寄付金控除が受けられない!?

2010年02月27日 | Weblog
一月は行く・二月は逃げる・三月は去る・・・を実感する今日この頃の私。

税理士事務所では、いよいよ確定申告のカウントダウンが始まっています。

今日はその確定申告にまつわるびっくりなニュースをお届けいたします。

平成21年中に、特定の者へ寄付した場合、その合計が5,000円超であれば、超える部分について寄付金控除を受けることができます。

特定のものとは、国・都道府県や市町村などのほか、特定公益増進法人(日本赤十字社や社団法人日本ユネスコ協会連盟)等が該当します。
ところがなんと次の期間内に、ユネスコへ寄付された場合には、寄付金控除の適用を受けることができません。

平成20年12月1日~平成21年6月30日

なっなんと、ユネスコが特定公益増進法人の認定申請を忘れていた為、この期間中は特定公益増進法人に該当しない
       ➦ 寄付金控除の対象にならないということ

ちなみに同期間中の寄付金について、ユネスコから返金があった場合には、一時所得の収入となります。返金とはいえ、ユネスコからの贈与による金品に該当するためです。

世の中なにが起こるかわかりませんね。

このような注意事項を網羅し、残された時間、気を引き締めて確定申告に取り組んでまいります!!

措置法26条について

2010年02月22日 | Weblog
寒い2月も今週で終わりです。もうすぐ春が訪れますね。
今週から各地で暖くなる予報が出ていますが、このまま寒さは過ぎてほしいですね。
こちら福田事務所は一年のうちで一番忙しい時期を迎えております。
皆さまはいかがお過ごしでしょうか?

さて先週ですが、2月19日は福田事務所所長である福田英一の誕生日でした。
当日は全国各地から福田宛にお花やメッセージなど多数頂き誠にありがとうございました。
福田本人も大変喜んでおります。
お花も春らしく、一足先に事務所に春が訪れています。
特に一番忙しい時期ですので、大変きれいなお花が事務所に飾られていると社員皆、心が落ち着かされよりいっそうテキパキと仕事ができています。

最後に税理士事務所ですので税金のテーマを1つ紹介させて頂きます。
税理士事務所業界では「措置法26条」という条文の略称で呼ばれているものがあります。
これは何かといいますと、医業、歯科医業を営む個人事業主を対象にした所得計算があり、他の事業所得の計算方法とは違う特例方式を適用することができます。

簡単に説明しますと、診療収入のうち、社会保険制度に基づく診療収入については、国民の健康保持と社会福祉等の要請から、その必要経費として、実額経費(実際の経費)と概算経費(収入金額に一定の経費率を乗じて求めた金額)との、いずれか多い金額の計上を認める特例です。
例えば実額経費が1円しかかかってなくても概算が100万と計算されれば、その100万円が必要経費とされます。
条件としては、
① 医業・歯科医業を営む個人事業者であること
② その年に支払を受けるべき社会保険診療報酬が5000万円以下

この不況で今までは対象外だった方も該当する方が多いのでは?
申告者自身が有利な方を選択して適用できますので試算されて下さい。
他に細かい注意点がありますが、御興味をもたれた方やまだ御存知ではない方は、是非福田事務所まで御連絡下さい。

歯科医院収益向上セミナー

2010年02月15日 | Weblog
2月も半ばとなり、まだまだ寒い日が続く毎日ですが、皆様どのようにお過ごしでしょうか。

さて、2月7日(日)に、弊所及び医科歯科特化の会計事務所2所の共催で「歯科医院収益向上セミナー」を開催し、多くの歯科医師の先生にご参加いただきました。

今回のセミナーでは、「歯科の増患、自費率向上」について3人の講師の先生をお招きし、ご講義いただきました。

コンビニの数よりも多いといわれる今日の歯科業界で勝ち残っていくために、3人の先生が、共通しておっしゃられていたことは、やはり、”患者様を第一に考える”ということです。
予約の患者さんを1分でも待たせないなど細かな気配りが患者様からの信頼を獲得し、結果、増患につながるのではないかと思います。


このことは、当然、我々税理士事務所職員にも言えることです。私自身、お客様に対してもっと親身なサービスが提供できる仕事をしていきたいとあらためて考えさせていただけたセミナーでもありました。


今回のセミナーの様子を写真に撮りましたので、皆様ご覧ください。

いよいよ確定申告

2010年02月08日 | Weblog
立春が過ぎ暦の上では「春」がやって参りました。
暖冬とは言え、やはり冬は冬であります。
まだまだ寒いし、お鍋が嬉しい季節です。

ところで、年末調整がおわり給与所得者の所得税についてほとんどの人は確定しております。(個人事業主の方はこれからです)
ただ次のような方は確定申告をする必要があります。

①給与の収入金額が2,000万円を超える
②給与を1か所から受けていて、そのほかに各種所得金額の合計金額が20万円を超える
③給与を2か所以上から受けていて各種所得金額の合計金額が20万円を超える
④公的年金等に係る所得控除を差し引くと残額がある
⑤不動産、事業、譲渡などによる所得がある(本来確定申告される人)
⑥年末調整で控除できない所得及び税額控除がある(医療費、住宅ローンなど)

 そのほかにも確定申告の必要な人はおりますが①から⑥の人がほとんどではないでしょうか。
 特に給与所得だけの人は⑥のために確定申告をされるので、「還付申告」と言います。

 税金を払うのは国民の義務ですが、余計な税金は払う必要はありませんよね。
 あなたが確定申告が必要か不要か、今一度ご確認ください。
 不安な方は当事務所(有料になるかも)か税務署(無料)にご相談ください。

泣いても笑ってもあと1カ月余りで確定申告も終了してしまいます。そうすれば私たちの
本当の「春」がやって参ります。
それまでは、お酒は控えめに(禁酒ではありません)春が来たら桜と一緒にぱーっと裂きたいと思います。



                            小太朗の父

 


保険の話③

2010年02月01日 | Weblog
いよいよ2月に入りました。
事務所はいよいよ確定申告シーズンに入ります。
早い人は、もう年明け、または年末には、モードに入ります。

そんな時期ではありますが、税制関係は、ほかの方々にお任せして、今回は、前回に引き続き、保険のお話をしていこうと思います。

今回のお話は、会社の宝・財産であります、従業員様・スタッフ様に関する保険です。
まず、保険に入るのであれば、いろいろなリスク(ここでは危険)についてお話をしておきたいと思います。

まず危険について・・・
 ① 従業員さんがお仕事中や通勤途中に事故に巻き込まれた場合
 ② 従業員さんがご病気やお怪我をされた場合
以上のような危険が考えられます。
①については、労働保険で担保されています。(一定額)
②については、自分で用意するしかありません。また①の場合に会社から、お見舞い金を出す場合でも同様です。
こんな時に損害保険に入っておくと、保険金で賄うことができます。
また、従業員様へは、会社から、お見舞い金を出すことにより、会社への良いイメージにつながる効果も期待できます。

次に、従業員さんが、定年退職された時の退職金の準備について・・・
従業員さんが、無事定年を迎えられた時に、退職金をお支払いするために保険を活用する方法があります。これには、もう一つ考えられます。
もし従業員さんが何らかの事情で途中で退職された場合、解約返戻金を会社受け取りの保険に加入しておけば、求人募集の費用や残られた方々へ、特別手当を払うための原資に活用することもできます。


以上が、従業員様向けに加入される保険の活用方法です。
保険の種類等がいろいろあるため、税法上の取り扱いも異なります。また法人と個人事業主の区分により、損金算入の可否もございますので、詳細は、お尋ねして、検討してから、ご加入ください。

まだ、新型インフルエンザに感染される方も多いと思います。
皆様、お体だけはくれぐれもご自愛ください。


品川の健坊