確定申告が不要な人

2015年02月23日 | Weblog
ブログご覧のみなさま、おはようございます。
九州北部では昨日、春一番が吹いたようですね。なんでも2月中の春一番は5年ぶりだそうです。もうすぐ春ですね。

福田事務所では2月の法人税申告が終わり、これから本格的に個人の確定申告業務に入っていきます。3月16日の確定申告期限まではフル稼働です。

ということで今回も確定申告ネタになります。タイトルの通り、確定申告が不要な人について纏めてみました。

給与所得者と公的年金受給者の方で次の要件に該当する人は、確定申告が不要になります。

【給与所得者】
①1か所から給与の支給を受けている人。
その給与について年末調整が済んでおり、その他の所得(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の場合は確定申告不要です。
※所得の金額とは収入金額から必要経費などを差し引いた金額です。

②2ヶ所以上から給与の支給を受けている人。
主たる給与について年末調整が済んでおり、主たる給与以外の給与とその他の所得(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の人は確定申告不要です。

【公的年金受給者】
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、それ以外の所得金額が20万円以下の人は確定申告不要です。
※公的年金等とは国民年金、厚生年金、老齢年金などをいいます。

ただし注意点がありまして、上記は確定申告をしなくても良い場合について規定しているものであって、もし医療費控除を適用して還付申告を受ける場合や、最近話題の寄附金控除(ふるさと納税)を受けるために確定申告をする場合には、この20万円以下の所得も併せて申告する必要があります。

いかがでしたか?ご自身が確定申告を行う必要があるのかどうか、確認しておきましょう!

そういえば今日は暖かかったせいか目がとてもかゆかったです。きっと花粉も飛び始めたんですね。福田事務所にとっての春の到来は確定申告期限翌日になりそうです。それまで健康に気を付け、気を引き締めて頑張ります。みなさんもお元気で!

2課 藤野慶一


確定申告と所得控除

2015年02月16日 | Weblog
みなさんこんにちは。
2月も半ばに入り、私の自宅の近くの梅の木に花が咲きました。
「もうすぐ、冬も終わりだな。」と感慨深く梅の花を眺める・・・
なんてことはまったくなく、確定申告で忙しくてそんな暇はない私です。

そして、2月の半ばといえばバレンタインですね。
ちょっと機会があったので、中国の上海から来ている知り合いにバレンタインデイのことについて尋ねてみました。
どうやら、中国ではバレンタインデイは男性から女性に対して、愛の告白をする日のようです。
さらに、日本のように愛の告白の日としての意味だけでなく、日ごろの感謝を込めて、
お世話になった人にお礼をする日でもあるようです。
バレンタインデイの放課後にそわそわしながら用事もないのに教室に残っている男子生徒(私もこのタイプです)の姿を見られるのは、日本だけのようです。

それではやっと本題の、確定申告の話をいたします。

H27年から所得税の最高税率が所得4,000万円超に対して45%と引き上げられました。
逆に法人税は、段階的に税率が引き下げられる予定です。
つまり、法人税を減税する代わりに、所得税はこれから増税の方向に向かっているのです。
私たち、サラリーマンにとって所得税の増税は痛い。

「ただでさえ厳しいのに、更に、増税だなんて。ビール一本買うのも躊躇してしまう」と嘆いていてもしかたないので、対策を考えましょう。

まずは、所得税の計算の仕組みを説明します。

次の算式で計算します。
売上-経費=利益(サラリーマンにとっては給与所得です。)
さらに
利益-所得控除=課税所得
課税所得×税率=所得税  です。

ピンときた方、その通りなんです。

この式を見れば分かる様に所得控除を増やせば、税金は安くなるのです。

所得控除といっても14種類もあるので今回はその中の一つ、扶養控除について。


扶養控除というのは、扶養している親族がいる人が受けられます。
対象となるのは、6親等内の血族か3親等内の姻族です。
実は、この扶養控除にはウラ技のようなものがあります。
というのは、扶養というと、「一緒に暮らして面倒を見ていないといけない」と思われがちですが、
必ずしも同居していないといけないわけではありません。
だから、別居していても、田舎の両親の経済的な後ろ盾になっているような場合は、両親を扶養控除にいれる事が出来るのです。
ただ、両親が所得無しの状態になっていないといけませんが。
また、同居していない人を扶養に入れる場合、仕送りにこれといった基準はありません。
仕送りの金額の多寡にかかわらず、その人の経済的な責任を持っていれば、扶養している、という事になるのです。
まったく、仕送りしていないのに、経済的な後ろ盾になっているので、扶養に入れているといった人もいます。
これが、妥当かどうかは、判例がないので分かりませんが、「いくら以上仕送りをしていないと、扶養にいれることはできません」といった明確なルールがないことだけは事実です。


これ以上、突っ込んで話はしませんが、田舎の両親がもうリタイアしていて年金暮らしであれば、扶養に入れることができるかもしれません。


いつも忙しくて田舎に帰っていないあなた。バレンタインデイは過ぎましたが、手土産でももって田舎の両親に会いに行きましょう。

日頃の感謝を込めて。


                                              
                                                    監査部一課  小田原 敏宏

美術品に係る減価償却資産の判定

2015年02月09日 | Weblog

 本日は、美術品に係る減価償却資産の判定が平成27年1月1日から改正になった事と、私が担当させていただいている関与先様の税務調査についてご紹介させていただきます。

 それではまず、美術品の税務上の取扱いについて確認していきましょう。
法人税法施行令では、「時の経過によりその価値が減少しないもの」は減価償却資産の範囲から除くと規定しておりますが、この規定だけでは美術品の場合判断が難しいことが多い為、所得税基本通達7-1-1に以下のように定められております。
書画骨とう(複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるものを除く。)のように、時の経過によりその価値が減少しない資産は減価償却資産に該当しないのであるが、次に掲げるようなものは原則として書画骨とうに該当する。
(1)古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2)美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
(注)書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができるものとする。(所基通7-1-1)


 先日、私が担当させていただいている関与先様の税務調査において、まさにこの美術品(絵画)について質問を受けました。と言いますのが、約25万円(15号)の絵画を減価償却資産とし、さらに30万円未満であることから一括で経費計上(少額減価償却資産)したことについて詳細を教えてください、というものでした。
私は、「上記通達に基づき(1)には該当せず、(注)の号2万円未満に該当することから減価償却資産として処理しています。」と回答すると、税務調査官は、「しかし、この作者は美術年鑑に登録されているので減価償却資産としては認められません。」そして私は「これは複製品ですので認められるのではないでしょうか。」このようなやりとりをし、結果として此方の主張は認められました。

 それでは、最後に平成27年1月から美術品に係る減価償却資産の判定はどのように改正されたのかをご紹介させていただきます。
まず、上記所得税基本通達7-1-1の(2)にある年鑑登載基準は廃止となりました。さらに(注)の取得価額基準を1点100万円未満に引き上げ、号2万円基準も廃止となりました。という事は、(1)に該当しなければ100万円未満の書画骨董は減価償却資産(耐用年数5年で費用化)に該当するということです。
また、以前から保有していた美術品等でも取得価額が100 万円未満のものについては、新たに減価償却できる資産に該当するケースが出てくると思いますので、貸借対照表に計上されている美術品が減価償却できるかものかどうか、ぜひ確認してみましょう。
なお、以前から保有していた美術品等は法人においては平成27 年1 月1 日以後に開始する事業年度、個人であれば平成27 年分から減価償却が出来ます。


                                                           監査部一課
                                                           梅北 聖人

仕掛けはあるのか

2015年02月02日 | Weblog
あと5週間。確定申告事務所期限3/9までの数だ。
確定申告前のこの時期になると所内はものすごく忙しくなる。

私たちは毎日朝から晩までせっせと仕事をこなしていくわけだが、
それでも次から次へとやってくる新しい仕事は「あぁこの戦いは永遠に続くんじゃないか」と毎年ながら弱気にさせてくれる。

それでも3月16日という申告期限との真剣勝負に全職員が一丸となって挑み始めるわけだが、そんな戦いの中ふと明るい光が差し込む瞬間がある。
それは、収益が前年比で伸びているお客さまの申告資料や、借入金の返済にメドがついたり経費節減に成功しているなどのニュースを含んだ申告資料に触れた時だ。
お客さまの顔が思い浮かび「この仕事をしてて本当に良かった」と思える瞬間でもある。

そんな一進一退の確定申告、作業の中で様々な業種のお客さまの申告資料に接していると、「稼ぎ方」というものが実に多種多様あることに気づく。
モノを作って売ることでお金をいただくお客さま。患者さまを治療してお金をいただくお客さま。おいしいお食事を作ってふるまうことでお金をいただくお客さま。
どのお客さまも工夫を重ね、他にない仕掛けを使ってお金を頂いている。

今日はそんなお金の稼ぎ方についての面白い話を紹介してブログ記事にしようと思う。

私の前後は確定申告の税務上の案内等が続くと思うので頭の休憩と思って読んで頂ければ幸いだ。


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ある老婦人がチェース・マンハッタン銀行本店に書類鞄を持って入って来た。

老婦人は銀行の窓口係に、鞄の中の3百万ドルを預金するために口座を開きたい事、多額故に先ず銀行の頭取に会いたい旨も告げた。
その窓口係は鞄の札束が3百万ドル程なのを確認して、尤もな話だと思い頭取との会見の予約をした。 

老婦人は護衛されながら頭取室に入り、紹介が終わり、彼女は事業を一緒にやる人達を個人的にもっと良く知りたいという話をした。
頭取は、どうやってそんな大金を持つに至ったのかをその老婦人に尋ねた。


「それは遺産なのですか?」

「いいえ」


頭取は数秒ほど沈黙してこの老婦人がどうやって3百万ドルも持ってるのかを考えようとした。


「私は、賭け事をするんですよ」

「競馬か何かですか?」

「いいえ、人々と賭け事をするんですよ」


当惑してる頭取に、彼女は色々な人々と諸々の事に賭け事をするのだと説明した。
そして、出し抜けに老婦人曰く、


「明日の朝の10時迄に、貴方の睾丸が四角になってしまう事に2万5千ドルを賭けましょう!」


頭取は老婦人の賭け事を受け入れた。どうやってその賭けに負けるのかは見当も付かなかった。
その日は一日中用心して過ごし、夜は自宅に留り、危ない事を一切しなかった。何せ2万5千ドルが掛かってるのだから。

翌日に起きてシャワーを浴びた時も何も問題が無い事を確認した。陰嚢の形状には何の変化も無く、彼はいつもと同じでしかなかった。
頭取室に行き、鼻歌を歌いながら老婦人が10時に部屋に来るのを待った。
その日は運が良い日だと思い、何もせずに2万5千ドルも貰えるなんて事がどれくらい有るものか等と考えていた。

10時キッカリに老婦人が頭取室に招かれ、或る男性が同行していた。

同行した男性は誰かと、頭取が老婦人に尋ねたので、彼女は、自分の弁護士で、こういう大金が賭けられた時にはいつも同行する事を説明した。


「それじゃ、昨日始めた賭け事の話に入りましょう」

「どう言ったら良いか分かりませんが、私の睾丸はいつもと同じで、違う事と言えば、今日は2万5千ドル分だけ金持ちになっただけですね」


その老婦人は、皆に良く見えるように頭取にズボンを脱ぐよう頼んだ。
頭取はそれに従い、婦人は睾丸を凝視して、手で触っても良いかと尋ねた。


「ま、良いでしょう。2万5千ドルは大金ですから、絶対に確実でないと駄目ですからね」


その時頭取は、彼女の弁護士が盛んに壁に頭をぶつけているのを見た。


「彼は、どうかしたんですか?」

「何でも有りませんよ。ただ、私は彼と賭け事をしたんですが、私は、今朝の10時に、チェース・マンハッタン銀行頭取の睾丸を手で掴む事に、10万ドルを賭けたんですよ」



監査部一課 原浩恭