変動費と固定費

2018年02月26日 | セミナー

いよいよ、確定申告の季節となりました。

まだまだ寒いも続きますので、体調に気を付けながら確定申告を乗り切る予定です。

 

皆さん、「変動費」と「固定費」という言葉を聞いたことありますか?

聞いたことはあるが具体的にどんなものを指すのかわからない方も多いかと思います。

 

変動費…企業が継続して活動していくために、売上高に比例して増えていく費用のこと。

大量の商品が売れたら、それに伴い多くの仕入が必要となります。売上に伴って発生する経費です。

固定費…品などの製造・販売数の増減に関係なく、毎期一定に支払う費用のこと。

売上があろうがなかろうが、毎月の家賃は必ず発生します。売上に関係なく発生する経費です。

これを一般の家庭に置き換えて考えると

変動費…レジャー費用、趣味に使うお金、被服費、医療費、外食代など

固定費…家賃もしくは住宅ローン、水道光熱費、携帯電話代、習い事の費用、生命保険など

上記のものが該当するかと思います。

確定申告の時期は自身の家計を見直すのに良い時期だと思います。

変動費が多い方は、お金を使う前にそれが本当に必要か一考してみるといいですね。

固定費の削減は変動費に比べ難しいですが、生命保険や携帯電話のプランの見直しなど、探してみるとやれることは多いかと思います。

私も、先日にスポーツジムを退会し、毎月払っていた会費がかからなくなりました。これも固定費の削減ですね。

日ごろの出費を見直して、ふるさと納税(来年の自身の税の先払い)や確定拠出型年金(老後の自身の貯金)などに取り組んでみましょう。

 

監査部 2課 尾方 鼓

 

 


不動産の承継

2018年02月19日 | セミナー

今年もやってきました確定申告、3月15日の申告期限まで戦闘モードでやってきたいとおもいます。忙しすぎてなんだか楽しく感じる変な時期です。

 

弊所では担当者が顧問先を毎月訪問して打ち合わせを行います。話は経営に留まらず多岐にわたります。経営者は30代から50代の方が多く、親の相続についてご相談を受ける機会も増えてきました。

 

所得税の確定申告に目が行きますが、贈与税の申告も同じ3月15日までになっています。

今日は昨年行った贈与についてお話したいと思います。

 

(概要)

経営者の親がテナントビルの一室を区分所有している。

高齢のため管理組合への参加が困難になってきたので子に任せたい。

 

このご相談を頂いたときにどのような形式で不動産を移転させるかシミュレーションしてみました。比較的手続きが容易な次の4つで考えてみました。

それぞれどのようなメリット、デメリットがあるのでしょう。

 

①暦年贈与

(メリット)

・毎年110万円以内であれば課税されない。申告も不要。

(デメリット)

・非課税枠が110万円なので高額財産を移すには不向き。

・税率が高い。贈与が高額になれば税率は最高55%にもなる。

 

②相続時精算課税

(メリット)

・2,500万円まで課税されない。超えても税率が低く一律20%。

・実際に相続が発生したときに相続財産に足し戻して再計算するが、評価は相続時精算課税を適用したときのものになる。値上がりが見込める財産に適用するのが良い。

・家賃収入が親に入らなくなり財産の増加を防げるので相続対策になる。

(デメリット)

一度使うと①の暦年贈与に戻ることができない。登記、税務申告が必要で費用がかかる。

 

③譲渡

(メリット)

・不動産の完全移転、完結。相続発生時に何ら手続き不要。相続時の争続回避。

(デメリット)

・買手は購入資金が必要になる。

・売り手。税率が高い。売却額から取得費を差し引いた売却益に税率を乗じるが、先祖代々受け継ぐ土地などで取得費が分からない場合は売却額の5%となり、つまり売却額の95%が利益となり税額も高額になる。

 

④信託

(メリット)

・贈与税、不動産取得税がかからない。

(デメリット)

・名義は変わるものの家賃収入の帰属は親のままなので相続対策にはならない。

※信託は所有権を名義と権利に分けたと考えてください。名義は子に移って管理を任せられるようになったのだけれども、実質所有者は親のままで収入は従来通り親のもの。

 

それぞれの長所、短所はこんなところです。移転に当たっては、これを踏まえて当然税額も試算しました。

その結果②を選びました。取得費が不要であること、2,500万円まで非課税で税額も低く抑えられること、以後の家賃収入が子のものになり親の財産増加を抑制できること、移転する財産が土地で今後も地価上昇を見込めることが決め手でした。

 

一人一人状況は異なりますのでそれに合わせた検討が必要です。

みなさんも確定申告が一段落したら相続・贈与について考える時間を設けてはいかがでしょうか。

 HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

監査部2課 藤野慶一


「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」

2018年02月05日 | 日々のできごと

平成29年12月1日付で国税庁より「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」FAQが公開されているので、以前にも弊所よりご紹介させていただきましたがあらためて数字の計算例の部分(Q1~Q4)を紹介させていただきます。

 

ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。

 

以下国税庁より抜粋

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf

 

(注1)

この情報は、平成29年12月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。この情報で使用している事例(取引金額や取引相場を含む)は、架空のものですが、事例に応じた適正な価額による一般的な取引を前提に記載しています。

(注2)

例えば、年末調整済みの給与所得を有する方で、仮想通貨の売却又は使用による所得が20万円以下の方については、その他に所得がない場合、確定申告は不要です。

確定申告が必要となる場合については、

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/a/01/1_06.htm

をご覧ください。

 

  1. 仮想通貨の売却

保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法を教えてください。

3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。

5月20日0.2ビットコイン(支払手数料を含む。)を110,000円で売却した。

保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、10,000円です。

110,000円-(2,000,000円÷4BTC)×0.2BTC=10,000円

 

  1. 仮想通貨での商品の購入

商品を購入する際に、保有する仮想通貨で決済した場合の所得の計算の方法を教えてください。

(例)

3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。

9月28日155,000円の商品購入に0.3ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。

保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、5,000 円です。

155,000円-(2,000,000円÷4BTC)×0.3BTC=5,000円

上記の商品価額とは、日本円で支払う場合の支払額の総額(消費税込み)をいいます。

 

3.仮想通貨と仮想通貨の交換

保有する仮想通貨を使用して他の仮想通貨を購入する場合(仮想通貨と仮想通貨の交換を行った場合)の所得の計算方法を教えてください。

(例)

3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。11月2日他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価600,000円)の決済に1ビットコイン(支払手数料を含む。)を使用した。

保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、100,000円です。

600,000円-(2,000,000円÷4BTC)×1BTC=100,000円

上記の購入価額とは、他の仮想通貨を購入する際に支払う仮想通貨の総額を日本円に換算した金額をいいます。

 

4.仮想通貨の取得価額

仮想通貨を追加で購入しましたが、取得価額はどのように計算すればよいですか。

(1年間の仮想通貨の取引例)

3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。

5月20日0.2ビットコイン(支払手数料を含む。)を110,000円で売却した。

9月28日155,000円の商品購入に0.3ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。

11月2日他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価600,000円)の決済に1ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。

11月30日1,600,000円(支払手数料を含む。)で2ビットコインを購入した。

同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません。)。

① 移動平均法を用いた場合の1ビットコイン当たりの取得価額

上記(例)の場合の1ビットコイン当たりの取得価額は、次の計算式のとおり3月9日時点で500,000円、11月30日時点で633,334円です。

○3月9日に取得した分の1ビットコイン当たりの取得価額

2,000,000円÷4BTC=500,000円/BTC

~3月10日から11月30日までの間に1.5BTCを売却又は使用~

○11月30日の購入直前において保有しているビットコインの簿価

 500,000円×(4BTC-1.5BTC)=1,250,000円

~11月30日に2BTCを購入~

○11月30日の購入直後における1ビットコイン当たりの取得価額

(1,250,000円+1,600,000円)÷(2.5BTC+2BTC)=633,334円

取得価額の計算上発生する1円未満の端数は、切り上げして差し支えありません。

② 総平均法を用いた場合の1ビットコイン当たりの取得価額

上記(例)の場合の1ビットコイン当たりの取得価額は、次の計算式のとおり600,000円です。

(2,000,000円+1,600,000円)÷(4BTC+2BTC)= 600,000円/BTC

 

HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

監査部一課 原浩恭