みなさんいかがお過ごしでしょうか。
今回は令和2年度の税制改正に向けて厚生労働省が出した改正要望をご紹介します。
令和2年度厚生労働省の主な税制改正要望
- 医師少数区域等に所在する医療機関への税制上の優遇措置の創設 〔不動産取得税、固定資産税〕
2018年の医療法等の改正により、医師少数区域等において一定期間勤務した医師を厚生労働大臣が認定する制度が創設されたことに伴い、医師少数区域等に所在し、認定を取得した医師が一定程度勤務する医療機関に対する不動産取得税及び固定資産税の軽減措置を講ずる。
- 地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置の創設(病院の再編統合など病床機能の分化・連携支援)〔不動産取得税、固定資産税〕
地域医療構想を推進するため、地域の医療機関間での医療機能毎の再編統合による資産等の取得等が行われた場合に、不動産取得税及び固定資産税を減免する税制措置等を講ずる。
- 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の延長等 〔相続税、贈与税〕
医療法上の持分なし医療法人への移行計画の認定制度を前提とした特例措置について、その適用期限の延長等の措置を講ずる。
- 医師少数区域等における医療法人の承継税制の創設 〔相続税、贈与税〕
地域医療の確保の観点から、医師少数区域等にある持分あり医療法人については、医業継続に係る特例措置(相続税、贈与税の猶予等)の期間の延長等の措置を講ずる。
- 基金拠出型医療法人における負担軽減措置の創設 〔所得税、個人住民税〕
持分なし医療法人への移行を促進するため、持分あり医療法人から基金拠出型医療法人へ移行する際、基金が払い戻しされるまでの間、みなし配当課税を納税猶予する特例措置を講ずる。
⓺健康サポート薬局に係る税制措置の延長等
医師少数区域等に所在する医療機関への税制上の優遇措置の創設 〔不動産取得税、固定資産税〕
2018年の医療法等の改正により、医師少数区域等において一定期間勤務した医師を厚生労働大臣が認定する制度が創設されたことに伴い、医師少数区域等に所在し、認定を取得した医師が一定程度勤務する医療機関に対する不動産取得税及び固定資産税の軽減措置を講ずる。
- 地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置の創設(病院の再編統合など病床機能の分化・連携支援)〔不動産取得税、固定資産税〕
地域医療構想を推進するため、地域の医療機関間での医療機能毎の再編統合による資産等の取得等が行われた場合に、不動産取得税及び固定資産税を減免する税制措置等を講ずる。
- 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の延長等 〔相続税、贈与税〕
医療法上の持分なし医療法人への移行計画の認定制度を前提とした特例措置について、その適用期限の延長等の措置を講ずる。
- 医師少数区域等における医療法人の承継税制の創設 〔相続税、贈与税〕
地域医療の確保の観点から、医師少数区域等にある持分あり医療法人については、医業継続に係る特例措置(相続税、贈与税の猶予等)の期間の延長等の措置を講ずる。
- 基金拠出型医療法人における負担軽減措置の創設 〔所得税、個人住民税〕
持分なし医療法人への移行を促進するため、持分あり医療法人から基金拠出型医療法人へ移行する際、基金が払い戻しされるまでの間、みなし配当課税を納税猶予する特例措置を講ずる。
- 健康サポート薬局に係る税制措置のの延長等〔不動産取得税〕
地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する健康サポート薬局の取組を推進するため、中小企業者が健康サポート薬局の用に供する不動産を取得した場合における、不動産取得税を減免する特例措置について、その適用期限を2年延長する等の措置を講ずる。
- 認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の拡充 〔消費税、地方消費税〕
消費税が非課税とされている認可外保育施設の利用料について、非課税対象を拡大し、指導監督基準を満たした認可外の居宅訪問型保育事業等の利用料についても非課税とする。
- 認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置の拡充 〔消費税、地方消費税〕
消費税が非課税とされている認可外保育施設の利用料について、非課税対象を拡大し、指導監督基準を満たした認可外の居宅訪問型保育事業等の利用料についても非課税とする。
- 障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度の適用期限の延長 〔所得税、法人税〕
障害者の雇用の機会を拡大し、その雇用を維持する観点から、障害者を多数雇用する事業主が取得した機械、設備等に係る割増償却制度について、その適用期限を2年延長する。
- 障害者を多数雇用する場合の機械等の割増償却制度の適用期限の延長 〔所得税、法人税〕
障害者の雇用の機会を拡大し、その雇用を維持する観点から、障害者を多数雇用する事業主が取得した機械、設備等に係る割増償却制度について、その適用期限を2年延長する。
- 企業年金・個人年金制度等の見直しに伴う税制上の所要の措置 〔所得税、法人税、個人住民税、法人住民税、事業税〕
企業年金・個人年金制度等については、現在、社会保障審議会において議論を行っており、その結果等を踏まえて税制上の所要の措置を講ずる。
⑰企業年金等の積立金に対する特別法人税の撤廃又は課税停止措置の延長 〔法人税、法人住民税〕
※平成11年度より課税凍結中
企業年金等の積立金に対する特別法人税について、これらの普及を図るため及び健全な運営を確保するため、これらの積立金に対する特別法人税を撤廃する。(撤廃に至らない場合、課税停止措置の延長を行う。)
- 交際費課税の特例措置の延長 〔法人税、法人住民税、事業税〕
飲食費の50%を損金算入できる特例措置(中小企業・大企業)及び交際費(飲食費や贈答品の費用等)を800万円までは全額損金算入できる特例措置(中小企業のみ)について、その適用期限を2年延長する。
※ この他、子どもの貧困に対応するため、婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親に対する更なる税制上の対応の要否等に
ついて検討し、結論を得る。
その他の省庁からも要望が多数出されております。今後も税制の改正内容の動向には
目が離せません。
HPはこちらから www.fukuda-j.com
寺﨑 幸治