人材育成

2011年04月25日 | 歯科情報

震災から早いもので一ヶ月半が経とうとしています。

時間が経過するにつれ、テレビで目にする機会も減り確実に過去の出来事となりつつあります。

しかし、何があっても今回の震災で思ったことや感じたことは決して忘れずに、自分達で出来る範囲のことを

継続してやり続けることが大事です!

 

さて、先週の土曜日にアチーブメント株式会社の青木社長が講師を務められる「院長塾」に参加させて頂きました!

講義内容は共感でき、至極もっともな事でした。

ですが、実践出来ていないことばかりでした。

私が一番心に残ったことは、「人材育成は会社の責任であり、国をつくることに繋がる」という言葉でした。

福田事務所でも人材育成は課題の一つです。

今までは「あれとこれを、いつまでに」という指示を出していました。

そうではなく、相手に何が大事かをわからせることで本人が自ら考え自発的行動に出るということでした。

こちらがいくら言っても本人がやらないのは、重要だと感じていないから。そして、願望が低いからということでした。

相手がどういう願望を持っているか知るのは、お金と時間を何に使っているのかを聞いてみるとわかるそうです。

こちらが答えを教えて答え通りにやらせるのではなく、相手に考えさせ自分で行動させること!

前者の方がわかりやすく、早いですが、これでは人は育たないということです。

みなさんは出来てますか~? お子さんがいらっしゃる方は子育てに置き換えて考えてみてください。

私はこの方法を早速取り入れ、明日の個人面談で実行します!!!  

 

今後も、この研修で知り得た多くの気づきを皆さんにもブログを通して、お伝えしていこうと思っています!

お楽しみに。。。

 

近藤ゆり

 

 

 

 

 

 


還付申告と更正の請求

2011年04月18日 | Weblog

震災から1ヶ月が経ちますが、毎日のように大きな余震が続き、被災地の方々はご不安な日々をお過ごしと思います。私達も陰ながら1日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

 

 

さて、今回は所得税の還付申告及び更正の請求についてお話をさせて頂きたいと思います。

 

所得税の申告期限は翌年2月16日から3月15日までですが、これは税金を納付する期限であり、還付申告については翌年1月1日から5年間とされています。

 

従って、例えば医療費控除を失念していた場合には、5年以内であれば所定の手続きをして還付を受けることができることとなります。

 

ただし、所得税の確定申告は原則として1年に1回しかできません。つまり、還付申告も所得税の確定申告となりますので、いったん確定申告をした人が医療費控除を失念していたといって還付申告をすることはできないのです。

 

では、このような場合にはどのように対処すればよいのでしょうか?

 

それが、今回のもう1つのテーマである更正の請求です。

 

更正の請求とは、法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合に更正の請求書を所轄の税務署長へ提出して訂正する手続きをいい、納税者に与えられた権利になります。

 

ただし、更正の請求は法定申告期限から1年間という期限がありますのでご注意ください。

 

本日触れさせて頂きました更正の請求をはじめ、納税者の権利を保護する規定や納税者に優遇な規定はたくさんあります。また、その多くは要件や期限が与えられています。今後も少しずつですが、ブログで紹介させて頂ければと思います。

 

木山 浩晃


寄付金控除について

2011年04月11日 | Weblog

東日本大震災が起きてから、ひと月が経ちました。しかし、東電の問題は進行中で、まだまだ復興には時間がかかりそうです。

 

被災者の方々は避難所暮らしを強いられ、肉体的にも精神的にも非常に辛い思いをされていることを思い心が痛みます。

 

今すぐに個人レベルで出来る支援として義援金があります。義援金の税務上の取扱として所得税では寄附金控除がありますので、今回はそのお話をしたいと思います。

 

個人が寄付をした場合、確定申告により所得税では寄附金控除という所得控除を受けることが出来ます。計算方法は以下の通りです。

 

  (112月に支出した特定寄附金の額の合計額) ― 2,000円 = 控除額

   ※ただし、112月の総所得額等の40%相当額が限度になります。

 

特定寄附金をひと言で表すのは難しいですが、主なものとして国、地方公共団体に対する寄付金、日本赤十字社等の公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、財務大臣が指定したものになります。ただし、確定申告で寄附金控除を受けるためには、領収書を添付するか、または提示が必要になるので、紛失しないようご注意ください。なお、電子申告の場合には提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。

 

最近では、お店に買い物に行っても、飲食店で食事をしても、多くの所で募金箱が見られます。ここで、寄付をされる方は、特に寄附金控除を意識してされているのではないと思いますが、もし、寄附金控除を受けようとするのであれば、上記のように領収書を発行してくれるところに寄付することが必要です。

 

なお、詳しくは、国税庁のホームページに「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」が掲載されていますのでご参照ください。(http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf

 

震災直後は、自粛ムード一色のなか、各イベントの中止が相次ぎましたが、今後の経済や復興の事を考えれば自粛というより通常の生活を送ること、そして各自出来ることを一過性で終わるのではなく長期に行っていくことが必要かと思います。

 

藤野慶一


雇用促進による税額軽減

2011年04月04日 | Weblog

東日本大震災から3週間が経ち、ライフラインの復旧も少しずつ進んでおります。

しかしながら、被災された方々が以前の生活に戻るにはまだ永い時間がかかると思います。

安定した生活をするためには、安定した収入が必要となります。

就職氷河期と言われている近年、大震災も加わり内定取り消しや採用の延期など就職難に拍車をかけています。

そこで、今回は23年度税制改正の中で雇用を増やす制度についてお話をしたいと思います。

雇用促進税制とは、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度を対象として、

青色申告法人が次のすべての要件を満たす場合に増加した雇用者1人あたり20万円の税額控除ができる

制度をいいます。

この場合の雇用者とは、雇用保険の一般保険者である従業員を指しますが、法人の役員の特殊関係者、使用人

兼務役員は除かれます。

<要件>

1.適用を受ける事業年度及びその前事業年度中に、事業主都合による離職者がいない

2.当該事業年度末日現在の雇用者数が、前事業年度末より5人(中小企業等は2人)以上増加している

3.雇用者の増加率が10%以上である

4.当該事業年度の給与総額が前事業年度の比較給与等支給額以上である (注)

 ㊟比較給与等支給額=前事業年度の給与額+前事業年度の給与額×雇用者の増加率×30%

 1~3については、ハローワークでの確認が必要となります。

なお、所得税にも同様の制度が盛り込まれていて、個人は平成24年から26年までの各年が適用股間となります。

 終わりに、被災された方々の少しでも早い復興をお祈りいたします。

 

                                                 平野 誠