皆さん、お元気ですか。
9月もあと2日、水曜日からは10月となります。
朝晩はめっきり涼しくなり、日中でも爽やかな季節となりました。
今年も、地球温暖化の影響か台風やゲリラ豪雨が発生し、被害を受けられた方も
多数居られたことでしょう。
不幸にも災害に遭われた方は、雑損控除という制度がありますのでご説明いたします。
1.制度の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産に損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を
受けることができます。
2.対象となる資産の要件
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること
1)資産の所有者が次のいずれかであること。
・納税者
・納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
2)生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
(事業用資産や別荘、書画骨董、貴金属等で1個または1組の価額が30万円を超えるものは除く)
3.損害の原因
1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの自然現象の異変による災害
2)火災、火薬類の爆発などの人為による異常な災害
3)害虫などの生物による異常な災害
4)盗難
5)横領
なお、詐欺や恐喝の場合は該当しません。
4.控除できる金額
次のうちいずれか多い方の金額です。
1)差引損失金額-総所得金額×10%
2)災害関連支出の金額-5万円
※保険金などにより補てんされる金額は除かれます
5.雑損控除をうけるための手続き
確定申告をすることにより受けられます。
なお、損失額が大きくその年の所得で控除しきれない場合は、翌年以後(3年が限度)に
繰越して控除することができます。
監査部3課 平野 誠
9月もあと2日、水曜日からは10月となります。
朝晩はめっきり涼しくなり、日中でも爽やかな季節となりました。
今年も、地球温暖化の影響か台風やゲリラ豪雨が発生し、被害を受けられた方も
多数居られたことでしょう。
不幸にも災害に遭われた方は、雑損控除という制度がありますのでご説明いたします。
1.制度の概要
災害又は盗難若しくは横領によって、資産に損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を
受けることができます。
2.対象となる資産の要件
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること
1)資産の所有者が次のいずれかであること。
・納税者
・納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。
2)生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
(事業用資産や別荘、書画骨董、貴金属等で1個または1組の価額が30万円を超えるものは除く)
3.損害の原因
1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの自然現象の異変による災害
2)火災、火薬類の爆発などの人為による異常な災害
3)害虫などの生物による異常な災害
4)盗難
5)横領
なお、詐欺や恐喝の場合は該当しません。
4.控除できる金額
次のうちいずれか多い方の金額です。
1)差引損失金額-総所得金額×10%
2)災害関連支出の金額-5万円
※保険金などにより補てんされる金額は除かれます
5.雑損控除をうけるための手続き
確定申告をすることにより受けられます。
なお、損失額が大きくその年の所得で控除しきれない場合は、翌年以後(3年が限度)に
繰越して控除することができます。
監査部3課 平野 誠