あなたは今から工場長。モノづくりの現場の最高責任者です。
予てよりあなたの工場はひとつの課題を解決できずにいました。その課題とは生産性の向上です。単純に考えると、生産量を二倍にするには従業員も設備も何もかも二倍にすれば良いわけですが、今いる従業員、今ある設備で、今より生産量を増やそうとするならばこの“生産性”を高めなければなりません。
どうすれば今以上に従業員たちが効率良く効果的に働いてくれるのでしょうか。生産性の向上はあなたのみならず経営者ならば誰しもが考えることです。またこれは製造業に限りません。サービス業だって求めるところは同じです。
ある日、工場長であるあなたは次のような実験をしてみることにしました。
十数名の工員を選び二つのグループに分け、作業条件の変化が作業効率にどのように影響するのかを調べたのです。片方のグループでは作業場の照明を今より明るくし、もう片方はそのまま。このような実験を温度・湿度の高低、休憩時間の長短や報酬額の大小等、様々に作業条件を変化させて行いました。
① 照明を今より明るくしてみた。
② 室温を上げてみた。
③ 報酬を増してみた。
④ 休憩時間を長くしてみた。・・・などなど。
これらは1924年から1932年(1933年)まで、シカゴ郊外に位置するウェスタン・エレクトリック社のホーソン工場で実際に行われた実験です。当時の初期の実験者達は実験を進めていく中で妙な結果に遭遇することになります。というのも、「照明を明るくした→生産性向上」これは予想通りだったのですが、「照明を元に戻した→生産性向上」という事態が起き、さらには、「元より暗くした→生産性向上」という摩訶不思議な事態まで発生したのです。他の実験にしても同様で、作業条件にかかわらず生産性が向上していったため、実験者達は「作業条件の内容ではなく作業条件の“変化そのもの”が生産性の向上に寄与しているのではないか」と考えるようになりました。
ホーソン工場では、これら予想外の実験結果を詳しく調べるために、マサチューセッツ工科大学のターナー、ハーバード大学のメイヨーやレスリスバーガーらを招き、より詳細な実験を重ねていくこととなります。
ターナーは、休憩時間の長短それ自体が生産性向上の鍵となっているわけではないこと、休憩をとることによって心身がリフレッシュし作業効率が増していることは間違いないが、このことが休憩による生産性向上の本質ではないことを見抜いていました。つまり、休憩により工員たちは話をし、互いに理解を深め、時には仕事以外の相談等をし、仕事が終わった後のプライベートの付き合いも行うようになる、このような一見仕事とは関係のない意思疎通関係を、工員たち自身が時間をかけて醸成していくことで良好な人間関係を築き上げ、この人間関係こそが生産性に大きな影響を与えているのではないかということに気付いたのです。
またメイヨーも、先の照明実験で常に生産性が向上していったという結果を受け、実験対象の工員たちがひとつの社会を構成しており、自分たちに注がれる関心を楽しみ、この実験に参加できていることに喜びや興奮を感じており、そのこと自体が生産性の向上に良い影響を与えていると考えました。また、メイヨーは直接対話形式で工員に話したいことを話してもらう面接を繰り返し、ついには工員の監督方法や工員間のモラルといったものが生産性に与える影響を突き止めたのです。
生産性を向上させるポイントが現場の監督者(管理職)の態度にあることもわかりました。監督者が工員を信頼し、意思決定が広く組織的に行われ、コミュニケーションが上下方向のみならず工員間でも柔軟に行われている状態では生産性は向上し(非公式組織への配慮)、監督者がただの監視に終始し、公式組織のルールのみを重視した従来通りのスタイルと態度で臨んだ場合は生産性の向上は見られなかったのです(非公式組織の排除)。
どのような組織にも公式組織と非公式組織といった二つの組織が同時に存在します。公式組織とは社内で決められている職階によって統治がなされている組織です。一方の非公式組織とは社内の職階とは関係なく、組織のメンバー間で自然発生的に生み出された繋がりによって統治されている組織です。中学生や高校生だった時のクラスを思い出してください。クラスメイトをまとめ上げていたのは必ずしも学級委員長というわけではなかったと思います。既定の委員や係といった分類ではなく、そういったものを超越した連帯感が組織には存在します。それが非公式組織です。そして、学園祭や体育祭でのクラスのパフォーマンスにはこの非公式組織の存在が大きな影響を与えていたのです。
人は関心を寄せられると生産性を高めると言われます。このことは私たちの日々の業務の中にも落とし込むことができます。自分の仕事に意味があると感じた従業員の心理が生産性に好影響を与えます。人は関心を寄せられると自尊感情が向上するそうです。自分のことを気にかけてもらっていることがわかれば、それだけで「自分の大切さ」を感じることができます。その大いなる手段として機能するのが非公式組織の存在であり、非公式組織内での人間関係なのです。
所謂ゆとり世代と言われる年代の従業員の中には、この非公式組織にすら関わりを持つことを嫌う人もいるようです。ここまでくると経営者は次世代の統治のあり方を考えなくてはならなくなってきます。ホーソン工場の実験自体にも批判があり万全とは言えません。いつの時代も若手とベテランの間には付き合い方に溝があると聞きますが、我々もこのような現況に対処できるよう知識と経験を身に着けお役立ちできるように頑張りたいと思います。
強存強栄。この言葉も繋がりの一種です。我々福田税務/労務合同事務所はお客様との繋がりを大切にしたいと考えております。ただ単に契約を結びその契約通りに仕事をしてお終いではなく、互いに関心を持ちより、分かり合える関係を目指していければと常に願っております。弊所には社会保険労務士を有した労務部門もございます。今回お話差し上げた現場のうんぬんだけではなく、法令に遵守した処理のあり方や手続き等、ヒトに関する諸問題の解決も得意とするところでございます。お抱えの問題にどうしたものかとお悩みございましたら是非とも弊所労務部門までお問い合わせをいただければと思います。
■参考リンク
Harvard Business School and the Hawthorne Experiments (1924-1933)
http://www.library.hbs.edu/hc/hawthorne/intro.html
監査部一課 原浩恭
こんにちは!梅雨に入りじめじめとして過ごしづらい日々が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
先週は、サムライジャパンがオーストラリア代表を相手に引き分け、ブラジルW杯への出場を決めました。先制をされたときにはどうなることかと思いましたが、最後にPKでゴールど真ん中に同点弾を決めた本田選手は、流石という感じでしたね。コンフェデレーションズカップの開幕戦となったブラジル戦では0-3と完敗してしまいましたが、つづくイタリア、メキシコ戦は期待したいところです。
今回のブログでは、私が6月初旬に参加した介護事業に関する研修のご紹介をさせて頂ければと思います。福岡でも介護施設が増えていることもあり、弊所でもここ数年介護事業を運営されているお客様が増えております。医師・歯科医師の方も訪問診療を始める方にとどまらず、実際に介護施設の経営をされている方も増えてきています。
研修自体は介護保険制度・介護事業の運営に関する基礎の基礎といった内容でしたが、その中で印象に残った内容を二点ほど紹介したいと思います。
まず今後の介護事業の展望に関して一点。現状として、高齢者が増えていることもあり、それに合わせて介護関連の事業所も増えておりますが、高齢者数は2025年をピークとしてその後は減少をしていきます。そうなるとその年を境に徐々に事業者間での競争が激しくなることが見込まれます。特に施設型の事業では、開業時の施設購入費用等の回収にかかる投資額の回収には10年かかるのが一般的ですので、2025年以降競争が激化するまでに投資を回収するには、これから1,2年のうちに事業を始める必要があります。
つまり介護事業に関して言えば
「 いつやるか? 」
「 今でしょ!!!」・・・ と大手予備校講師の言葉を借りるとなるようですね。
次に、最近ニュースでも話題に挙がるサービス付き高齢者向け住宅(以下「サ高住」)について。
国が10年で30万戸の施設をつくるということで補助金付きで始めたサ高住ですが、実際にはあまり普及が進んでいないようです。理由はいくつかあるようですが、大きなものの一つとして、サ高住の認定を受けるための施設の要件の一つとして挙げられている、一部屋の大きさが18㎡以上必要というものです。通常の有料老人ホームでは13㎡で大丈夫なのですが、より広いスペースが必要となるため同じ大きさの建物でも作れる部屋数が随分と少なくなり、収益性が上がらないようです。結果として補助金があったとしても通常の有料老人ホームを選択する事業者も多いそうです。
1点目で、介護事業を始めるなら「いまでしょ!」などと言いましたが、実際には介護事業の利益率は高くとも5~10%程度のようです。初期投資が大きいこともありリスクが高いことも事実です。もし実際に事業を始めることを検討している方がいらっしゃいましたら、専門家に相談することをお勧めいたします。弊所でも継続的な勉強・研修を通して皆様にお役立ちができるよう頑張りますので、今後ともよろしくお願い致します。
監査部1課
川端正人
先週は、サムライジャパンがオーストラリア代表を相手に引き分け、ブラジルW杯への出場を決めました。先制をされたときにはどうなることかと思いましたが、最後にPKでゴールど真ん中に同点弾を決めた本田選手は、流石という感じでしたね。コンフェデレーションズカップの開幕戦となったブラジル戦では0-3と完敗してしまいましたが、つづくイタリア、メキシコ戦は期待したいところです。
今回のブログでは、私が6月初旬に参加した介護事業に関する研修のご紹介をさせて頂ければと思います。福岡でも介護施設が増えていることもあり、弊所でもここ数年介護事業を運営されているお客様が増えております。医師・歯科医師の方も訪問診療を始める方にとどまらず、実際に介護施設の経営をされている方も増えてきています。
研修自体は介護保険制度・介護事業の運営に関する基礎の基礎といった内容でしたが、その中で印象に残った内容を二点ほど紹介したいと思います。
まず今後の介護事業の展望に関して一点。現状として、高齢者が増えていることもあり、それに合わせて介護関連の事業所も増えておりますが、高齢者数は2025年をピークとしてその後は減少をしていきます。そうなるとその年を境に徐々に事業者間での競争が激しくなることが見込まれます。特に施設型の事業では、開業時の施設購入費用等の回収にかかる投資額の回収には10年かかるのが一般的ですので、2025年以降競争が激化するまでに投資を回収するには、これから1,2年のうちに事業を始める必要があります。
つまり介護事業に関して言えば
「 いつやるか? 」
「 今でしょ!!!」・・・ と大手予備校講師の言葉を借りるとなるようですね。
次に、最近ニュースでも話題に挙がるサービス付き高齢者向け住宅(以下「サ高住」)について。
国が10年で30万戸の施設をつくるということで補助金付きで始めたサ高住ですが、実際にはあまり普及が進んでいないようです。理由はいくつかあるようですが、大きなものの一つとして、サ高住の認定を受けるための施設の要件の一つとして挙げられている、一部屋の大きさが18㎡以上必要というものです。通常の有料老人ホームでは13㎡で大丈夫なのですが、より広いスペースが必要となるため同じ大きさの建物でも作れる部屋数が随分と少なくなり、収益性が上がらないようです。結果として補助金があったとしても通常の有料老人ホームを選択する事業者も多いそうです。
1点目で、介護事業を始めるなら「いまでしょ!」などと言いましたが、実際には介護事業の利益率は高くとも5~10%程度のようです。初期投資が大きいこともありリスクが高いことも事実です。もし実際に事業を始めることを検討している方がいらっしゃいましたら、専門家に相談することをお勧めいたします。弊所でも継続的な勉強・研修を通して皆様にお役立ちができるよう頑張りますので、今後ともよろしくお願い致します。
監査部1課
川端正人
みなさんこんにちは。お変わりありませんか。
福岡は昨日やっと雨が降りました。今年は記録的な速さで梅雨入りしましたが、これまた記録的な少雨となっており生活用水や農業用水が心配になってきました。クールビズと合わせて節水にも取り組んでいきたいと思います。
さて、経済面に目を向けてみますと、急激な円安の影響を受けて食料品の値上げが相次いでいますね。それ以外にも電気やガス料金も値上がりしますし、消費税の増税も予定されています。周りは値上げ一色です。こうなると、給与のアップも必要になってきますよね。
そこで、本日は従業員さんのお給料を増加すると、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除を受けられる「所得拡大促進税制」のお話しをしたいと思います。
概要:
青色申告書を提出している法人や個人事業主について、次の3つの要件を全て満たした場合には、給与増加額の10%について税額控除を受けることができるというものです。ただし、法人税額、所得税額の10%(中小企業等であれば20%)という限度があります。
要件:
①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること。
②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと。
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと。
期間:
法人は平成25年4月1日~平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度。
個人は平成26年~平成28年分までの各年分。
注記:
①役員に対する給与の他、役員の配偶者などの特殊支配関係者に対する給与も対象外です。
②雇用促進税制の適用が受けられる状況にある場合は、どちらか一方の有利選択になります。雇用促進税制のようにハローワークに書類を提出する等の事前手続きや、事業主都合による離職者がいないことなどの要件がありませんので、使い勝手は良いと思います。
以上が所得拡大促進税制の説明でした。昇給を検討される際には、上記税制も併せて検討されてはいかがでしょうか。
藤野慶一
福岡は昨日やっと雨が降りました。今年は記録的な速さで梅雨入りしましたが、これまた記録的な少雨となっており生活用水や農業用水が心配になってきました。クールビズと合わせて節水にも取り組んでいきたいと思います。
さて、経済面に目を向けてみますと、急激な円安の影響を受けて食料品の値上げが相次いでいますね。それ以外にも電気やガス料金も値上がりしますし、消費税の増税も予定されています。周りは値上げ一色です。こうなると、給与のアップも必要になってきますよね。
そこで、本日は従業員さんのお給料を増加すると、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除を受けられる「所得拡大促進税制」のお話しをしたいと思います。
概要:
青色申告書を提出している法人や個人事業主について、次の3つの要件を全て満たした場合には、給与増加額の10%について税額控除を受けることができるというものです。ただし、法人税額、所得税額の10%(中小企業等であれば20%)という限度があります。
要件:
①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加していること。
②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと。
③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと。
期間:
法人は平成25年4月1日~平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度。
個人は平成26年~平成28年分までの各年分。
注記:
①役員に対する給与の他、役員の配偶者などの特殊支配関係者に対する給与も対象外です。
②雇用促進税制の適用が受けられる状況にある場合は、どちらか一方の有利選択になります。雇用促進税制のようにハローワークに書類を提出する等の事前手続きや、事業主都合による離職者がいないことなどの要件がありませんので、使い勝手は良いと思います。
以上が所得拡大促進税制の説明でした。昇給を検討される際には、上記税制も併せて検討されてはいかがでしょうか。
藤野慶一
皆様、おはようございます。
ここ福岡は、今日は朝から太陽が照り、過ごしやすい一日となりそうな様子です。
さて、本日は消費税等の中間申告制度の改正についてお話をさせて頂きます。
消費税等の改正と言えば、来年の4月から消費税率が5%から8%へ引き上げられることが大きな話題になっていますが、
その他にも特に事業をされている方にとって関係してくるものとして、中間申告制度の改正があります。
中間申告とは、確定申告で発生する一年間の税金の一部を前払いする制度です。
ただ、すべての事業者が中間申告をしなければならない訳ではありません。
現状では直前の課税期間の消費税額(地方税を含まない4%部分の税額)が48万円以下の事業者については、
消費税等の中間申告をする義務はないこととされています。
しかし改正により、中間申告をする義務のない事業者でも、所轄の税務署へ届出書を提出することにより、
任意に年1回の中間申告をすることができることになるのです。
この制度が適用される時期は、個人事業者の場合には平成27年分から、また、事業年度が1年の法人については、
平成26年4月1日以後開始する課税期間(平成27年3月31日決算分)からとなります。
中間申告をする義務がないのに、わざわざ手続きをしてまで中間申告をする必要があるのかと疑問に思われる方も
いらっしゃるかと思います。
確かに、中間申告をした場合には、申告や納付の手続きに手間が生じます。また、もしも中間申告の納付期限までに
納付できない場合には、確定申告の場合と同様、延滞税なども発生する場合がありますので注意が必要です。
しかし、中間申告をすることによるメリットも考えられると思います。
毎年決算から2ヶ月後に消費税等の納付をするわけですが、年一回一括して納付するよりも、年二回など複数に分けて
消費税等を納付するほうが、経営面において資金繰りなども考えやすい場合もあると思います。
私どもも確定申告書を日々作成させて頂いておりますが、年間に多額の消費税等が発生する場合でも、
中間申告で一部前払いしていることによって、確定申告時の納税額を抑えられ、かつ、計画的な
資金繰りを可能にしているお客様が多々いらっしゃいます。
是非ご検討頂き、今後の経営にお役立て頂ければ幸いです。
監査部 木山 浩晃
ここ福岡は、今日は朝から太陽が照り、過ごしやすい一日となりそうな様子です。
さて、本日は消費税等の中間申告制度の改正についてお話をさせて頂きます。
消費税等の改正と言えば、来年の4月から消費税率が5%から8%へ引き上げられることが大きな話題になっていますが、
その他にも特に事業をされている方にとって関係してくるものとして、中間申告制度の改正があります。
中間申告とは、確定申告で発生する一年間の税金の一部を前払いする制度です。
ただ、すべての事業者が中間申告をしなければならない訳ではありません。
現状では直前の課税期間の消費税額(地方税を含まない4%部分の税額)が48万円以下の事業者については、
消費税等の中間申告をする義務はないこととされています。
しかし改正により、中間申告をする義務のない事業者でも、所轄の税務署へ届出書を提出することにより、
任意に年1回の中間申告をすることができることになるのです。
この制度が適用される時期は、個人事業者の場合には平成27年分から、また、事業年度が1年の法人については、
平成26年4月1日以後開始する課税期間(平成27年3月31日決算分)からとなります。
中間申告をする義務がないのに、わざわざ手続きをしてまで中間申告をする必要があるのかと疑問に思われる方も
いらっしゃるかと思います。
確かに、中間申告をした場合には、申告や納付の手続きに手間が生じます。また、もしも中間申告の納付期限までに
納付できない場合には、確定申告の場合と同様、延滞税なども発生する場合がありますので注意が必要です。
しかし、中間申告をすることによるメリットも考えられると思います。
毎年決算から2ヶ月後に消費税等の納付をするわけですが、年一回一括して納付するよりも、年二回など複数に分けて
消費税等を納付するほうが、経営面において資金繰りなども考えやすい場合もあると思います。
私どもも確定申告書を日々作成させて頂いておりますが、年間に多額の消費税等が発生する場合でも、
中間申告で一部前払いしていることによって、確定申告時の納税額を抑えられ、かつ、計画的な
資金繰りを可能にしているお客様が多々いらっしゃいます。
是非ご検討頂き、今後の経営にお役立て頂ければ幸いです。
監査部 木山 浩晃