失敗する可能性があるなら、失敗する。

2015年04月27日 | Weblog
・失敗する可能性があるなら、失敗する。
・落としたトーストがバターを塗った面を下にして着地する確率は、カーペットの値段に比例する。


みなさんは「マーフィーの法則」というのをご存知だろうか?マーフィーの法則といえば「成功法則」の人ですね、という返事が聞こえてきそうだが今日はその人のことではない。
マーフィーの法則といった時にはこの成功法則に代表される自己啓発系のジョセフ・マーフィーさんと、私が最初に例示した「If anything can go wrong,it will」等に代表されるエドワード・マーフィーさんの二人が有名なのだが、今日はエドワード・マーフィーさんについて。

「失敗する可能性があるなら、失敗する」というのは、私たち税理士事務所の仕事のすべてに通じる重要な言葉であり、また、お客様の危機管理体制を見直す時にもこの言葉を念頭に置いて行動しなければならないほど大切な考えだ。不安を不安なままに放置しているポイントは必ず破綻する。「○△□をしないように」と書いてある場所では必ず○△□をする者がでてくる。○△□をさせない仕組みを組み上げることが重要なのだ。ヒヤリハットの報告に対して「このようなヒヤリハットが起きました。注意書きを貼っていますので気を付けましょう」では改善になっていない。ヒヤリハットが起きる原因を根元から解消しなければ駄目だということを教えてくれている。

マーフィーの法則を具体的なポイントに応用した話を紹介したが、実はマーフィーの法則のほとんどはこのような教訓じみた内容を紹介したものではなく、「落としたトーストがバターを塗った面を下にして着地する確率は、カーペットの値段に比例する」といったユーモアのある経験則を紹介したものである。特にこの「落としたトーストが~」は有名で、多くの学生たちが実際に実証を重ねて発表したりと大きな反響を生んだ。古典的な確率論では1/2であるかに思える確率が、カーペットの値段が上がれば上がるほど落下したトーストはバターを塗った面を下にして着地するというのだから、それはもうとんでもなく高いカーペットの上でトーストを落とすとほぼ間違いなくバターが下になるのだろう。

では、猫の背中にトーストをくくりつけ、トーストにバターを塗り、あまりにも高いカーペットの上に猫を落下させるとどうなるか。猫はかならず足から着地しようとするが、トーストは必ずバターを塗った面を下に着地しようとする。このあたりになると非常に高度な数学的説明が必要になるので詳しくは下の「猫・トースト装置」を読んでいただくとして私からの今日の経営雑学はお終いとさせていただく。

「猫・トースト装置」
http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E7%8C%AB-%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E8%A3%85%E7%BD%AE


監査部一課
原浩恭

不動産取得税

2015年04月20日 | Weblog
皆様、おはようございます。

本日は、「不動産取得税」についてお話をさせて頂きたいと思います。

不動産取得税につきましては、消費税など、皆様の日々の生活に頻繁に関係してくる税金とは違い、聞きなれない方もいらっしゃるかと思いますが、知っていると良い場合がありますので、簡単に概要をご説明させて頂きます。

① 不動産取得税とは

まず、不動産取得税とは、どのような税金かと申しますと、土地や家屋を購入・建築などをして取得したときにかかる税金を言います。

② 税金を納める人

では、どのような方が不動産取得税を納める必要が生じるのでしょうか。

不動産取得税の納税義務者は、土地や家屋を取得した人となります。
この場合の取得は、有償・無償を問わず、また登記の有無にかかわらず、売買、贈与、建築などによって取得するものとなります。
なお、相続により取得した場合には、原則非課税となります。
また、土地や家屋を取得した金額が一定額以下の場合に税金が免除される免税点もあります。

③ 税額

不動産の価格(課税標準) × 税率 = 不動産取得税額

この場合の不動産の価格とは、原則として、固定資産課税台帳に登録をされている価格となります。従いまして、不動産を実際に購入した金額や建築した金額とは異なることになります。

④ 税率

税率は、原則、4%となります。
ただし、平成20年4月1日から平成30年3月31日までに取得した土地と住宅家屋については3%、住宅以外の家屋については4%とされています。

⑤ 手続き

期限までに土地や家屋の所在地の都道府県税事務所へ申告することになります。そして、その後、都道府県税事務所から納税通知書等が送られてきますので、納期限までに税金を納付する流れとなります。

⑥ 軽減措置

上記の不動産取得税は、住宅用で、床面積等の一定の要件を満たす家屋等を取得した場合には、不動産取得税の軽減措置が認められており、通常の税額よりも少ない税額になる場合があります。


以上、今回は不動産取得税の概要をご説明させて頂きました。

不動産取得税は、同じ不動産に課税される税金である固定資産税のように、保有している期間、毎年課税されるというものではなく、取得した時に一度課税される税金です。

また、取得した不動産の内容等によっては、軽減措置を受けることもできます。
なお、この軽減措置については、所定の期限内に手続きが必要となりますので、不動産を取得された場合には、早めに都道府県税事務所などにご相談をされるのがよいかと思います。

木山 浩晃

マイナンバー制度vol.02

2015年04月13日 | Weblog
みなさんこんにちは、前回に引き続き「マイナンバー制度」について別の角度からご紹介いたします。 国民一人一人に「番号(マイナンバー)」を割り振る国の新しい制度のことです。再来年には国や地方公共団体で施行されます。

正確には、「社会保障・税番号制度」と呼ばれるもので、日本国民と日本に滞在する外国人に対して、一人一人重複しない固有の「番号」、つまりマイナンバーを振り、複数の機関に存在する個人の情報を紐付け、各機関間での情報連携を可能とする制度になります。



まず社会保障制度の全体感について説明しましょう。今の日本の社会保障制度は、人口ピラミッドが三角形の形をしていた頃につくられたものをベースにしていて、たくさんの労働者が一人のお年寄りを支えることが前提となってしまっています。ところが、今は一人の労働者がたくさんのお年寄りを支える事態になってきていますので、これを現実にそった形にしないといけません。この実現には社会保障制度だけでなく、社会保障制度と税制の一体的な改革が必要となります。

税制については、例えば、「税額控除」の仕組みでは低所得者が税から全額控除することができないなどの不公平感があるという意見があります。あと、日本では、国税と地方税がバラバラに管理されています。これを一連につなげるような番号が存在しないので、国民の所得を正確に把握できず、公平な社会保障給付ができないといった問題があるんですね。それを、このマイナンバーを使うことで解消しようというわけです。


今の制度と比べて、何か便利になることは
メリットとしては、例えば引っ越しなどの手続きの際に必要な添付書類が不要になることです。引っ越しをしたときの手続きにおいて、前に住んでいた役所の所得証明書などの添付書類を持っていかないといけない場合があります。マイナンバー制度が施行されると、各行政機関がマイナンバーを介して個人の情報をやりとりできるようになるので、こういった添付書類がほとんどいらなくなるのですね。

他にも、国民向けポータルサイトの「マイ・ポータル」が新しくできます。これは、「消えた年金記録問題」のようなことが起こらないよう自分の年金や税金の払い込みの記録をチェックしたり、自分の個人情報がいつ何のために誰から誰に提供されたかなどをインターネット上で確認できる、情報提供等記録開示システムになります
自分の情報が勝手に使われないか心配でしたが、そうならない仕組みもちゃんと考えられているんですね。

地方公共団体にもメリットがあります。例えば、地方公共団体では住民税を計算するときに、確定申告書の情報を国税庁からもらって、それをその他の地方税関係の情報と突き合わせています。これはかなり大変な作業です。先ほど言ったように国税と地方税で統一した番号がないので、役所の人は確定申告書の情報をもらったあと、住所・氏名・生年月日・性別から、「同じ人だ」ということを確認しているのです。それが、これからは同じ番号がつくようになるので、機械で突き合わせれば済むようになります。職員の手間は大きく低減されると思います。







                                 2015.04.13 MGR

追伸



平成27年4月12日(日)


あの富裕層専門のカリスマFP江上治先生ジョイント福田英一特別セミナーが大盛況で開催されました。
弊所所長福田と江上先生そしてご来場のお客様の熱いトークが飛び交いました。

ご来場の皆様ありがとうございました。




就業規則って必要?

2015年04月06日 | 労務情報
新年度になりました。
いろんな意味でリセットする気持ちも新たにされている方も多いのではないでしょうか?

そこで本日は就業規則って必要?とのテーマです。


答えから申し上げれば、「絶対、必要です」

しかしなぜでしょう?

「就業規則なんて無くても会社は経営出来るでしょ?」との意見もあります。


みなさんはパソコンでインターネットを利用なさいますか?

その場合、ABのどちらのパソコンを利用したいと思いますか?

A 最新のウィルス対策ソフトがインストールされていて完全防備のパソコン

B 何もウィルス対策ソフトはインストールされていない無防備なパソコン

いかがですか?

当然Aとお答だと思います。


でもBのパソコンでもインターネットが、出来るのは出来ますよね?

しかも少しの間なら特に大きな被害や不具合もなく。



この場合、就業規則は「ウィルス対策ソフト」と同じです。

「無くても動くが、無ければ危険な状態のまま経営している」


つまり、就業規則がないまま運営されている状態には必ずリスクが内在しているということです。

これが「就業規則は企業・経営者を守るためのもの」といわれる理由です。

今は大丈夫でも、今後、人の採用などを考えると無防備なままでの経営にはリスクが多すぎます。


なので、一度就業規則をお考えください。

「いやいや、うちは以前に専門家に頼んで作ってもらったから大丈夫だと思うよ!」

本当にそうでしょうか?

では、その“以前”はいつですか?

まさか、3年も5年も前のウィルス対策ソフト、
バージョンアップもせぬままのパソコンでインターネットされていませんか?


労務部門
福田恒久