損害賠償金

2019年03月25日 | 補助金

皆様おはようございます。

本日は損害賠償金について記載を致します。

関与先様より決算日にご質問をいただいたのですが、当期の損金とするためには損害賠償請求をされている相手方にどのような対応をしたらよいかとの事でした。

法人税法においては、期末までに債務が確定していない費用については、損金の額に算入できないものとされているので、本日損害賠償金の額を確定させてくださいとか、お支払いを済ませてくださいと言いたくなりますが、損害賠償金については、一定の場合において、その債務が期末までに確定していないときであっても、その損失を計上した事業年度の損金の額に算入することが以下の通り認められています。

 

【法人税法基本通達2-2-13】

法人が、その業務の遂行に関連して他の者に与えた損害につき賠償をする場合において、当該事業年度終了の日までにその賠償すべき額が確定していないときであっても、同日までにその額として相手方に申し出た金額(相手方に対する申出に代えて第三者に寄託した額を含む。)に相当する金額(保険金等により補填されることが明らかな部分の金額を除く。)を当該事業年度の未払金に計上したときは、これを認める。

 

ここで気になるのが『申出』の仕方ですが、基本的に合意書等の書面を交わす事になると考えます。

口頭による申し出だけではいけいのかについては明文化されていないので、議事録や社内稟議書等で先方と合意した経緯を明らかにし、当該金額について返還されないことを説明できたら要件を充たすものと主張する事が出来ると考えられます。

 

当該関与先は決算日に損害賠償請求をされている相手方とお会いするとの事でしたので合意書を交わす事で上記要件を充たす事ができ、合意書に記載した金額を決算日の事業年度の損金として計上をする事になりました。

 

損害賠償はちょっとしたミスや、説明不足により起こり得ますので身の引き締まる思いで今回の事例にあたらせていただきました。

 

 

監査部2課

梅北 聖人

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確定申告で間違いやすい経費

2019年03月18日 | 日々のできごと
皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか?
我々は、ようやく確定申告が終わり、皆さんと同じく休みの日が待ち遠しいような日々になってきています。
申告期間中、たくさんのお客さんに「お疲れ様でした」、「ありがとう」、「もう少しだね」・・・など言っていただきました。この場をお借りしてお礼申し上げます。年のせいか涙もろくなっています。
 
さて、毎年確定申告の時期のみお会いする方々がいます。
一年に一度ですが、お会いするのをとても楽しみにしています。様々な業界の方からいろんなお話が聞けます。
その中で入力をご自分でされたり、奥様がされて、仕上げを我々に依頼する方達もいらっしゃいます。
その方達によく間違えるような主な事例を交えながら記述します(個人の確定申告の方限定です)。
 
①事業に関連しないものは経費ではない。
これは当然の話しですが、あるところで、仕事のDVDを見るからTVとDVDデッキを購入したそうです。
設置場所はどこですか?と聞くと自宅だそうです。これは経費には入れることができません。
事業との関連性が考えにくいからです。あくまで事業に関連する実態に沿って経費とします。
 
②昨年の所得税を経費に入れている。
他にも住民税や生命保険を経費にされている方がいます。
これは注意が必要です。経費に入れることができる税金は、固定資産税、事業税、消費税、印紙税です。
また生命保険は所得控除で控除限度額があるので、経費にいれてしまうと二重控除のうえ、限度額を超えた経費を計上した事になります。
 
③減価償却費の注意点。
会計ソフトによっては、減価償却費まで計算して仕訳してくれるソフトがありますが、
事業と事業外に按分していないもの、届出を出していないのに定率法償却を選択している方もいます。
 
④預金利息を受取利息や雑収入で計上している。
そもそも預金利息は源泉所得税を引かれて入金されています。よってあらためて確定申告しなくて良いのです。
源泉分離課税と言います。事業主借勘定にしましょう。
 
⑤消耗品の中に固定資産が混ざっている。
これもチェックしているとよくあります。
ソフトによっては10万円を超える費用科目を入力すると、固定資産ではありませんか?と聞いてくるのですが、そのメッセージを無視されて登録されているようです。
また償却資産税の課税事業者の場合、確定申告作業中に固定資産に修正があった場合、償却資産税の修正申告も必要となります。
 
⑥消費税。
税区分は難しいと思います。その中でも良くあるものだけを記述すると慶弔見舞金です。
これは現金を渡されているので、課税関係がありません。不課税です。
他にディーゼル車を乗っている方の軽油税は不課税です。消費税はかかっていません。
勘定科目に税区分の設定がされているとある程度間違えないと思います。
消費税については、来年軽減税率が始まるとなるとゾッとします。
 
 
これらは主な例で、まだまだあります。難しいですね。面倒ですね。
でもこれは毎日帳簿を付けていれば、知識も深まりますし、間違いは少なく済むのです。
年に一度の大掃除ではなく、毎日している掃除ならきれいなお金の流れが見えます。
もしも、分からないのであればプロに頼んだら良いのです。綺麗に仕上げて見せます!
 
終わったということはまた次への始まりでもあります。
準備を怠らずに2019年を終わらせましょう。
来年2020年3月は、なんと我々にとってゴールデンスケジュールとなっています。世間でいう10連休ではありません。
2月が一日多い2/29があり、3/15日は日曜で申告期限が3/16です。いつもの年より二日間長いのです。
でも、きっと来年の私は3/15土曜で、3/17月曜が申告期限なら良かったのにって言っていると思います。
人間の心理とはそんなものでしょうか。
 
 
 
監査部1課
吉野伸明
 

親族間の不動産使用貸借について

2019年03月04日 | 補助金

個人で事業を始める場合、家族や親族から店舗や事務所、倉庫、駐車場など事業に利用する建物や土地を借りることがよくあります。

不動産会社を通して借りる場合は、明確な契約のもとで、賃料などもきちんと決まっていますが、家族や親族から借りる場合は、

どうしたらよいかよくわからないことも多いと思います。

今回は、このように家族や親族から事業で使う土地や建物を借りる場合のポイントを解説します。

個人事業主は、家族が所有している建物や土地を借りる場合がありますが、父親名義や配偶者名義の不動産を借りる場合には注意すべき点があります。

税務署は、家族間の取引は、恣意的な調整が可能であるため、税金の支払いを意図的に回避していないかどうかという観点で、経理処理や契約をチェックしてきます。

何も考えずに、家族や親族が持っている土地や建物を使用していると、税金を取られるケースがあるのです。

したがって、家族や親族から建物や土地を借りる場合も、契約関係や賃料の支払いの要否を整理しておかないと、思ってもいない税金がかかってしまうこともありますので、

以下で解説するポイントを押さえておきましょう。なお、前提として借主・貸主ともに個人であることを想定しています。


ポイント① 借主と貸主が生計一かどうか?

会計処理を決定する上で、借主と貸主がどのような関係かを最初に確認しておく必要があります。

具体的には、貸主と借主が「生計一」かどうかを確認します。

例えば、次のように整理するといいでしょう。

・同一の家屋で生活・・・生計一
・同一の家屋で生活しているが、明らかに別々の家計でやりくりしている・・・生計別
・単身赴任で休みの日に帰省したり、生活費の送金をしている・・・生計一
・大学生で下宿しており、休みの日に帰省したり、生活費や学費の送金をしている・・・生計一
・介護が必要な親に対し、生活費や介護費用の送金をしている・・・生計一

イメージとして、「生活のための財布が同じであれば生計一」と考えていいと思われます。


ポイント② 借主の会計処理

次ののポイントは、家族や親族から事業で使う建物や土地を借りている側の会計処理です。

こちらは、生計一かどうかで会計処理が変わってきますので、それぞれ解説します。


◆生計一の家族に家賃を支払う場合


生計一の家族に家賃を支払う場合には、注意が必要です。

税法の用語でいう「生計を一にする配偶者その他の親族」に支払う家賃は必要経費になりません。

これは、生計一の親族間で家賃の授受を行っても、同じ財布の中でお金を移動しているだけと考えられるためです。

よくあるケースとして、配偶者や親が所有している不動産を借りて家賃を支払うケースが挙げられます。

ただし、この場合、配偶者や親が所有している不動産に係る経費は事業主の必要経費に入れることができます。

例えば、固定資産税、火災保険料、保険料、減価償却費が挙げられます。


◆生計別の家族に家賃を支払う場合


生計別の家族に家賃を支払う場合には、上記のような制限はありません。

建物や土地を借りる側が負担した家賃をそのまま必要経費として会計処理します。

生計別の家族に家賃を支払う場合には、賃貸借契約書を作成しておくことが重要です。

税務署は親族間のやりとりがある場合、恣意的な条件で行っていないか、疑ってくる可能性があります。

また、税務調査で家族への家賃支払いについて指摘された場合、最初に賃貸借契約書の提出を求められます。

一般的なひな型でいいので、賃貸借契約書をしっかり準備しておきましょう。


監査部一課:十塚彰文  

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