歯科医院向け開業セミナー

2012年06月25日 | Weblog

全国的に梅雨に入り雨が続きますが、いかがお過ごしですか?

さて先日、6月17日(日) に株式会社モリタ様のステップアップセミナーが開催されました。

歯科ドクターの開業に向けたセミナーでしたが、

福田税務/労務合同事務所が講師としてお招きいただいた今回は

『3年以内に医業収入5,000万円を超える開業方法』

『新規開業時に特に気をつけるスタッフ採用とは』

の2つの内容をお伝えして参りました。

 

当日はご参加いただいた先生方の熱心さが伝わってきて、話をする私たち自身も、

ひとつひとつ丁寧にきちんと伝えようという気持ちがより強くなっていったセミナーでした。

 

以下は、その中でお伝えしたことのひとつです。

例えば30歳でドクターが開業なさって、その時お子さんが0歳だったとします。

このお子さんが先生と同じ30歳になり後継者としてクリニックを継ぐとすれば、その期間は30年。

この間、やクリニックのリニューアル、新しい設備の導入、スタッフの入れ替わりなどなど、

様々な出来事があるでしょう。

それを踏まえ、開業を意識したお話をする際はくどいくらいに、いつも『ライフプラン』の重要性をお伝えしています。

福田税務/労務合同事務所では、独自の『ライフプランシミュレーション』を利用し、ドクターライフの『見える化』サービスを提供しています。

これは開業だけでなく、既にご開業されているドクターにも、将来不安を解消するものとして今とても好評ののもです。

「ライフプラン、やらないと…とは思っているけど、なかなかねぇ。」とお思いの先生こそ、ぜひお声かけください。

一緒に不安のないライフプランを考えていきましょう!

『強存強栄』

福田恒久

 

 

 


納め忘れの無いように・・・・・

2012年06月18日 | Weblog

全国的に梅雨の季節となり雨の日が続いております。

気分も湿りがちですが、いかがお過ごしでしょうか。

さて、6月も半ばを過ぎました。

源泉所得税の納期の特例を選択されている事業主の方はそろそろ準備に

入っていることでしょう。

7月10日は、源泉所得税の納付期限となっています。

何しろ半年に1回のことですから、納め忘れの無いように注意してください。

もうひとつ、7月は所得税の予定納税の時期です。

23年分の確定申告で税額が15万円以上の場合は、その一部を予め納付しなければなりません。

そろそろ管轄の税務署から書面(納付書)が届いていると思います。

ただ、この予定納税額は前年を基準に計算しているため、今年の実績が去年より

悪化している場合など6月30日の状況で通知額よりも下回る場合には、税務署へ

予定納税の減額申請書を提出することができます。

期限は7月17日となっていますので、該当されると思われる事業主の方は今から

準備をしてください。

                                         平野 誠


医院のお金と家計を考える!!

2012年06月11日 | Weblog

福岡は平年より3日程遅く梅雨入りしました。

まだ本格的な梅雨らしい雨は降っていませんが雲が広がり、季節の移り変わりを感じます。

昼夜の寒暖差もまだまだあるようなので、体調を崩されぬようご注意くださいませ。

 

さて、今回は9月に行われるセミナーのご案内をさせていただきます。

内容はズバリ、

 

『医院のお金と家計を考える』

 

・どれくらいの患者数があれば安定した経営ができるか把握したい

・利益は出ているはずなのに実際に残るお金が少ないと思う

・ご家族やスタッフも幸せになれるライフプランを描きたい

・医療法人の本当のメリットを知りたい etc...

 

歯科医院経営と家族の夢を実現するための目からウロコの情報を、

現役歯科医でありキャッシュフロー経営セミナーや著書「ゲーム感覚で医院の数字に強くなる」が好評の

内田格誠先生が講師として語って下さります!

 

なお、当セミナーにはパートナー(ご夫妻または事務長など医院の経営に携わる方)とのご参加を強くお勧め致します!

このセミナーを機に、未来を話し合う習慣を始めませんか?

 

日時:2012年9月22日(祝)13:00-18:00  

         9月23日(日)9:30-16:00    2日間コース

会場:株式会社モリタ 福岡支店ショールーム

    〒812-0062 福岡市東区松島1丁目31番10号 Tel092-611-7011

参加料:モリタ友の会 会員(本人) 89,250円

                 未入会  94,500円

             7月22日までのお申込み  75,000円 (友の会会員本人限定 早期割引)

定員:12組24名様

ご持参品: 1.ノートパソコン(参加1組につき1台) 

                 2.決算書(コピー可)

お振込先:西日本シティ銀行 六本松支店 普通1158593 福田英一税理士事務所 福田英一

お申込み:お申込み方法や詳細の情報、ご不明な点があれば下記までご連絡下さい。

       福田税務/労務合同事務所 企画営業室  Tel092-833-5181

 

齋藤 晃良


役員給与の減額について

2012年06月04日 | Weblog

曇り空が多くなり、梅雨入り間近になってきました。

お出かけの際には、傘が必要か天気予報の確認がかかせなくなってきましたね。

 

さて、今回は法人の役員給与について、国税庁から新しい見解がでましたので紹介いたします。

法人の役員報酬については、「定期同額給与」に該当しなければ法人税法上の経費として認められませんので、

原則として、期中に増減は出来ないこととなっています。

しかし、業績悪化事由、つまり経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ない場合の役員報酬の減額は認めましょう。

となっていました。

今回、「業績の著しい悪化が不可避と認められる場合の役員給与の減額」というものが見解として追加されました。

簡単に言いますと、業績が悪化する前の減額も認めますよ。というものです。

従来よりも要件が緩和されたと言えるでしょう。

 

ただし、客観的な判断材料となる資料等を準備しておく必要がありますので、ご注意ください。

 

参考 ⇒ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

前田 哲也