所得税

2014年10月27日 | Weblog
最近はめっきり寒くなり紅葉がちらほら見えてまいりました。
皆様いかがお過ごしでしょうか?

皆様十分ご存知のテーマですが確認していただくことがあれば幸いです。
所得税について

【所得税算出の仕組み】
所得税は個人の所得に関してかかる税金です。1年間のすべての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。

平成25年から49年までの各年については復興特別所得税と併せて申告納付します。復興特別税は各年分の基準所得税額(原則としてその年分の所得税額)に2.1%の税率を掛けて計算します。また平成49年12月31日までの間に生ずる所得については徴収の際に復興特別税が併せて徴収されます。

【所得税は10種類ありそれぞれの所得について収入や必要経費の範囲あるいは所得の計算方法などがあります。

1.利子所得 2.配当所得 3.不動産所得 4.事業所得 5.給与所得 6.退職所得 7.山林所得 8.譲渡所得 9.一時所得 10.雑所得




【課税所得金額はその方の1月1日から12月31日までの1年間のすべての所得から所得控除額を差し引いて算出します。
所得控除とは 控除の対象となる扶養家族が何人いるかなどの個人的な事情を加味して税負担を調整するもので14種類あります。

所得税額は課税所得金額に所得税の税率を適用して計算されます





みなさま 

すでに十分ご存知のことですが今から年末態勢に入る前にご自分の所得金額見直されてみてください。



                                                   マネージャー

健康保険の手当金不正受給?

2014年10月20日 | Weblog
私傷病で仕事に差し障りが出る場合、それを一部カバーする制度が
健康保険にはあります。(協会けんぽなど)

しかし最近、健康保険の手当金の不正請求を防止しようと、算定方法見直しが考えられています


①見直しの対象となる給付は?
現在、厚生労働省で健康保険の海外療養費・傷病手当金・出産手当金の見直しについて議論されています。
問題となっているのは「不正請求」です。
昨年5月31日施行の改正健康保険法で、協会けんぽに事業主への立入調査権が認められましたが、不正請求が疑われるケースが依然として多いことから、防止策を講じるため、来年の通常国会に改正案が提出される見通しです。

②調査結果に見る傷病手当金受給者の状況
今年7月7日付で協会けんぽが公表した調査結果「全国健康保険協会(協会けんぽ)傷病手手金受給者の状況について」によれば、2013年は「精神および行動の障害」が受給原因の25.7%を占め、1998年と比較して5倍以上増加しています。
支給回数では「1回」が32%で最も多い一方、「11回以上」が15%で2番目に多くなっています。11回以上申請する人の傷病別構成割合を見ると、40.4%を「精神および行動の障害」が占めています。
なお、平均支給期間も「精神および行動の障害」が「220日」と最も長くなっています。
近年、精神疾患により休職する労働者の増加が懸念されていますが、医療保険財政においても、保険料負担増につながりかねない問題となっています。

③不正請求の手口と見直しの内容
傷病手当金・出産手当金の不正請求で多いのは、報酬を水増しして申請するケースや、雇用実態のない者からの請求です。
そのため、報酬の水増しに対しては、休職直前の月の報酬を算定の基礎とする現行の方法から、直近1年分を見る方法へと変更する案が出ています。
また、雇用実態のない者からの請求に対しては、被保険者期間1年未満の者の算定の基礎を見直す案が出ています。

不正ではなく、本当に必要で適切な受給であればぜひ申請忘れのないようにご注意ください。

恒久

税制改正要望

2014年10月14日 | Weblog
朝晩はめっきり涼しくなり、一雨ごとに秋が深まって行く日々ですが、みなさんいかがおすごしでしょうか。

平成27年度税制改正に向け、国税は15府省庁から、地方税は16府省庁から税制改正要望が提出されています。

今回は厚生労働省からの要望をご紹介させて頂きます。

①健康・医療関係
・セルフメディケーションの推進に資する薬局に係る税制措置の創設
  中小企業者が薬局を開設するための不動産について、不動産取得税の軽減措置を創設
・セルフメディケーション推進のための一般用医薬品等に関する所得控除制度の創設
  要指導医薬品及び一般用医薬品を年間2.5万円以上購入した世帯に対して、その購入費用を対象とする所得控除制度を創設(医療費控除と選択適用)
・国民の健康の観点からたばこの消費を抑制することを目的とした、たばこ税の税率の引上げ等
・医療に係る消費税の課税のあり方の検討
・社会保険医療報酬に係る非課税措置の存続
・医療法人の社会保険診療以外部分に係る軽減措置の存続
・社会医療法人の認定制度の見直しに伴う税制上の所要の措置
・研究開発税制(総額型)の控除限度額拡充の恒久化等

②医療保険関係
・医療保険制度改革に伴う税制上の所要の措置

③介護・社会福祉関係
・介護保険法改正に伴うサービスの見直しに係る税制上の所要の措置
  介護保険法改正に伴い、予防給付のうち地域支援事業へ移行される各サービス、通所介護のうち地域密着型通所介護へ移行される小規模な通所介護について、引き続き従前のサービスと同様の税制上の所要の措置を講ずる。
・社会福祉法人制度等の見直しに伴う税制上の所要の措置

④子ども・子育て
・子育て支援に係る税制上の措置の検討

⑤就労促進等
・雇用促進税制の延長等
・仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組む企業に対する税制上の優遇措置の延長及び拡充
・若者育成認定企業(仮称)に係る割増償却制度の創設

⑥年金
・企業年金等の積立金に対する特別法人税の撤廃

⑦生活衛生関係
・生活衛生同業組合等が設置する共同利用施設に係る特別償却制度の適用期限の延長

大きな所では上記の通りです。合計31の要望が出されています。
その他の省庁からも要望が多数出されております。今後も税制の改正内容の動向には
目が離せません。

                                   監査部 寺崎

従業員等に支給する食事について

2014年10月06日 | Weblog
みなさん。こんにちは。

福岡は、台風18号の影響はあまり受けることはなかったようですが、日本に上陸した後、関東地方に進む見込みと予想されているようです。被害が大きく出ないことを祈るばかりです。

本日は、従業員等に食事の支給をする場合に、課税されない方法を、いくつかご紹介したいと思います。

役員又は使用人に支給する食事については、、食事の価額の50%以上を役員又は使用人が負担し、かつ、使用者が負担した金額が、消費税等抜きの金額で3,500円以下である場合には、課税されません。

したがって、課税されないためには、以下のいずれかの方法などが考えられます。

・その月中に支給した食事の定価等を各人ごとに記録しておき、給料日等の一定の日に、その定価の合計額の半額以上(その合計額が税抜金額で7,000円を超えるときは、その合計額から税抜金額で3,500円を控除した残額)の金額を一括して徴収する。

・100円券、50円券、10円券のような金額表示のある食券を、その券面額の半額以上(その月中に交付する食券の券面額の合計額が税抜金額で7,000円を超えるときは、その合計額から税抜金額で3,500円を控除した残額)の金額で販売する。(現在は、飲食店等と提携して、上記のような食券を販売している業者もございます)

・上記のような金額表示のある食券を、一定額まであらかじめ交付しておき、給料日等の一定の日において、その月中に使用した食券の券面額の半額以上(その月中に使用した食券の券面額の合計額が税抜金額で7,000円を超えるときは、その合計額から税抜金額で3,500円を控除した残額)の金額を一括して徴収する。

以上のような方法が、課税されない方法として考えられますが、参考になりましたでしょうか。

従業員への福利厚生として、昼食代等の補助をお考えの方は、ぜひご検討ください。


吉野直樹