こんにちは。ジメジメとした梅雨がそろそろ終わりを告げそうです。
どーも、小田原です。
東芝の不正会計が発覚しました。組織ぐるみ不正ということです。売上至上主義の弊害なのでしょう。
それでは東芝つながりで今回は、税務調査について。
東芝のような大企業は査察ですが、個人事業主は税務調査です。
事業主からすれば、税務調査にきて欲しくないはずです。
税務担当者の立場からも税務調査は来て欲しくないです。なぜなら、「自分のした会計処理のミスがあったらどうしよう」とひやひやものだからです。
ここで一つお役立ち情報です。
実は、税務調査がきにくい申告書の書き方があります。個人事業に限って書きます。
税務署が調査に来るには理由があります。例えば、売上が上がっているのに納税額が上がっていないなど、申告書に不審な点がある場合などです。しかし、税務署は事業主の事業について隅から隅まで知っているわけではありません。単に、申告書に不審な点があれば税務調査に来ます。例えそれが間違っていたとしてもです。迷惑な話です。
しかし、こういう「間違い」の危険性を完全に防げないまでも、ある程度は防ぐことができます。それは、税務署が不審を抱かないようにあらかじめこちらから説明をするのです。
申告書には「今年の特殊事情」という欄があります。この欄にこちらの事情を書いておき、
自分が決して税金を誤魔化してはいないことを説明しておくのです。
特に売上が上がっているのに納税額が増えていなかったりすると「税金を誤魔化しているんではないか、税務調査をしてみようか」などと税務署は考えるわけです。でも、売上が増加しているからと言って儲かっているとは限りません。仕事の利益率が下がれば、売上が上がっても利益は上がらないことだってあります。
そういう事情があるのなら、その事情を特記事項として特殊事情の欄に書くのです。スペースが足らなかったら別紙に書いてそれを添付すればいいのです。
以前、私の関与先様のお総菜屋さんで近くにライバル店が出店してきて非常に苦しい状況が数年続いている方がいました。毎年、申告書の特殊事情の欄に「苦しい」とだけ記入されていました。説得力は抜群だと思います。私が調査官ならたとえ不審な点があっても「なんだか調査に行きにくい」気がします。
せっかく自己弁護の機会を与えられているわけですから、この「今年の特殊事情」の欄に
思いのたけを思いっきりぶつけてみてはいかがでしょうか?
監査部一
小田原 敏宏