税務調査

2015年07月26日 | 日々のできごと

こんにちは。ジメジメとした梅雨がそろそろ終わりを告げそうです。

どーも、小田原です。

東芝の不正会計が発覚しました。組織ぐるみ不正ということです。売上至上主義の弊害なのでしょう。

 

それでは東芝つながりで今回は、税務調査について。

東芝のような大企業は査察ですが、個人事業主は税務調査です。

事業主からすれば、税務調査にきて欲しくないはずです。

税務担当者の立場からも税務調査は来て欲しくないです。なぜなら、「自分のした会計処理のミスがあったらどうしよう」とひやひやものだからです。

 

ここで一つお役立ち情報です。

実は、税務調査がきにくい申告書の書き方があります。個人事業に限って書きます。

 

税務署が調査に来るには理由があります。例えば、売上が上がっているのに納税額が上がっていないなど、申告書に不審な点がある場合などです。しかし、税務署は事業主の事業について隅から隅まで知っているわけではありません。単に、申告書に不審な点があれば税務調査に来ます。例えそれが間違っていたとしてもです。迷惑な話です。

 

しかし、こういう「間違い」の危険性を完全に防げないまでも、ある程度は防ぐことができます。それは、税務署が不審を抱かないようにあらかじめこちらから説明をするのです。

 

申告書には「今年の特殊事情」という欄があります。この欄にこちらの事情を書いておき、

自分が決して税金を誤魔化してはいないことを説明しておくのです。

特に売上が上がっているのに納税額が増えていなかったりすると「税金を誤魔化しているんではないか、税務調査をしてみようか」などと税務署は考えるわけです。でも、売上が増加しているからと言って儲かっているとは限りません。仕事の利益率が下がれば、売上が上がっても利益は上がらないことだってあります。

そういう事情があるのなら、その事情を特記事項として特殊事情の欄に書くのです。スペースが足らなかったら別紙に書いてそれを添付すればいいのです。

 

以前、私の関与先様のお総菜屋さんで近くにライバル店が出店してきて非常に苦しい状況が数年続いている方がいました。毎年、申告書の特殊事情の欄に「苦しい」とだけ記入されていました。説得力は抜群だと思います。私が調査官ならたとえ不審な点があっても「なんだか調査に行きにくい」気がします。

 

せっかく自己弁護の機会を与えられているわけですから、この「今年の特殊事情」の欄に

思いのたけを思いっきりぶつけてみてはいかがでしょうか?

 

 

                                          監査部一

                                          小田原 敏宏


小規模企業共済

2015年07月21日 | Weblog

皆様こんにちは。

毎日暑い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。

さて、本日は節税効果抜群の小規模企業共済について書かせていただきます。

 

1.加入資格

①    建設業、製造業、運輸業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20名以下の個人事業主または法人の役員。

②    卸売業、小売業、サービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または法人の役員。

③    事業に従事する組合員数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員数が20人以下の協業組合の役員。

④    常時使用する従業員数が20人以下かつ農業の経営を主として行っている農業組合法人の役員。

⑤    常時使用する従業員数が5人以下の弁護士法人、税理士法人などの士業法人の社員。

⑥    上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

※以下の要件をすべて満たす方が、共同経営者として加入することができます。

・従事する事業の個人事業主が小規模企業者であること。

・事業の重要な業務執行の決定に関与していること、または、事業に必要な資金を負担していること。業務執行に対する報酬を受けていること。

 

2.掛金

①    毎月の掛け金は、1,000円~70,000万円までの範囲内で500円単位で自由に選択可。

②    加入後、増額または減額が出来る(減額については一定の要件が必要)

③    掛金は、全額が所得税の所得控除の対象となる。

 

3.一時貸付金の貸付け

加入者は掛金の範囲内で借入を行うことができる。

 

4.加入の申し込み先、問い合わせ先

中小機構、金融機関、商工会、商工会議所など。

 

5.シミュレーション

月額役員報酬100万円の社長の例

年間給与収入1,200万円 給与所得控除・・・230万円

所得控除250万円(仮定)

課税所得720万円→所得税102万円

上記条件で小規模企業共済に加入すると(月額掛金7万円)

年間給与収入1,200万円 給与所得控除・・・230万円

所得控除250万円(仮定)+84万円(小規模企業共済)=334万円

課税所得636万円→所得税約84万円

∴加入すると年間約18万円所得税を節税できる。住民税まで考慮すると約26万円の節税。

 

上記シミュレーションにもあるように節税効果は高いです。所得税は累進課税となっておりますので、シミュレーションよりも高所得の方は更なる恩恵を受けることが可能です。

 

最後に、こんな体験がありましたのでご紹介させていただきます。

以前勤務していた事務所で新規顧問契約をしていただいたお客様の例ですが、結論を申しますと小規模企業共済未加入でした。理由を聞くと「うちは当期で社員が20名超えているので結局解約しなければなりませんから。」とのこと。

初歩的な事ではありますが、上記社長との会話で加入条件の説明は非常に大事だと改めて感じました。

常時使用する従業員の数が20名以下とはあくまでも加入時点の条件で、加入後21名になったとしても継続して加入することは可能なんですよね。

加入条件を正しく理解していたら生涯で多額の節税が出来たケースでした。

※掛金は解約時に退職金若しくは年金として受け取る事になり、所得税の対象となります。

今後起業される方やご友人に上記1の加入資格に該当し未加入の方がいらっしゃったら是非検討されてみてください。

詳細は中小機構のホームページをご覧ください。

 

                                                監査部一課

                                                梅北 聖人


マイナンバー制度 平成27年10月までに従業員へ伝えるべきこと

2015年07月13日 | Weblog

こんにちは!今日は久しぶりの実務的なお話をということで、マイナンバー制度についてお話し致します。

 

■いつ?どんな制度として始まるの?

国民の1人ひとりに、マイナンバー(12桁の個人番号)が割り当てられ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の分野の行政手続きで利用開始となります。

 

■企業として準備しておくことは?

企業では税や社会保険の手続きで、従業員等のマイナンバーを取り扱う必要が生じます。マイナンバーの取り扱いについては法律の規制があるので、法律に対応した取り扱い方法をあらかじめ決めておく必要があります。

 

■制度開始前に従業員にどのようなことを知らせておくべきでしょうか?

マイナンバーの利用目的や、取り扱う上での禁止事項、漏えい対策の重要性などを理解してもらうことが必要です。また、マイナンバーの取り扱いについての社内ルールを決めておきましょう。

 

※以下の事項は、平成27年10月(マイナンバーの通知開始)より前に、必ず全従業員に伝えましょう。

 

①    マイナンバーはどのような手続きで使用するのか?

源泉徴収事務や、社会保険関係事務で使用します。重要な番号なので、家族分を含め、なくさないように保管すること。

②    マイナンバーはいつ、どのように通知されるのか?

平成27年10月以降、住民票記載の住所に簡易書留で「通知カード」が送付されること。

③    禁止事項

・マイナンバーが表示されている書類を、机の上などに放置しないこと。

・自分、他人を問わず、マイナンバーを法令で定められた目的以外で他人に知らせないこと。

・他人(お客様など)のマイナンバーを法令で定められた目的以外で取得しないこと。

④    「通知カード」と「個人番号カード」

前述の「通知カード」には顔写真が表示されないため、単独で身分証明書として使うことはできません。これに対し、平成28年1月以降、申請によって自分の「個人番号カード」が交付されます。「個人番号カード」には顔写真が表示されるため、身分証明書として使用できるほか、市区町村が提供するサービスを受けるときや、電子申請を行う際の本人証明などの用途でも使えます。

⑤    総務・経理業務担当者に伝えるべき事項

・マイナンバーを法令で定められた利用目的以外で取得・利用・他者へ提供しないこと。

・マイナンバーを法令で定められた利用目的以外で保管しないこと。また、業務で使用する必要がなくなったら廃棄すること。

・情報漏えいなどへの対策(安全管理措置)を確実に行うため、マイナンバーを取り扱う業務の社内ルールを決めて遵守すること。

 

これらのことを全従業員にしっかりと理解してもらい、全員でマイナンバー制度に備えましょう。

 

 

監査部一課

原浩恭


予定納税の減額申請手続

2015年07月06日 | Weblog

本日は、所得税及び復興特別所得税の予定納税の減額申請手続について、ご説明をさせて頂きます。

今回の減額申請手続について、お話をさせて頂く上で、まず、簡単に予定納税制度についてご説明をさせて頂きたいと思います。

 

予定納税とは、その年の所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」とします。)について、確定申告時に納付する一年間の税額の一部を前払いする制度をいい、前年分の所得税の確定申告書に記載された所得金額や税額などを基に計算した一定の金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合には、その年の所得税等の一部をあらかじめ納付することになっております。

 

では、予定納税では、いくらの税額を納めなければいけないのでしょうか。

 

予定納税については、予定納税基準額の3分の1の金額をそれぞれ2回に分けて納付することになります。

 

また、納付期間は、第1期分が7月1日から7月31日の期間、第2期分が11月1日から11月30日の期間となります。

 

この予定納税については、上記でご説明をさせて頂いたように、金額等の要件を満たした場合には、納付しなければならない義務が生じます。

しかし、予定納税の義務がある方の中には、その年において業績が低迷するなど、どうしても予定納税を納めることが困難になる場合もあります。

そこで、一定の場合に該当し、その年の申告納税見積額が、予定納税額の計算の基礎となった予定納税基準額又は申告納税見積額に満たなくなると認められる場合には、一定の手続きを行うことにより、予定納税の減額が認められる場合があります。

この手続きを予定納税の減額申請手続といいます。

 

ただし、この減額申請については、提出期限が設けており、申請書の提出期間は以下の通りとなります。

・第1期分及び第2期分の減額申請・・・その年の7月1日から7月15日まで

・第2期分のみの減額申請    ・・・その年の11月1日から11月15日まで

 

以上となります。

予定納税の減額申請手続については、減額の要件に該当するかどうかについて、その年の所得金額の見積額等を用いて判定しなければなりません。また、申請書の提出期限も設けられております。

従いまして、この減額申請手続をお考えの方につきましては、早めに税務署等へご相談されるとよいかと思います。

 

木山 浩晃