「株式取引の譲渡益にかかる税金」

2019年08月13日 | 税務情報(個人関係)

毎日暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

さて、今回は株式取引の譲渡益にかかる税金についてです。

 

株式で利益を出した場合、税金を支払うことになります。

株式の場合は、利益に対して20.315%の税金が課税されます。内訳は所得税が15.315%、住民税が5%。 一般口座で取引している方は、ご自身で年間取引報告書を作成し、確定申告をご自身で行う必要があります。

 

NISA(ニーサ)について

NISA(ニーサ)とは、「毎年120万円を上限とする新規購入分を対象に、その配当や譲渡益を最長5年間、非課税にする制度」です。  通常、株式や投資信託などの投資で得た利益や配当に対して約20%の税金がかかりますが、NISA口座で取引し得た利益には税金がかからなくなります。 

 

口座について

税金計算と納税は大変という方は便利な「特定口座」という口座があります。

株の取引口座には、【一般口座】【特定口座(源泉徴収なし)】【特定口座(源泉徴収あり)】の3つがあります。

一般口座と特定口座(源泉徴収なし)の場合にはサラリーマンなど給与所得のある方は20万以上、専業主婦の方や学生などの扶養者は38万以上で確定申告を行う必要があります。

実は上記2つの口座について大きな違いは1点しかありません。 それは、確定申告時の「年間取引報告書」を
● 特定口座:年間取引報告書を証券会社が作ってくれる
● 一般口座:年間取引報告書を自分で作成する

年間取引報告書とは証券会社ごとに収入金額(売却額)、取得費などを記入する書類のことで自分で作成する場合には売買履歴を見ながら作成することなり、かなり面倒です。

 

 

 

特定口座
  (源泉徴収なし)

簡単に確定申告できるように、証券会社が年間取引報告書を準備してくれる。確定申告が必要。

特定口座
  (源泉徴収あり)

簡単に確定申告できるように、証券会社が年間取引報告書を準備してくれる。確定申告しなくてもいい。

 

私の周りでは、最近、株式取引に興味を持たれる方が増えているようです。

譲渡益だけでなく、配当・株主優待を目的に株式を保有される方は多数いらっしゃいます。

皆さんも資産形成の一つの手段として株式取引の事に興味を持たれては如何でしょうか。

 

HPはこちら www.fukuda-j.com

寺﨑 幸治


「地積規模の大きな宅地」

2019年08月05日 | 日々のできごと

皆様おはようございます!

 

本日は「地積規模の大きな宅地」について記載したいと思います。

「地積規模の大きな宅地」が他の宅地よりも評価が下がるというのは、住宅地域の中にある広い土地は標準的な面積の土地よりも単価が下がるという市場原理が減価要因として規定されてるためです

 

以下、国税庁ホームページから要件を抜粋させていただきます。

「地積規模の大きな宅地」とは、三大都市圏においては500                         以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000 以上の地積の宅地をいいます。

1 次の(1)から(4)のいずれかに該当する宅地は、地積規模の大きな宅地から除かれます。

(1) 市街化調整区域(都市計画法第34条第10号又は第11号の規定に基づき宅地分譲に係る同法第4条第12項に規定する開発行為を行うことができる区域を除きます。)に所在する宅地

(2) 都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地

(3) 指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地

(4) 財産評価基本通達22-2に定める大規模工場用地

2 三大都市圏とは、次の地域をいいます。

(1) 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯

(2) 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域

(3) 中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域

 ※評価方法や補正率につきましては国税庁ホームページNo.4609をご確認ください。

 

弊社は福岡の案件を取り扱う事が多いので、基本的には被相続人が所有していた1,000㎡以上の地積の宅地がある場合に適用を検討し、上記の要件を確認していく事になります。

 

相続税申告のご依頼をいただいた方で、「地積規模の大きな宅地」についてご存知の方もいらっしゃり、固評や登記簿をお持ちになられた際に「この土地は広いから評価が下がるんですよね?」と質問を受ける事があります。

1,000㎡以上の土地があり上記の要件に該当する場合、「地積規模の大きな宅地」の評価減が適用出来ると言いたくなりますが、評価単位(「地目ごと」に、そして「自分や他人の権利の及ぶごと」)ごとの判定になるので即答には注意が必要です。

※評価単位につきましては財産評価基本通達7や国税庁ホームページNo.4603をご確認ください。

※「地積規模の大きな宅地の評価」の判定のためのフローチャートが国税庁より公表されています。また、申告の際にはチェックシートの添付が求められています。

 

上記の通り、適用の可否につきましては、慎重な判断が必要となりますし、その可否次第では、評価額にかなりの差額が生じる可能性があります。

相続が開始された方で、お困りの方がいらっしゃいましたら、最寄の税務署にご相談されるか、弊社までお問合せください。

 HPはこちらから www.fukuda-j.com  

TEL 092-833-5181

 

 

監査部

梅北 聖人