民法改正による相続税への影響

2019年05月27日 | 税務情報(資産税)

皆様こんにちは。

近年の民法改正により相続の分野でも様々な改正が行われています。

そこで今回は民法改正による相続税への影響についていくつかご紹介したいと思います。

 

(1)仮払い制度の創設 (※2019年7月1日(月)施行)

【POINT】

預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。

 

・改正によるメリット

今回の改正により、遺産分割における公平性を図りつつ,相続人の資金需要に対応できるよう、以下の2つの預貯金の払戻し制度を設けることになりました。

 

(ⅰ)預貯金の一定割合(※上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払を受けられるようにする。

 

(ⅱ)預貯金に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。

仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにする。

 

(2)自筆証書遺言の方式緩和 (※2019年1月13日(日)施行)

【POINT】

自筆証書遺言について、財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。

 ただし、 財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。

 

・改正によるメリット

今回の改正により、自書によらない財産目録を添付することができるようになりました。これにより、高齢者でも遺言を残しやすくなるなどの効果が期待されます。さらに、財産目録には署名押印をしなければならないので,偽造も防止できます。

 

パソコンで目録を作成⇒○ 通帳のコピーを添付⇒○ 登記事項証明書等のコピー⇒○

 

(3)法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(※2020年7月10日(金)施行)

【POINT】

自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができるようになりました。ただし、作成した本人が遺言書保管所に来て手続を行う必要があります。

 

・改正によるメリット

改正により、遺言者の死亡後に、相続人や受遺者(遺言によって財産をもらう人)らは、全国にある遺言書保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べることや、遺言書の写しの交付を請求することができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。

これにより、相続人等は相続が発生した時点で、遺言の有無を確認できるようになります。そして、遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると,遺言書保管官は,他の相続人等に対し、遺言書を保管している旨を通知します。そのため、ある相続人だけが遺言の中身を確認して、自分に不利な内容であれば破棄するというような行動を取ることもできなくなります。さらに遺言書保管所に保管されている遺言書については,家庭裁判所の検認が不要となります。

 しかし、せっかく保管制度を利用しても相続人が保管所に問い合わせなければ意味がありません。この制度を利用される方は相続人等にその旨を伝えておくことも重要です。

 

 

(4)特別の寄与の制度の創設(※2019年7月1日(月)施行)

【POINT】

相続人以外の被相続人の親族が無償で療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。

 

・改正によるメリット

 

改正により、相続開始後には、無償で療養看護等を行った被相続人の親族等は、相続人に対して、金銭の請求をすることができるようになりました。これにより、被相続人の親族等の介護等の貢献に報いることができ、実質的公平が図られるようになりました。

ただし、遺産分割の手続が過度に複雑にならないように,遺産分割は、現行法と同様、相続人(長女・次男)だけで行うこととしつつ、相続人に対する金銭請求を認めることとしたものであるという点に注意が必要です。

 

 

以上のように、今回の改正により、今までとは異なった対応ができるようになりました。

相続についてお悩みがある方は是非福田事務所までご相談下さい!

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                      監査部 平山大輔


ふるさと納税の新制度が6月から開始

2019年05月20日 | 税務情報(個人関係)

皆様、こんにちは。
近年ふるさと納税の返礼品が高額すぎるものが
見受けられるということで、昨年制度の見直しがなされ、6月から実施されます。


総務大臣は、次の基準に適合する都道府県等をふるさと納税(特例控除)の
対象として指定することとする」としています。

イ 寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
ロ イの都道府県等で返礼品を送付する場合には、次のいずれも満たす都道府県等
 (イ)返礼品の返礼割合を3割以下とすること
 (ロ)返礼品を地場産品とすること

また、総務大臣は、指定をした都道府県等が基準に適合しなくなったと認める
場合には、指定を取り消すことができるとしています。


そして、今月5月14日、総務省は新制度の対象となる団体を公表し、
静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町の4市町の
参加を認めず、寄付しても制度上の税優遇は受けられないとしました。

これにより、6月以降のふるさと納税の対象となるのは、
46道府県、1737市区町村です。
※東京都は参加を辞退しています。


6月以降にふるさと納税を行い、返礼品を受け取りたいと考えていらっしゃる
方は注意が必要ですね。
また、新制度で対象外となる4市町を応援される場合には、5月中に寄付を
されたほうが返礼品が受け取れるのでお得です。

特に返礼品を地場産品とすることとなったため、特産品等がない地域には
厳しい内容となりました。個人的には、各都道府県等が創意工夫し、魅力ある
返礼品がどんどん出てくることを期待しています。
ふるさと納税をうまく活用し、地方がもっと盛り上がってくるといいですね!

 

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監査部 渡部


社内交渉で社員の交渉力(営業力)を鍛える!

2019年05月13日 | 日々のできごと

皆さん おはようございます。本日は思考をかえてあるお客様から相談があった「うちの社員は交渉やコミュニケーション力が弱いどうしようか?」という案件を振り返って書いてみました。社内の交渉コミュニケーションでトレーニングをして外部にも役立てようという内容ですが 皆様のヒントになれば幸いです!

①対立を避けるための社内交渉分析

   ビジネスではさまざまな利害関係 者が、相手からより有利な条件を 引き出して取引をしたいと考えています。そのため、交渉を通じてそれぞれの主張を調整しながら進めて いくのが通常です。   こうした交渉が必要なのは、社外 の関係者との間に限りません。例え ば製造業の場合、生産部門は「増 産よりも製造ラインの安定稼働や 品質維持」、販売部門は「製造ラインの安定稼働よりも増産による収 益の確保」をそれぞれが主張して、 双方が譲らないといったことが考え られます。   また、部門間で主張が異なる場合、双方の主張とも間違いではな いことが多く、仮にどちらかが妥協 をしたとしても、遺恨を残すような 形にもなりかねません。   将来的な部門間の対立や深刻な 衝突につながる事態を回避して、 双方が納得を得られるようにするために、調整も必要となります。

② 交渉を始める前に注意すべき点

  交渉を行う前に注意が必要なのが、心理的なバイアスの問題です。 例えば同じ事象でも、個人によって 捉え方が異なります。これを心理学 では「フレーミング」(枠付け)と呼び ます。フレーミングには、所属する 組織の文化や個人の経験が強く影 響しており、これを完全に排除する ことはできません。同じ製品でも、 売れると思うか売れないと思うかが 人によって異なるのはこのためで す。こうしたフレーミングから抜け出 すためには、「リフレーミング」(再枠 付け)を試みます。具体的な方法と して「人や場所を変える」「第三者に 同席してもらう」などがあります。ま た、「相手が知らない情報を提供し、 気付きを与える」ことも有効です。   交渉に当たり、相手が「こちらの考えを理解しない」と腹を立てるの ではなく、例えば少しでも多く売り たいと考えている販売部門と、常に 生産ラインを安定稼働させたい生 産部門とでは、考え方の基となるフ レームが異なるという認識が必要 です。   こうした心理的バイアスはフレー ミング以外にも数多くあり、それら を完全に排除することはできませ ん。しかし、少なくとも「双方に心理 的なバイアスがある」ことを知るだ けでも効果があります。

③ 押さえておきたい交渉の基本 交渉に当たっては、心理的バイア スを軽減し、人と問題を切り離した 上で状況を整理してみます。そうすると、表面的な主張は激しく対立し ていても、双方が本当に望んでいることを考えていくことで、交渉の突 破口を見つけることができます。 この、双方が本当に望んでいる ことを満たす合意案を考えること が、「Win・Win(ウィンウィン)」の 関係構築です。相手が本当に望ん でいることは、相手が譲れないこと ともいえます。これを知らないまま でWin-Winを目指せぱ、表面的 な妥協を繰り返すことになりかねません。   交渉は駆け引きではありませんが、善い人同士の譲り合いでもありません。合意のために自分の要求レベルを下げ続ける人もいますが、これでは交渉をする意味がありませ ん。自分の要求を通しながら相手とうまく交渉するためには、押さえるべきポイントが3つあります。

 1つ目が「留保価値」です。留保 価値とは、「それ以下の条件では合 意しない」という交渉の最低ライン のことです。

2つ目が「ZOPA(ゾーパ、Zone ofPossibleAgreement)」です。 これは、双方の留保価値の間のことで、「交渉の余地はあるのか?」とのフレーズをよく聞きますが、つまり 「双方の留保価値が重なり合っているか」ということです。

 3つ目が「BATNA(バトナ、Best AlternativetoNegotiated Agreement)」です。これは、足元 の交渉が決裂した場合、次に取るべき最も好ましい代替案です。対外的な交渉では、当事者がそれぞれ のBATNAを持って交渉に当たることになります。一方で、社内会議で の交渉では、基本的に交渉が成立 しないということを前提にしていないため、BATNAを持って交渉に当た るということはありません。

④社内交渉で強い企業を目指す 部門間で譲り合ってばかりいては、会社の発展は望めません。それ ぞれの部門が責任を持って主張を し合うことは会社にとって必要なこ とです。一方で、各部門が意地の張り合いのような対立や深刻な衝 突をすることは、会社全体の雰囲気 を悪くします。社内の協力体制が発 揮できなくなり、競争力が失われて しまいます。 社内交渉は、社外との交渉とは 異なり、お互いが合意に向かうこと が前提です。また、社内会議では 基本的に必要な資料や情報は開示 されています。交渉に必要なこうし た要素がそろった状況で、「衝突、 確認、合意」のプロセスを繰り返す ことにより、社員の交渉力を高める ことができるでしょう。そういった意 味で社内会議による交渉は、相手 が本当に望んでいることを知る訓練 や社員の交渉力を高めるための格 好の機会です。 経営者は、そうした有意義な社内 交渉の経過を見守りつつ、時に部 門間の対立が深刻なものに向かっ ていかないように配慮するようにしましょう。

社内の部門間の会議等で悩まれている皆様 ③の3つのポイントを少しだけ思い出してみてください!

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                                                                                                       MG