雑損控除について

2011年03月28日 | Weblog

311日に発生した、東北関東大震災にて被災された皆様、

 またそのご家族や関係者の皆様には心よりお見舞い申し上げます。

 

 さて、この度の震災にて、所有する資産について損害を受けた方々が大多数いらっしゃると思います。

  私も先週、関東地区へ出張した際に、倒壊した家屋を目の当たりにしました。

 そこで、本日は、そのような方々の平成23年度の税金を軽減することができる

「雑損控除」という制度をご紹介させて頂きたいと思います。

 (少し詳しく記載致しますが、本日は、このような制度があるとだけ覚えていただけるだけで幸いです。)

 

 ・「雑損控除」の概要について

 まず、「雑損控除」とは、災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、

一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。これを「雑損控除」と呼んでいます。

 

 つまりは、今回の損害の金額が、所得控除という形により税額の計算上控除され、

納税する税金が減少するということになります。今回の東北関東大震災は、これに該当致します。

 

 ・雑損控除の対象となる資産について

 以下の(1)(2)のいずれにも該当することが条件です。

(1)  資産の所有者が、納税者又は納税者と生計を一とする配偶者やその他の親族で、

その年の総所得金額等が38万円以下の者であること。

(2)  生活に通常必要な住宅、家具、衣類等の資産であること。

(事業用の資産、書画骨董、貴金属等で1個又は1組が30万円を超えるものは対象外です。)

 

 ・損害の原因について

(1)  震災、風水害等の自然現象の災害によること

(2)  火災等の人為による災害によること

などです。

 

・雑損控除として控除できる金額について

以下の(1)(2)のうちいずれか多い方の金額です。

(1)(差引損失額)(総所得金額等)×10%

(2)(差引損失額のうち災害関連支出の金額)5万円

*損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、

翌年以後(3年間が限度)において各年の所得金額から控除することができます。

 

・差引損失額について

差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額-保険金などにより補填される金額

*「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。

*「災害関連支出の金額」とは、災害により住宅など取壊したり除去するために支出した金額です。

*「保険金などにより補填される金額」とは、災害などで受取った保険金です。

 

・手続きについて

確定申告を行う必要があります。

 

詳細につきましては、各担当者までお問い合わせ頂けますと幸いです。

 

私も九州からでありますが、震災の復興のためにも、自分ができることを実践したいと思います。

 

清水智文


心よりお見舞い申し上げます

2011年03月22日 | Weblog

3月11日に発生した、東北関東大震災にて被災された皆様、またそのご家族や関係者の皆様には心よりお見舞い申し上げます。

震災を目の前にして、改めて今、「この大変な時に自分たちには何ができるのか?」と考えた方も多いでしょう。

私もそのひとりでした。しかしすぐには答えが出ませんでした。

頭の中にある考えといえば…

「震災にあってる人がいる中、自分はこんなに普段通りの生活をしていていいのだろうか?食事もして、お風呂にも入って、暖かい布団で眠れる…。寒い中、食べるものもない人たちがいるのに…。」

「募金くらいはできるけど、現地でボランティアは難しいな…」

「悔しい。何も出来ないことが、自分ひとりでは無力だということが、とても悔しい…」

と暗い気持が続きました。

何をするにも気持が晴れない日々が続いていました。

 

でもあることを機会に、その考えを変えることが出来ました。

「今、自分が出来ることを精一杯やる。いやそれ以上に、精一杯感謝しながら仕事もしていこう」という考え方をするように変わることが出来ました。

それはお笑いの吉本興業の『思いと取り組み』を知ってからです。

ご興味ある方は吉本のHPをご覧いただくとして、簡単に要約すると、

吉本興業の先人たちは、関東大震災や戦争の時、先頭を切って現地に飛び、困難に立ち向かう活力を支える様々な活動をされたそうです。

しかし、1995年の阪神・淡路大震災の折には、ただ、劇場公演の中止、イベントの自粛、テレビ出演の自粛等をするのみで、あとは、所属タレントが個々にボランティア活動を行っているだけ。

その結果、「本当に無力な存在になってしまいました」との思いだけしか残らなかった。

だからこそ、だから今度こそ、「自粛する」ことではなく、「行動する」ことで、自分たちなりに被災者のみなさまの力になりたい」という気持ちで活動に望まれるそうです。

 

という『吉本興業の思いと取り組み』、これを知り、私も「自分の本分で恩返ししよう」そう思うことができ、行動のひとつとして弊所のHPで労務情報を発信することにしました。

これがどれだけ役に立てるかは分かりませんが、前述の「今、自分が出来ることを精一杯やる。いやそれ以上に、精一杯感謝しながら仕事もしていこう」という気持ちの一部です。

今回の震災で日本が見直されています、諸外国からの評価は想像する以上に高いものです。

一日でも早い復興を願い、目の前の出来ることに感謝しながら取り組んでいきます。

福田恒久
 

 


「支援の輪」

2011年03月14日 | Weblog

まずは東北地方太平洋沖地震によりお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、

被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

 

 

まさに「未曾有の国難」(菅直人首相)と呼ぶに値する巨大地震が2011年3月11日午後2時46分ごろ、

三陸沖を震源に日本列島を襲いました。

日本本土の地盤が約2.4メートルも移動しするほどのエネルギーだったようです。 

公共交通機関はマヒし、連絡もままならない中ではありますが、

各省庁も対策を打ち出し始めています。

 

 国税庁

青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県を対象に東北地方太平洋沖地震で被災したために所得税や贈与税の申告・納付が期限までに手続きできない人は所轄税務署長に申請し、承認を受けるよう案内しています。承認を受ければ、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲で期限延長されます。

 また、地震で財産に相当な損失を受けた場合は所轄税務署長に申請し、その承認を受ければ納税猶予を受けることができます。

 このほか、住宅や家財などに損害を受けたときは確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部が軽減されるというものです。

 

東北地方より遠く離れた福岡の地ではありますが、福田税務/労務合同事務所職員一丸となり、事務所としてできる精一杯の努力とサポートを行ってまいります。

どうぞ皆様、お困りのことがございましたらお気軽にご連絡ください。

 

 

米紙ニューヨーク・タイムズ電子版は11日、阪神大震災当時に東京支局長だったニコラス・クリストフ氏の「日本へのお悔やみ、そして称賛」と題するコラムを掲載し、日本人の精神力の強さをたたえ、復興に向けてエールを送っています。

阪神大震災時の取材で、商店の略奪が起こらなかったことや支援物資の奪い合いが起こらなかった事例を紹介し、

「日本人の忍耐力や冷静さ、秩序は実に高潔だった」と語っています。

世界各国が注目し、援助の手を差し伸べてくれています。

私達個人も日本人として何ができるか考え、支援の輪をもっと広げることが必要となってくるのではないでしょうか。

私も出来ることは少なく小さいものかもしれませんが、

被災された方々の早期の復興の手助けになると信じ、出来ることを行って参ります。


自己責任

2011年03月07日 | Weblog

みなさま、だいぶ春めいてまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

 三寒四温と申しますようにこれから寒い日・夜は寒い時もありますから、体調の管理は十分ご注意ください。

 さて、今回は、保険会社が破綻した場合について、お話してゆきたいと思います。

昨年、初めて日本振興銀行にペイオフが適用されました。改めて自己責任という言葉をお感じになられた方も多いのではないかと思います。

今、お取引のある金融機関から更に新たにお増やしになられた方も多いかと思います。

 さて今回は、生命保険の場合について、少しご紹介と選択方法をご紹介させていただければと思います。

 まず、保険会社のケースでは、銀行・信用金庫の預金保険機構に似た、生命保険契約者保護機構という組織があります。

これにより、保険契約が守られております。ただすべて契約通り保障されるというわけではなく、保険金が削減されるケースもあるようです。

私たちは、契約している保険会社が破綻したときには、当初の契約は維持できないこともリスクの一因として覚悟しておかないといけないと思います。まさに自己責任ということになります。

上記の状況を踏まえまして、保険会社を選択する方法について、ご紹介させていただきたいと思います。

 

それでは、 なにを見たらよいかということですが、有名な基準として「ソルベンシーマージン」というものがあります。

これは、戦争や大災害・経済環境の激変等により発生するリスクに対し、保険金をどこまで支払うことができるかを数値化したものです。

一般的に、200%が、行政上の基準となり、この指数を下回ると官庁より指導が入ります。

超えていれば、問題なしといわれておりますが、グループ会社も含め、高い保険会社を選択することが重要となります。

この指標は、ホームページや契約者へ送られてくる会社案内にも出ておりますので、ご覧になられてみてください。

 

ほか、もう少し、専門的になりますと、ムーディーズやスタンダート&プアーズのような格付け会社が財務内容を格付けしておりますので、そちらをご覧にならるのもよいと思います。

 

 以上、今回は少し専門的になりましたが、今後のみなさまの資金の管理にお役に立てていただければ、幸いに存じます。

 

 鈴木 明