圧縮記帳について

2021年04月12日 | Weblog

皆さま、おはようございます。

本日は、ものづくり補助金等を利用して器具備品等の固定資産を購入された関与先様から、当該補助金等(750万円)がまるまる収入になると補助金を受けとった年度の税負担が多くなってしまうのでは?とご質問をいただきましてので、その際にお伝えした圧縮記帳について記載したいと思います。

圧縮記帳とは、本来は課税所得となる利益を将来に繰り延べる制度で、法人税法と租税特別措置法に規定されています。

個人事業主の場合は事業に係る補助金は、総収入金額に算入すべきものですが、国庫補助金等の総収入金額不算入の規定を適用した場合には、総収入金額に算入されません。

この不算入の適用を受けるためには、明細書添付等の要件を満たす必要があります。

また、法人のように、国庫補助金収入を収益計上し、圧縮損を費用計上するのではなく、収益も費用も計上しないという処理を行うことになります。

従いまして補助金等を受け取った年度に多額な納税をする事を回避する事が可能となります。

なお、上記の制度はあくまでも冒頭で記載しました通り課税の繰り延べとなりますので、トータルで考えれば支払う税金は同じとなります。

その他、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を受け取られた医療機関等の皆さまにも上記の制度が適用可能となりますので、詳細の確認をされたい場合には、管轄の税務署、顧問税理士事務所様または弊社へご確認いただけると幸いです。

 

                                        監査部

                                              梅北聖人


固定資産税等の軽減措置について

2020年12月14日 | Weblog

皆様、おはようございます。

本日は新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税、償却資産税の減免について記載を致します。

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置等の影響により事業収入が減少した中小事業者様がいらっしゃると思います。そのような事業者様は以下の要件等に該当する場合は令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の負担が軽減又は免除されます。

 

【対象者】

□資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人

□資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

□常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業者

 

【対象資産】

□事業用家屋

事業用家屋の事業の用に供している部分が軽減対象となります。居住の用に供している部分は軽減対象になりません。

□償却資産

所有する事業の用に供する償却資産が軽減対象となります。

 

【要件】

令和2年2月~10月までの間における任意の連続する3ヶ月の事業収入が、前年の同期間と比べて30%以上減少していること。

 

【軽減割合】

30%以上50%未満減少している方は税金の対象になる価額が2分の1、50%以上減少している方は0円となります。

 

【申告期間】

令和3年1月4日から令和3年2月1日まで

※申告期限(令和3年2月1日)を過ぎた場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、注意が必要です。

 

その他、認定経営革新等支援機関等に提出し、要件を満たしていることの確認を受ける必要がありますが、皆様を顧問されている税理士事務所様や所在地の市区町村にお問い合わせいただく事で解決すると思います。弊社は認定経営革新等支援機関になりますので、現状クライアント様ではない事業者様でも一定のご契約等をいただく事でお役立ちさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

また、詳細は以下に中小企業庁のリンクを貼付いたしますので、ご確認ください。

先を見通しづらい状況ではありますが、この状況が一日でも早く終息へ向かいますことと、皆様のご健康をお祈り申し上げます。

 

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

 

 

監査部

梅北聖人


マイナポイント5,000円分をもらおう

2020年09月23日 | Weblog

こんにちは。
今回は2020年9月から開始されているマイナポイント事業に関してです。

マイナポイント事業とは、国のマイナンバーカード普及に向けた
取り組みの一つです。
マイナンバーカードを利用して申込を行い、キャッシュレス決済サービスで
買い物やチャージを行った際に、利用金額の25%がポイント付与されます(ポイント上限5,000円)。

10,000円利用すれば2,500円のマイナポイントが付与されます。
一人当たりの上限が5,000円ですので、20,000円利用すれば
上限の5,000円がポイントが付与されることになります。

未成年の方も対象ですので、4人家族であれば、合計20,000円の
マイナポイントが付与されます。

対象となる決済サービスも多岐にわたり、
例えば電子マネーであればSuicaやPASMO、楽天Edy等、
QRコードでは、auPAYやPayPay等、
クレジットカードでは、エポスカードや楽天カード、三井住友カード等
普段多くの方が利用しているサービスが網羅されています。

結構使い勝手も良く、金額も大きいですよね。

また、この制度で得たマイナポイントは、所得税の課税対象外となります。

対象期間は2020年9月~2021年3月までです。上記期間外の購入等は対象外となります。
また、マイナポイントの予約者数が国の予算の上限に達した場合には、
締め切る可能性があるとされています。
ただし、国はポイント付与の予算を約2,000億円としているので、
少なくとも4,000万人分の予算があります。すぐに上限に達するということはないでしょう。

さて、それではどうすればマイナポイントを得れるのでしょうか。
その続きが大変です。

【手順】
①マイナンバーカードを取得
②取得したマイナンバーカードを使用して、マイナポイントの予約・申込の手続きを行う。
③指定したキャッシュレス決済サービスを利用して、チャージや物品の購入を行う。
④利用金額の25%分のポイントが付与される


①マイナンバーカードを取得
まずマイナンバーカードを作る必要があります。
マイナンバーが始まった当初に送られてきた通知カードについている
交付申請書または個人番号通知書があれば、スマートフォンやパソコンから
申請が行えます(郵送も可)。
紛失している場合には、マイナンバーを把握していれば交付申請書を
WEBからダウンロードして、郵送で手続きが行えます。
マイナンバーも忘れてしまった方は、地区町村の窓口へ行って手続きが必要です。

そして、マイナンバカードの交付申請から概ね1カ月後に、地区町村から、
交付通知書が届きます。
その後、交付通知書に記載されている期限内に、交付通知書に記載された
交付場所に本人が取りに行く必要があります。

②取得したマイナンバーカードを使用して、マイナポイントの予約・申込の手続きを行う。
パソコンの場合は専用ソフト、スマートフォンの場合は「マイナポイント」
アプリをインストールし、予約・申込の手続きをします。
パソコンの場合、ICカードリーダライターが必要になります。
パソコンもスマートフォンもない場合には、手続きスポットという場所があり、
一部のコンビニや郵便局等にマイナポイント予約・申込用の端末が設置されています。
そちらで手続きを行います。

③指定したキャッシュレス決済サービスを利用して、チャージや物品の購入を行う。
②で指定したキャッシュレス決済サービスを利用します。
ちなみに、1つのキャッシュレス決済サービスに対し、二つのマイナンバーカードの
紐づけができないため、お子さんの分を手続きする場合には、異なる決済サービスを
利用する必要がありますので、ご注意ください。

④利用金額の25%分のポイントが付与される
ポイントが付与されます。

参考:マイナポイントHP
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

いかがだったでしょうか。
とにかくマイナンバーカードを取得するのが面倒に感じられます。
本年度から年末調整手続きの電子化するなど、マイナンバーカードを
持っておくと手続きが簡素化されることも多くなっていくと考えれます。
これを機会に取得しておいてもよいのではないでしょうか。

 

税理士法人 恒輝 福田税務/労務合同事務所では、
皆様の税務労務に関するご相談を日々お受けしております。

皆様のお役に立てるよう、誠心誠意対応してまいります。
よろしくお願いいたします。

HPはこちら www.fukuda-j.com

監査部 渡部


見える組織と見えない組織

2020年07月20日 | Weblog

あなたは今から工場長。モノづくりの現場の最高責任者です。


予てよりあなたの工場はひとつの課題を解決できずにいました。その課題とは生産性の向
上です。単純に考えると、生産量を二倍にするには従業員も設備も何もかも二倍にすれば良
いわけですが、今いる従業員、今ある設備で、今より生産量を増やそうとするならばこの“生
産性”を高めなければなりません。


どうすれば今以上に従業員たちが効率良く効果的に働いてくれるのでしょうか。生産性の
向上はあなたのみならず経営者ならば誰しもが考えることです。またこれは製造業に限り
ません。サービス業だって求めるところは同じです。


ある日、工場長であるあなたは次のような実験をしてみることにしました。
十数名の工員を選び二つのグループに分け、作業条件の変化が作業効率にどのように影響
するのかを調べたのです。片方のグループでは作業場の照明を今より明るくし、もう片方は
そのまま。このような実験を温度・湿度の高低、休憩時間の長短や報酬額の大小等、様々に
作業条件を変化させて行いました。


① 照明を今より明るくしてみた。
② 室温を上げてみた。
③ 報酬を増してみた。
④ 休憩時間を長くしてみた。・・・などなど。


これらは1924 年から1932 年(1933 年)まで、シカゴ郊外に位置するウェスタン・エレク
トリック社のホーソン工場で実際に行われた実験です。当時の初期の実験者達は実験を進
めていく中で妙な結果に遭遇することになります。というのも、「照明を明るくした→生産
性向上」これは予想通りだったのですが、「照明を元に戻した→生産性向上」という事態が
起き、さらには、「元より暗くした→生産性向上」という摩訶不思議な事態まで発生したの
です。他の実験にしても同様で、作業条件にかかわらず生産性が向上していったため、実験
者達は「作業条件の内容ではなく作業条件の“変化そのもの”が生産性の向上に寄与してい
るのではないか」と考えるようになりました。


ホーソン工場では、これら予想外の実験結果を詳しく調べるために、マサチューセッツ工科
大学のターナー、ハーバード大学のメイヨーやレスリスバーガーらを招き、より詳細な実験
を重ねていくこととなります。


ターナーは、休憩時間の長短それ自体が生産性向上の鍵となっているわけではないこと、休
憩をとることによって心身がリフレッシュし作業効率が増していることは間違いないが、
このことが休憩による生産性向上の本質ではないことを見抜いていました。つまり、休憩に
より工員たちは話をし、互いに理解を深め、時には仕事以外の相談等をし、仕事が終わった
後のプライベートの付き合いも行うようになる、このような一見仕事とは関係のない意思
疎通関係を、工員たち自身が時間をかけて醸成していくことで良好な人間関係を築き上げ、
この人間関係こそが生産性に大きな影響を与えているのではないかということに気付いた
のです。


またメイヨーも、先の照明実験で常に生産性が向上していったという結果を受け、実験対象
の工員たちがひとつの社会を構成しており、自分たちに注がれる関心を楽しみ、この実験に
参加できていることに喜びや興奮を感じており、そのこと自体が生産性の向上に良い影響
を与えていると考えました。また、メイヨーは直接対話形式で工員に話したいことを話して
もらう面接を繰り返し、ついには工員の監督方法や工員間のモラルといったものが生産性
に与える影響を突き止めたのです。


生産性を向上させるポイントが現場の監督者(管理職)の態度にあることもわかりました。
監督者が工員を信頼し、意思決定が広く組織的に行われ、コミュニケーションが上下方向の
みならず工員間でも柔軟に行われている状態では生産性は向上し(非公式組織への配慮)、
監督者がただの監視に終始し、公式組織のルールのみを重視した従来通りのスタイルと態
度で臨んだ場合は生産性の向上は見られなかったのです(非公式組織の排除)。


どのような組織にも公式組織と非公式組織といった二つの組織が同時に存在します。公式
組織とは社内で決められている職階によって統治がなされている組織です。一方の非公式
組織とは社内の職階とは関係なく、組織のメンバー間で自然発生的に生み出された繋がり
によって統治されている組織です。中学生や高校生だった時のクラスを思い出してくださ
い。クラスメイトをまとめ上げていたのは必ずしも学級委員長というわけではなかったと
思います。既定の委員や係といった分類ではなく、そういったものを超越した連帯感が組織
には存在します。それが非公式組織です。そして、学園祭や体育祭でのクラスのパフォーマ
ンスにはこの非公式組織の存在が大きな影響を与えていたのです。


人は関心を寄せられると生産性を高めると言われます。このことは私たちの日々の業務の
中にも落とし込むことができます。自分の仕事に意味があると感じた従業員の心理が生産
性に好影響を与えます。人は関心を寄せられると自尊感情が向上するそうです。自分のこと
を気にかけてもらっていることがわかれば、それだけで「自分の大切さ」を感じることがで
きます。その大いなる手段として機能するのが非公式組織の存在であり、非公式組織内での
人間関係なのです。


所謂ゆとり世代と言われる年代の従業員の中には、この非公式組織にすら関わりを持つこ
とを嫌う人もいるようです。ここまでくると経営者は次世代の統治のあり方を考えなくて
はならなくなってきます。ホーソン工場の実験自体にも批判があり万全とは言えません。い
つの時代も若手とベテランの間には付き合い方に溝があると聞きますが、我々もこのよう
な現況に対処できるよう知識と経験を身に着けお役立ちできるように頑張りたいと思いま
す。


強存強栄。この言葉も繋がりの一種です。我々福田税務/労務合同事務所はお客様との繋が
りを大切にしたいと考えております。ただ単に契約を結びその契約通りに仕事をしてお終
いではなく、互いに関心を持ちより、分かり合える関係を目指していければと常に願ってお
ります。弊所には社会保険労務士を有した労務部門もございます。今回お話差し上げた現場
のうんぬんだけではなく、法令に遵守した処理のあり方や手続き等、ヒトに関する諸問題の
解決も得意とするところでございます。お抱えの問題にどうしたものかとお悩みございま
したら是非とも弊所労務部門までお問い合わせをいただければと思います。


■参考リンク
Harvard Business School and the Hawthorne Experiments (1924-1933)
http://www.library.hbs.edu/hc/hawthorne/intro.html
監査部一課 原浩恭


2020年度診療報酬改定について

2019年09月02日 | Weblog

2020年度診療報酬改定について

2019年9月2日/Weblog

9月に入り、いよいよ季節が夏から秋、そして冬に向かおうとしております。

2020年は2年1度の診療報酬改定の年で、これから秋にかけて議論が本格化し、2019年11~12月にはおおよその方向性が示される予定です。

 

2019年3月27日開催の第411回中央社会保険医療協議会で、「2020 年度診療報酬改定に向けた検討項目と進め方について(案)」が示され、2020 年度診療報酬改定における議論の主なテーマが示されました。

その中でも「昨今の医療と関連性の高いテーマについて課題を整理」(以下抜粋)として、医療・介護業界の今後を占うと思われる事項が示されました。

 

ア 患者・国民に身近な医療の在り方

〇患者にとって必要な情報提供や相談支援の在り方(診療計画書、明細書等)

〇かかりつけ医機能とかかりつけ薬剤師・薬局機能の連携

〇紹介状なしの大病院受診時の定額負担 等

イ 働き方改革と医療の在り方

〇医師等の働き方の見直しを踏まえた対応

〇業務の効率化の観点を踏まえた医師・看護師等の外来等の配置基準の在り方

〇タスクシフト、タスクシェアの推進、チーム医療の推進等に係る取組 等

ウ 今後の地域づくり・街づくりにおける医療の在り方

〇今後の人口減少社会における医療体制の確保

〇地域医療構想の達成に向けた取組

〇医療機能の分化・連携、患者の状態に応じた取組

〇外来診療の提供体制

〇地域包括ケアシステムの構築に向けた取組

〇救急医療・災害医療・へき地医療対策等の評価 等

エ 新たなエビデンスやICT技術を踏まえた医療の在り方

〇新規医療技術への対応

〇新たなエビデンスを踏まえた医療の質の確保

(診療ガイドライン、既収載の技術等の見直し等)

〇医療の質を高める研究の推進

〇ICTやデータヘルスの利活用 等

オ 介護・障害者福祉サービス等と医療との連携の在り方

〇地域包括ケアシステムの構築に向けた介護サービスとの連携

〇地域移行・地域生活支援の推進

〇様々な依存症対策への対応 等

カ 医薬品・医療機器等の適正な利用の在り方

〇多剤投与、重複処方等への対応

〇後発医薬品の使用促進

〇フォーミュラリー等への対応

〇高額医療機器の共同利用の推進 等

 

上記事項を見る限り、従来の方針を継続する形で、地域包括ケアシステム構築とその根底を支える多職種連携やかかりつけ医機能等が議論の中心になっていくと思われます。

また、医師等の働き方改革や医薬品・医療機器等の適正な利用といった点も議論され、2024年4月からの医師の時間外労働上限規制への対応やCT・MRI等の共同利用による生産性向上といった取組に対して、診療報酬上の何らかの評価がなされる可能性があります。

興味深いところでは、地域医療構想を踏まえた地域の特性に応じた推進・取組も評価される可能性があるという点です。

地域医療構想は、2025年における病床の必要量を高度急性期・急性期・回復期・慢性期等の機能別の試算に基づき、地域の医療機関が自主的に機能分化・転換等をしていくことを期待するものです。

この地域の特性に応じた医療体制や紹介状なしの大病院受診時の定額負担に関連して、個人的には、2017年4月から開始した地域医療連携推進法人制度の活性化に関する議論にも及ぶ可能性があるのではないかと考えます。

地域医療連携推進法人制度は、地域医療連携推進法人がホールディングカンパニーとして傘下の医療機関の機能分担や業務連携の方針を定め、傘下の医療機関における医療資源(病床・医薬品や医療機器・人事等)が有効活用されることを期待するものです。

これにより、地域医療連携推進法人制度は、かかりつけ医病院の集合体としてグループ全体で大病院と同じような機能を発揮し、地域包括ケアシステム構築の一端を担う可能性があります。

地域医療構想や地域医療連携推進法人制度は、行政主導という面は否めませんが、医療の将来構想に民間の医療機関も自主的・具体的に関与する可能性があるという点は面白いと思います。

 

医院経営においても、医院の将来を占う意味で、診療報酬改定や医療・介護の今後の方向性には興味深いものがあると思います。

弊所でも、医院の将来ビジョンのご相談に対応できるように頑張って参りますので、よろしくお願いいたします。

 

HPはこちら www.fukuda-j.com

 

監査部 波多江 誠一


教育資金の一括贈与について

2019年06月24日 | Weblog

令和になって早くも2か月が過ぎようとしていますね。

 

「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」

について、令和元年度の税制改正が行われますので、改めて制度を振り返ってみましょう。

 

制度の概要は以下の通りです。

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

平成25年4月1日から令和3年3月31までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」)が、受贈者の直系尊属(祖父母など)から

①     信託受益権を取得した場合

②     書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合

③     書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等にて有価証券を購入した場合

(②・③を「教育資金口座の開設等」といいます)

上記の場合に、その信託受益権等の価格のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額について、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税は非課税となります。

 

なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則としてその死亡日における非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外の者に支払らわれる金銭については、500万円を限度とします)を控除した残額のうち、その死亡前3年以内にその贈与者から取得した信託受益権等の価額でこの非課税制度の適用を受けたものに対応する金額(以下「管理残額」)を、贈与者から相続用に取得したこととされます。

 

また、教育資金口座にかかる契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額を控除(管理残額がある場合は、管理残額も控除する)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 直系尊属とは、例えば、受贈者の父母、祖父母及び曽祖父母をいいます。

お子さんやお孫さんに教育資金を贈与することを検討されている方は是非活用していただきたい制度です。

 

なお、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類又は記録でその支払の事実を証するものを提出する義務があります。

教育資金以外でこっそり……なんていうことは当然できないわけですね。

 

 

 

さて、令和元年度税制改正による主な改正の概要は以下の5つです。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

①     適用期間の延長

②     受贈者の所得要件の追加

③     教育資金の範囲の見直し

④     贈与者が死亡した場合の残高に関する相続税課税

⑤     教育資金口座に係る契約の終了事由の見直し

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

①     適用期間の延長

→ 適用期限が令和3年3月31日まで2年延長されました。

 

②     受贈者の所得要件の追加

→ 平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権に係る贈与税について適用されます。

 

信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、その信託等により取得した信託受益権等については、この非課税制度の適用を受けることができないこととされました。

 

③     教育資金の範囲の見直し

→ 令和元年7月1日以後に支払われる教育資金について適用されます。

 

教育資金の範囲から、学校等以外の者に支払われる金銭で受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるもののうち、教育に関する役務提供の対価、スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価、これらの役務提供又は指導に係る物品の購入費及び施設の利用料が除外されました。ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は除外しないこととされました。

 

④     贈与者が死亡した場合の残高に対する相続税課税

→ 平成31年4月1日以降に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用されます。

 

 信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、受贈者がその贈与者からその死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権等についてこの非課税制度の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日における管理残額を、その受贈者がその贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなすこととされました。

 ただし、その死亡の日において、受贈者が次のいずれかに該当する場合を除きます。

イ)23歳未満である場合

ロ)学校等に在学している場合

ハ)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練をうけている場合

 … ロ・ハの場合、その旨を明らかにする書類を贈与者が死亡した旨の届出と併せて記入機関等の営業所等に提出した場合に限ります。

 

⑤     教育資金口座に係る契約の終了事由の見直し

→ 令和元年7月1日から適用されます。

 

教育資金口座に係る契約の終了事由について、受贈者が30歳に達した場合においても、その達した日において

・学校等に在学している場合

・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練をうけている場合

のいずれかに該当するときは教育資金口座に係る契約は終了しないものとし、その達した日の翌日以後については、その年において上記のいずれかに該当する期間がなかった場合におけるその年の12月31日又はその受贈者が40歳に達する日のいずれか早い日に教育資金口座に係る契約が終了するものとされました。

 

 

 

以上になります。

税制度は有効に活用していきたいですね。

 

✨弊所HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

 

 

出典:国税庁HP

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm

 

監査部 2課 馬場


税込表示価格、税抜表示価格について

2019年02月04日 | Weblog

みなさん、こんにちわ

今回ブログを担当させていただく、監査部2課の塩塚です。

 消費税が8%になってもう5年が経過しました。今年の10月には、10%になろうとしていますね。みなさんも多くの方はそうでしょうが、私は消費者として国の財源確保のためとはいえ、増税分出費が増えるのかと考えるとあまり良い気はしません。

ところで、皆さんにお聞きしたいことがございます。税抜価格から税込価格にさっと暗算できますか?8%だと計算しにくいですよね。それに比べると5%は計算はしやすいです。税抜き金額を半分にして10で割れば良いからです。

 例えば¥5,980だったら、消費税は¥299です。税抜価格は約¥6,000だから¥300位とわかりました。

 これから10%になる予定ですが、計算だけはしやすいですよね。消費税額は、10で割るだけでわかります。ただ10,000の物を購入した場合1,000円の消費税です。消費者からすると、税抜価格というのを見落としてもう1000円支払わなければならいことになります。

 まだ消費税は8%ですが、そのような経験をみなさんしているでしょう。

このような勘違いをしなくていいように、税込価格で表示された商品ばかりがお店に並んでいた期間があったことを覚えていますか?おそらく期間で言えば、平成16年4月から平成25年10月までの約10年程です。なぜなら平成16年の4月に商品の価格表示において、消費税額を含めた「総額表示方式」が義務付けられたからです。

 しかし平成31年2月現在、お店に入って価格を見てみるとわかるのですが、価格表示は

税抜表示が目立っています。目立たないように税込価格が書かれているのがわかると思います。

 税込表示→税抜表示と税込表示の両建て表示の画像です。

 

 http://www.seijoishii.co.jp/whatsnew/notice/desc/15    

SUPERMARKET成城石井様のHPより抜粋

 

 税抜・税込価格両建て表示になった経緯としては、消費税8%になった平成26年4月に先立ち平成25年10月にこれまでの「総額表示方式」を条件付きで税抜表示ができるようになったことが背景にあります。

参考:財務省HP 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2004/sougakuhyoji/index.htm

 

この両建て表示に関しては、平成31年9月30日までとなっています。

 消費税を含めた金額で価格を表示すると消費者の購買意欲を失わせてしまう店側の配慮や、10%に増税した際に価格表示を店舗は変更しなければならいないという店舗側への配慮もあるのでしょう。しかし私個人としては。どうせ支払わなければならない金額を一括で表示するのみにして欲しいというのが正直なところです。みなさんはどうおかんがえでしょうか?

 


そんな大袈裟な(笑 → 手遅れ

2018年10月08日 | Weblog

「ジリリリリリリリン!」「火災が発生しました。なんたらかんたら・・・・。」

あなたならどうしますか?

 昔、専門学校の自習室で勉強していた時のこと。この時、私は第一に「本当に火事なのか?」ということを考えた。周りを見ても逃げる感じではない。出入口の方を見ても煙がモクモクと見えるわけでもなければ臭いもない。ワーだのキャーだのという声も聞こえない。そこで次にこう考えた。「これは誤報だ」。過去にもあったじゃないか。あの時も結局誤報だった。ここであわてて逃げたらあとで恥ずかしい思いをするなと。

 この状態は“正常性バイアス(Normalcy bias)”が強烈にかかっている状態だ。正常性バイアスとは「多少の異常事態が起こってもそれを正常の範囲内として捉え、心を平静に保とうとする働き」のことをいう。この働きは、私たちが日常生活を送る中で遭遇する様々な変化や新しい出来事に、心が過剰に反応し疲弊しないために必要な働きである一方、上記のように私たちのリスク感知を遅らせ対処を緩慢なものにしてしまう。もともとは適応をうまく行うために行動プログラムに組み込まれたものだが、緊急事態では逃げ遅れなど致命的な結果を招く元凶ともなる。しかも私の例のように過去に同じような経験をしていた場合、正常性バイアスは強化され、「まだ大丈夫」や「今回は違う」と、過去の経験値から都合の良い解釈をしてしまうやっかいな傾向を持つ。

 正常性バイアスは個人だけがかかるものではない。企業、病院等、あらゆる組織がこのバイアスにかかる危険を有している。危機に直面している際に「でも今回は大丈夫だよね」と異常を異常と感じ取れないことは組織を壊滅的な状態へと導く引き金となる。組織に長年いる役職者ほどその豊富な経験値によりこのバイアスがかかりやすくなることから、いよいよ事態が切迫した際には手遅れになっていることが多い。大きな顧客の喪失や従業員の連続退職等、「まあ、そんなこともあるだろう」と軽く見ていたら実はそれが重大な事態の兆候であり、適切に対処しておけばこんなことにはならなかったのに・・・と後悔することも、正常性バイアスがかかっていたことを示している。

 ではこの正常性バイアス。どう対処すればよいのだろうか。ひとつは、いち早く科学的に危機をキャッチする仕組みを構築しておくことだ。これは、営業部門や経理部門、外部のコンサルタント等、外部環境と接する境界点で働く者や、組織の数字と接し定量的な分析が可能な地位にいる者がキーマンになる。私たち税理士事務所が月次巡回監査を推奨している理由のひとつもここにある。毎月毎月を決算だと思い、常に最新の数字を把握しておくということの重要性。第三者である銀行等に適時対応するためだけでなく、経営者として組織の数字をリアルタイムで把握することが、科学的に「危機」をキャッチし素早く対処するための要となる。

 もうひとつは、その組織に対して豊富な経験値を“有していない”若手メンバーの素直な気持ちをいち早くキャッチする環境を整えておくことだ。若手のメンバーはその組織内での経験値の少なさから正常性バイアスがかかりにくい状態にある。その彼ら彼女らが抱く「不安」というのは組織の弱点を見抜いている場合が多々ある。異常を異常と判断できているその意見に、経営者としてアンテナをめぐらしておくというのは有用なことなのである。

 いずれにせよ、経営者はこれらのメッセージを“キャッチしなければならない”という点は同じである。キャッチできなくなるのが正常性バイアスなのにキャッチしろとはおかしな話だと思われるかもしれないが、誰しもが正常性バイアスにかかる危険を秘めており、一度かかるとこのようになるということを知っておくことは、いざかかった際にそこから素早く抜け出し、危機を危機と認識する手助けになるはずだ。先にも述べたように、正常性バイアスは心の平静を得るためのメカニズムでもあるため一概に否定されるべきものではない。しかし、経営者や管理職等より多くの人に影響を与える立場の人は、頭ごなしに「異常なんてそうは起きない」と考えるのではなく、上記「危機」と「不安」を結び付け、様々なシナリオを想定した上でその都度冷静に物事を判断することが求められるのである。

 私たち税理士事務所は数字を根拠とした分析から異常が発生していないか常に御社・御医院の経過を観察しています。月に一度訪問させていただく際にはお話をさせていただき、その不安や想いに耳を傾けています。そこから見えてくる“まだ見ぬ事態”を、組織外部の立場から進言させていただく“最後のキーパーソン”としてご活用いただければと考えています。

■参考リンク
正常性バイアス
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%B8%B8%E6%80%A7%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%82%B9

監査部一課 原浩恭


国税のクレジットカード納付

2018年07月30日 | Weblog

連日厳しい暑さが続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

 

今回は、国に治める税金(以下「国税」)の納付方法のうち、ご質問の多いクレジットカード納付の話をします。

国税は、銀行の窓口で納める窓口納付や個人事業主の方は振替納税(自動引落)の方法で、納付する方が多いと思います。

他に、コンビニ納付、ダイレクト納付、インターネットバンキングによる納付、クレジットカード納付等も一定の手続きの下、選択できます(詳細は、国税庁ホームページ「[手続名]国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)」参照)。

 

ここから本題です。

国税の税目の多くは、クレジットカードでの納付が可能ですが、以下のようなデメリットが考え得るため、実際のところあまり普及していないように思います。

1. 納付のたびにクレジットカード支払サイトへのアクセス・入力が必要等、手続が煩雑

2.決済手数料がかかる

3.法人税や所得税に関連して、地方税の方はクレジットカード納付に対応していない自治体が多く、国税だけクレジット納付する場合、地方税の納付を失念してしまうリスクがある

4.クレジットカード納付の1回の利用可能額(1,000万円未満)があり、くわえてカード会社の決済可能額の制限もあるため、納付額が多額の場合、手続が煩雑または全額納付不可の場合がある

5.個人事業主の確定申告に係るクレジットカード納付の場合、3月15日までに納付手続をしないとならないため、振替納税(4月20日)に比べ慌ただしい

 

特に、2のデメリットが大きく、決済金額によって1%前後の手数料がかかるため、普及を妨げている感がありますし、個人的にもクレジットカード納付はあまりお勧めしておりません(ここではポイント等の話は割愛します)。

 

それでも、クレジットカード決済を選好する個人事業主の方から、申告所得税等に関して、振替納税を利用していてもクレジットカード納付が可能かといった問い合わせがありますので、以下に詳記します。

 

国税庁ホームページのクレジットカード納付のQ&A Q1-9では、以下のように記載があります。

「振替納税を利用されている方は、申告手続等により税額が確定すれば、振替納税の口座引落日(振替日)に自動振替により納付手続が完了します。
そのため、振替納税によらずクレジットカードにより納付を希望される場合は、特に振替納税の口座引落日(振替日)が納期限と同一になる次の税金について、振替納税による引落しがされないよう、あらかじめ所轄の税務署へ連絡した上でクレジットカード納付をご利用ください。

○ 申告所得税及び復興特別所得税
1 予定納税1期分(納期限:7月31日)
2 予定納税2期分(納期限:11月30日)
3 確定申告延納分(納期限:5月31日)

※ 上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。」

 

このように、申告所得税等に関して、振替納税を利用していてもクレジットカード納付は可能とされております。

ただし、予定納税をクレジットカード納付する場合、「振替納税による引落しがされないよう、あらかじめ所轄の税務署へ連絡」の箇所に注意が必要です。

 

全体的な流れとして、各税務署は、振替納税の届出がなされている方で、入金が確認できていない納税者を抽出して、銀行に口座振替を依頼しているようです。

 

まず、確定申告に関しては、3月15日までにクレジットカード納付がなされるため、税務署も入金の有無を確認する時間的余裕があり、入金のない方を抽出して4月20日の口座振替を銀行に依頼することができるため、納税者の所轄税務署への連絡は原則不要と思われます。

しかし、予定納税の場合、口座振替のために銀行等に引落依頼をかける時期は、各税務署によって違うとは思いますが、概ね納付月(7月と11月)の初旬から中旬にかけての場合が多いと思います。

その場合、原則として、引落依頼をかける前までにクレジットカード納付および所轄の税務署へ連絡が完了している必要があり、納付月の下旬での手続では口座引落に間に合わない可能性があります。

ですので、予定納税に際して、遅くとも納付月の前月までには、クレジットカード納付手続のタイミングを所轄の税務署に問い合わせた方がよいと思われます。

 

クレジットカード納付後に、所轄の税務署に連絡したら、口座引落はもうストップできません、とならないようにお気を付け下さい(二重払いになったら後日税務署から還付等がなされるとは思いますが、二度手間で面倒ですので…)。

 

弊所では、皆様のお悩みや疑問が解決できるように頑張って参りますので、よろしくお願いいたします。

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監査部 波多江


平成30年度診療報酬改定について(パートⅡ)

2018年04月16日 | Weblog

春の日差しも心地よく、日増しに暖かくなっている昨今、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

さて、ちょうど6か月前の2017年10月16日のブログで、平成30年度診療報酬改定について取り上げ、「地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、連携の推進」を重点課題として議論されていると申し上げました。

今回は平成30年度診療報酬改定も施行されたことから、続編として、診療報酬改定の概要について、個人的な感想も交え、述べていきたいと思います。

 厚生労働省ホームページ「平成30年度診療報酬改定の概要」(平成30年3月5日版)によると、大きな改定内容は以下の4つですが、やはり内容の大部分は「Ⅰ」が占めております。

Ⅰ. 地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、連携の推進

Ⅱ.新しいニーズにも対応でき、安心・安全で納得できる質の高い医療の実現・充実

Ⅲ.医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進

Ⅳ.効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の強化

 

紙面の制約から上記のⅠとⅡから、個人的に気になったトピックを取り上げます。

Ⅰ. 地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、連携の推進

・一般病棟入院基本料の再編・統合[医科]

一般病棟入院基本料のうち、従前の7対1および10対1は「急性期一般入院料」に再編・統合されました。

従前の7対1(1段階1591点/日)と10対1(4段階1332~1387点/日)には点数に格差があるため、急性期中心の病院等では、7対1確保を至上命題として、その要件充足に奔走する状況もあったかと思います。

しかし、今回の改定でこの2つは急性期一般入院料1~7に再編・統合され、従前の7対1が実質3段階(入院料2・1561点/日、入院料3・1491点/日を追加)となったことで、看護師の確保や看護の必要量の維持に苦慮してきた病院は、従前の7対1の要件が緩和されたことでより柔軟な対応が可能になるとともに、医療費削減にもつながると考えられます。

・かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)の施設基準の見直し[歯科]

か強診の施設基準が見直しにより、厳しくなりました。

特に「過去1年間に歯科訪問診療1若しくは歯科訪問診療2の算定回数又は連携する在宅療養支援歯科診療所1若しくは在宅療養支援歯科診療所2に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上」の要件について、来院型歯科医院では5回の要件充足がネックになることが考えられます。

Ⅱ.新しいニーズにも対応でき、安心・安全で納得できる質の高い医療の実現・充実

・手術等医療技術の適切な評価[医科]

手術支援ロボット「ダヴィンチ」を用いたロボット支援下内視鏡手術について、従前は前立腺がんと腎臓がんだけだったものが、今回の改定で、肺がんや食道がん、胃がんなど新たに12件が保険適用できることとなりました。

これにより地方の患者がロボット遠隔操作で都市部の専門医師による手術を比較的低廉な費用(保険診療)で受けられる可能性が広がりました。今後もその傾向は強くなることが予想され、高額な「ダヴィンチ」を保有している病院に優秀な医師も患者も集まる一方で、それ以外の病院は医師や患者の確保に苦慮する状況も考えられます。

・歯科外来診療における院内感染防止対策の推進[歯科]

歯科医院における院内感染防止対策の徹底が求められることとなりました。

「歯科外来診療における院内感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関」については初診料・再診料が増点、それ以外は減点されることとなりました。

日常的に唾液・血液等に触れることで院内感染の原因となるおそれもあるとして、使用したハンドピースは患者ごとに交換し、オートクレーブ等での滅菌・消毒が推奨されている昨今ですので、滅菌・消毒機器等の購入や届出等の対応が必要になると思われます。

 

弊所では、増収・増患対策に取り組まれている医院様や歯科医院様のお手伝いができるように頑張って参りますので、よろしくお願いいたします。 

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監査部 波多江誠一


仮想通貨について②

2017年12月18日 | Weblog

仮想通貨に関する所得の計算方法等について


  国税庁は、ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益に
 ついて、その具体的な計算方法等を取りまとめた情報(FAQ)を平成29年12月1日付「仮
 想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」(以下「本件情報」といいます。)で公表
 しましたので、その概要を紹介します。
  なお、本件情報で使用している事例(取引金額や取引相場を含みます。)は、架空のものです
 が、事例に応じた適正な価額よる一般的な取引を前提としている旨注記されていますので、ご留
 意願います。
 
 【事例の概要】
  各事例における回答の概要は次のとおりです。
  なお、これらの具体的な計算式については、本件情報でご確認ください。
 1.仮想通貨の売却
   保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額と
  の差額が所得金額となります。
 2.仮想通貨での商品購入
   保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想
  通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
 3.仮想通貨との交換
   保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他
  の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となりま
  す。
 4.仮想通貨の取得価額
   同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法と
  しては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用することを要件に、総平均
  法を用いても差し支えありません。)。
 5.仮想通貨の分裂(分岐)
   所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基に
  して所得金額を計算します。
   しかし、仮想通貨の分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨については、分裂(分岐)
  時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられ
  ますので、その取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却又は使用した時点にお
  いて所得が生じることとなります。
   なお、その場合の取得価額は0円となります。
 6.仮想通貨に関する所得の所得区分
   ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種所得
  の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとして
  いますが、例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として
  使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考え
  られますので、その所得区分は事業所得となります。
   このほか、例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、
  その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得
  となります。
 7.損失の取扱い
   仮想通貨の取引により、雑所得の金額に生じた損失は、雑所得以外の他の所得と通算するこ
  とはできません。
 8.仮想通貨の証拠金取引
   仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありませんので、総合
  課税とされます。
   租税特別措置法上、先物取引に係る雑所得等の課税の特例(申告分離課税)の対象は、金融
  商品取引法等に基づき行われる①商品先物取引等、②金融商品先物取引等、③カバードワラン
  トの取得等とされており、仮想通貨の証拠金取引は、これらのいずれの取引にも該当しません
  ので、申告分離課税の適用はなく、その取引により得た所得については、総合課税により申告
  していただくことになります。
 9.仮想通貨のマイニング等
   いわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得は、事業所
  得又は雑所得の対象となります。
   この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時
  価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算します。
   なお、マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計算における取
  得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価となります。
 
 ◎ これらの具体的な内容等につきましては、国税庁ホームページ>税について調べる>その他
  法令解釈に関する情報>申告所得税関係目次>平成29年12月1日付国税庁個人課税課情報第4
  号「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」でご確認ください。

 

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                                監査部          寺﨑 幸治


見える組織と見えない組織

2017年11月06日 | Weblog

あなたは今から工場長。モノづくりの現場の最高責任者です。

予てよりあなたの工場はひとつの課題を解決できずにいました。その課題とは生産性の向上です。単純に考えると、生産量を二倍にするには従業員も設備も何もかも二倍にすれば良いわけですが、今いる従業員、今ある設備で、今より生産量を増やそうとするならばこの“生産性”を高めなければなりません。

どうすれば今以上に従業員たちが効率良く効果的に働いてくれるのでしょうか。生産性の向上はあなたのみならず経営者ならば誰しもが考えることです。またこれは製造業に限りません。サービス業だって求めるところは同じです。

ある日、工場長であるあなたは次のような実験をしてみることにしました。

十数名の工員を選び二つのグループに分け、作業条件の変化が作業効率にどのように影響するのかを調べたのです。片方のグループでは作業場の照明を今より明るくし、もう片方はそのまま。このような実験を温度・湿度の高低、休憩時間の長短や報酬額の大小等、様々に作業条件を変化させて行いました。

① 照明を今より明るくしてみた。
② 室温を上げてみた。
③ 報酬を増してみた。
④ 休憩時間を長くしてみた。・・・などなど。

これらは1924 年から1932 年(1933 年)まで、シカゴ郊外に位置するウェスタン・エレクトリック社のホーソン工場で実際に行われた実験です。当時の初期の実験者達は実験を進めていく中で妙な結果に遭遇することになります。というのも、「照明を明るくした→生産性向上」これは予想通りだったのですが、「照明を元に戻した→生産性向上」という事態が起き、さらには、「元より暗くした→生産性向上」という摩訶不思議な事態まで発生したのです。他の実験にしても同様で、作業条件にかかわらず生産性が向上していったため、実験者達は「作業条件の内容ではなく作業条件の“変化そのもの”が生産性の向上に影響を与えているのではないか」と考えるようになりました。

ホーソン工場では、これら予想外の実験結果を詳しく調べるために、マサチューセッツ工科大学のターナー、ハーバード大学のメイヨーやレスリスバーガーらを招き、より詳細な実験を重ねていくこととなります。

ターナーは、休憩時間の長短それ自体が生産性向上の鍵となっているわけではないこと、休憩をとることによって心身がリフレッシュし作業効率が増していることは間違いないが、このことが休憩による生産性向上の本質ではないことを見抜いていました。つまり、休憩により工員たちは話をし、互いに理解を深め、時には仕事以外の相談等をし、仕事が終わった後のプライベートの付き合いも行うようになる、このような一見仕事とは関係のない意思疎通関係を、工員たち自身が時間をかけて醸成していくことで良好な人間関係を築き上げ、この人間関係こそが生産性に大きな影響を与えているのではないかということに気付いたのです。

またメイヨーも、先の照明実験で常に生産性が向上していったという結果を受け、実験対象の工員たちがひとつの社会を構成しており、自分たちに注がれる関心を楽しみ、この実験に参加できていることに喜びや興奮を感じており、そのこと自体が生産性の向上に良い影響を与えていると考えました。また、メイヨーは、工員に話したいことを話してもらう面接を繰り返し、ついには工員の監督方法や工員間のモラルといったものが生産性に与える影響を突き止めたのです。

生産性を向上させるポイントが現場の監督者(管理職)の態度にあることもわかりました。監督者が工員を信頼し、意思決定が広く組織的に行われ、コミュニケーションが上下方向のみならず工員間でも柔軟に行われている状態では生産性は向上し、監督者がただの監視に終始し、公式組織のルールのみを重視した従来通りのスタイルと態度で臨んだ場合は生産性の向上は見られなかったのです。

どのような組織にも公式組織と非公式組織といった二つの組織が同時に存在します。公式組織とは社内で決められている職階(部長・課長など)によって統治がなされている組織です。一方の非公式組織とは社内の職階とは関係なく、組織のメンバー間で自然発生的に生み出された繋がりによって統治されている組織です。中学生や高校生だった時のクラスを思い出してください。クラスメイトをまとめ上げていたのは必ずしも学級委員長というわけではなかったと思います。既定の委員や係といった分類ではなく、そういったものを超越した連帯感が組織には存在します。それが非公式組織です。そして、学園祭や体育祭でのクラスのパフォーマンスにはこの非公式組織の存在が大きな影響を与えていたのです。

人は関心を寄せられると生産性を高めると言われます。このことは私たちの日々の業務の中にも落とし込むことができます。自分の仕事に意味があると感じた従業員の心理が生産性に好影響を与えます。人は関心を寄せられると自尊感情が向上するそうです。自分のことを気にかけてもらっていることがわかれば、それだけで「自分の大切さ」を感じることができます。その大いなる手段として機能するのが非公式組織の存在であり、非公式組織内での人間関係なのです。

ゆとり世代と言われる年代の従業員の中には、この非公式組織にすら関わりを持つことを嫌う人もいるようです。ここまでくると経営者は次世代の統治のあり方を考えなくてはならなくなってきます。ホーソン工場の実験自体にも批判があり万全とは言えません。いつの時代も若手とベテランの間には付き合い方に溝があると聞きますが、私たちもこのような現況に対処できるよう知識と経験を身に着けお役立ちできるように頑張りたいと思います。

強存強栄。この言葉も繋がりの一種です。私たち税理士法人恒輝はお客様との繋がりを大切にしたいと考えております。ただ単に契約を結びその契約通りに仕事をしてお終いではなく、互いに関心を持ちより、分かり合える関係を目指していければと常に願っております。今回お話差し上げた現場のうんぬんだけではなく、法令に遵守した処理のあり方や手続き等、ヒトに関する諸問題の解決も得意とするところでございます。お抱えの問題にどうしたものかとお悩みございましたら是非とも弊所までお問い合わせをいただければと思います。

■参考リンク
Harvard Business School and the Hawthorne Experiments (1924-1933)
http://www.library.hbs.edu/hc/hawthorne/intro.html

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監査部一課 原浩恭


年末調整の準備をしましょう。

2017年10月31日 | Weblog

今年も年末調整を行う時期になりました。

 

年末調整とは給与の支払を受けている人(サラリーマン・OL・パート・アルバイト等)について、毎月の給与や賞与から天引きされる所得税を精算する手続きです。

 

今回は確認の為、年末調整する上で必要となる資料を一覧表にしてまとめましたので、該当するものがあれば早めのご準備をお願い致します。

 

 

【用意するもの】

 

  1. 平成29年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(必須)
  2. 平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(必須)

※マイナンバーの記入をお願い致します。

3. 生命保険料控除証明書       (一般用・介護医療用・個人年金用があります。)

4. 損害保険(地震保険)料控除証明書 (短期・長期の2種類があります。)

5. 国民健康保険料の領収書等     (支払金額の分かるもの。)

6. 国民年金等の領収書等       (支払金額の分かるもの。)

7. 小規模企業共済等掛金払込証明書

8. 前職の平成29年分の源泉徴収票

9. 配偶者の収入明細         (源泉徴収票、もしくは見積等) 

 ※3~7は本年中に控除する本人が支払ったものに限る。

 

 

【住宅ローン控除・医療費について】


住宅ローン控除
 正式名は、住宅借入金等特別控除といいます。本年中に住宅取得用の借入を行って住宅等を購入した場合は控除を受けることができます、ただし購入1年目は年末調整で控除するのではなく確定申告で控除します。その後、管轄税務署より2年目以降の住宅控除用の計算書をまとめて送ってきますので、金融機関等が発行する住宅借入金残高証明書と一緒に該当年分を年末調整事務担当者に提出して下さい。購入1年目の確定申告につきましては当事務所にお尋ね下さい。


医療費
 本年中に支払った医療費(本人とその本人と生計を一にする親族に係る医療費と通常かかる交通費)の控除は確定申告で精算する事になります。

確定申告に備えて、病院等の領収書や交通費の領収書などを集めておきましょう。

 

 

 

監査部

柴田 恭兵


従業員に対する食事代の税務上の取り扱い

2017年10月23日 | Weblog

皆様、おはようございます。

 

本日は、従業員に対する食事代の税務上の取り扱いについてお話をさせて頂きます。

 

使用者が従業員に対して食事を支給する場合には、税務上は、それが従業員に対する給与として課税されるかどうかの判断がポイントとなり、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

 

(1)  従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。

(2)  次の金額が1ヶ月当たり3,500円(税抜き)以下であること。

   (食事の価額)-(使用人が負担している金額)

 

この場合の「食事の価額」は、自社の社員食堂などで調理をしている場合には、食事の材料費や調味料など、食事を作るために直接要した費用の額に相当する金額となり、他から購入する場合には、その購入価額に相当する金額となります。

 

従いまして、上記の要件を満たさない場合には、会社などの使用者が負担した金額が従業員に対する給与として取り扱われることになります。

 

ただし、残業又は宿日直をした人に支給する食事については、その人の通常の勤務時間外における勤務を行った人に支給さるものに限り、原則として課税されません。

 

 

以上となります。

 

今回は、食事代の支給に対する税務上の取り扱いについてお話をさせて頂きました。

ご質問等ございましたら、弊所までご連絡を頂ければと思います。

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監査部 木山 浩晃


平成30年度診療報酬改定について

2017年10月16日 | Weblog

日の暮れるのが早くなり、秋の夜長を感じさせる昨今、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

さて、冒頭から物騒な話で恐縮ですが、会話の中に「畳の上で死ぬ」という言葉を耳にすることがあります。「畳の上で死ぬ」とは、「事故などで不慮の死を遂げるのではなくて、家で穏やかに死ぬ」(大辞林 第三版)といった意味のようです。

現在では病院で亡くなる方が多く、この言葉を耳にしても違和感を覚えることが多かったですが、最近の診療報酬改定の議論を見ていると、在宅での看取り(畳の上で亡くなること)が今後、増えていくと思われます。

 

2017年9月6日開催の第106回社会保障審議会医療保険部会で、平成30年度診療報酬改定の基本方針に関する議論が開始されました。

改定の基本的視点や具体的方向性等を厚生労働省が提案し、12月上旬に同部会で基本方針が決定する見通しです。

これらの議論も踏まえ、12月中下旬に診療報酬の改定率を内閣で決定する予定です。

特に今回は、6年に1度の診療報酬と介護報酬の同時改定であり、医療と介護の連携等を含めた様々な視点からの議論が行われるものと考えられます。

 

前述の厚生労働省が提案した基本的視点のうち、重点課題と掲げたのが、「地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、連携の推進」です。

国は従来から、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるよう、医療・介護・生活支援等が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を目指しておりました。

また、その構築のためには、地域における医療・介護機関の連携による、包括的かつ継続的な在宅医療・介護の提供が必要との考えを示しておりました。

 

今回の基本方針の具体的方向性としても、

・医療機関間連携、医科歯科連携、病診薬連携、医療介護連携等の多職種連携の推進

・かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師・薬局の機能評価、

・質の高い在宅医療や訪問看護の確保 等

が提案されております。

 

この方向性からすれば、今後は近所のかかりつけ医師・歯科医師・薬局や介護施設に通院・通所し、それが困難となってきたら、複数の医療従事者等による訪問診療・介護等が行われるという流れになり、結果として在宅での看取りが増えていくと思います。

直近の社会保障審議会医療保険部会でも、「地域包括ケアシステムが実現するような報酬改定」や「医療・介護の連携および医療機能の分化・連携を実現する一層メリハリのある報酬体系の策定」といった意見が出されており、この方向性に大きな転換はないものと考えます。

家族の看護負担増大や医療機関・介護機関の情報共有等の課題はあるものの、財政負担の削減や団塊世代の高齢化(いわゆる2025年問題)等の諸問題に対処するためには、地域包括ケアシステムの実現が必要になってくると思います。

医院経営においても、医療・介護の方向性やこれに対応する診療報酬に関する今後の動向から目が離せません。

弊所でも、訪問診療に取り組まれている医院様や歯科医院様のお手伝いができるように頑張って参りますので、よろしくお願いいたします。

 

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監査部 波多江誠一