日頃の献身的なご活躍に全医療従事者の皆様へ心から感謝申し上げます。
本日のテーマは「クリニックのスタッフがコロナに感染したら何をする?」です。
先日クリニックを経営される院長よりお尋ねがありました。
「もしうちのクリニックのスタッフがコロナに感染した場合は
どのようなことが必要になりますか?」
まず業務に起因することが明らかな場合は労働者災害補償保険法の適用にて
治療費また必要な場合は休業補償給付(おおよそ給料の6割の金額)の対象となります。
いわゆる『ロウサイ』(労災)扱いです。
労働基準監督署へ手続きをすることになります。
もし労災に該当しない場合でも健康保険(協会けんぽや医師国保・歯科医師国保)による
『傷病手当金』の対象となります。
この傷病手当金はおおよそ給料の3分の2の金額が支給されます。
協会けんぽなどの各保険者へ手続きをすることになります。
では『コロナに感染していないが濃厚接触者に該当するスタッフ』が休んだ(休ませた)場合はいかがでしょうか?
休めば当然、給料は出ないことが一般的です。
ただし、この濃厚接触者であるスタッフは“休業に至った経緯”によっては扱いが違います。
①クリニックが感染予防のために慎重を期して“休業を命じた”
②本人自らが出勤するのを差し控えた
それぞれは以下のようになります。
①は事業主であるクリニックが休業補償しなければなりません。
(つまり給料を払うということです。最低6割。)
②本人の希望による休みとして給料の支払い義務は事業主クリニックにはありません。(希望すれば本人の年次有給休暇を利用することは可能です)
通常は①のケースが多いと思います。
事業主の方には人件費が負担になりますが、雇用調整助成金などの活用もご検討なさってください。
これからもまだ油断できない状況は続きます
どうぞお体ご自愛のうえお過ごしください。
労務担当 福田恒久