祝!北海道新幹線開業

2016年03月28日 | Weblog
おはようございます。
3月26日は朝6時から北海道新幹線、新青森~新函館北斗間の出発式をテレビで見ていました。多くの人の期待も乗せて両駅から出発していく景色をみて、北海道新幹線が様々な面でどんな効果をもたらすかな?などと思いにふけっておりました。

ともあれ、移動が便利になったことは間違いありません。中には通勤で使う人もいるかもしれない。

ということで非課税通勤手当の改正についてお話ししたいと思います。
これまでは1ヵ月当たり非課税額10万円という上限がありました。それが平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当からは15万円に引き上げられました。ただし通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の金額でなければなりません。新幹線を利用する場合、グリーン料金は含まれません。
対象となるのは、交通機関または有料道路を利用している人に支給する通勤手当になります。
なお自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当に関しては今回改正はありません。

開業に関してもう1つ、新しい駅が誕生すると周辺の開発が進み地価が上昇する傾向があります。今年も3月22日に公示価格が公表されました。地価に目を向けてみましょう。
地価には一物五価と呼ばれるように、1つの土地に対して5つの異なった価格が存在しています。
簡単に纏めてみます。
① 実勢価格
実際に市場で取引される価格。
② 公示地価
国土交通省が公表する毎年1月1日時点の価格で、例年3月下旬に公表されます。一般の土地取引の指標になっています。
③ 路線価
国税庁が定めた毎年1月1日時点の価格で、例年7月上旬に公表されます。
④ 基準地価
都道府県知事が公表する毎年7月1日時点の価格で、毎年9月に公表されます。公示価格を補完する役割があり、これも一般の土地取引の指標になります。
⑤ 固定資産税評価額
市町村が定める1月1日時点の価格で固定資産税の算定基礎になります。3年に1度評価替えが行われます。 公示地価の約7割程度となっています。

いかがでしたか、ひと言で地価と言っても複数あって、目的に合わせた使い分けが必要なのですね。ちなみに私は仕事柄、路線価と固定資産税評価額を使う頻度が高いです。
本日は北海道新幹線開通ということで関連しそうな2つの事についてお話させて頂きました。福岡ではいよいよ桜が満開を迎えます、新幹線に乗って桜前線を追っかける、そんな旅がいつかできたらなと思っています。

監査部2課 藤野慶一

減価償却の方法について

2016年03月22日 | Weblog
3月も半ばを過ぎました。業種によっては年度末である今月末ギリギリまで繁忙期が続いていることと思います。
税理士業界の場合、3月15日の確定申告期限が繁忙期のひとつの区切りとなります。

今回は、先日まで集中していた確定申告業務の中で少し気が付いた点、「減価償却」についてお話しいたします。

減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。減価償却資産とは、事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産のことです。

簡単に言うと、減価償却とは「一度で経費に落とすには高額で長期にわたって使用できるモノ」を数年にわたって少しづつ経費として計上していくことです。

その計算方法は原則的には個人事業であれば「定額法」、法人であれば「定率法」と定められています。けれども別途、届出書を税務署に提出すればその方法を選択することができます。

先日までの所得税確定申告では、みなさま個人事業主ですので、ほとんどの方が「定額法」で計算されています。しかし、なかには税務署に届出書を提出して定率法を採用している方もいらっしゃいます。届出書とは「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」です。

「定額法」と「定率法」の計算方法の違いは、簡単に言うと次のようになります。

定額法・・・毎事業年度、一定の金額を減価償却費として計上していく。
定率法・・・毎事業年度、一定の比率で算出された金額を減価償却費として計上していく。

定額法は、「高額で長期にわたって使用できるモノ」を購入した場合に毎年、経費となる減減価償却費を直感的に把握しやすく、数年にわたっての見込みをたてやすいという事があると思います。
しかし、すぐに経費化できる金額を大きくしたい場合には、定率法のほうが向いていいます。定率法は、1年目は購入した金額に一定の比率を乗じて金額を算出します。2年目以降は期首の帳簿上の金額に1年目と同じ比率を乗じて算出します。その結果、同じ金額で購入したモノでも、定率法の方が早く経費化することができます。

つまり、償却法の選択によってその年に納めていただく税金の額に差が出るという事です。

一概にどちらの方法が良いとは言い切れません。それぞれの方の事業内容や今後の事業計画によって判断が異なりますので、一度、担当者と相談してみると良いかもしれません。
その時には、減価償却資産の償却方法(所得税法施行令第124条)について相談したい、と仰ってください。いつも検討していますが、再度みなさまの事業内容にあった方法を検討させて頂きます。

監査部 2課
波多江正暁


空き家の譲渡

2016年03月13日 | Weblog

3月も半ばになりました。私の家から見える桜の木の蕾がかなり膨らんできました。もう少しです。

散歩が好きな私は暖かくなると外をうろうろしたくなります。

今住んでいるところの近くには閑静な住宅街がありその辺りを歩くのはとても気持ちがいいです。いろんな形の家があり沢山の植物もあり、全く飽きません。私の好きな散歩コースとなっています。そして、ふらふら歩きながら気が付く事が1つ。「空き家が多い。」

 

では本題です。平成25年の空き家率は全国平均で13,5%となっています。過去最高だそうです。どんどん増加する空き家対策の一つとして今年の税制改革で

「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設されました。

 

内容はというと。

相続で取得した家屋で一定の要件を満たすものを譲渡した場合に3,000万の特別控除を行うというものです。

 

一定の要件は、

・相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋※であって相続開始の直前において当該相続人以外に居住をしていた者がいなかったものに限る。)         ※区分所有建築物を除く。

・相続開始の直前において被相続人の居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等

当該相続により取得した個人

期間

・平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間(当該相続開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に限る)

金額

・1億円を超えるものを除く。

譲渡の内容

・被相続人居住用家屋の譲渡

 ア)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されたことがないこと。

 イ)譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合するものであること。

・被相続人居住用家屋の除却をした後におけるその敷地の用に供されていた土地等の譲渡

 ア)相続の時から除却の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されたことがないこと。

 イ)相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されたことがないこと

 

 

注1)地方公共団体からの証明書等が必要

注2)相続税の取得費加算との重複適用はできない。

 

となっています。

 

要するに、相続で取得した古い実家で住む家族がいない家屋をそのまませずに売って(更地にして売る。)下さいという事です。

 

小規模宅地等の特例(いわゆる家なき子の特例)を適用して相続した土地家屋を譲渡するパターンが一番多くなるのではないでしょうか。

 

私の散歩コースにある空き家には関係がなさそうです。(すでに人が済んでいません)

 

 

                                                                  監査部一課 

                                                                  小田原 敏宏

 


平成21年及び平成22年に取得した土地等の譲渡。

2016年03月07日 | Weblog

皆様、おはようございます。本日は、平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除について書きたいと思います。雑談になりますが、先日私の担当するお客様で相続により取得した土地を売却された方がいらっしゃいました。譲渡所得と言えば、購入時の書類がしっかり保存されているかな・・・。と、とても不安になりますが、そのお客様は45年前の書類を全て保管されており、本来納付すべき税額を納付する事が出来ました。皆様も、不動産を購入した時は子や孫の為にも必ず契約書や購入に直接要した費用(仲介手数料や登記費用等)の領収書を保管する事をおすすめ致します。

さて、本題に入りますが、平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除について国税庁HPから抜粋いたします。

①平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除とは

個人が、平成21年に取得した国内にある土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」といいます。)を平成27年以降に譲渡した場合又は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合には、その土地等に係る譲渡所得の金額から1000万円を控除することができます。譲渡所得の金額が1000万円に満たない場合にはその譲渡所得の金額が控除額になります。

②要件

(1) 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に土地等を取得すること。                                 (2) 平成21年に取得した土地等は平成27年以降に譲渡すること、また、平成22年に取得した土地等は平成28年以降に譲渡すること。

(3) 親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地等ではないこと。
   特別な間柄には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。                   (4) 相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済及び所有権移転外リース取引により取得した土地等ではないこと。                       (5) 譲渡した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例を受けないこと。

平成21年~22年に土地等を購入し、上記特例を知らなかったという方はこの瞬間で納付税額を200万円以上得する権利をえたといえるでしょう。 って・・・大げさに言い過ぎましたが、仮に売却時に2,000万円のもうけが出たとするなら200万円以上納付税額が少なくなります。(住民税、復興特別所得税込み)

実際の話し、譲渡所得には知らなくて多く納税していた・・・。なんていうケースが多いと思います。上記以外にも居住用や収用なども特別控除が受けられますので、申告をする前に最寄りの税務署や税理士事務所へご相談ください。

まだまだ書きたい事が山ほどあるのですが・・・(笑)。確定申告作業にうつりたいと思います!!

 

                                                                                   監査部 一課

                                                                梅北 聖人