予定納税

2013年03月25日 | Weblog
皆さま、こんにちは!
福岡は桜満開でとっても綺麗ですよ。皆さまの地域はいかがですか。

とても忙しかった確定申告が無事終わりました。
福田事務所のメンバーは、先週から顧問先様を回って決算報告を行っております。報告の中身ではH24年の経営成績や確定税額といった実績が気になるところですが、その実績に基づいてH25年中に納付が必要になるかもしれない予定納税についても是非気に掛けていただきたいと思います。
今回は予定納税についてお話させていただきたいと思います。

予定納税を簡単に説明しますと、前年分の所得税額から源泉徴収税額を控除した金額(これを予定納税基準額といいます。)が15万円以上である場合、翌年に予定納税基準額の3分の1の金額をそれぞれ7月と11月に納付するという制度です。例えば平成24年分の申告に基づく予定納税基準額が60万円だったとすると、平成25年7月に20万円、同年11月に20万円を納付する必要があります。そして平成25年分の確定申告の際にこの予定納税額を所得税の前払い分として精算するのです。

皆さまは予定納税が必要ですか?今一度、申告書を確認されてみてはいかがですか。

余談ですが、福田事務所には確定申告時期にだけ登場する確定申告親方という変わった担当があります。今回の申告では私が任命されましたので、ご紹介したいと思います。

確定申告親方とは一大イベントである確定申告を無事完了させるためのプロジェクトリーダーのようなものです。事務所全体の確定申告の進捗を常に把握して、問題が発生すれば素早く対処します。他の業務が忙しい時期でもあり、また風邪やインフルエンザなど体調を崩しやすい時期でもあります。税理士事務所の仕事は担当者毎の個人プレーになりがちですが、そのような時でも福田事務所はチーム力を発揮して問題をクリアしていきます。

昨年は自分の受け持つ担当先の申告だけで精一杯でしたが、今回は全体に気を配り、福田事務所として期限内に全てを完了させることができました。貴重な経験ができたことを嬉しく思います。今後の業務に活かしていきます。
これからも福田税務労務合同事務所を宜しくお願い致します。

藤野 慶一


キャッシュ・フロー経営

2013年03月23日 | Weblog
春らしい陽気となり、ここ福岡では桜がきれいに咲いています。
皆様、いかがお過ごしでしょうか?


本日のテーマは、「キャッシュ・フロー経営」です。

会社や個人事業を経営される上で、キャッシュフロー(お金の流れ)を理解しておくことは
必要不可欠です。
得意先からの入金や仕入先などへの支払いのサイクルなど、資金繰りについて多くの経営者の
方が気にされていらっしゃるところではないでしょうか。

私どもも貸借対照表や損益計算書などの決算書からキャッシュフローや資金繰りの状況を
日々確認させて頂いております。


そこで、本日はキャッシュフローの視点から、私どもが決算書を見る際に注意する点を
お話させて頂きます。


皆様は、「勘定あって銭足らず」という言葉をお聞きになられたことがありますでしょうか。


これは、損益計算書では利益が出ているのにお金が残っていない状態のことを言います。


では、なぜこのような状態が起こるのでしょうか。


それは、経営上で支払ったものの全てが費用(経費)になるわけではないためです。


経費にならないものの代表例としては“借入金の元本の支払い”があります。

通常、借入金の返済には元本と利息の支払いがあります。このうち、利息の支払いは
費用(経費)になりますが、元本の支払いは費用(経費)にはなりません。


従いまして、借入金の元本は儲けた利益の中から支払っていくことになるのです。


また借入金の元本以外にも、利益が出た場合にはそこから法人税などの支払いがあることも
把握しておかなければなりません。


それでは、具体的に金額を用いてご説明をさせて頂きます。

具体例

 A社の今期の状況は以下のとおりです。

 ・損益計算書の税引前当期純利益   100万円(A)
 ・法人税等の税率(実効税率)      35%(B)
 ・借入金の元本の支払い        65万円(C)

 
 A社に残ったお金はいくらになるでしょうか?

     利益        法人税等の支払い     借入金の元本の支払い
   100万円(A)  - 100万円(A)× 35%(B)  -  65万円(C)  = 0円


このように、A社の利益は100万円出ているのですが、その利益から支払わなければならない
税金や借入金があるため、結果的にA社に残るお金は0円となるのです。


今回の具体例のように、損益計算書の利益をゴールとするのではなく、利益をスタートとして
決算書を活用されると、別の視点から経営状況を理解することができると思います。


決算書には会社や個人事業の様々な情報が入っています。本日ご紹介させて頂きました項目は
その一つですが、是非、決算書を経営判断の材料の一つとしてご活用頂ければ幸いです。


木山 浩晃

還付申告

2013年03月11日 | Weblog
みなさまいかがお過ごしでしょうか。

福岡は、ここ数日は春を思わせるような温かさになり、いよいよ春が到来しそうな感じになってきました。
そうなると、確定申告もいよいよ申告期限を迎えようとしており、私の周りは、だんだん殺気立ったきております・・・。

そこで、還付申告という手続きをみなさんご存知でしょうか?

還付申告とは、確定申告書を提出する義務がない方でも、確定申告をすることにより、収め過ぎの所得税の還付を受ける手続きのことをいいます。

例としては、給与所得のみの方が、

・年の中途で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が収め過ぎとなっているとき
・多額の医療費を支出した時
・マイホームを取得して、住宅ローンがあるとき

などが挙げられます。

還付申告書につきましては、確定申告の期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することが出来ます。

例えば、平成24年分の申告につきましては、平成25年1月1日から平成29年12月31日まですることができます。
また、平成20年分の申告につきましては、今年の12月31日まで申告をすることができます。

過去において、上記のようなことがあったにもかかわらず、所得税の還付を受けていない方は、ぜひ、申告を行うことをお勧めします。

また、自分が該当するかどうか分からない方や、申告の仕方が分からない方等は、幣所までお問い合わせいただければと思います。



吉野直樹





医療費控除について

2013年03月04日 | Weblog

 まだまだ寒い日が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

確定申告も真っ只中、私たちは毎日忙しくしております。風邪などに気を付け、この時期を乗り越えたいと思います。

 

 さて、風邪といえば、医療費が思い浮かびましたので、今回は医療費控除の話をさせて頂きます。 

確定申告において、医療費控除というのがあります。

医療費控除とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、

一定の金額の所得控除を受けることができるというものです。

具体的には、実際に支払った医療費の合計額が10万円を超えるとその超えた分の所得控除を受けることができます。

  (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

 

・その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

・ 保険金などで補てんされる金額は除かれる。

  (注)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

・健康保険組合が各組合員に交付している「医療費のお知らせ」は、医療費控除を受ける際の領収書の代わりとならない。

・おむつ代については、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要。

 

 上記の他にも様々な要件があったりします。ご不明点等ございましたら、お気軽に弊所までご連絡ください。

 

 前田 哲也