配偶者居住権等に関する税制改正

2019年04月22日 | 税務情報(資産税)

春暖の候、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

 

今回のテーマは、配偶者居住権等に関する税制改正です。

相続において、自宅はあるけど現金や預貯金があまりないため、遺産分割の話し合いの結果、自宅を手放し換金せざるを得なかったという話を聞いたことがあるかもしれません。

夫(被相続人)に先立たれた妻(配偶者)が相続により、住み慣れた自宅まで失ってしまうというのでは、悲劇というほかありません。

これまでの民法では、相続後の居住権まで認めていなかったため、相続により結果的に自宅の所有権を失ってしまうと、配偶者は転居を余儀なくされました。

 

しかし、今回の民法改正で配偶者に配偶者居住権という新たな権利が創設され、2019年7月1日より施行されることとなりました。これにより妻は、夫が死亡した後も無償で終身(又は一定期間)、自宅に住み続けることができます。

今回の民法改正に対応するため、税制においても諸々の整備が行われることになりましたが、その一環として、相続税法において配偶者居住権等の税務上の評価方法が明確化されました。

 

配偶者居住権の創設により、自宅の所有権と居住権を区別することができるようになります。つまり、自宅の居住権は妻が、所有権は子が相続するといった、より柔軟な遺産分割の実現が想定されております。

改正民法においてこのような遺産分割が可能になる以上、相続税法において配偶者居住権の財産的価値(評価額)が問題となります。

妻とおいては、無償で住めるとは言え居住権という権利を取得(相続)しているため、その財産的価値を評価する必要があります。

一方、子においては、自宅の所有権を取得(相続)したとはいえ、妻(母)が住み続けている以上、自分の思い通りに使用・処分することができません。利用が制限されるので、配偶者居住権の財産的価値分は自宅の評価額が下がると考えるのが自然な流れでしょう。

 

このような観点から、今回の相続税法改正で「配偶者居住権」「配偶者居住権が設定された建物の所有権」等の税務上の評価方法が明確化されました。

 

 

◇配偶者居住権の評価

 建物の時価ー建物の時価×(残存耐用年数ー存続年数)/残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

 

◇配偶者居住権が設定された建物の所有権の評価

 建物の時価ー配偶者居住権の価額

 

◇配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利の評価

 土地等の時価ー土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

 

◇居住建物の敷地の所有権等の評価

 土地等時価ー敷地の利用に関する権利の価額

 

(上記計算式の用語・計算の補足)

1.「建物の時価」及び「土地等の時価」は、それぞれ配偶者居住権が設定されていない場合の建物又は土地等の時価。

2.「残存耐用年数」は、居住建物の所得税法に基づいて定められている耐用年数(非事業用)に1.5を乗じて計算した年数から居住建物の築後    

  経過年数を控除した年数。

3.「存続年数」は、以下の(a) または(b)に定める年数

  (a) 配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身である場合、配偶者の平均余命年数

  (b) 上記(a)以外の場合、遺産分割協議等により定められた配偶者居住権の存続期間(配偶者の平均余命年数が上限)

4.残存耐用年数又は残存耐用年数から存続年数を控除した年数が零以下となる場合は、「(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数」は零。

 

なお、配偶者居住権を設定する際、以下にご留意ください。

・居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う

・配偶者居住権の設定登記の登録免許税は1000分の2

 

また、改正民法上、上記の配偶者居住権に加え、「配偶者のための短期居住権」も創設されました。

これは、配偶者が相続開始時に無償で居住していた場合は、遺産分割終了日と相続開始時から6ヶ月経過日のいずれか遅い日まで、従来どおり居住することができる制度(改正民法1037条1項)ですので、あわせてご確認ください。

 

弊所でも、相続対策のご相談等を承っておりますので、ご検討の際はよろしくお願いいたします。

 

監査部 波多江


メラビアンの法則

2019年04月15日 | 日々のできごと

皆様こんにちは。

 

新元号が「令和」に決まり、新年度が始まりました。

4月といえば、新入社員が入社する時期となります。それぞれの夢や目標を持って仕事に

取り組んでいかれる事だと思いますが、今回は税金の話から少し離れて、ビジネスシーンにおいて大切な「メラビアンの法則」についてご紹介します。

 

●メラビアンの法則とは

メラビアンの法則とは、1971年にアメリカの心理学者アルバート・メラビアンによって提唱された概念で、話し手が聞き手に与える影響について、「言語情報」「聴覚情報」「視覚情報」それぞれの観点から数値化したものです。この法則を意識する事は、ビジネスシーンにおいても非常に重要です。

 

具体的には、話し手が聞き手に与える影響は「言語情報」「聴覚情報」「視覚情報」の3つから構成され、それぞれの情報の影響力は以下の割合であるというものです。

 

言語情報(Verbal)…7%

聴覚情報(Vocal)…38%

視覚情報(Visual)…55%

 

●それぞれの構成要素

それでは、それぞれの構成要素について詳しく見てみましょう。

 

【言語情報】

まず「言語情報」とは、話し手が発する言葉そのものの意味や、言葉で構成される話の内容の事を指します。この言語情報を使ったコミュニケーションを「言語コミュニケーション」「バーバル・コミュニケーション」とも呼びます。

 

【聴覚情報】

「聴覚情報」とは、話し手が発する声のトーンや大きさ、また、話し方(口調)や話す速さ(テンポ)などを指します。

 

【視覚情報】

最後に「視覚情報」とは、話し手の表情や目線、そして態度や仕草、また見た目などを指します。身体言語(ボディーランゲージ)と呼ばれる事もあります。この「視覚情報」、そして先ほどご紹介した「聴覚情報」を使ったコミュニケーションを「非言語コミュニケーション」「ノンバーバルコミュニケーション」と呼びます。

 

●言語情報・聴覚情報・視覚情報を揃える

言語情報と聴覚情報、資格情報に矛盾があると、情報を受け取る人は混乱してしまいます。その場合メラビアンの法則では、表情や見た目の情報を優先するという結果になりましたが、できるならば矛盾を発生させないことが大切です。

 

逆にいえば、この3つの情報がピッタリと揃えば、より伝わりやすくなります。悲観的なことを伝える場合はあえて、声のトーンを落とし、危機感を煽る声で悲しい表情を浮かべることで伝わりやすくなるのです。

 

そしてその後には、改善策をにこやかに前向きな言葉で明るく伝えれば、その言葉が受け入れられやすくなります。

 

●非言語コミュニケーションの重要性を意識する

メラビアンの法則を参考にするならば、非言語コミュニケーションがいかに重要かということを常に意識し、心掛けることが大切です。

 

いくら言葉で前向きで革新的なことを述べていても、見た目からそれが伝わってこなければ、人の心は動かないということを常に意識しましょう。

 

そのためには、やはり身だしなみを整え、ハキハキと明朗にふるまうことが大切だということになります。見た目は、表情・手振り以外に、服装や髪型などすべてのことです。極端な例ですが、身なりが汚い人が、いくら革新的で先進的なアイデアを話しても、好意的に受け止めてもらうことは困難でしょう。

 

人の心を動かすためには、その素晴らしい主張がマイナスにならない見た目をしましょう。

HPはこちらから www.fukuda-j.com 

 

監査部2課

柴田


「国税関係手続が簡素化されました」

2019年04月01日 | 補助金

桜の花も満開の頃となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

(概要)

 今般、平成31年度税制改正等において、国税関係手続の簡素化が図られることとなりましたので、お知らせいたします。

1 各種書類の添付省略について

 納税者の利便性向上を図る観点から、国税当局が他の添付書類や行政機関間の情報連携等で記載事項の確認を行うことにより、平成31年4月1日以後(※)に提出する以下の申告・届出等については、住民票の写し等の各種書類の添付が不要となりました。

※ 「相続時精算課税の贈与税申告」については、平成32(2020)年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税に適用されます。

(対象手続)

     

  

手続名

  
  

添付不要とする書類

  

所得税申告(確定申告書及び修正申告書)

給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票

オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書

配当等とみなされる金額の支払通知書

上場株式配当等の支払通知書

特定口座年間取引報告書

未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書

特定割引債の償還金の支払通知書

相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類

相続時精算課税の贈与税申告

住民票の写し

障害者非課税信託申告

税理士試験受験資格認定申請

税理士試験免除申請

内国普通法人等の設立届出

定款等の写し以外の書類
  なお、「法人課税信託の受託者となった旨の届出書」提出の際は信託行為の写し以外の書類

外国普通法人となった旨の届出

定款等の和訳以外の書類

収益事業の開始等の届出

定款等の写し・貸借対照表以外の書類

手続委託型輸出物品販売場許可申請

承認免税手続事業者の承認通知書の写し

※上記対象手続に係る添付不要とする書類については、納税者に保存義務はありません。

2 所得税の確定申告書の記載事項等の見直しについて

 納税者の申告等の手続を簡素にするため、平成31年4月1日以後に提出する、平成31(2019)年分以後の所得税の確定申告書については、以下の記載事項が見直されました。

 (記載事項の見直し内容)

 所得控除額が年末調整で適用を受けた額と異動がない場合には、その合計額のみの記載とすることができます。

3 提出先が一元化される連結納税の承認申請関係書類について

 納税者の利便性向上を図る観点から、平成31年4月1日以後に提出する以下の届出等については、提出先が一元化(提出不要も含む)されました。

(対象届出等)

        

  

届出等

  
  

平成31年3月以前の提出先

  
  

平成31年4月以後の提出先

  

完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類(※)

以下の①及び②のいずれも必要
  ①連結親法人又は連結親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ
  ②連結子法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ

連結親法人又は連結親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ

連結納税への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類(※)

連結子法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ

連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類(※)

以下の①及び②のいずれも必要
  ①連結親法人又は連結親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ
  ②連結子法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ

連結親法人又は連結親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ

異動届出書(連結子法人又は連結子法人となる法人の本店等所在地に異動があった場合)

以下の①及び②のいずれも必要
  ①連結親法人又は連結親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ
  ②連結子法人又は連結子法人となる法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長へ

連結子法人又は連結子法人となる法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長へ

連結納税の承認の申請書を提出した旨の届出書(※)

連結子法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ

(提出不要)

(※)の届出等は、平成31年4月1日以後にその提出の基因となる事由が生じたものが対象です。

                 国税庁ホームページより

 

一部、クレジットカードでの納付も可能になったりと、どんどん便利になったり、手続が簡素化されていく事は大いに大歓迎です。

HPはこちらから www.fukuda-j.com