中小企業者への優遇措置

2011年09月26日 | Weblog

 いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

 

 先日の台風で被害に遭われた方々へ心よりお見舞い申し上げます。

2011年は日本にとって試練の年となっているようですが、元気を出して頑張っていきましょう。

 

日本が元気になるには、震災からの復興のためにも活発な経済活動が必要となります。

こんな時代だからこそ、勇気を持って起業しようという勇士の方々を私達福田税務労務合同事務所は全力でバックアップ致します。

 

 

 会社を設立するときには、資本金をいくらにするか定めます。この資本金の額が1億円以下であれば「中小企業者」に該当することとなります。今回は「中小企業」に該当する場合の法人税の優遇措置をご紹介したいと思います。

① 軽減税率が適用されます。

 ⇒通常の法人税率は30%ですが、中小企業者の年800万円までの税率は18%とされているため、800万円×(30%-18%)=  

  96万円法人税が軽減されます。

② 交際費の一部が損金の額に算入されます。

  ⇒資本金1億円超の法人につきましては、交際費の額は全額損金不算入となりますが、中小企業の場合は、年600万円に達するまでの金額の90%が損金の額に算入されます。

③ 少額減価償却資産が一時の損金に算入できます。

     ⇒10万円以上の減価償却資産を購入した場合、一旦資産計上し、耐用年数に応じて減価償却費を計上することになります

      が、中小企業の場合には30万円未満の減価償却資産についてはその年度の損金の額に算入することができます。

 

 この他にも様々な優遇措置がございますので、起業をお考えの皆様、是非お気軽に福田税務労務合同事務所へご相談ください。

佐々木 昭彦


「気がきく」ということ

2011年09月20日 | Weblog

いつもブログをお読み頂きましてありがとうございます!

 

日本近海に停滞し、本日中に奄美大島の東海上に近づく台風15号の影響もあって、福岡は連日の雨模様です。

明日以降も日本列島の南側をなぞる様に北上するようですね。

 

局地的に雨量も多くなるようで、東北地方の被災地の方々や紀伊半島で被害にあわれた方々への影響が心配されます。

 

このブログをごお読み頂いている皆様も、連日の雨で足元が滑りやすくなっておりますので充分注意されて下さい。

 

さて、今回テーマは「気がきく」ということ。

 

誰からも「気がきく」と言われる45の習慣 (能町光香:著)

現役の秘書である著者の方が、経験を活かして話題を提供されているのですが、上記の著書が事務所の朝礼の中でテーマとして取り上げられました。

その中で感じることがありましたので、今回テーマに掲げさせて頂きました。

 

「気をきかせる」とは言い方を変えれば、

「相手の考えや気持ち、ものごとの目的が読めていて、なおかつ自分本位になっていないということ」のようです。

さらには、そのうえで相手の期待通りのこと、あるいは期待を上回ることをすることが「気づかい」と言えるのではないでしょうか?

普段の何気ないコミュニケーションから時間の管理、服装や表情の見た目から動作まで、あらゆることが小さな気づかいにつながっていきます。

それが積み重なったときにはじめて、「気がきく」と言われることになると思います。

少しずつの意識の積み重ねが「気をきかせる」ことにつながり「気がきく」人間へと成長する第一歩になるのだと思います。

何より、「気がきくね、ありがとう!」と言われるのは自身の喜びやモチベーションアップにもなるはずです。

家族や友人、職場の仲間、お客様に少しずつ「気をきかせる」ことを積み重ね、普段の生活や習慣の一部として自然に行動できるよう、皆様に少しでも満足して頂けるよう研鑚してまいります!

 

TAX&MOREを提供し、強存強栄できるよう精一杯務めてまいります。

今後ともよろしくお願いいたします。

 

齋藤 晃良

 

 

 

 

 

 

 


掛け捨て保険

2011年09月12日 | Weblog

昨日で、東日本大震災から半年、アメリカの同時多発テロ事件発生より10年がたちました。

 ともに、多くの犠牲者が出た悲しい事件です。アメリカのテロ事件当時、私は、当時証券会社の社員でした。今でもその時のことは市場に直接関わった者の一人としても鮮明に記憶しております。

あらためてその現実をしっかりと受け止めて、明日からも人生を力強く歩んでゆきたいと思います。

  1回、寄付金のお話をさせていただきましたが、本来の保険のお話に戻りたいと思います。

今回は、「掛け捨ての保険」です。

 私は、以前、ある保険会社の外交員の方(今でも尊敬しております)より、生命保険の基本は、掛け捨ての保険だと、強く言われました。今、私も同じ自意見です。

 しかしながら、なかなかそうは言ってもというのが、正直な所ではあります。

今回は、少し私なりに解釈している内容を、ご紹介させていただこうと思います。

 たとえば、健康で元気なサラリーマンの健さんという方がいて、奥様とお子様二人というご家族構成とします。

 健さんが、奥様とお子様の将来を考えて、老後の生活費・教育費などのお金を準備することにしました。そこで月5万を積み立てることにしました。年間60万積み立てることになります。

ここで、もし、健さんが不慮の事故で積み立て開始後2年で働けなくなった場合、いかがでしょう。月5万の積み立ては難しくなります。ご家族はたいへんですよね。

そこで、積み立てを始める時、健さんに掛け捨ての生命保険を1億円かけたとします。その保険料は、月1万円前後だと思われます。

先ほどの状態になった場合、いかがでしょう。

生命保険金が1億円、健さんのご家族は受け取ることができます。保険料は2年間で24万円です。

はいっていなければ、積み立て金の120万円のみです。

私は掛け捨て保険のメリットはここにあるのではないかと思います。法人の場合でも一緒だと思います。

安い掛金にて、万が一の時に積み立ての差額をしっかり埋めてくれるのです。

もちろんだからといって必要以上にご加入される必要はないと思います。

しっかりライフプランを検討した上で、法人の皆様は、会社の必要な保障額(標準保障額)を算定して上で、ご加入をご検討されるのが、良いかと思います。

弊所でも標準保障額・ライフプランのお手伝いをさせていただいておりますので、ご相談ください。

これから、だんだん涼しくなってまいりますので、ご体調には、ご注意ください。

 

鈴木 明

 

 

 

 

 

 


西日本最大級の小児歯科見学ツアー

2011年09月05日 | Weblog

9月3日(土)4日(日)の2日間、鹿児島でご活躍の歯科医師吉留英俊のクリニック見学ツアーを行いました!

現在、月間レセプト枚数2000枚以上、年間自費率80%以上、インプラント年間1500本以上、チェア総数36台、スタッフ総勢150人以上を率いる先生が、チェア2台、スタッフ3人から20年間かけて築かれた本院をはじめ、昨年4月に鹿児島の中心地天文館(三越跡)マルヤガーデンズに開院した、敷地145坪の最新鋭の設備を導入しホワイトエッセンスを併設した分院、そして今年7月に開院予したばかりの『よしどめキッズデンタルランド』の見学と吉留先生の講演! 

内容盛りだくさんで、ご参加なさったドクター方も大満足の見学会でした。

特に圧巻だったのは西日本最大級といわれる『キッズデンタルランド』です。『ランド』と名のつく通り、そこは子どもたちにとってまさに、テーマパークかと見まがうほどの楽園でした。

建坪200坪!(敷地面積300坪)には森があり、川が流れ、鳥のさえずりが聴こえる…。歯医者さんがイヤだった子どもが、最後には「帰りたくなーい!」というほどのクリニックでした。

講演では先生の夢の実現までのご苦労や楽しみ、ラッキーなトラブル !?や運命の人とのの出逢いまで。数多くのエピソードを交え、具体的なお話をしていただきました。

参加されたパワフルな先生方も、より一層元気をもらわれた内容にとてもご満足でした。

吉留英俊先生をはじめ、よしどめ歯科のすべてのスタッフの皆様、今回はどうもありがとうございました。「感動」をたくさんいただけた見学会だったと思います、心より感謝申し上げます!本当にありがとうございました!

福田税務/労務合同事務所では今後も、ご要望に応じて見学会やセミナーを開催していきますので、さまざまなご意見をお寄せください!

企画営業室 福田恒久

 


税制改正について

2011年09月05日 | 税制改正

9月3日、4日鹿児島にてH会が開催されました。

参加していただいた方、ありがとうございました。

なお当日の詳細な内容につきましては、このブログにて公開いたします。

 

さて、野田新政権になり、その政治手腕が期待されています。

現在の日本の財政は、景気低迷、震災などで逼迫しています。

当初の平成23年度税制改正大綱においては、増税もあり、減税もありました。

しかし状況が変わり、内閣も変わったことで、一部についてはそのとおりの改正にならない

と思われます。

 

今の時期からは、もう今年度の改正はないと思われますので、平成23年度税制改正大綱

に記載された事項で来年度の税制改正に織り込みそうなものを記載したいと思います。

(1)個人所得課税

 1.給与所得控除

  イ.上限を設定すること(245万円)。

  ロ.役員給与等にかかる給与所得控除の見直し。

  ハ.特定支出控除の見直し。

 2.退職所得・・・5年以内の法人役員等の退職所得について2分の1課税の廃止

 3.成年扶養控除の見直し

(2)相続税

 1.基礎控除の減額 5千万円+1千万円×相続人の数→3千万円+6百万円×相続人の数

 2.最高税率の引上げ

 3.死亡保険金について非課税となる相続人の範囲の縮減

 4.未成年者控除・障害者控除 控除額の引上げ

(3)贈与税

 1.税率構造の改正

 2.相続時精算課税制度の対象範囲の拡大

(4)法人税

 平成23年度税制改正においては、税率引下げ等がございましたが、今回は見送りでしょう。

(5)消費税・地方消費税

 毎回、税率の引上げの根拠が社会保障を使途とする話が出てきます。衆議院の総選挙後に

 引上げの話が具体的になるでしょう。

(6)たばこ税・酒税

 たばこ税につきましては、小宮山厚労相が1箱700円が妥当というのが出ているようです。

 しかし野田首相が1日2箱のヘビースモーカーですので、野田首相次第です。

 酒税は実現可能です。

(7)揮発油税・地方揮発油税・軽油引取税

 当分現在の税率水準を維持することになるでしょう。  

 

 今年の12月に平成24年度税制改正大綱が発表になると思われます。また実際の税制改正

 は平成24年3月には法案が成立していると思われますが、上記の改正がどれだけ実現して

 いるでしょうね。

                                (文責)品質管理部門長 三宅 康司