雑損控除について

2014年09月29日 | Weblog
皆さん、お元気ですか。
9月もあと2日、水曜日からは10月となります。
朝晩はめっきり涼しくなり、日中でも爽やかな季節となりました。

今年も、地球温暖化の影響か台風やゲリラ豪雨が発生し、被害を受けられた方も
多数居られたことでしょう。

不幸にも災害に遭われた方は、雑損控除という制度がありますのでご説明いたします。

1.制度の概要
 災害又は盗難若しくは横領によって、資産に損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を
 受けることができます。

2.対象となる資産の要件
 損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること

 1)資産の所有者が次のいずれかであること。
 ・納税者
 ・納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。

 2)生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
  (事業用資産や別荘、書画骨董、貴金属等で1個または1組の価額が30万円を超えるものは除く)

3.損害の原因
 1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの自然現象の異変による災害
 2)火災、火薬類の爆発などの人為による異常な災害
 3)害虫などの生物による異常な災害
 4)盗難
 5)横領
  なお、詐欺や恐喝の場合は該当しません。

4.控除できる金額
 次のうちいずれか多い方の金額です。
 1)差引損失金額-総所得金額×10%
 2)災害関連支出の金額-5万円
  ※保険金などにより補てんされる金額は除かれます

5.雑損控除をうけるための手続き
 確定申告をすることにより受けられます。

 なお、損失額が大きくその年の所得で控除しきれない場合は、翌年以後(3年が限度)に
 繰越して控除することができます。

監査部3課  平野 誠

基準地価について

2014年09月20日 | Weblog
 こんにちは!今回ブログ担当の城戸といいます。

 先日たまたま読んだ本の中に、私にとって名言だと思ったので、ご紹介させてください。

 “人生二度なし”(森信三)

 当たり前なんですけど、忙しい毎日を送っている中、ついつい忘れていることではないでしょうか?もしよかったら、一度音読してみませんか?

 それでは、本題です。 

 国土交通省は9月18日、今年7月1日時点の基準地価を発表しました。“アベノミクス”による金融緩和等により、3大都市圏の住宅地(東京、大阪、名古屋)は平成20年以来、6年ぶりに0.5%、同商業地は2年連続で1.7%、それぞれ上昇しました。また、都道府県別では、住宅地は6都県で上がりました。背景としましては、住宅ローンの金利が過去最低の水準にあること、業績の良い企業が都心部でのオフィスを構える動きあること等が考えられます。しかし、全国平均では、住宅地は1.2%下がって23年連続のマイナス、商業地は1.1%下がって7年連続のマイナス、とはなっていますが、いずれも下げ幅は小さくなっています。 

 地元の福岡市の場合、商業地が3.4%、住宅が1.8%の2年連続の上昇となっています。しかし、沖縄を除く九州7県で商業地が1.0~3.8%、住宅地が0.8~2.9%の下落傾向にありますが、下げ幅は下がっています。一方、沖縄県は商業地が0.7%、住宅地が0.3%上昇しています。

 ただ、今後消費税増税や少子高齢化による人口減による影響がどのようになるか、まだまだ先行きが不明です。

 最近のニュースとしては、スコットランドのイギリスからの独立を問う住民投票(否決)、iPhone6の販売開始、国際捕鯨委員会の総会で日本の南極海での調査捕鯨の再開を平成28年以降に事実上先送りするニュージーランドの決議案を賛成多数で可決・閉幕、等がありました。

 読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋…あなたにとって、今年の秋はどういう秋になりそうですか?

                                             2課  城戸寛之
 




 

医科歯科連携②③

2014年09月16日 | Weblog
みなさん、こんにちは。
今回は前回に引き続き「医科歯科連携」についての②と③です。

②入院患者を対象とした「医科歯科連携」(周術期口腔機能管理料)

 周術期口腔機能管理料とは、「がん等に係る手術を実施する患者の周術期における口腔機能の管理を行うため、歯科診療を実施している保険医療機関において、周術期口腔機能管理計画に基づき、当該手術を実施する他の病院である保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)に入院中の患者又は他の病院である保険医療機関若しくは同一の病院である保険医療機関に入院中の患者以外の患者に対して、歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ、当該管理内容に係る情報を文書により提供した場合には、当該 患者につき、手術前は1回に限り、手術後は手術を行った日の属する月から起算して3月以内において、計3回に限り算定できる。」という歯科の医学管理料です。この管理料は、管理料(Ⅰ)は外来患者、または他医院の歯科医院が入院患者に口腔機能管理を実施した場合、管理料(Ⅱ)は入院患者に自前の歯科部門が管理を実施した場合に分かれます。

 2014年度診療報酬改定で手術前の点数が引き上げられた背景に、周術期の口腔機能管理を行うことで、術後の感染リスクを減らせることができ、医療費を抑えつつ在院日数短縮につながるところが評価されたと言われています。

 この管理料は、院内に歯科部門を持つ大病院が実施している例が大半であるのが現状ですが、回復期や慢性期の患者が発症する誤嚥性肺炎について予防も期待できることからも注目されています。
 このようなメリットから、歯科部門を持たない中小病院が地域の歯科診療所と連携して入院患者に歯科医療を提供したり、自前で歯科部門を開設する事例が登場し始めていると言われています。


 
③歯科と全身疾患との関係に注目した「医科歯科連携」(歯周病と糖尿病など)

 歯周病は糖尿病の合併症の1つだと言われてきましたが、最近では歯周病になると糖尿病の症状が悪化するという、糖尿病と歯周病の双方向性が言われるようになりました。
 
千葉県の医師と歯科医師が連携し、医科歯科連携のためのツールとして「糖尿病・歯周病医科歯科連携手帳」(発行:千葉県保険医協会)を共同で開発されたそうです。
 同手帳は両開きになっており、表表紙には医科の医療機関において糖尿病患者の歯周病スクリーニングを実施するための「歯周病リスクチェック表」が、裏表紙には歯科の医療機関において歯周病患者の糖尿病スクリーニングを行うための「糖尿病リスクチェック表」が掲載されていて、それぞれチェックしてリスクが高いと判定された患者を、互いに紹介し合うという仕組みになっています。
 この手帳を導入した効果として、①患者の意識向上、②医療スタッフの取り組みの変化などが現れています。
 
この「糖尿病・歯周病医科歯科連携手帳」だけでなく、その他の医科と歯科が連携して行う共同治療は、ある歯科医師によると、普及をするのには時間を要すると言われています。また、上述の口腔管理料を算定できる医療機関は、ごく一部に限られており、歯科の視点からみると医科歯科連携を行ったからといって目に見えて収入が増えるわけではありません。 
ただ一方で、医科診療所にとっては歯科からの紹介によって患者が増える可能性があり、歯科との連携はメリットになるとも指摘されています。


このような状況の中で、「自院はどの方向に進む方が良いのか?」を改めて考える必要がありそうです。

平野悠一

任意の中間申告

2014年09月08日 | Weblog
朝は日ごとに寒くなってきまして秋になったことを実感します。
皆様いかがお過ごしでしょうか。

消費税の中間申告制度はご存じの方も多いと思います。
直前の期や年度の確定消費税額が48万円を超えている事業者に義務付けられているものです。

今春4月からは消費税の中間申告義務がない(確定消費税額が48万円以下の)事業者について自主的に中間申告・納税ができる制度が設けられました。
個人事業主は27年分から適用となります。
消費税率が5%から8%そして10%と引き上げられる予定ですので資金繰りの観点から要望が中小企業団体等に寄せられてこのたびこの制度が創設されました。

「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を、中間申告書を提出しようとする課税期間の開始日から6月以内に税務署へ提出する必要があり、その後納付書が送付されます。

ちなみに、中間申告書を提出せずに納付のみ行った場合は誤納付として返金されてきます。
なお、中間申告書を提出したものの納期限までに納付されない場合は任意の中間申告であっても延滞税が課される場合があります。

計画的な納税のために任意の中間申告を検討されたい方は顧問税理士へ是非ご相談ください。

監査部2課
阿部笑美子

【簡易課税制度】みなし仕入率の見直しで経過措置。適用を受けるには9月30日までに「届出」が必要です。

2014年09月01日 | Weblog
皆様、おはようございます。早いもので今年ももう9月に入りました。夏休みも終わり今日から登校という子供たちも多いのではないでしょうか。さあ、私たち大人も頑張っていきましょう

本日は今月中に検討、提出が必要な項目として、簡易課税制度のみなし仕入率の改正と経過措置についてお話しいたします。

簡易課税制度は、課税売上高に係る消費税額に一定割合を乗じて仕入控除税額を計算できる特例です。この一定割合を「みなし仕入率」といい、第1種から第5種事業の区分ごとに仕入率が決まっています。

平成26年度税制改正で消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、第4種事業に区分されていた金融業・保険業が第5種事業になり仕入率が60%から50%に、第5種事業に区分されていた不動産業が新たに設けられた第6種事業に区分され、仕入率が50%から40%に変更されました。

この改正は、平成27年4月1日以後開始課税期間(よって個人事業者の場合は平成28年度)から適用されますが、本年の9月30日までに、簡易課税制度選択届出書を提出した場合、簡易課税制度が強制適用される2年間は平成27年4月1日以後開始課税期間であっても、現行の旧仕入率が適用される経過措置が設けられています。

一例として不動産業を営む個人事業者の場合を考えてみましょう。
平成25年度の確定申告で課税売上高が初めて1,000万円を超えて平成27年度から課税事業者になりました。検討の結果、平成27年度以降も一般課税よりも簡易課税の方が有利です。この場合、本年9月30日までに届出を提出すれば平成27年度と平成28年度の2年間は現行仕入率の50%を継続適用できます。ところが本年10月1日以降に提出した場合は平成27年度は現行仕入率の50%を適用できるものの平成28年度からは新仕入率の40%が適用されます。

今回の改正の経過措置については、平成26年9月30日までに届出書を提出しているか否かにより旧仕入率の適用の有無が異なることから、早急な検討が必要と言えそうです。

詳細は下記の国税庁ホームページでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h24kaisei.pdf#search='%E7%B0%A1%E6%98%93%E8%AA%B2%E7%A8%8E+%E7%AC%AC6%E7%A8%AE'

明け方はずいぶんと涼しくなりました。季節の変わり目です。お風邪などお召しになりませんようお気を付けください。

監査部2課 藤野慶一