば、高層階も低層階も同じです。ですから、高層階ほど時価と評価額の差が大きく、ある意味お得だったわけです。(中古物件は今のところ改正なし)タワーマンションでは、高層階の価値は非常に高くなっており、低層階に比べ価格が1.5倍以上という場合もある⇒補正率が1階と50階では約13%(10/39×50階) まだまだ有利では・・・ 

 

 

HPはこちらから  www.fukuda-j.com

 

 

                                                            監査部1課 西島 健志

 


相続税・贈与税の納税義務の見直し

2017年05月08日 | 税制改正

みなさん、こんにちは。ゴールデンウィークも終わり、仕事モードに徐々に切り替わっていますでしょうか。

 

今回は、平成29年度税制改正のうち、相続税・贈与税の改正の一つである、納税義務の見直しに書きたいと思います。

 

納税義務者及び課税範囲について、以下のような改正となっております。

 

①    国内に住所を有しない者であって日本国籍を有する相続人等に係る相続税の納税義務について、国外財産が相続税の課税対象外とされる要件が、被相続人及び相続人等が相続開始前10年以内のいずれの時においても国内に住所を有したことがないこととされます。(改正前は、5年以内)

②    被相続人等及び相続人等が出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格をもって一時的滞在(国内に住所を有している期間が相続開始前15年以内で合計10年以下の滞在をいいます。)をしている場合等の相続又は遺贈に係る相続税については、国内財産のみを課税対象とすることとされます。

③    国内に住所を有しない者であって日本国籍を有しない相続人等が国内に住所を有しない者であって相続開始前10年以内に国内に住所を有していた被相続人等(日本国籍を有しない者であって一時的滞在をしていたものを除きます。)から相続又は遺贈により取得した国外財産が、相続税の課税対象に加えられます。

 

上記改正につきましては、平成29年4月1日以後の相続等により取得した財産に係る相続税について適用されます。

 

また、贈与税の納税義務者及び課税範囲についても同様とされます。

 

近年、納税義務者及び課税範囲については、改正が行われています。今回の改正により、納税義務者及び課税範囲について、今一度、整理していただければと思います。

 

 HPはこちら www.fukuda-j.com

 

監査部 吉野直樹