東日本大震災復興支援

2013年12月24日 | Weblog
いよいよ年末年始を控え、皆様ますますご多忙のことと存じます。
税務業務は、年末調整から確定申告とこれから春まで繁忙期を迎えます。

日本税理士会連合会は、東日本大震災により被災した納税者及び被災地から避難している納税者の方々を支援するため無料税務相談を実施します。
昨年度に続き2度目の開催となります。
日時は 平成26年2月8日(土)及び2月9日(日)の2日間
場所は 仙台市の東北税理士会館で行われます。

ちなみに、この無料税務相談は日税連と全国15の税理士会との共催で行われる税理士記念日(2月23日)事業です。
各税理士会の税理士数名を東北税理士会が指定する被災地の無料税務相談会場に派遣し、被災納税者に対する無料税務相談を実施するものです。

日本税理士会連合会による東日本大震災復興支援情報
http://www.nichizeiren.or.jp/shinsai.html

東日本大震災により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
皆様が安心して新年を迎えられるよう、被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

阿部笑美子

年末調整

2013年12月16日 | Weblog
12月も半分を過ぎました。
いよいよ年末調整の手続きが始まっております。
今月のメインイベントとして今回は年末調整についてのお話です。
もうご存じのことと思いますが、昨年と比べて変わった点は以下の通り・・・

①復興特別所得税を源泉徴収することとされました。
所得税の源泉徴収義務者は、平成25 年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされました。
* 源泉徴収すべき復興特別所得税の額と納付のしかた
  源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており、復興特別所得税は、所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされています。
* 給与等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
  毎月の給与や賞与については、平成25年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税及び復興特別所得税の合計額を徴収し、納付します。
* 年末調整
  毎月の給与や賞与から源泉徴収する税額は、所得税及び復興特別所得税の合計額となっていますので、年末調整も所得税及び復興特別所得税の合計額で行います。
* 退職手当等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
 *「退職所得の受給に関する申告書」の提出があった場合
  退職手当等の支払を受ける人が、その支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合の退職手当等については、「退職所得の源泉徴収税額の速算表」を利用して所得税及び復興特別所得税の合計額を算出し、その算出した税額を徴収し、納付します。
 *「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった場合
  退職手当等の支払を受ける人が、その支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合の退職手当等については、退職手当等の支払金額に20.42%を乗じた金額が源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額となります。
* 報酬等に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収
  次のとおり源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税及び復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴収し、納付します。

②給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額とすることとされました。
 この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。

③特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。
 特定の役員等に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。これにより、特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、特定役員退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額となります。
 この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。

年末年始にかけ事業主様におかれましては年末調整等、イレギュラーな業務が増えることと思いますが「強存強栄」皆様と共に平成25年度を無事に終わりたいと心より願っております。

津田千春

ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算廃止?平成26年度税制改正で

2013年12月09日 | Weblog
今年も残すところあと3週間。毎年毎年言ってしまいますが。。。やはり一年は早いですね。

政府・与党はゴルフ会員権やリゾート会員権の売却で生じた損失について、他の所得と相殺できる「損益通算」の対象としない方向で検討し、2014年度税制大綱に盛り込む方針であることが判明しました。

損益通算とは、確定申告の際に2種類以上の所得があり、赤字の所得が出た際に他の黒字の所得から差し引き計算を行い、利益と損失を合算して計算ができるというものです。(所得の差し引きには一定の順番があります)

要するに黒字から赤字を差し引きすることで利益が減って税金も減らせるということですね。

ゴルフ会員権を売却して損失が出た場合についても損益通算が認められています。しかし実は過去に何度も損益通算廃止が論じられてきており、これまでは業界団体の反発などがあり見送られてきました。
今年この議論が再浮上した、というわけです。

所得税法では、生活に通常必要でない資産に係る所得の計算上生じた損失は損益通算できないと規定しています。競走馬や美術品、貴金属、別荘など、つまり投資対象のぜいたく品は損益通算できない、とされているのです。つまりゴルフ会員権も生活には不必要なぜいたく品だろう!というわけです。法律ができたころにゴルフ会員権はぜいたく品としては扱われていなかったのですね。

この改正はまだ決定したわけではないですが、決定され早ければ平成26年から実施されると報道されています。
含み損が発生している会員権をお持ちの方は早期に売却を検討した方がよいでしょう。

川上裕也

2014年診療報酬改定!

2013年12月02日 | Weblog
皆様、こんにちは。

時が経つのも早いもので、もう12月です。
今年は9月以降も暑い日々が続いたこともあり、秋が来てすぐに冬が来たような気分です。

さて、医療機関の皆様が注目している2年に一度の大イベント?が、2014年4月にやってきます!
 それは…『診療報酬改定』です。
 
すでに新聞の紙面や雑誌などで一部が取り上げられていますが、中医協(中央社会保険医療協議会)での議論は、これから本格的になるようです。
 
医科・歯科の顧問先様が多い弊所でも、来年4月の診療報酬改定に注目しています。
 
今回は新聞や雑誌などの記事を整理して、その一部を簡単ですが、皆様にお伝えさせて頂きます。


(1)消費税引き上げに伴う診療報酬への上乗せ

 消費税が導入された平成元年の診療報酬改定は、改定率(全体)は0.76%で、消費税率が5%に引き上げられた平成9年の診療報酬改定は、改定率(全体)0.77%でした。
消費税が8%に引き上げられる2014年は、「控除対象外消費税」いわゆる「損税」問題に対応分で約1%の引き上げが予想されているようです。
ただ、通常改定分で薬価などの引き下げが考えられ、改定率(全体)は、約0.7%程度となるようです。
 消費税引き上げに伴う診療報酬の上乗せは、医科・歯科ともに初診・再診料に上乗せされるといわれています。

(2)在宅医療への評価
 ここ数回の改定で、在宅医療や訪問看護の分野は、評価が拡充されてきました。2014年の改定でもそのトレンドが続きそうです。
 ただ、地域包括ケアへの貢献度や労力に応じた報酬体系を目指し、内容の見直しが検討されています。

例えば…
 ・機能強化型でない在支診・在支病で十分な実績を有するところを評価
 ・在支診・在支病以外でも在宅患者の緊急時の受け入れを評価
 ・”機能強化型”訪問看護ステーションの創設

 弊所では、税制改正だけでなく2014年の診療報酬改定についても、情報発信をおこないお客様へのお役立ちを続けて参ります。

 これからも”強存強栄”でよろしくお願いいたします!

監査部 平野 悠一