自動車保険加入してますか?

2020年08月31日 | 日々のできごと

 自転車保険入ってますか?

 

 「自転車保険」とは、自転車を利用している時に起きた事故で、他人を死傷させたり、他人の物を壊してしまった場合の損害を賠償するための保険のことです。今までは「自転車保険」の加入を努力義務とする自治体が多かったのですが、自転車保険の義務化地域が広がっています。新型コロナウイルスの問題等あまり報道はされてはいないようですが、2020年4月1日から東京都全域、奈良県、愛媛県の自転車の保険が義務化されました。さらに、10月1日から福岡県も義務化され、それ以外の地域でも義務化や努力義務などになっている地域は拡大しています。

 

一般的な「自転車保険」は2つの補償内容があります。

  1. 自転車を利用している時に起きた事故で、自分が死傷した場合の損害を補償

(例・自転車でころんでケガをしてしまった)

  1. 他人を死傷させたり、他人のものを壊してしまった場合の損害を補償

(例・お年寄りと衝突してケガをさせてしまった・車にぶつかり傷をつけてしまった)

「自転車保険」は自分と相手に対する補償となります。

 

「自転車保険」の加入が義務づけられているのは自転車利用者、保護者、従業員に自転車を利用させる事業者などとなっています。自転車に乗る人はもちろんのこと、自分は自転車には乗らないが子供が自転車にのっている保護者なども含まれるので、かなり広い範囲が対象となります。

 

 義務化ではありますが、それに違反した場合は罰則があるかというと、現時点では「自転車保険」に加入しなくても罰則はありません。ただし、条例違反には間違いがありませんので、自治体によっては、自転車通勤や通学を認めない可能性も考えられます。

 

 最近、自転車事故の件数が増え続け、事故の損害賠償額が約1億円という事例もあります。自動車は任意保険の加入率が約90%なので、高額の損害賠償額であっても保険で対応できる場合が多いのですが、「自転車保険」の加入率は約60%にとどまっています。

 

新型コロナウイルスの影響で、公共交通機関を使わないようにすると自転車の利用頻度が増えることがあります。左側通行や夜間のライト点灯など交通ルールを守り、ヘルメットをかぶっていても事故は起きてしまう可能性があります。義務化地域では保険に入らないといけないことは当然としても、義務化以外の地域でも、ご自分の身を守るためにも自転車保険に加入することを検討すべきではないでしょうか?

以上   監査部 西島

 

 


納税の猶予について

2020年08月24日 | セミナー

皆様、おはようございます。

本日は新型コロナウイルスによる不況下で、税金の支払いが難しい場合に利用できる「納税の猶予の特例」について説明していきますのでぜひ確認をしてみてください。

現状、国や自治体から様々な給付金や助成金、融資制度などが用意されていますが、それでも当面の運転資金に不安がある方は検討をされてもよいのかもしれません。

 

まず、国税庁HPより要件と効果について以下抜粋いたします。

令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税については、

  1. ① 新型コロナウイルス感染症の影響により、
    令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
  2. ② 国税を一時に納付することが困難な場合、

 所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。
 特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。

※中間申告分や予定納税分について猶予を受けられますが、猶予期間は、その猶予を受けた中間申告分や予定納税分と同じ年分(事業年度)の確定申告期限までとなります(新型コロナ税特法3条による読替え後の 国税通則法 46 条1項かっこ書、国税通則法施行令 13 条2項)。

 

 納税猶予の制度は以前からありましたが、その場合は軽減こそありますが延滞税はかかります。一方、この特例猶予に関しては猶予期間中の延滞税は全額免除されるのがポイントとなります。

 

対象となる国税は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等、ほぼすべての税目(印紙で納めるもの等を除く)で、申請手続きは、関係法令の施行から2か月後、又は、納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。

 

また、申請書の他、収入や現預金の状況が分かる資料(売上帳や現金出納帳、預金通帳のコピー)の提出が必要ですが、提出が難しい場合には、口頭により聞き取りがあるとの事です。

私も先日上記申請書を提出しましたが、納税の猶予特例申請書を税務署、徴収猶予特例申請書を県、市(県や市町村には各自治体ごと)に提出し、添付資料につきましては、前期と当期の売上高が確認可能な2期比較推移表や、申請時点の現預金残高が確認可能な試算表を添付しました。

注意が必要なのは、上記の通り、県や市町村等は自治体ごとに申請を行わなければならず、かつ、猶予を受ける税額が100万円未満と100万円以上で添付資料が変わる事です。

 

実際に猶予手続きを行う際には、お時間がかかる事が予想出来ますので、各提出先へ確認をした上で行うか、顧問税理士へ依頼される事をおすすめいたします。

最後に、国税の納税の猶予制度に関するFAQのリンクを貼りますので、確認をされてください。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm?yclid=YSS.EAIaIQobChMIpK2Uk8Sw6wIVCFdgCh3aTghuEAAYASAAEgI0avD_BwE

 

 

監査部 梅北聖人


居住用建物の消費税について

2020年08月17日 | 税務情報(個人関係)

居住用建物の消費税について

皆さんおはようございます。本日は少し専門的ですが春に発表され10月から開始される消費税についてのお話です。

 

春に発表された「令和2年度税制改正大綱」にて話題となった、居住用建物を使った消費税還付スキームの封じ込めが10月1日より適用開始されます。

 

  1. 居住用建物の消費税還付スキームとは

 

居住用建物を購入する際には、その建物部分の購入費に消費税が含まれます。しかし、その建物から得られる家賃収入は非課税売上になりますので、建物購入費に含まれる消費税は非課税売上対応となり、仕入税額控除の適用ができません。

 そこで、こういった場合でも仕入税額控除の恩恵を受けるための手法がこの還付スキームです。居住用建物の引き渡しを受けた課税期間に、あえて家賃収入を発生させず、金地金等を売却することによって課税売上割合を100%とし、建物購入費に含まれる消費税に仕入税額控除を適用し、還付を受けるというものです。

 

2.令和2年10月1日から居住用建物の消費税は控除されません。

 

 こういった還付スキームを封じるべく、今回の改正により貸付用住宅として利用しないことが明らかな建物以外で、高額特定資産に該当する居住用建物については、仕入税額控除の適用が認められないこととなりました。

 例外的に、取得後3年以内に住宅以外の貸付の用に供したり、売却した場合には3年間の非居住用賃貸割合に応じて控除ができます。

 

3.改正と還付スキームのイタチごっこ

 

 冒頭でご紹介した「金地金スキーム」の他にも以前は「自販機スキーム」と呼ばれる還付

スキームが流行ったこともありましたが、税法の改正によってそういったスキームが封じ込められてはまた新しいスキームが生み出されるという、イタチごっこの様相を呈していました。

 しかし、今回の改正によって、還付手法を講じる余地がかなり大幅に狭まったことだろうと思います。

 世の中には、本業の売上のほぼ全てが課税売上という事業者会社が圧倒的に多いかと思いますが、こういった会社が、例えば社宅を購入した場合にも仕入税額控除が受けられないことになります。

金売却を繰り返して課税売上割合を恣意的に操作する企業と合わせて、全て一律的に仕入れ税額控除を認めないというのは、大変厳しい改正かとも思いますが、行き過ぎた節税を封じるためにはやむを得なかったのかもしれないと思いました。

 

監査部 福山

お問い合わせはHPより
www.fukuda-j.com

 


相続税における土地評価

2020年08月10日 | 税務情報(資産税)

お楽しみ様です。

 

今回は土地の相続税評価額についてお話をさせて頂きます。

(1)まず、基本的な考え方についてご説明します。

 

土地は、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。
 土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。

 

 イ  路線価方式


 路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。

路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。
 路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。

ロ 倍率方式


 倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。

倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所、市区役所又は町村役場で確認してください。)に、一定の倍率を乗じて計算します。

路線価図及び評価倍率表並びにそれぞれの見方は、国税庁ホームページで閲覧できます。

 

(2)次に、路線価方式で評価する場合は以下の事情により、評価を下げることができます。

 

イ 土地の形質・計上によるもの

 

①不整形地②傾斜地③がけ地④地積規模の大きな宅地

 

ロ 道路の影響によるもの

 

①無道路地②間口狭小地③土地が道路より高い土地④用途境にある土地

 

ハ 周辺の環境によるもの

 

①振動がひどい②騒音がひどい③悪臭がひどい④嫌悪施設が隣接している

⑤ビル風がひどい⑥高圧線が通っている

 

ニ 法律や条例の規制によるもの

 

①建物の建築・立替が困難な場合②都市計画道路の予定がある場合

③土壌汚染の可能性がある場合

 

このように土地の評価は様々な要因によって評価額がさがる場合があります。

相続財産のなかでも土地の評価額は大きな割合を占める場合が多いです。

土地の相続についてお悩みがありましたら、まずは私たちにご相談下さい。

 

                            監査部 平山


ひとり親控除の創設

2020年08月03日 | 税制改正

皆さん、こんにちは。

コロナウィルス感染も終息しないまま・・・猛暑の夏になりましたので、くれぐれもご自愛ください。

さて今日は、令和2年度税制改正の目玉の一つとなります「未婚のひとり親でも控除を受けられるように!寡婦・寡夫控除の見直し」の概要を簡単に解説してみたいと思います。

令和2年度税制改正のポイントに「未婚のひとり親でも離婚・死別した人と同様に税制上の控除を受けられるようになる」があります。

そして、これまでの寡婦(寡夫)控除についても制度が見直されることとなりました。新たな制度は、給与計算の源泉徴収事務では令和2年分の年末調整以降から、個人事業主の確定申告では令和2年分の確定申告から適用することとなります。従業員からの問い合わせが増えることが予想され、事業者は制度を理解して年末調整業務や従業員への説明対応をすることが求められます。個人事業主の場合で、条件に当てはまる場合は、確定申告でしっかりと申告をすることで控除を受けられます。

 

※婚姻歴・性別に関わらずひとり親に「ひとり親控除」を適用

令和元年(2019年)分まで、配偶者と離婚・死別して子を扶養するひとり親であれば寡婦(寡夫)控除を受けることができました。

他方で、未婚のひとり親は、それらの控除を受けられませんでした。また、女性のひとり親が寡婦控除を受ける場合と比べると、男性のひとり親が寡夫控除を受ける場合は控除額が少ないなど、男女の間でも扱いが異なっていました。

令和2年度の税制改正で「ひとり親控除」という制度が新設され、これらの扱いが見直されることとなりました。

「ひとり親控除」では、婚姻歴や性別にかかわらず、同一生計の子(総所得金額等 48万円以下)を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の単身者に対して、35万円の所得控除を適用します。「ひとり親控除」を受けられる人では、従来の制度との比較で控除額が次のように変わります。

 

  • 未婚のひとり親            2019年分    0円

                       2020年分   35万円(新設)

  • 寡婦(夫)控除を受けていた人     2019年分   27万円

                       2020年分   35万円(増額)

  • 特別の寡婦控除を受けていた人     2019年分   35万円

                            2020年分   35万円(変わらず)

 

※ひとり親でない寡婦には「寡婦控除」を適用

配偶者と離婚・死別して扶養親族がいない/子以外の扶養親族がいる単身女性は、「ひとり親控除」の対

象となりません。そうした人のうち、本人の合計所得金額が500万円以下の人は、寡婦として「寡婦控除」を受けることができます。控除額は従来の寡婦控除と変わらず、27万円です。

従来の寡婦控除では、扶養親族や同一生計の子がいれば本人の合計所得金額は問われませんでした。しかし、改正後の「寡婦控除」では、扶養親族の有無にかかわらず、合計所得金額が500万円を超える人は適用を受けられなくなりました。また、住民票において本人もしくは同一世帯の人について続柄に「妻(未届)」「夫(未届)」の記載がある、すなわち事実婚関係にある人は、「ひとり親控除」や改正後の「寡婦控除」の適用対象外となります。

今回の「ひとり親控除」の詳細な内容すべてを、このブログで掲載すると長くなりますので、簡単な概略説明に留めさせていただきます。

内容が複雑ですので、年末調整事務はくれぐれもご注意ください。

監査部二課 十塚彰文