春 到来

2010年03月29日 | Weblog
事務所の正面には広々としたグラウンドがあります。

もともと学校の跡地のようで、桜の木が数多く植樹されております。
福岡は先週末に満開を迎え、只今見ごろの真っただ中です!

風も穏やかで、雨も週末まで降らないようで、今年は長く桜を楽しめそうです。


桜の季節といえば、進学、就職、配置転換などで環境が大きく変わる季節です。
新しい環境にうまく適応しようと頑張りすぎて、または、新年度になり頑張りすぎて、
5月の連休を過ぎたあたりから、何だか体と頭が重たいような……と感じたら…


そう、5月病です!!


5月病は一過性のものですが、仕事がペースダウンしたり、
モチベーションが上がらない等、好ましくない状況に陥ってしまいます。

現在3月末です。1ヶ月以上先のことでずいぶんと先の話になってしまいますが、
5月のペースダウンを回避するには今から準備しておくとよいそうです!

5月病の兆候がある人は、4月中旬にもなると、体からSOSの発信があるようです。
うまくキャッチしてあげて、対策をとると良いようです!

☆SOSとは?

 身体的:よく眠れない、途中で目が覚める、朝起きられない、
いくら寝ても疲れがとれない、食欲がない、頭痛や腹痛がするなど

 行動面:お酒やタバコの量が増える、つい食べすぎる、刺激物を好むようになるなど

 SOSに気づいたら早めの対処が必要。まず十分に休養をとって、体と心を休めること。
適度に休息をとって、ときにはのんびりすごす、趣味の時間をとるなど、
気分転換を図りましょう。自分一人で悩まず、誰かに相談したり、
愚痴をこぼすだけでも気持ちが楽になることもあるようです!

 5月をペースダウンなく駆け抜けるためには、適度な給水が必要なようですね!
 皆さん、日々お忙しいことと思われますが、心身をリフレッシュさせる為の
日常の一工夫が日々の生活を有意義にするようです!
 
 皆さん、日々お忙しいこととは存じますが、たまには
      
      休養をどうとるか?
 
 を意識して日々を過ごしてみてはどうでしょうか?
 
 

 





3月決算

2010年03月23日 | 税務情報(法人関係)
税理士事務所の皆様方


確定申告業務を終えて切り替えできましたか?


当事務所ではお客様に向けての請求・資料返却を行っております。


監査部においては、3月決算法人の打ち合わせを行っており、すでに
3月決算モードに入っております。




さて3月決算法人の皆様方、納税予測はいかがなものでしょうか?


特に3月決算法人につきましては、他の月の決算法人より適用が
開始する事項が多いので、適用漏れがないように気を付ける必要
がございます。


詳しくは国税庁ホームページの法人税関係法令の改正の概要をご
覧ください。


特に租税特別措置法においては期限切れとなるものもございます。

また法人税法において棚卸資産の評価方法のうち『後入先出法』
及び『単純平均法』が除外されましたので、選定されている法人
の方は注意が必要です。


今後また税制改正等動きがございましたら、このブログにてご案
内させていただきたいと思います。


以上『闘う品質管理部門長』であるKJが執筆しました。



開花しました。

2010年03月15日 | Weblog
皆様、お楽しみ様です。

本日が個人確定申告の提出期限でした。
私どもの事務所でもすべての作業が完了し、まさに桜のつぼみが一気に開花したような感じです!

今年の確定申告でも、お客様の申告をさせて頂く中で色々な気付きや課題、そして数字に表れないことをたくさん学びました。

また来年、1年間の成績である決算書の中に、皆様の笑顔があふるれる結果となるよう頑張りたいと思います。


そして、周りの皆様、取引先の方々の差し入れや温かい応援、本当にありがとうございました。

今年は事務所に入って間もないスタッフも頑張ってくれて、それをベテランのスタッフがフォローしてくれました。
事務所のレベルが年々上がってきており、本当に嬉しい限りです。

後は、楽しい打ち上げではじけ、また新たなハードルを乗り越えます。

ツイてる男



寡婦控除について

2010年03月08日 | Weblog
寡婦控除(所得の計算にあたって27万円又は35万円を控除してもらえる制度)というと、特別な人が対象になるように思われるかもしれません。しかし、年輩の方で配偶者に先立たれて年金収入や不動産収入があり、年間の利益が500万円以下の方で税金を納めている方となると結構いらっしゃるのではないでしょうか?
まずは、寡婦に該当するかについてその要件を検討してみましょう(①または②に該当すれば受けられる可能性があります)。

①離婚・死別(旦那さまが生死不明も含む)後、再婚せずに扶養親族がいる場合(同一生計のお子様(年齢問わず)がいて、事業専従者や青色事業専従者として仕事を手伝っていてもお子様に支給する金額が103万円以下である場合)。
②旦那さまと死別(旦那さまが生死不明も含む)後、再婚していない方で、合計所得金額が500万円以下の場合

どうでしたでしょうか?特に②に該当したという方が結構いらっしゃったのではないでしょうか?
税金の制度を見ていくと、結構知らない規定や知っていても思わずそういうことか?と思わせる発見があります。このブログを見られている方ですから、税金について関心を持たれていることとは思いますが、その関心事のお役にたてればと思い今回のテーマとしました。 ちなみに、寡夫の方も①に該当すれば(扶養親族ではだめで、カッコ書きのお子様がいる場合に限ります)、27万円の控除が受けられますので、検討されてみてはいかがでしょうか。
吾唯足知