今年、マイホームを購入された方へ

2014年12月23日 | Weblog
メリークリスマス、今年も残すところ10日となりました。
皆様におかれましては、いかがお過ごしでしょうか。
殆どの会社では、年末調整も終わり、事務に携わっている方はひと段落されていることでしょう。

さて、年末調整では所得税の計算が完了されない方がいらっしゃいます。
皆さんもご存じでしょうが、代表的なのが医療費控除と住宅借入金等の特別控除です。
今回は、後者について説明をしたいと思います。

<住宅借入金等特別控除>

1.概要
  住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築をし
 平成29年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で、一定の要件を満たした場合に、住宅ローン等
 の年末残高の合計額を基として計算した金額をその年分以後の各年分の所得税額から控除することです。

2.適用要件

 ①新築または取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける12月31日まで引き続き
  住んでいること。

 ②この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

 ③住宅の面積が50㎡以上であり、且つ2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されていること。

 ④10年以上にわたり分割して返済する方法になっている借入金であること。

 ⑤居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の
  課税の特例などの適用を受けていないこと。

3.控除額の計算方法

   年末借入金残高×1%=控除額・・・限度額があります。
 
 限度額

  平成26年3月31日までに取得された方・・・20万円
                       

  平成26年4月1日以降に取得された方・・・・40万円
                    (消費税率が5%の場合は、20万円) 

4.必要書類

 ①住民票の写し
 
 ②借入金等の12月31日現在の残高証明書     

 ③土地建物等の登記事項証明書
 
 ④売買契約書または請負契約書の写し

 書面の都合上、抜粋して説明をさせていただきましたが、26年分の確定申告の手続きを行い、
 この規定の適用を受けてください。


 今年一年、福田税務労務合同事務所のブログをご閲覧いただきありがとうございました。
 来年が皆様にとって、今年以上に良い年となりますことをお祈りいたします。


  監査部3課   平野 誠












相続税・贈与税の税制改正について

2014年12月15日 | Weblog
 おはようございます! 城戸と申します。

 毎日寒い日が続いておりますが、いかがお過ごしですか? 街ではイルミネーションが煌めいて、1年の中で最もワクワクする時期でもあります。

 さて、今回は以前のブログでも誰かが扱っている話題だとは思いますが、いよいよ相続税等の税制改正が行われます。具体的なものを箇条書きで上げていきたいと思います。

 ・遺産に係る基礎控除の引下げ
 
 ・相続税・贈与税(暦年課税)の税率構造の改正(最高税率の引き上げ等)

 ・相続税の税額控除(未成年者控除・障害者控除の控除額の引上げ)

 ・小規模宅地等の特例(特例の適用対象となる宅地等の面積等の変更)
 
 ・相続時精算課税の適用対象者の範囲拡大(贈与税)

以上が主な改正事項となっています。

 相続税だけでいいますと、改正後は相続税が課税される人の割合が増加するすることが見込まれています。しかし、実態に見合った相続税対策をしないと、納税資金・生活資金が枯渇してしまうということになりかねません。日頃から、税理士といろいろ相談し、円満な相続対策ができるようにしてください。

 ありがとうございます。

                                          2課 城戸寛之                                       
 

自動車取得税

2014年12月08日 | Weblog
早いものでもう師走となりましたが、皆様いかがお過ごしですか。

来週の日曜日12月14日は衆議院議員総選挙の投票日ですね。
消費税率10%への引上げは平成27年10月に予定されていましたが、安倍首相は平成29年4月まで先送りする意向を表明しました。

当初、消費税が10%に上がる平成27年10月のタイミングで、自動車取得税は廃止される予定でしたが、消費税の増税が先送りとなり自動車取得税も存続する見通しとなりました。

自動車取得税とは、自動車を取得した取得者に対して課税される税金のことです。
平成26年3月31日までは、取得価額の5%に課税されていました。
そして、消費税が8%に上がった平成26年4月1日から取得価格の3%に課税されるよう変更されています。

寒気厳しい慌ただしい師走の選挙となります。
税制に影響する政治の動向を皆様とともに注目したいと思います。

阿部笑美子

お酒にかかる税金

2014年12月01日 | Weblog
みなさん、おはようございます。

早いもので今日から師走ですね。今年もラスト1ヶ月、やり残しが無いよう確認作業をしっかりして、気持ちよく新年を迎えたいと思います。

さて、12月ということで、これからはお酒を飲む機会も増えると思います。お酒というと、最近はNHKの連ドラ「マッサン」が放送されていることもあってニッカウイスキーが人気ですね。ということで(無理やり感がありますが・・・)今日はお酒に絡む税金ウンチクをお話ししたいと思います(この後、マッサンはもう出てきませんのであしからず)。

ウンチク其の1!
みなさん最初の一杯はとりあえずビールですよね。そのビール類にはどれくらいの酒税がかかっていると思いますか?実は350ml缶あたりビールだと77円、発泡酒で47円、第3のビールは28円がかかっています。現状ではビールと第3のビールでは350ml缶一本で49円も違っているんですね。
現状はと断ったのは、つい先日こんなニュースが出たからです。
「自民党の野田毅税制調査会長は、風味が似ながら税率が異なるビールと発泡酒、第3のビールについて、将来的な税率の一本化が望ましいとの認識を示した。安い発泡酒と第3のビールの税率を引き上げる一方、高いビールの税率を引き下げる見直しを段階的に進めたい意向だ。野田会長は年末に決める2015年度税制改正大綱で中長期的な酒税改革の方向性を示したい考えだ。」
えっ!ということは、第3のビールを飲んでいた人にとっては値上げになっちゃうんですね。消費者にとって痛いことですが、発泡酒や第3のビールを開発した企業にとってもせっかく開発した企業努力がビールの泡のごとく消えて行ってしまうのですね

ウンチク其の2!
次にお酒と消費税の関係です。実は消費税はお酒本体価格と酒税の合計に対してかかっているのです。つまり、酒税に対しても消費税がかかっているのです。理由はともあれ、実質的には二重課税ですね。

ウンチク其の3!
最後に、税理士試験にも酒税法というものがあるんですよお酒好きにはが一番楽しい勉強かもしれませんね。

以上、ウンチクにお付き合いいただき、ありがとうございました。天気予報では、今週から急に寒くなるようです。インフルエンザも流行り出しましたね。うがい、手洗い、マスクで未然に防ぎましょう!予防接種もお忘れなく。藤野慶一。