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車両購入時の仕訳処理

2018年11月05日 | 税務情報(法人関係)

皆さん、こんにちは。     

安倍総理が10/15に消費税10%を表明しました。ただ軽減税率の問題が多々出てきています。     
解決策がないまま、時間が過ぎています。2019年の夏の参議院選でもう一波乱あるかもしれませんね。            

実は私も消費税増税前に購入検討したいものがあります。それは車です。     
でも、車は車体本体価額だけではありません。たくさんの費用や税金が掛かります。購入時の悩みです。     
また、この仕事で悩むのは、お客さんが車両を購入した場合の仕訳や消費税区分も悩みます。     
カタカナやアルファベットが羅列されている、ごちゃごちゃした見積書・請求書ですし、パーツの名前にいたっては何の事かよく分かりません。     
そんな時は下記の5分類に分けると良いと思います。実際に私も請求明細のコピーに①~⑤と番号を付けて電卓で集計します。     
1.分類     
①車両本体・付属品・納車費用・・・消費税課税     
 全て車両本体の取得価額となります。     
 納車費用は、販売店から購入者への納入にかかる費用であり、自動車の購入のために要した付随費用にあたり、取得価額に算入する必要があります。     
②税金・・・消費税不課税     
 自動車税・自動車取得税・自動車重量税などの税金は、取得価額に含めず、損金として処理することができます。     
③保険料・法定費用・・・消費税非課税     
 自賠責保険料、及び法定費用(検査登録費用・車庫証明費用)は、取得価額に含めず、損金として処理することができます。     
④リサイクル関連費用・・・消費税不課税     
 シュレッダーダスト料金・エアバッグ類料金・フロン類料金・情報管理料金は、廃車時に自動車の廃棄というサービスを受けるための費用となりますので、購入時は預託金として処理します。     
 余談ですが、リサイクル関連費用消費税のポイントは、取得時は不課税、譲渡時は非課税売上(有価証券の譲渡と同じく5%対価に参入)、廃車時は費消するので課税仕入です。     
⑤各種手続の代行費用・資金管理料・・・消費税課税     
 検査登録手続代行費用・車庫証明手続代行費用は、上記の法定費用(検査登録費用・車庫証明費用)に関する手続の手数料であり、損金として処理できます。     
 資金管理料金は、前述の④の預託金の管理に対する手数料であるため、自動車購入時に損金として処理できます。     
     
 車を買うのにいくつも税金を払うのだから、販売店の見積書を国の主導で統一フォーマットにしてくれれば良いのに・・・といつも思っています。     
     
2.その他     
①取得価額に含める物の注意     
 自宅まで移送してもらうなどの費用や関税は納車費用として取得価額に含まれます。     
 割賦手数料や保険料は期間に注意して前払費用などに振り分けてください。     
     
②取得価額に含める物の任意処理     
 自動車取得税や法定費用は、取得のための直接必要であるため取得価額に含めなければならないような感じもしますが、購入による事後的費用であり、取得価額に含めるかどうかは任意とされています。     
 自動車税・自動車重量税・自賠責保険料は、「取得」というより「所有」することによって生ずるものであり、取得後に発生する費用と考えられるため取得価額に算入しません。     
     
③任意処理による仕訳処理     
 任意処理による仕訳は、課税対象の車両運搬具と、不課税の車両運搬具、非課税の車両運搬具が出てきますので課税区分には注意してください。     
 車両運搬具(課)  100    
 仮払消費税等     8   
 車両運搬具(不)    5    
 車両運搬具(非)    5    → 固定資産台帳には車両運搬具 110(税込なら118)で登録。
     
 ちなみに自動車取得税は、消費税が10%になった場合、廃止の予定になっています。確かに二重課税ですね。     
 新型ジムニーは、デザインとカラーが良いので検討していたのですが、燃費があまり向上しなかったので、家の総理兼財務大臣が首を縦に振りません。

 HPはこちらから www.fukuda-j.com

監査部1課 吉野伸明 


国税の猶予制度

2018年06月18日 | 税務情報(法人関係)
利益は出たが、税金を払う資金がない・・・よくある話だと思います。
そういう場合の救済制度として国税の猶予制度があります。
以下、国税庁抜粋(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/itiji_leaflet.pdf)。
 
【換価の猶予】
差押に係る国税が任意納付されない場合には、差押財産を換価して滞納国税に充当することが原則です。
ただし、次の①から⑤の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
② 納税について誠実な意思を有すると認められること
③ 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
④ 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
⑤ 原則として、担保の提供があること
※上記の「申請による換価の猶予」のほか、「税務署長の職権による換価の猶予」があります。

【納税の猶予】
利益が出たら、当然ながら税金が出て納税義務が発生します。税金は納税期限までに納付しなくてはなりません。
ただし、次の①から④の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。
① 次のAからFのいずれかに該当する事実があること
 A 納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったこと
 B 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
 C 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと
 D 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
 E 納税者に上記AからDに類する事実があったこと
 F 本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと
② 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないと認められること
③ 申請書が提出されていること(上記「①F」の場合は納期限までの提出)
④ 原則として、担保の提供があること
※国税の納期限前に災害により財産に相当の損失を受けた場合には、別途、被災者のための納税の猶予があります。
 
 
この制度ができる前の話しですが、
今から10数年前、世間では日本のモノづくり、製造業は大ピンチでした(今でも苦しい製造業は数多くありますが・・・)。
当時私が経理で勤めていた会社の資金繰りも御多分に漏れず、大ピンチで、絞りっ切っても法人税、消費税が払えません。
法人税、消費税合わせて、たしか3,000万円くらいだったと思います。
返済はとっくに止めています。追加融資も望みはありません。
仕方なく、上司が税務署へ事情を説明に行き、一年サイトの手形を振り出して、税務署の金庫へ保管してもらいました。
税務署長が対応してくれたそうです。
半年ほどで何とか融資が確保でき、無事に法人税、消費税も払う事ができました。
そのときは延滞税も利子税もありませんでした。
粋な話です。
 
「税務署長の職権による換価の猶予」にあたると思いますが、いまはそんなに簡単な話ではないと思います。
会社にとっては、あの時、あれからの数年間が勝負でした。それから起死回生の出来事がいくつも起こり、資金繰りは見事V字回復しました。
 
あの当時の私も若かったので、
数年間給与も上がらず、賞与もなく、膨大な残業の中でも少しずつ会社が良くなるという楽しみがあったのですが、家庭がある現在ならとてもできません。
それでも、20代後半から30代前半のあの苦しい会社の状況で経理として残ることができた・・・私にとって大きな経験と自信になっています。
 
自分の意見を若い方達に押し付けるのではないのですが、
今の若い方達は、情報処理能力も高く、コミュニケーションも上手です。ただ失敗を恐れず、困難にぶつかっていく精神力が足りないのかなと思います。
国税の猶予制度はありますが、若い時代の経験は猶予できません。
若い方達は、もっと自ら困難にぶつかって欲しいと思う今日この頃です。
もちろん背後からではなく、真正面から正々堂々とです。
 
 
監査部二課 吉野伸明(そうは言っても自分もまだまだ若いはず・・・)
 
 

役員の変更登記を忘れていませんか?(重要です)

2018年01月22日 | 税務情報(法人関係)

平成18年5月に会社法が改正され、株式会社の役員の任期が2年から最大10年に延長されました。

 

当時はずいぶんと先のことだと思っていましたが、今年で12年になります。

非公開会社の役員の任期は10年に

 会社法改正により、ほとんどの非公開会社(株式譲渡制限のある会社)の取締役と監査役の任期は、最長10年まで延長できるようになりました。

 

改正前は、株式会社の取締役は2年、監査役は4年であり、株式会社は、役員重任登記を定期的に行っていましたが、結構面倒でした。

 

そのため、多くの株式会社は、この会社法改正に合わせて役員の任期を10年に変えたのではないかと思います。(株主総会を開き、特別決議で、定款を変更)

もちろん任期を変えていない株式会社の取締役は2年、監査役は4年のままです。

しかしながら、本年(平成30年)5月に会社法施行から10年を超し、さらに12年を迎えるため、会社法施行後に役員の任期を最長の期間に伸長した株式会社であっても、役員の任期が満了する時期を再度確認していただき、定時株主総会における取締役、監査役の改選、取締役会の決議や取締役の互選等による代表取締役の選定等を行った上、その旨の変更の登記手続きが必要です。

 

取締役の任期 最長10年 メリットとデメリット(リスク)

メリット 

任期が2年から10年に伸びたことにより、取締役の重任(更新)の登記の手間や登記費用を抑えることができるというメリットがあります。

特に、オーナー企業のような閉鎖的な会社では、役員が変わることは稀ですし、役員に変更がなくても重任の手続きを取らねばならず、煩雑ですから、10年など長い期間を設定するメリットはあります。また、選任された取締役は、任期が長いため、長期的な視点で経営を考え実行するなどして、業績を上げることが可能となります

 

デメリット

 取締役は、従業員と違って「試用期間」が認められていませんから、任期をきめて任用した場合には、任期いっぱい取締役を委任しなければなりません。

定款で任期を10年と規定している場合は10年の委任契約をするということです。

 

 選任した取締役がかならずしも期待に応えてくれる人物であるとは限りません。経営能力に欠けることが分かれば、(任期の途中でも)解任することは可能です。 解任は株主総会の決議(定款の規定にもよりますが、通常は普通決議)ですることができますが、問題はその後です。

解任後、その取締役が会社に対して、解任には合理性がなく、解任決議を無効だと訴えてくる可能性があるのです。つまり10年間で得られたはずの役員報酬(の残り)を支払えということです。 これに対して、2年間とするケースのように任期が短い場合には、最悪、任期満了まで待って(解任ではなく)退任していただくことができます。(再任しない)

 

→取締役がこれから先も自分ひとりだという場合、もしくは身内や十分に信頼できる人を取締役として迎え入れる場合でなければ、10年より短くしていたほうがいいかもしれません。

忘れたら過料

なお、もうひとつのリスクとして、10年にすると任期を忘れてしまうという点があります。役員重任登記をしないと過料として数万円のペナルティが課されます。(2年でも同じです)

 

12年経ちました 「株式会社のみなし解散」

平成26年以降、最後の登記から12年を経過している株式会社や最後の登記から5年を経過している一般社団法人、一般財団法人は休眠会社等として「整理作業」の対象となります。

休眠会社等は、法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から二ヶ月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合には、「みなし解散」の登記がされます。

つまり、法務局が職権で解散の登記をしてしまいます。 ご注意を

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com

                                   監査部  西島 健志


出張時の旅費について

2017年07月31日 | 税務情報(法人関係)

暑い日が続きますが、皆さま如何お過ごしでしょうか?今年の夏はとても暑く、外出のたびに“まるでサウナのようだ!”と思ってしまうのは私だけでしょうか?皆さま、どうぞご自愛ください。

  さて、事業を営んでいると業務により出張が必要なケースもあると思います。そんなとき出張をしたスタッフに「旅費」が支給されることがよくありますが、これは税務的に考えるとどのような取り扱いになるのでしょうか?

 出張に関する経費(交通費・宿泊費・日当等)が支払われる場合、交通機関や宿泊施設に支払った実費を領収書に基づいて支払われるケースや出張旅費規程を整備していてこの規定に基づき支払われるケースがあると思います。また、過去に私が勤めていた会社ではなんとなくの慣習でおよそこれくらいという金額が支払われていたこともありました。

 おそらく、実費を経費精算する場合の経理処理は「旅費交通費」として経費処理されるでしょう。その場合はあまり問題ありません。出張旅費規定などによって支払われていた場合、それはどのように経理処理されるのでしょうか?「旅費交通費」でよいのでしょうか?これについて所得税法には次のような記載があります。

 (非課税所得)第九条四

  給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの

 つまり、上記を満たすものであれば、「給与」としては取り扱わず出張したスタッフには所得税がかからない“非課税所得”になるということになります。事業形態を問わず法人・個人ともに問題なく損金処理できます。このときは「旅費交通費」などの給与以外の勘定科目で処理することになるでしょう。反対にこれを満たさないもの“その旅行について通常必要であると認められるもの”でない場合には、「給与」としてみなされ所得税がかかることになります。仮にその事業者が法人であって対象者が役員であれば、役員給与です。役員給与は例外を除き同じ金額を定期的支払わなければ損金にできないので、役員には所得税が、法人には法人税が過大にかかるというダブルパンチ状態になってしまいます。注意が必要です。

 それでは、どのような点に注意をしたらよいのでしょうか?所得税法基本通達には次のように記載されています。

 (非課税とされる旅費の範囲) 9-3

・・・一部省略・・・ 旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。

(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

 これを読んでみると、やたら大きな金額はムリのようだ、職位によるバランスも要素に入れなければ…、世間的に標準的な金額かどうか、など様々な要素がありそうです。趣旨は分からないでもありませんが、金額が明らかにされていないため釈然としません。これは税務の世界でいうところの“社会通念上妥当な範囲内かどうか”が要求されている、と理解すべきところです。

「日常生活で “社会通念上妥当な範囲内かどうか” なんて言葉使ったことがない!」という声が聞こえてきそうです。そんなみなさまの声にこたえるつもりで少し調べてみました。考え方としては、世間的に標準的な金額なのかどうか、が問題となるということです。

  人事労務分野の情報機関である産労総合研究所が実施した「2015年度 国内・海外出張旅費に関する調査」では、通常の宿泊出張における1日分の日当の支給額は次のようになっています。対象は製造業・非製造業の299人以下の企業です。

 通常の宿泊出張における1日分の日当

 

  この金額を見ての第一印象は思いのほか金額が小さい、ということです。社長で5,000円にもなっていません。これでは交通機関の料金や宿泊代などまかなえるはずはない!驚きの思いを禁じ得ません。しかし、ここには言葉のマジックではありませんが、使っている用語が意味する範囲を見極めなければなりません。

 

①旅費 ・・・ 交通機関や宿泊施設への支払額

②日当 ・・・ 勤務地を離れて業務に従事することで精神的・肉体的疲労に対する慰労、および昼食費や諸雑費を補填する意味での実費弁償として支払われる金額

 

上記グラフの金額は②の日当のみに相当するものです。①の旅費に相当する金額(交通機関分を除く)は次のグラフとなります。

宿泊出張の宿泊料の平均支給額

 

あと、これに交通機関にかかる費用を加算すれば、それなりの金額になると思います。

参考に国家公務員等の場合を見てみましょう。職務階級によって細分化されていますが、例えば最高位にある内閣総理大臣や最高裁長官の金額はいくらになるか調べてみました。金額は全て国内旅行に対するものです。

 

                 日当 ・・・・・  3,800円

                 宿泊料 ・・・  19,100円

                 食卓料 ・・・  3,800円

                                   ※「食卓料」とは食費に充てる経費を指します  

出典:『旅費業務に関する標準マニュアル Vor.2-0』2016年12月、各府省庁等申合せ

 

 

これくらいの金額なのだそうです。出張旅費規程を整備される場合には参考にしてみてはいかがでしょうか。

 今回の論点には、消費税の問題も関係してきますが、それはまた次回にお伝えします。

 

【まとめ】

出張時の旅費精算には次の点に気をつけましょう。

  ・原則は実費精算としましょう、安全です。

  ・出張旅費規程を作成して整備しましょう。

  ・出張旅費規程に記載する金額は“社会通念上妥当な金額”となるようにしましょう。

 

キチンと条件を満たしていれば、“旅費日当”を支給される方にとっては給与とはならず所得税は非課税となり、法人・個人を問わず事業者にとっては損金となります。

 

出張旅費規程などの基準を明らかにして上手に運用しましょう。

 

疑問に思われましたら、弊所までお問い合わせください。

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

監査部 波多江正暁


税込経理と税抜経理

2017年04月17日 | 税務情報(法人関係)

皆さん、こんにちは。
桜の時期ですね。福岡市は残念ながら、4月2週目の雨で随分散ってしまいました。
皆さんの地域はどうでしょうか?新しい門出に桜が迎えてくれると良いですね。

さて今回は、消費税の入力の基本である経理処理の話をします。
消費税の経理処理は、税込経理と税抜経理があります。
税務署への届け出はなく、どちらの処理をいつでも選択しても良いことになっています。
どちらの経理処理でも消費税の納付金額は基本的に同じとなります。
 
 <税込経理>            <税抜経理> 
 現預金 108/ 売上 108      現預金 108/ 売上 100
                      / 仮受消費税 8
 租税公課 8/未払消費税 8    仮受消費税  8/ 未払消費税 8

未払消費税8で、どちらも変わりありませんね。   
ただし、税込経理、税抜経理には、それぞれメリット・デメリットがあります。     
     
税込経理から考えると例えば・・・。     
<メリット>     
①売上金額を大きく見せることができる
②経理処理方法が簡便(会計ソフトによります)
③控除対象外消費税が生じないので、その知識が不要     
④特別償却や税額控除の判定では「×××万円以上の資産」という要件が多いので有利になる     
<デメリット>  
①交際費損金不算入額が大きくなるため不利(不算入額が大きくなると、所得金額も増える)
②償却資産税の課税標準20万円以上の要件に該当するので不利 
③中小企業の少額減価償却資産等の30万円未満の判定では不利 
④期中では消費税の納税額がよく分からない
     
総合的にどちらが良いとは言い難いですが、
デメリットの①~③が多い企業や事業主は税抜経理が有利と思われます。 
税込経理、税抜経理は会計ソフトで簡単にできますが、消費税の知識は必要です。
     
ちなみに印紙税は、次の3点については、税込、税抜関係なく本体価格に対して判断されます。
(1)第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
(2)第2号文書(請負に関する契約書)
(3)第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
例えば、5万円と領収証に記載があれば、印紙税200円かかります。
5万円(うち消費税3,704円)と領収証に記載があれば、5万円未満で印紙税はかかりません。 
5万円(税込)と領収証に記載されていると印紙税がかかります。
節税になるなら、しっかり記載することをお勧めします。
     
冒頭で税込経理と税抜経理は、いつでも選択が可能と記述しましたが、一旦採用した会計処理は継続することが大事です。     
なぜなら、前年比較損益を見たときに比較ができなくなり、本当に注力すべき経営課題が見つからなくなるので注意しましょう。

 

監査部2課 吉野伸明


法人の決算月について・・・

2017年04月10日 | 税務情報(法人関係)

個人事業者の方は所得税の確定申告を終え、事業の規模によってはそろそろ法人成りをお考えの方もいらっしゃるかと思います。法人成りするタイミングは、所得税と法人税の税率を比較すれば、法人成りしたほうが良いのかどうか見えてくると思います。今回は、個人事業から法人成りした(事業の開始とともに法人設立した場合も含む)として、決算月をいつにしたら良いか考えてみたいと思います。なんとなく決算月を決めるのとは違い、節税や無理なく法人を経営していく効果が期待できます。

 

 ◆決算日は自由に決められます

たとえば今日、H29年4月10日に法人を設立したとします。すると、今日から第1期の事業年度がスタートです。ゴールの日、つまり決算日は1年を超えて設定することはできません。つまり、最長だと

H29年4月10日 ~ H30年4月9日

が第1期の事業年度となります。実際に多いのは、キリの良い3月31日を決算日として2期目以降は次のような事業年度になるケースです。

 

【A社】

     第1期 平成29年4月10日 ~ 平成30年3月31日

     第2期 平成30年4月1日 ~ 平成31年3月31日

     第3期 平成31年4月1日 ~ 平成32年3月31日

       ・

       ・

       ・

 1年を超える期間を定めることはできませんが、1年を2以上の事業年度に分けることは可能です。3月決算の法人が多いので“法人の決算は3月”、なんとなくそう思われる方もいらっしゃるかと思いますが、法人の決算日はその法人の定款で定められるものなので、ご自身が希望する決算日を株主総会で決議して決めることができます。3月決算が多いのは、国の予算期間が4/1~3/31の期間に設定されているため、国や地方自治体との仕事が多い場合には、時期を合わせた方が事業に関する計画を立てやすいこと等が影響しているでしょう。

 

 ◆決算日は変更できます!

法人設立時に決めた決算日をその後、変更することも可能です。株主総会を開催して定款を変更して決算日を変更します。税務署に届出も必要です。この場合も、1年を超える期間は定められません。また、変更した結果12ヶ月に満たない月数となった変更後の決算日で、決算書を作成し税務署への申告も必要です。

 

【A社】

     第4期 平成32年4月1日 ~ 平成32年8月31日(3/31→8/31に変更)

     第5期 平成32年9月1日 ~ 平成33年8月31日

     第6期 平成33年9月1日 ~ 平成34年8月31日

       ・

       ・

       ・

 

 ◆繁忙期と重ならないか?

 決算時には通常月にはない決算時特有の業務が発生します。これらが繁忙期と重なると通常業務に支障をきたしたり、決算をまとめるのに時間がかかってしまう可能性があります。支障をきたさないまでも、余計な心理的ストレスを抱えてしてしまうことも考えられます。できれば、繁忙期を避けた決算日を定めるほうが良いでしょう。

 

 ◆売上が大きい月はないか、キャッシュフローに余裕はあるか?

 お金の面に着目して決算日を検討する場合に留意することが2点あります。

 ① 売上に波はないか?

 業態によっては、月の売上に明らかな波がある場合があります。その場合は、大きく売上があがる前月を決算日とした方が有利です。決算月に大きな売上があがってしまうと、節税対策の選択肢の幅が狭くなってしまいます。しかし、大きく売上があがる前の月を決算月とすると、12ヶ月の中で最も売上があがる月が1ヶ月目となり、余裕をもって節税対策を検討することができます。

 ②キャッシュフローに余裕はあるか?

 法人の場合、決算月の2ヶ月後が決算・申告の期限です。つまり、決算から2ヶ月以内に納税する必要があります。決算から2ケ月目にあたる月が他の大きな支出が重なる月だと、キャッシュフローを圧迫します。月によって支払いの波もあるかと思います。一般的な例だと、賞与の支払月などは月変動の大きな支払いでしょう。このような支払いと申告期限月=納税期限月が重なると、納税額が多額となる場合には資金繰りを圧迫しかねません。

 

 ◆消費税の免税期間も忘れずに・・・

 資本金が1,000万以上の法人を設立したのであれば、消費税は設立初年度から納税義務があります。しかし、納税義務が生じるか否かの判定の基礎は、資本金1,000万未満の法人では前々事業年度(2期前)の消費税がかかる売上高=「課税売上高」が1,000万を超えるか否かにあります。超えないと納税義務が発生しない可能性が高くなります。前々事業年度、ということは第2期までは前々事業年度が存在しません。つまり、第3期目までは消費税の免税事業者となる可能性がでてきます。(注1)細かい要件についてはH23年の消費税法の一部改正により変更となっていますが、法人設立後の半年間で課税売上高と給与等の支払い額がともに1,000万を超えなければ、2期目も消費税の免税事業者であることになります。また、第1期が8ケ月未満等の短期事業年度(注2)に該当する場合も、第2期目が免税事業者です。

消費税の免税期間をもっとも長くするためには、どうしたらいいでしょう。法人設立日から最も離れた月を決算月にすれば、消費税の免税期間のメリットを最大限享受する可能性が見込めます。第2期は、第1期の開始の日から6ケ月間の課税売上高と給与等の支払い額がともに1,000万を超えるなら、消費税の課税事業者となります。そうでなければ、第2期目も免税事業者のままです。

 消費税のシュミレーションについては複雑な点も多いため、私ども専門家にひとこと相談いただく方が良いと思います。

これらの点を考慮しつつ、ご自身が設立する法人の決算日は何月が一番望ましいのか検討してみては如何でしょうか。また、設立以後、何年か経っている法人であっても今の決算日が最もふさわしいのかどうか、検討してみる価値はあると思います。

 

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

(注1) 消費税の免税事業者の要件については、平成23年度税制改正で見直されました。

具体的には、資本金額1,000万円未満の法人は、前事業年度(新規設立法人だと第1期)の前半6ケ月(これを特定期間といいます)の課税売上高が1,000万円超であるかどうかが、当期に課税事業者になるかどうかの判定基準となります。特定期間の判定には課税売上高の代わりに特定期間中に支払った給与等の金額を用いることもできます。この消費税の免税事業者の要件の改正は、平成25年1月1日以後に開始する事業年度から適用されています。

(注2)短期事業年度・・・次のいずれかに該当する事業年度

① 前事業年度が7ケ月以下である場合

② 前事業年度が7ケ月を超え8ケ月未満の場合であって、前事業年度開始の日以後、6ケ月の期間の末日の翌日から前事業年度終了の日間での期間が2ヶ月未満の場合

 

詳しくはこちら、国税庁HP↓ 

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h2309kaisei.pdf

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h2309kaisei.pdf#search=%27%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E9%96%93+%E7%9F%AD%E6%9C%9F%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%B9%B4%E5%BA%A6%27

 

 税理士法人 恒輝 福田税務/労務合同事務所HP↓

http://www.fukuda-j.com

 

監査部 波多江正暁


在庫の廃棄について

2017年01月04日 | 税務情報(法人関係)

明けましておめでとうございます。
皆さん、年末の大掃除は終わりましたでしょうか?
年越し大掃除の方も多いのではないでしょうか?

本日は、会社の大掃除について記載したいと思います。
会社の大掃除は、固定資産、棚卸資産、契約書などの棚卸、実査などが有効です。
中でも、大切な商品を廃棄するのは、惜しむ方も多いと思います。

ただ、売れずに残っている商品の中では、「在庫」ではなく「罪子(ざいこ)」がいます。
過剰な在庫は、保有していても、管理コスト、物流コスト、賃料がかかっているため、罪な子、「罪子」とシャレます。
「罪子」になっている在庫は、棚卸の際におもいっきって処分しましょう。

廃棄することで費用化され、利益がある会社は、税金を減らすことができます。
先週のブログで、税額計算の基本的な考えが記載されていました。

売上 - 経費 = 利益
利益 × 税率 = 税額

今期は利益が残りそうだ、このまま税金を払うか、他にもっと経費を増やせるか?しかし支出するなら、来期に効果のある支出をしたい。
どの事業主も同じ考えでしょう。

来期に効果のある支出が無くなり、最終手段として直接的に見えない経費がかかっている罪子を廃棄処分することで、
考えようによっては、節税分のキャッシュが入ったと考えることができます。

廃棄にあたっての税務上の注意点は、廃棄の事実があることが必要です。
棚卸の際に、廃棄する商品一覧表を作成、そして廃棄する商品の写真を残します。
また、廃棄業者への引き渡しが、事業年度末までに行われる必要があります。
そして、仕掛品であれば、適正な原価計算に基づいた金額かどうか確認もしておく必要があります。

経営戦略上も、たたき売りするとブランド価値が下がる商品だったり、
市場に出ると新商品の対抗馬になり、自社商品同士でバッティングする商品など、
商品のPPM(Product Portfolio Management)分析も行ったうえで、廃棄処分を検討されると良いと思います。

来期に繋げるためにも、計画性のある大掃除を毎年心がけましょう。

HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

監査部二課 吉野伸明


産業財産の申請料金の減免

2016年10月03日 | 税務情報(法人関係)

ドラマは滅多に見ないのですが、最近のドラマで面白かったものは「下町ロケット」です。
「下町ロケット」は、中小企業が開発したエンジンのバルブシステムで、 ロケットを飛ばすという夢のあるドラマでした。
その中で争点となったのが、特許権です。
特許、商標、実用新案、意匠、著作などを「知的財産」(税務では無体財産)と言います。
また最近では、東京オリンピックのエンブレムが著作権問題として大きく報道されました。

その「知的財産」の内、特許、商標、実用新案、意匠を「産業財産」と呼び、特許庁の管轄となります。
印紙というのをご存知でしょうか?印紙と聞くと、収入印紙を思い浮かぶ方が多いと思いますが、 印紙の種類としては、(1)収入印紙、(2)雇用保険印紙、(3)農産物検査印紙、(4)自動車検査登録印紙、(5)健康保険印紙、(6)国民年金印紙、(7)自動車重量税印紙、(8)登記印紙、(9)特許印紙の9種類があります。 印紙の役割は、税を納める役割と行政手数料を納付する役割があります。
「産業財産」に関して、特許庁へ申請手数料などを払う際に必要なものが特許印紙です。
あまり目にしない方が多いと思います。 郵便局で売っています。
こちらは、決して割り印をしてはいけません。

この「産業財産」への手数料など支出が困難な個人や中小企業に向けて、支援制度があります。
※ここから先の内容は、研究機関は除き、個人や中小企業に限定します。

◆研究開発型企業の審査・特許料減免制度(国内出願支援)
①個人や中小企業の要件に該当するか(資本金、従業員など)。
②研究開発費(研究開発に関わる材料、労務、経費)÷総収入= 3%以上なら、研究開発型個人や企業に該当。
※上記の2要件に加え、税理士or公認会計士or中小企業診断士による研究開発型企業である数字の証明書が必要です。
個人や中小企業に対して、条件を緩和しているのでしょう、 毎年のように変更箇所(総収入の定義など)がありますので、毎年申請資料を収集して変更箇所がないか確認してください。
参考:https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho24_4.htm

この減免制度の該当者は、1~10年間の特許料(特許維持料金)、審査請求料(特許取得にあたる審査)が、該当者それぞれ1/3や半額、免除となります。
1年間では、大きな減免金額とはなりませんが、10年以上維持する産業財産や産業財産を多く所有する個人や中小企業であれば、非常に効果的です。

他に、「産業財産」の外国出願の補助金制度もあります。

◆外国出願支援事業

参考:https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm
※こちらは窓口となる特許事務所の協力が必要となります。

外国出願だと金額が大きくなるので、1企業、1個人に対して予算枠があります。
出願方法は、一ヶ国にするのか、数ヶ国に産業財産権を取得するのか、市場戦略にもよります。
ただ審査に、お金と時間が掛かりますので、国を限定する事が一般的です。

さらに支出が困難な個人や企業であれば、共同出願という手もあります。
また特許権を担保にして銀行から融資を受ける特許担保融資と呼ばれる物もあります。

このように国の政策も、知的財産を取得しやすいように取り組んでいます。
日本の知的財産権を外国でも取得することで、経済競争力にも勝つことができ、内需拡大にもつながります。
日本の技術力を世界に見せつけましょう!
「下町ロケット」のような実話に出会えるのを楽しみにしています。



監査部2課 吉野伸明

適用額明細書

2011年06月06日 | 税務情報(法人関係)

 福岡も6月5日ようやく梅雨入りしました。

 しかし昨日もそうでしたが、今日も梅雨入りしたとは思えないほどで、気温も真夏日を記録しそうな天気です。

 

 さて今回はこの4月1日以降に終了した事業年度についての改正点、特に『適用額明細書』についてご案内致します。

 まず「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(以下「租特透明化法」といいます。)」が制定され、平成22年3月31日に公布されました。

 この「租特透明化法」は、租税特別措置に関し、その適用の状況の透明化を図るとともに、適宜、適切な見直しを推進し、もって国民が納得できる公平で透明性の高い税制の確立に寄与することを目的としています。

 このため、租税特別措置の適用実態を明らかにし、その効果を検証できる仕組みとして、法人税関係特別措置の適用を受ける場合には、その適用状況を記載した「適用額明細書」を法人税申告書に添付することとされています。

 なお「適用額明細書」を添付がなかった場合または添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用が受けられないこととされています。

 そのため「適用額明細書」の添付もれまたは適用額の記載誤り等があった場合には、できるだけ速やかに、「適用額明細書」の提出または誤りのない「適用額明細書」の再提出をしなければなりません。

 「適用額明細書」とは、法人が法人税関係特別措置の適用を受ける場合に、その租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載し、法人税申告書に添付して提出する書類で、一覧表形式の様式となっています。

  さて租税特別措置法の適用というと「試験研究費の特別控除」のような税額控除など、あまり関係ないと思われるでしょうが、実は中小法人については、すべての中小法人が該当する項目があるんです。

 それは、法人税の税率で年800万円以下の部分についての軽減税率もこと租税特別措置法の適用になります。

 ですので、今月の4月決算からは必ずこの「適用額明細書」の添付が必要となります。

 忘れないようにしましょう。

 詳しくは「国税庁ホームページ」に「適用額明細書の記載の手引」があり、そこに記載の方法やQ&Aも出ていますので、ご参照ください。

 

(文責)品質管理部門長 三宅 康司


3月決算

2010年03月23日 | 税務情報(法人関係)
税理士事務所の皆様方


確定申告業務を終えて切り替えできましたか?


当事務所ではお客様に向けての請求・資料返却を行っております。


監査部においては、3月決算法人の打ち合わせを行っており、すでに
3月決算モードに入っております。




さて3月決算法人の皆様方、納税予測はいかがなものでしょうか?


特に3月決算法人につきましては、他の月の決算法人より適用が
開始する事項が多いので、適用漏れがないように気を付ける必要
がございます。


詳しくは国税庁ホームページの法人税関係法令の改正の概要をご
覧ください。


特に租税特別措置法においては期限切れとなるものもございます。

また法人税法において棚卸資産の評価方法のうち『後入先出法』
及び『単純平均法』が除外されましたので、選定されている法人
の方は注意が必要です。


今後また税制改正等動きがございましたら、このブログにてご案
内させていただきたいと思います。


以上『闘う品質管理部門長』であるKJが執筆しました。



周年式典

2009年10月05日 | 税務情報(法人関係)
おかげさまで事務所もこの10月1日において11周年になりました。

私はこの事務所に入職して5年目になりますが、こうして勤務できているのもひとえに顧問先の皆さまおよび各関係者の皆さまのおかげであると思っており、この日を迎えられたことを幸せに感じております。






さてこの○○周年式典というのを私どものお客様でも開催されることが多く、税務上の取り扱いについての質問も多々ございますので、今回はこのことについてお話しましょう。


基本的に記念式典事業について出てくる質問について多いのは、外部の関係者を呼んだ場合の取り扱いが多いようです。


役員従業員のように身内だけで行った場合には、全額「福利厚生費」で処理することで問題ないようです。


外部関係者を招待するとこれは交際費課税の問題が出てきます。


ご祝儀としてお祝い金を受け入れますが、これはかかった費用から控除するのではなく収益として計上しなければなりませんし、かかった費用が交際費として課税されてしまいます。


招待した外部関係者についても全額交際費課税されてしまうことになり、二重に課税されてしまいます。






ここで二重に課税されない方法を一つお教えしましょう。





外部関係者からは祝儀をいただかないかわりに会費制として1人あたり5千円徴収いたします。

こうすれば出席された方については少額飲食費として交際費からは除外されることになります。

招待した側の交際費課税の問題について裏ワザがあるのですが、これについてお知りになりたい方は当事務所までご一報ください。有料にてお教えいたします。


以上今回のブログの執筆は闘う品質管理部門長のKJが担当しました。

基金拠出型社団医療法人の基金について

2009年07月27日 | 税務情報(法人関係)
福岡はまだ梅雨明け宣言しないようです。

みなさんのところはいかがですか?

先週金曜日には事務所の前は大変な状況でした。



さて表題の件についてご説明いたします。


新しい医療法人制度における基金拠出型医療法人の基金は、法人税法で資本金等の額の算出基礎となる『資本金の額又は出資金の額』には該当しないことが、大阪国税局の文書回答(H21.4.24「基金拠出型の社団医療法人における基金に関する法人税及び消費税の取扱いについて」)で確認されました。


よって出資金の額が1億円以下になるため、法人税法の800万円以下の所得に軽減税率が適用されることになります。


また消費税法における新設法人等基準期間がない場合における納税義務の判定につきましても、出資金等の額が1千万円未満になるため、納税義務はないこととなります。


該当する医療法人社団の方はご注意ください。

by KJ

平成21年度税制改正(法人税)

2009年04月20日 | 税務情報(法人関係)
かなり暖かくなりました。


ゴールデンウィークに向けてみなさんいろいろとご計画を立てられているでしょ
うね。


ところが私どもの業界においては、ゴールデンウィークで3月決算法人の申告に
向けていろいろと準備に動き出しております。


さて今回は平成21年度税制改正のうち、この3月決算法人の申告に関係ある項目
について述べさせていただきます。


『中小法人等の欠損金の繰戻しによる還付制度』
平成21年度税制改正において「中小企業者等に対する欠損金の繰戻し還付制度」が
復活しました。


今回の2月決算法人(4月申告)からが適用になります。


それではこの制度についてご説明致します。

(1)制度内容
 欠損金の繰戻しによる還付は、法人が青色申告書である確定申告書を提出する
事業年度において欠損金額がある場合には、その事業年度(以下「欠損事業年度」)
開始の前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」)の所
得の金額のうちに占める欠損事業年度の欠損金額に相当する金額の割合を乗じて
計算した金額に相当する法人税の還付を請求できる仕組みになっています(法法
80①)。

【計算式】

 還付請求ができる金額
=還付所得事業年度の法人税額×欠損事業年度の欠損金額÷還付所得事業年度の所得金額

【適用要件】
  ①還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書
   である確定申告書を提出していること。
  ②欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出し
   ていること。(期限後申告はダメ)
  ③還付を受けようとする法人税の額、その計算の基礎その他財務省令で定め
   る一定の事項を記載した還付請求書を提出すること。
   (法法80③、⑤、法規36の4)

【適用対象法人】
  ①普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金
   の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法
   に規定する相互会社等を除く。)
  ②公益法人等又は協同組合等
  ③法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされているもの
  ④人格のない社団等

【適用関係】
  平成21年2月1日以後に終了する事業年度において生じた欠損金額について適
 用されます。(改正法附則47、62)


 また欠損金の繰戻しによる還付請求書の申請書様式及び記載要領は国税庁HPに
PDFファイルにてございますので、ご参考にしてください。


 特にこの4月申告が欠損になるところについてはご注意ください。