クレジットカード利用による国税の納付開始

2017年01月30日 | Weblog

皆様、如何お過ごしでしょうか。

 

平成28年度税制改正により、国税の納付にクレジットカードが利用できる事となりました。利用の開始は平成29年1月4日以降、手続きは専用サイトで行います。

 

納付手続きは、パソコンやスマートフォン、タブレット等の端末を利用して、インターネット上にある「国税クレジットカードお支払いサイト https://kokuzei.noufu.jp/」で行います。

 

このクレジットカードによる国税の納付については、税目ごとに手続きを行う事になりますが、各納付税額に応じた決済手数料がかかります。決済手数料はおおよそ1万円当たり76円+税が必要です。支払回数を一括ではなく、分割払い又はリボ払いにされた場合には、各カード会社が定める手数料が別途発生する場合もあります。

 

クレジットカード決済の良いところは、税金の支払いでもしっかりとポイントが貯まるということです。

例えばポイント還元率1.0%の楽天カードを利用して国税の支払いをすると、1万円あたり100円分のポイント獲得が可能になるわけですから、決済手数料よりもポイント獲得数が上回ることになります。

  • 楽天カードで1万円ちょうどの納税:82円の手数料はかかるが別途100ポイント貰えるためお得

こんな感じで国税のクレジットカード払いは使い方次第。先日書いた記事でもお伝えしましたが、だいたい5万円以上の支払いであればクレジットカード払いを使ったほうが確実にお得になる場合が多いので、納税金額に応じて支払い方法は使わけてもらえればなと思います。

国税クレジットお支払サイト経由で支払うことが出来る税金は下記のものになります。

  • 申告所得税及び復興特別所得税
  • 消費税及び地方消費税
  • 法人税(連結納税を含む)
  • 地方法人税(連結納税を含む)
  • 相続税
  • 贈与税
  • 源泉所得税及び復興特別所得税(告知分のみ)
  • 源泉所得税(告知分のみ)
  • 申告所得税
  • 復興特別法人税(連結納税を含む)
  • 消費税
  • 酒税
  • たばこ税
  • たばこ税及びたばこ特別税
  • 石油税
  • 石油石炭税
  • 電源開発促進税
  • 揮発油税及び地方道路税
  • 揮発油税及び地方揮発油税
  • 石油ガス税
  • 航空機燃料税
  • 登録免許税(告知分のみ)
  • 自動車重量税(告知分のみ)
  • 印紙税

 

国税の支払いに使えるクレジットカードは下記のものです。

 

・VISA

・MasterCard

・JCB

・アメリカン・エキスプレス

・ダイナースクラブ

 

クレジットカードの利用は決済手数料がかかるものの、金融機関に等へ出向く事なく、基本的に24時間いつでも納付手続きが可能です。決済手数料とポイントも併せて考慮に入れて検討なされると良いのではないでしょうか。

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寺崎 幸治


セルフメディケーション税制について

2017年01月23日 | Weblog

大寒を迎え、寒さも一層厳しくなっておりますが、元気でお過ごしでしょうか?

今回のお題は、平成28年度税制改正の中で「セルフメディケーション税制」について取り上げてみたいと思います。

健康診断の受診率の向上や薬局等からの医薬品購入による医療費の抑制を目的とした、「セルフメディケーション」に係る医療費控除の特例が創設されました。

適用は、平成29年1月1日から33年12月31日までの間に、自助努力による健康の維持や疾病予防への支出に対して、その年分の所得金額から控除できる制度です。

・自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る支出

・一定の健診の受診(健康診断、予防接種、特定健診、がん検診)

・スイッチOTC 医薬品の購入(医師によって処方される医療用医薬品から転用された一般用医薬品のうち、定められた有効成分が含まれるもの)

 対象となるOTC医薬品は、厚生労働省のホームペジ等で公開されています。(約1,500品目)

・必要な書類は、次の事項が記載された証明書類(レシート等)が必要となります。

 商品名、金額、その商品がこの制度の対象商品である旨、販売店名、購入日

・限度額  購入金額(暦年の合計額)のうち12,000円を超える金額(88,000円上限)

当該制度を適用した場合には、従来の医療費控除は適用できません。いずれも適用可能な場合には、いずれか一方の選択適用となります。

今まで、医療費控除の対象とならかった医薬品について所得控除が可能となります。

来年の確定申告に向けて、領収書等の保管を忘れずに!!

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監査部3課   平野 誠

 


厚生年金保険料について

2017年01月16日 | Weblog
成人式も終わり今年も2週間が過ぎました。
 
本年も何卒宜しくお願い致します
 
さて、労務部門からの初回です。
 
社会保険関係の情報、いや朗報を1つお知らせします!
 
それは「上がり続けていた厚生年金保険料が今年の9月で固定されます」ということ。
 
つまり「ひとまずこれ以上あがらなくなる」ということです。
 
ご存知の方も多いかもしれませんが、
厚生年金保険料は平成20年から10年間ずっと上がり続けてきました。
 
(ご参考までに)
 
厚生年金保険料率(一般)
 
平成20年9月分~ 15.350%
平成21年9月分~ 15.704%
平成22年9月分~ 16.058%
平成23年9月分~ 16.412%
平成24年9月分~ 16.766%
平成25年9月分~ 17.120%
平成26年9月分~ 17.740%
平成27年9月分~ 17.828%
平成28年9月分~ 18.182%
平成29年9月分~ 18.300%
 
これが今年の9月を最後に固定化されます。
 
が、しかし、“ひとまず”です。
 
今後、あらためて保険料料率の改訂が決まれば
上がるかもしれませんね。
(改訂と言いながら、下がることはないようです…)
 
今後、国でも無年金者を減らそうと被保険者の適用拡大など
さまざまな社会保障の仕組みが導入されます。
 
まずは皆様、今年一年もどうぞ健康に留意なさって
より一層ご活躍ください。
福田税務/労務合同事務所では、社会保険や税金にまつわる
疑問、質問など、経営者や従業員の方のサポートに努める一年にしてまいりますので
何卒宜しくお願い申し上げます!
 
                                               労務部門 福田恒久
                                                         HP.  www.fukuda-j.com

在庫の廃棄について

2017年01月04日 | 税務情報(法人関係)

明けましておめでとうございます。
皆さん、年末の大掃除は終わりましたでしょうか?
年越し大掃除の方も多いのではないでしょうか?

本日は、会社の大掃除について記載したいと思います。
会社の大掃除は、固定資産、棚卸資産、契約書などの棚卸、実査などが有効です。
中でも、大切な商品を廃棄するのは、惜しむ方も多いと思います。

ただ、売れずに残っている商品の中では、「在庫」ではなく「罪子(ざいこ)」がいます。
過剰な在庫は、保有していても、管理コスト、物流コスト、賃料がかかっているため、罪な子、「罪子」とシャレます。
「罪子」になっている在庫は、棚卸の際におもいっきって処分しましょう。

廃棄することで費用化され、利益がある会社は、税金を減らすことができます。
先週のブログで、税額計算の基本的な考えが記載されていました。

売上 - 経費 = 利益
利益 × 税率 = 税額

今期は利益が残りそうだ、このまま税金を払うか、他にもっと経費を増やせるか?しかし支出するなら、来期に効果のある支出をしたい。
どの事業主も同じ考えでしょう。

来期に効果のある支出が無くなり、最終手段として直接的に見えない経費がかかっている罪子を廃棄処分することで、
考えようによっては、節税分のキャッシュが入ったと考えることができます。

廃棄にあたっての税務上の注意点は、廃棄の事実があることが必要です。
棚卸の際に、廃棄する商品一覧表を作成、そして廃棄する商品の写真を残します。
また、廃棄業者への引き渡しが、事業年度末までに行われる必要があります。
そして、仕掛品であれば、適正な原価計算に基づいた金額かどうか確認もしておく必要があります。

経営戦略上も、たたき売りするとブランド価値が下がる商品だったり、
市場に出ると新商品の対抗馬になり、自社商品同士でバッティングする商品など、
商品のPPM(Product Portfolio Management)分析も行ったうえで、廃棄処分を検討されると良いと思います。

来期に繋げるためにも、計画性のある大掃除を毎年心がけましょう。

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監査部二課 吉野伸明