令和になって早くも2か月が過ぎようとしていますね。
「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」
について、令和元年度の税制改正が行われますので、改めて制度を振り返ってみましょう。
制度の概要は以下の通りです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
平成25年4月1日から令和3年3月31までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」)が、受贈者の直系尊属(祖父母など)から
① 信託受益権を取得した場合
② 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
③ 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等にて有価証券を購入した場合
(②・③を「教育資金口座の開設等」といいます)
上記の場合に、その信託受益権等の価格のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額について、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税は非課税となります。
なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則としてその死亡日における非課税拠出額から教育資金支出額(学校等以外の者に支払らわれる金銭については、500万円を限度とします)を控除した残額のうち、その死亡前3年以内にその贈与者から取得した信託受益権等の価額でこの非課税制度の適用を受けたものに対応する金額(以下「管理残額」)を、贈与者から相続用に取得したこととされます。
また、教育資金口座にかかる契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額を控除(管理残額がある場合は、管理残額も控除する)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
直系尊属とは、例えば、受贈者の父母、祖父母及び曽祖父母をいいます。
お子さんやお孫さんに教育資金を贈与することを検討されている方は是非活用していただきたい制度です。
なお、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類又は記録でその支払の事実を証するものを提出する義務があります。
教育資金以外でこっそり……なんていうことは当然できないわけですね。
さて、令和元年度税制改正による主な改正の概要は以下の5つです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
① 適用期間の延長
② 受贈者の所得要件の追加
③ 教育資金の範囲の見直し
④ 贈与者が死亡した場合の残高に関する相続税課税
⑤ 教育資金口座に係る契約の終了事由の見直し
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
① 適用期間の延長
→ 適用期限が令和3年3月31日まで2年延長されました。
② 受贈者の所得要件の追加
→ 平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権に係る贈与税について適用されます。
信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、その信託等により取得した信託受益権等については、この非課税制度の適用を受けることができないこととされました。
③ 教育資金の範囲の見直し
→ 令和元年7月1日以後に支払われる教育資金について適用されます。
教育資金の範囲から、学校等以外の者に支払われる金銭で受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるもののうち、教育に関する役務提供の対価、スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価、これらの役務提供又は指導に係る物品の購入費及び施設の利用料が除外されました。ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は除外しないこととされました。
④ 贈与者が死亡した場合の残高に対する相続税課税
→ 平成31年4月1日以降に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用されます。
信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、受贈者がその贈与者からその死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権等についてこの非課税制度の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日における管理残額を、その受贈者がその贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなすこととされました。
ただし、その死亡の日において、受贈者が次のいずれかに該当する場合を除きます。
イ)23歳未満である場合
ロ)学校等に在学している場合
ハ)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練をうけている場合
… ロ・ハの場合、その旨を明らかにする書類を贈与者が死亡した旨の届出と併せて記入機関等の営業所等に提出した場合に限ります。
⑤ 教育資金口座に係る契約の終了事由の見直し
→ 令和元年7月1日から適用されます。
教育資金口座に係る契約の終了事由について、受贈者が30歳に達した場合においても、その達した日において
・学校等に在学している場合
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練をうけている場合
のいずれかに該当するときは教育資金口座に係る契約は終了しないものとし、その達した日の翌日以後については、その年において上記のいずれかに該当する期間がなかった場合におけるその年の12月31日又はその受贈者が40歳に達する日のいずれか早い日に教育資金口座に係る契約が終了するものとされました。
以上になります。
税制度は有効に活用していきたいですね。
✨弊所HPはこちらから www.fukuda-j.com
出典:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm
監査部 2課 馬場