コロナ関連の医療費控除

2020年11月24日 | 税務情報(個人関係)

皆さん、こんにちは。

コロナウィルス感染がまた拡大傾向の中、日々寒くなってまいりましたので、くれぐれもご自愛ください。

では、今日は「マスク購入費、PCR検査代、オンライン診療代は、医療費控除の対象になるのか?」を解説します。

今年も終わりに近づき、年が明ければ確定申告の時期となります。

今日は医療費控除に関するテーマでお届けします。

また、10/23付けで、国税庁からコロナに関するFAQが追加されており、この中から「上記3点が医療費控除の対象になるのか?」を解説します。

医療費控除の対象になるのは、医師等による診療や治療に関して支払った費用・治療や療養に必要な医薬品の購入費用・急を要する場合、電車やバス等が利用できない場合のタクシー代などとなります。

〇 マスク購入費

マスクの着用は国が提唱していることとはいえ、「疾病の予防」のための行為になりますので、

マスク購入費は医療費控除の対象になりません。

もしかしたら、皆さんの今年のマスク代は数万円になっているかもしれませんが、残念ながらこれは医療費控除の対象にならないのです・・・。

〇 PCR検査代

(1) 医師等の判断によりPCR検査を受けた場合

自己負担部分は医療費控除の対象になりますが、公費負担の部分の金額は医療費控除の対象とはなりません。

(2) ご自身の判断でPCR検査を受けた場合感染していないことを明らかにする目的で、ご自身の判断で受けたPCR検査代は医療費控除の対象となりません。

ただし、PCR検査の結果が「陽性」と判断され、引き続き治療を行った場合は、そのPCR検査は「治療に先立って行われる診察と同じ」となり、この場合のPCR検査代は医療費控除の対象となります。

(3) 抗体検査代

抗体検査代は国税庁のFAQには記載がありませんが、抗体検査は罹患した一定期間経過後に体内に抗体があるか否かを検査するものですので、医療費控除の対象にはなりません。

〇 オンライン診療代

・ オンライン診療料 … 医療費控除の対象になります。

・ オンラインシステム利用料 … 医療費控除の対象になります。

・ 処方された医薬品の購入費用 … 医療費控除の対象になります。

・ 処方された医薬品の配送料 … 治療または療養に必要な医薬品の購入費用には該当しませんので、医療費控除の対象となりません。

今日の内容は以上となりますが、平成29年分から令和元年分までの確定申告については、「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付する・確定申告書を提出する際に提示することも認められていました。

しかし、この経過措置は終わっておりますので、令和2年分の確定申告からは「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付する必要がありますのでご注意ください。

なお、医療保険者から交付を受けた医療費通知※がある場合は、医療費通知を添付することにより、医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。

医療費控除はご自身で申告される方も多いと思いますが、控除となるもの、ならないものの判断や改正点等にはくれぐれもご注意ください。

 

監査部:十塚彰文


コロナの身近な影響と事業主の姿勢

2020年11月16日 | 補助金

皆さん、こんにちは。
今年も残すところ、2ヶ月を切りました。
今年は予想だにしない大変な事態となってしまいました。

実は私の身近でも新型コロナウィルスで多大な影響を受けた人がいます。
そのためか、「withコロナ」という言葉が私には消化しきれていません。前向きな言葉に変えているのは分かります。
しかし、苦しんでいらっしゃるお客さんや近い人がいます。
私が使うと安易な言葉でまとめているようで、お客さんとの会話にもこの言葉は使っていません。

さて、新型コロナウィルスによる持続化給付金の締め切りが令和3年1月15日となっています。
該当する方はお早めに手続きされて下さい。https://jizokuka-kyufu.go.jp/

持続化給付金の身近な話で、二十数年の間、私の髪をカットしてもらっている床屋さんと学校給食の食材を提供している商店を経営している義父が事業主としています。
どちらも持続化給付金の該当者ですが、私がいくら進めても申請しません。
理由を聞くと、「何が起きても自分の責任。自分はまだ食えるから申請しなくても大丈夫。」二人とも全く同じ事を言うのです。

事業主の事業所得とは、最高裁昭和56年4月24日判決で、次のように述べられています。
「所得税法27条1項に規定する事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」と判示されています。
私はこの判決文がとても気に入っており、時に担当先のお客さんの姿勢に重ねています。
判決文など知らなくても、床屋さんや義父は、事業主という自覚から姿勢が生まれるんだと半ば諦めながらも、身近な経営者に感動しました。

それに比べ、持続化給付金の不正受給者は情けない話です。
持続化給付金を不正受給した際の罰則は4点です。
<持続化給付金の不正受給による罰則内容>
(1) 年3%の延滞金
(2) 不正受給した金額の2割を加算して返還(自主的な返還は免除)
(3) 屋号・雅号・氏名等の公表
(4) 悪質な不正受給者は刑事告発

元は我々の税金。自発的に返せば良いってもんじゃないでしょう。もっと罪を重くしてもらいたいです。
税金でも仮装又は隠ぺいは重加算税が付きます。
沖縄県では不正受給に関与している可能性があるとして、地元の税理士が虚偽申請代行の容疑がかかっています。もし本当なら士業としてあるまじき行為です。

先日、結婚記念日で式の会場だったレストランを予約しようと、勤めていた友人に連絡したところ、コロナが原因で業績が下がり、転職していました。
友人はホテルマン、レストランのホール担当と接客業を中心にしていたのですが、全く違う職種へ転職しました。
子どもが生まれたばかりで、異業種でも転職しなくてはならなかったそうです。
友人のおかげで、酒の味も分からないのに高いシャンパンを飲ませてもらったし、身の丈に合わないフレンチを食すことが出来ました。
親戚からはアンタ達の結婚式の料理は美味しかったなと毎回言われるのが嬉しい一時でした。
本当にありがとう。新天地でも頑張れ、応援してるぞ。

皆さんも、しっかりと感染対策をされた上で、身近な人や思い出の在る場所に久しぶりに顔を出されてはいかがでしょうか?
慈悲の心でも良いと思うんです(これが「withコロナ」の形ですかね。)。


監査部 吉野伸明



300円。

2020年11月09日 | 日々のできごと

「夢を買えるならいくらまでだしますか?」

 

こう問われて○○円と即答できる人は少ないだろう。手持ちの金額によるなーという人がいれば、自分の資産をすべて処分したら・・・などと考える人もいるかもしれない。 10月24日から、1等(7億円)と前後賞(各1.5億円)合わせて10億円が当たる年末ジャンボ宝くじがインターネット上で予約発売された。宝くじを買ったら開封せずに神棚へ。手をパンパンとたたき一礼。なんていう景色は私の実家へ行くと見ることができる風物詩。神頼みもしたくなるほど当たらない、それでも離れられない宝くじは今も昔も人々を魅了してやまない。

 

本当に当たるのだろうか?いやいやまてよ、買わないと当たらないじゃないか。おいお前さん1枚じゃダメだ。10枚買えば10倍、100枚買えば100倍の確率だ。なんて悪魔の声にささやかれながら年末ジャンボ宝くじを買おうかと考えていた私のような人にはまずは冷静にこの数字を見ていただきたい。

 

1枚買って1等が当たる確率は、2000万分の1(1ユニット2000万枚)。

 

年末ジャンボ宝くじで1等に当たる確率なのだそうだ。(1等7億22本1ユニット2000万枚22ユニット)「なんだ2000万分の1か。当たりそうじゃん。」と思われた方は私と同じで素晴らしい感覚の持ち主だ。他人が買っているのを見ると「あんなの当たらないのに(笑」と思うのに、自分が買うと「これは当たるかもしれんな(キリッ」という根拠不明の自信に満ち溢れ皮算用に突っ走るのはある意味で秀でているのかもしれない。

 

このように人は数字だけを見てもその数字が意味する重要さや、その大小といったものを正確に把握することができないことが多い。特にこのような2000万分の1といった日常生活で接することのない数字になるとなおさらだ。 では、先ほどの一文を次のように書くとどうだろう。

 

1等が当たる確率は、近所のスーパーにある5kg米袋80袋の中から目隠しをして選んだその1粒が当たりであるのと同じ。なお、このゲームは1回300円。

 

それは無理だなと急に当たる気がしなくなってくる。しかも1回300円というおまけつきだ。 確率というのはなにも難しい話でなく、このように日常生活の中から、また、経営においても様々な場面で企業の中を通過していくとても楽しいものです。時々私たちの判断を狂わせる厄介さもありますが、「自分だけは、自分だからこそ、と考えてしまうのが自分」だということをしっかりと踏まえた上で意思決定をし、一緒に考えて一緒に悩んで進んでいけるパートナーがいれば、このような確率の壮大さにも惑わされずにしっかりとした経営判断ができるかもしれません。

 

1等前後賞合わせて10億円が当たる年末ジャンボ宝くじと、1等前後賞合わせて5000万円が当たる年末ジャンボミニは11月24日から同時発売。

 

1粒(1枚)で80袋分の1ということは10粒(10枚)だと8袋分の1。100粒(100枚)だと0.8袋分の1。1000粒(1000枚)だと0.08袋分の1。掛金30万円で0.08袋分の1!おお!これなら当たる気がしてきた!むしろ絶対当たるwww ところがこれを次のように書き換えるとどうだろう。

 

「1袋に25万粒入っているので0.08袋とは2万粒のこと。」掛金30万円で2万分の1!

 

「!」

 

あなたは正しい判断ができていますか?

 

監査部 原浩恭


ワンストップ特例と確定申告

2020年11月02日 | 税務情報(個人関係)

みなさま、こんにちは。

今回はふるさと納税について、概要と注意点についてお話します。

 

ふるさと納税とは実質2,000円の負担で条件付きで寄付金控除を受けられる制度です。

また寄付先は自分で選ぶことができ、寄付した自治体からお礼として返礼品が贈られてきます。

年収によって寄付金控除を受けられる上限額が異なりますのでご注意ください。

 

例えば3万円が上限額だった場合、ふるさと納税を3万円分して寄付金控除の手続きをすれば納税額が2万8,000円減ります。

実質2,000円の負担で寄付金控除を受けることが出来るわけです。

 

次にふるさと納税の寄付金控除を受ける為の方法が2つあります。

・ワンストップ特例制度を利用する。(寄付する自治体が5つ以内という条件付き)

・確定申告をする。

 

確定申告をしたことがない方に確定申告をするというのは難しいことかもしれません。

ですが、ワンストップ特例制度を使うことで確定申告をしなくても寄付金控除を受けることが出来ます。

このワンストップ特例制度を使う場合には注意点があります。

・寄付する自治体は5つ以内

・寄付した自治体すべてに寄付した分だけ『ワンストップ特例の適用を受ける申請書』を提出

・提出期限が寄付する翌年の1月10日まで

 ※2020年分であれば、2021年1月10日必着となっていますがその日は日曜日です。

  自治体によっては翌日の2021年1月11日となっている所もありますがお気を付けください。

 

ワンストップ特例もしくは確定申告をしっかりと出来れば問題もなく寄付金控除を受けることが出来ます。

よくある失敗談や知らないでうっかり起きたミスなどの事例と対策は以下の通りになります。

 

①ふるさと納税をしたのに確定申告をしなかった

単純に時間がなく期限を過ぎてしまった例です。

個人事業主の方や確定申告をしなければならない方と違って、給与所得の多くは会社に年末調整をしてもらうことで納税も完了するため確定申告をする必要がありません。

ふるさと納税分の還付申告だけであれば期限に遅れたとしても5年以内であれば確定申告を提出することができます。

 

②ワンストップ特例を出さなかった(出し忘れた)

年末ぎりぎりにふるさと納税したためにワンストップ特例の申請が間に合わなかった、複数の自治体に寄付したが申請書の提出が漏れていたなどがあります。

この場合、確定申告であればワンストップ特例申請書の提出期限よりも後の3月15日まで期限があります。ほかにも申請書を複数提出せずとも確定申告の提出で複数の自治体の寄付金控除を一回の提出で受けることが出来ます。

 

③上限額を超えてふるさと納税を行い自己負担額が2,000円よりも大きくなった

上限額を知らずにふるさと納税をしたために自己負担額が2,000円を超えて寄付をしてしまったというものです。

こちらは給与所得であれば納税サイトにシミュレーターがありますのでそちらから調べられると目安がわかります。

逆に個人事業主の場合などは給与所得者と違って毎月同じ収入ではないため、年収の見込みを専門家に相談されてはいかがでしょうか。

 

④寄付金受領領収書をなくした

日常的に領収書を保管しておく習慣がない人がよくある失敗です。

領収書とは何かあったときに必要になるものです、医療費控除や家電製品などの初期不良の返品など。

日頃から領収書などの保管に気を付けておけばなくすリスクも減るかと思います。

 

⑤ワンストップ特例後に確定申告をした

ワンストップ特例を確定申告とは別口で出来る制度だと勘違いされている方がたまにいらっしゃいます。

ワンストップ特例制度というのは確定申告をしなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。

その為、ふるさと納税はワンストップ特例を使って、医療費控除は確定申告をしたとなるとワンストップ特例分のふるさと納税は確定申告をやり直さないと寄付金控除を受けることが出来ません。基本的に確定申告をしないといけない人たちはワンストップ特例制度は使えないということだけ覚えておけば間違いありません。

 

国の施策としてGotoトラベルやGotoイートが始まっていますが、コロナウィルスで外出が気になる方もおられるかと思います。

ふるさと納税を上手使って節税と欲しいものを手に入れてこのコロナ禍を乗り切りましょう。

 

HPはこちら www.fukuda-j.com

監査部 松村