源泉所得税の納期の特例

2016年11月21日 | Weblog

皆様、おはようございます。

秋も一段と深まり、紅葉のシーズンを迎えておりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

 

税務は、来月12月には年末調整、年明け1月には源泉所得税の納付期限を迎えます。

多くの事業所等が利用する 源泉所得税の納期の特例 について、本日はあらためてご案内させて頂きます。

 

給料や賞与、退職金等を支払った事業所等は、原則として、その支払いをする際に所得税を源泉徴収し、翌月10日までに納付することとされています。

 

ただ、毎月の事務の簡素化のために 源泉所得税の納期の特例 が設けられました。

これは、給与の支払いを受ける者の数が、常時10人未満の事業所等が対象となります。

※「常時10人未満」とは平常時の人員の数であり、繁忙期に臨時に使用した人数は含みません。

 

1月から6月までの給与等の支払分の税額→710日までに納付

7月から12月までの給与等の支払分の税額→翌年120日までに納付

 

そして、この制度の適用を受けるためには、事業所等の所在地の所轄税務署長に

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して承認を受けることが必要になります。



本日は、源泉所得税の納期の特例 の内容についてお話をさせて頂きました。

ご不明な点等ございましたら、弊所までご連絡を頂ければと思います。

 

監査部 木山 浩晃


給与とは

2016年11月07日 | Weblog

今年も残りあと2カ月。もうすぐ「年末調整」の季節です。

 

なぜサラリーマンが「年末調整」をしなければいけないかというと、個人事業主などが「確定申告」で払う税金を計算しなければならないのに対して、給与所得者は原則勤務先が代わって納税をするためです。

 

このため、月々の給与明細では所得税が天引き(源泉徴収)されていますが、この税額はあくまで概算なので、人によっては払いすぎている場合があるのです。

 

そのため、払い過ぎた税金を納税者の手元に戻すため、所得税は個々の事情にあわせて税金額から差し引ける「控除」という制度があります。この「控除」の手続きをするのが、「年末調整」です。

 

1 概要

 給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。

 また、青色専従者給与も、給与所得となります。

2 手当

 役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、家族手当、住宅手当なども給与所得となります。

 しかし、例外として、次のような手当は非課税となります。

              (1) 通勤手当のうち、一定金額以下のもの

              (2) 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの

              (3) 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの

 

3 現物給与

 給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、食事の現物支給や商品の値引販売などのように次に掲げるような物又は権利その他の経済的利益をもって支給されることがあります。

              (1) 物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益

              (2) 土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる経済的利益

              (3) 福利厚生施設の利用など(2)以外の用役を無償又は低い対価により提供したことによる経済的利益

              (4) 個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益

 これらの経済的利益を一般に現物給与といい、原則として給与所得の収入金額とされますが、現物給与には、 職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの、 換金性に欠けるもの、 その評価が困難なもの、 受給者側に物品などの選択の余地がないものなど、金銭給与と異なる性質があるため、特定の現物給与については、課税上金銭給与とは異なった取扱いが定められています。

(所法9、28、36、57、所基通28-1、36-15)

 

三課 寺崎 幸治