消費税10%導入時の軽減税率について

2018年09月25日 | 税制改正

 

 みなさん、こんにちわ! 監査部二課の塩塚です。

 平成31年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が現行の8%から10%に引き上げられます。

同時に消費税の軽減税率制度も導入されます。軽減税率の対象品目だと8%のままになります。

 軽減税率の対象品目は飲食料品と新聞です。

・飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、一定の一体資産(※1)を含みます。外食やケータリング等(※2)は、軽減税率の対象品目には含まれません。

・新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会事実を掲載する週二回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。

(※1)について、一体資産とは分かりやすくいうと、「おもちゃつきお菓子」など、複数の商品がまとめて販売されている食品の事を言います【参照:28年法改正方附則34等、国税庁「国税庁の軽減税率に関するQ&A(制度概要編)」問3】。

(※2)について、ケータリングとはWikipediaによれば顧客の指定する元に出向いて食事を配膳、提供するサービス業のこととあります。

 税率の異なる商品等を扱う事業者は経理や請求書等の作成において注意が必要ですね。国税庁がHP上で公開している軽減税率のリーフレットに記帳、請求書作成の消費税の区分の例示がありましたので画像を張り付けておきます。

 

 

 軽減税率導入で具体的に、事例が形式で確認しましょう! 消費者の立場で考える問題が多いです。 

 ①か②(問題によっては③か④)を選んでください【参照:28年法改正方附則34等、国税庁「消費税の軽減税率に関するQ&A(制度概要編)」問2、問6、問7、問8、問9】。

1)毎朝、通勤途中の駅構内にある売店にて購入する一般紙の新聞(日刊紙)は軽減税率が①適用されます、②適用されません。

→②適用されません。週二回以上発行される新聞であっても定期購読契約にも度づかないものは軽減税率の対象にはなりません。

 

2)消費税の軽減税率の対象となる飲食料品の譲渡に、薬局で売っている「医薬品」は①含まれます、②含まれません。また、同じく薬局で売っている「医薬部外品」は③含まれます、④含まれません。

→②含まれません、④含まれません。飲食料品とは食品表示法に規定する食品(酒類を除く)が対象で、医薬品医療器等に規定されている「医薬品」「医薬部外品」は含まれません。

 

3)いわゆる外食には軽減税率が適用されません。それでは、フードコートでの飲食の提供は軽減税率が①適用されます、②適用されません。 

→①適用されます。いわゆる「テイクアウト」や「持ち帰り販売」は、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所」において、飲食料品を飲食させる役務の提供のこととされています。また、飲食のための専用の設備である必要はないとされています。

 

4)ハンバーガーショップのような「店内飲食」、「テイクアウト」の両方の携帯で役務の提供している場合、「店内飲食」について軽減税率が①適用されます、②適用されません。さらに、「テイクアウト」について軽減税率が③適用されます、④適用されません。

→②適用されません、③適用されます。店内飲食と持ち帰り販売の両方を行っている飲食店等においては、その飲食料品を提供する時点で、「店内飲食」(消費税率10%)であるのか「持ち帰り販売」(消費税率8%)であるのかを、顧客に意思確認を行っていただくなどの方法により判定することとされています。もちろん、弁当販売のような「テイクアウト」した食品は軽減税率が適用されます。 

 

 

今回は軽減税率に関して具体例を交えて紹介いたしました。

 

 

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監査部 塩塚翔


IT導入補助金

2018年09月10日 | 補助金

皆様、こんにちは!

 

本日は9月上旬から3次公募が開始されますIT導入補助金の案内をいたします。

現時点で交付申請期間が9月上旬から11月中旬までの予定となっております。

 

 ・補助金の金額について ~補助額がいくらなのか~

一番気になるところの補助金の金額についてですが、上限額が50万円です。
補助率が1/2以下ですが、下限額が15万円に設定されています。
 
補助金は交付申請した経費がすべて補助金になるわけではありませんが、元々新しいソフトウェア・サービス等の導入を検討しているのであれば参考になればと思います。
 
 
 ・交付申請する為に ~補助対象なのか~

補助対象となるITツールの種類は、下記の3つの区分から構成されます。

⒈ ソフトウェア製品/クラウドサービス

 ・ソフトウェア、クラウドサービス

⒉ オプション

 ・機能拡張/データ連携ソフト
 ・HP利用料
 ・アカウントID追加/クラウド年間利用料追加

⒊ 役務

 ・保守・サポート費(最大1年分)
 ・導入設定、業務コンサル、マニュアル作成、導入研修
 ・セキュリティ対策

ITツールの種類の内『⒈ソフトウェア製品/クラウドサービス』が前提条件になっています。

 

次に交付申請する為にITツールを(1つまたは複数)導入することで、フロント業務・ミドル業務・バックオフィス業務のうちから業務機能を2つ以上持つことが必要条件となります。

交付申請
パターン

選定する
ツール

業務機能

機能の判定

導入条件

1

ツールA

在庫管理

1.在庫管理


(2機能を有するため)

ツールB

発注・支払管理

2.発注・支払管理

2

ツールC

外国人対応

1.外国人対応


(2機能を有するため)

顧客管理

2.顧客管理

3

ツールD

会計管理

1.会計管理

×
(1機能しか有していないため)

ツールE

会計管理

交付申請パターン1:ツールは複数で2つの機能をもって交付申請しているので条件を満たしています。

交付申請パターン2:ツールは1つで2つの機能でもって交付申請しているので条件を満たしています。

交付申請パターン3:ツールは複数で1つの機能を2つで交付申請しているので不十分です。

 

以上のことから、交付申請する場合には2つの機能が必要になります。

このIT導入補助金というのは、自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップをサポートすることが目的です。

新しいITツールを導入予定の皆様方、この機会に条件に合致するのか確認された上でIT導入助成金の交付申請を一度ご検討なさってはいかがでしょうか。

この記事を作成時点ではまだ交付申請期間を調整中とのことでした。(2018年9月10日)

 

もしご興味がございましたら、弊所までご連絡を頂ければと思います。

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監査部 松村


配偶者控除等の変更点

2018年09月03日 | 税務情報(個人関係)

皆様、こんにちは!

 

9月に入り、そろそろ年末の休みにどこに行こうかと家族でも話題になってくる時期ですね。

 

私たちの仕事では12月の年末調整に向けて色々準備を始める時期になってきました。

 

そこで今回は、(1)配偶者控除と(2)配偶者特別控除について、平成30年からの改正について簡単にご説明します。

 

今回の改正のポイントは以下の2点です。

 

①  納税者本人の所得制限が設けられた

②  納税者本人の受ける控除額が増減した

 

この改正のポイントを中心にこれからご説明していきます。

 

(1)配偶者控除とは

 

配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられることです。

そして控除対象配偶者となるには、年間の合計所得金額が38万円以下であることが要件となっています。これは、収入がアルバイトやパートの給与のみの場合であれば、給与収入が103万円以下であると要件を満たします。

 

この配偶者控除ですが、平成29年までは納税者に所得制限はなく、配偶者の所得が38万円(給与のみであれば給与収入が103万円)以下であれば、納税者は38万円の配偶者控除が受けられました。

しかし、平成30年からは納税者の所得に以下の表に示すように制限が加わり、所得に応じて納税者の受けられる配偶者控除の金額が変わるようになりました。

 

 

 

 

 

 

控除を受ける納税者本人の合計所得金額(給与収入)

 

900(1,120)
万円以下

900万円超

950(1,170)
万円以下

950万円超

1,000(1,220)
万円以下

 

1,000(1,220)
万円超

配偶者控除額

38万円

26万円

13万円

なし

 

このように、納税者の所得が900万円(給与のみであれば給与収入が1,120万円)以下であれば、38万円の配偶者控除が受けられます。

一方、納税者の所得が900万円(給与のみであれば給与収入が1,120万円)を超えると、控除額が表のとおり逓減・消失する仕組みとなっています。

 

(2)配偶者特別控除

 

次に配偶者特別控除についてご説明します。配偶者特別控除とは、配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられることをいいます。

平成30年度より配偶者特別控除の金額は以下の表のとおりになっています。

 

 

控除を受ける納税者本人の合計所得金額(給与収入)

 

900(1,120)
万円以下

900万円超

950(1,170)
万円以下

950万円超

1,000(1,220)
万円以下

38万円超  85万円以下

38万円

26万円

13万円

85万円超  90万円以下

36万円

24万円

12万円

90万円超  95万円以下

31万円

21万円

11万円

95万円超 100万円以下

26万円

18万円

9万円

100万円超 105万円以下

21万円

14万円

7万円

105万円超 110万円以下

16万円

11万円

6万円

110万円超 115万円以下

11万円

8万円

4万円

115万円超 120万円以下

6万円

4万円

2万円

120万円超 123万円以下

3万円

2万円

1万円

 

平成30年からは、配偶者控除と同様に納税者の所得制限が新たに設けられました。また、配偶者の所得が38万円(給与収入のみであれば103万円)以上で配偶者控除が受けられなくても、配偶者の所得が123万円(給与収入のみであれば201万円)以下であれば、

納税者は配偶者特別控除を受けることができます。

 

 

(3)まとめ

 

今回の改正では、働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から見直しが行われています。これによって、納税者が従来の38万円の配偶者控除と同じ控除を受けるための配偶者の所得の金額が、85万円(給与収入のみであれば150万円)に引き上げられています。

 

これによって、配偶者の働き方が変わってくるかもしれません。しかし、所得税では控除を受けるための収入が引き上げられていますが、社会保険の扶養に入るための収入は130万円のままです。さらに納税者が会社から支給されている扶養手当の要件が従来の103万円のままですと、配偶者控除が受けられても扶養手当が無くなり、家計としてはマイナスとなる可能性もあります。

 

これらのことを考えると、これからは家族のコミュニケーションが今まで以上に大事になってきますね。

今週末は是非ご家族の仕事についてお話をされる時間を作ってみてはいかがでしょうか。

 

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監査部(独身) 平山