「セルフメディケーション税制」

2018年01月29日 | 税務情報(個人関係)

皆様風邪など召されずにお過ごしでしょうか。

まだ寒さ厳しき日が続いております。体調管理には十分気を付けてください。

 

さて、今回は、確定申告が始まるということもありますので、セルフメディケーション税制 (医療費控除の特例)についてお話したいと思います。

「セルフメディケーション税制」は、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。軽度な身体の不調を市販薬などにより自ら手当てすることは、自身のQOL(生活の質)の改善に役立つだけでなく、国の財政を圧迫している医療費の適正化にもつながります。

 

(1)対象となるのは?
具体的には、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、以下の定期健康診断などを受けている人が、2017年1月1日以降に、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができます。
※この特例は、2017年分の確定申告から適用できます。なお、2017年分の確定申告の一般的な提出時期は、2018年2月16日から3月15日までです。

 

(2)対象となる人は?
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、所得税や住民税を納めていて、以下のいずれかを受けている人(勤務先での定期健康診断なども含まれる)。

①  特定健康診査(いわゆるメタボ健診)

②  予防接種

③  定期健康診断(事業主健診)

④  健康診査

⑤  がん検診

 

(3)従来の医療費控除と併用できるの!?
この制度は「医療費控除の特例」とあるとおり、医療費控除の一部であるため、「従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することができない」点に注意しましょう。従来どおり10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」で所得控除を受けるかは、申告者自らがどちらかを選択することになります。

 

(4)対象となる医薬品は?

厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品(12/28現在、1,671品目)が対象となります。
なお、対象製品の多くに共通識別マークが入っています。

 

まとめ

この所得控除を受けるには、確定申告の際に提示・提出が必要な書類がありますので

ご留意ください。

 

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【監査部】 十塚彰文


役員の変更登記を忘れていませんか?(重要です)

2018年01月22日 | 税務情報(法人関係)

平成18年5月に会社法が改正され、株式会社の役員の任期が2年から最大10年に延長されました。

 

当時はずいぶんと先のことだと思っていましたが、今年で12年になります。

非公開会社の役員の任期は10年に

 会社法改正により、ほとんどの非公開会社(株式譲渡制限のある会社)の取締役と監査役の任期は、最長10年まで延長できるようになりました。

 

改正前は、株式会社の取締役は2年、監査役は4年であり、株式会社は、役員重任登記を定期的に行っていましたが、結構面倒でした。

 

そのため、多くの株式会社は、この会社法改正に合わせて役員の任期を10年に変えたのではないかと思います。(株主総会を開き、特別決議で、定款を変更)

もちろん任期を変えていない株式会社の取締役は2年、監査役は4年のままです。

しかしながら、本年(平成30年)5月に会社法施行から10年を超し、さらに12年を迎えるため、会社法施行後に役員の任期を最長の期間に伸長した株式会社であっても、役員の任期が満了する時期を再度確認していただき、定時株主総会における取締役、監査役の改選、取締役会の決議や取締役の互選等による代表取締役の選定等を行った上、その旨の変更の登記手続きが必要です。

 

取締役の任期 最長10年 メリットとデメリット(リスク)

メリット 

任期が2年から10年に伸びたことにより、取締役の重任(更新)の登記の手間や登記費用を抑えることができるというメリットがあります。

特に、オーナー企業のような閉鎖的な会社では、役員が変わることは稀ですし、役員に変更がなくても重任の手続きを取らねばならず、煩雑ですから、10年など長い期間を設定するメリットはあります。また、選任された取締役は、任期が長いため、長期的な視点で経営を考え実行するなどして、業績を上げることが可能となります

 

デメリット

 取締役は、従業員と違って「試用期間」が認められていませんから、任期をきめて任用した場合には、任期いっぱい取締役を委任しなければなりません。

定款で任期を10年と規定している場合は10年の委任契約をするということです。

 

 選任した取締役がかならずしも期待に応えてくれる人物であるとは限りません。経営能力に欠けることが分かれば、(任期の途中でも)解任することは可能です。 解任は株主総会の決議(定款の規定にもよりますが、通常は普通決議)ですることができますが、問題はその後です。

解任後、その取締役が会社に対して、解任には合理性がなく、解任決議を無効だと訴えてくる可能性があるのです。つまり10年間で得られたはずの役員報酬(の残り)を支払えということです。 これに対して、2年間とするケースのように任期が短い場合には、最悪、任期満了まで待って(解任ではなく)退任していただくことができます。(再任しない)

 

→取締役がこれから先も自分ひとりだという場合、もしくは身内や十分に信頼できる人を取締役として迎え入れる場合でなければ、10年より短くしていたほうがいいかもしれません。

忘れたら過料

なお、もうひとつのリスクとして、10年にすると任期を忘れてしまうという点があります。役員重任登記をしないと過料として数万円のペナルティが課されます。(2年でも同じです)

 

12年経ちました 「株式会社のみなし解散」

平成26年以降、最後の登記から12年を経過している株式会社や最後の登記から5年を経過している一般社団法人、一般財団法人は休眠会社等として「整理作業」の対象となります。

休眠会社等は、法務大臣による公告及び登記所からの通知がされ、この公告から二ヶ月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合には、「みなし解散」の登記がされます。

つまり、法務局が職権で解散の登記をしてしまいます。 ご注意を

 

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                                   監査部  西島 健志


いよいよ、確定申告!

2018年01月15日 | 日々のできごと

年が明けると  「そろそろやらないとやばい・・・」、
 

「いつからだった?・・・」、

と思い始める人が増えてくるのは、

「確定申告」ですね。

確定申告は前年度の課税所得や医療費控除を申告する制度のこと。


この申告によって翌年の税金額が決まってくるので、大変重要です。

確定申告というと個人事業主だけのものというイメージがありますが、

 最近はサラリーマンや主婦の方の医療費控除申告なども増えてきています。

確定申告は早めにするのがコツ!

2018年の確定申告期間

2018年に申告するのは2017年分(平成29年分)。

確定申告の期間は
2018年2月16日(金曜日)~3月15日(木曜日)までの1か月です。

この1か月以内に申告しなかった場合、
 延滞税や加算税と言った、払わなくてもよかったものを払う羽目に・・・(涙)

なので、この期間内に申告するのが非常に重要なのです。

 

確定申告には書類等が必要なので、
2月の初めには必要書類の作成や計算等を始めましょう。
税務署の開庁時間は、月曜日~金曜日までの8:30~17:00までです。

2018年分の確定申告期間中、
2月18日と3月4日に限っては日曜日も窓口での申告や相談が可能です。

平日しか行けないとなるとさらにハードルが上がってしまいますが(涙)、
 必ず時間を取って行きましょう。

ちなみに、土日祝日でも書類だけを直接投かんすることは可能です。
はじめて確定申告するからどうしても相談したい、という場合は
平日の窓口で相談してください。

 

 

申告の仕方と種類

はじめて確定申告をする人は、確定申告期間に相談をするのが一番ですが、
なかなか時間がなくて行けない・・・という人は、
パソコンで書類を作って提出しましょう。

確定申告は直接税務署に行かなくても
「e-Tax」というシステムで進行することが可能です。

これは、パソコンでつくった確定申告書をオンラインで送れるシステム。
 確定申告書は国税庁のサイトにある「確定申告書作成ツール」で作成可能なので、
 書類を正しく作成できる人はこの「e-Tax」の機能が便利でしょう。

ただし!
「e-Tax」を利用するためには事前に準備が必要です。

ICカードリーダライタを購入したり、
 住民基本台帳カードを用意したりする必要がありますので、
 利用したい人は早めに準備を!

e-Taxを利用するために必要なものや準備の仕方は、
 国税庁のサイトで確認できます⇒国税庁 平成28年分確定申告特集

個人事業を始めたばかりの方、
 今回確定申告をするのが初めての方もいらっしゃるかと思います。
 2018年(平成30年)に初めて確定申告をするために、
 何をすれば良いのかを簡単にまとめてみました。


確定申告が初めての場合は、何から始めれば良いか分からないと思います。
 開業届を出していない方は、まず開業届を税務署に出しておきましょう。
>> 開業届の出し方と提出場所について

2018年の確定申告期間
2018年の確定申告期間
まず、個人事業主の場合は、事業年度が1月1日~12月31日と決まっています。
 (法人の場合は自由に決めることができます。)

なので、2017年の1月1日?12月31日までの売上や経費を記録して、
その結果をまとめて2018年の2月16日?3月15日の間に提出することになります。
これが「確定申告」です。2017年に新規開業した方は、開業した日から12月31日までの記録をまとめましょう。

 

この定められた期間中に税務署へ行くなりして、前年度の会計結果を報告します。
 期限に遅れても確定申告の受付はしてくれます。

前回2017年2月16日~3月15日の期間中に提出の2016年度の確定申告書類からマイナンバーの記載欄ができました。

 個人事業主は、本人に与えられた12ケタのマイナンバー(個人番号)を記入すればOKです。

>> 個人事業主の1年について
>> 2018年(平成30年)の確定申告期間と3つの提出方法について

白色申告と青色申告の違いを簡単に言うと?

さて、確定申告の種類には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
白色申告は、簡単な帳簿づけで良いのですが、
 青色申告は、少し難しくて面倒な帳簿づけをする必要があります。

その代わりに青色申告は、白色申告よりも納める税額を控除される等の特典があります。
簡単に言うと、青色申告のほうが節税になります。
 納める税金が少なくなるので、事業主の財布に優しいのが青色申告です。

なので、個人事業主では収入が多い人ほど青色申告を選択する人の割合が多くなります。
 過去の調査によると青色申告者の割合は、所得500万円以下で50%前後、
 所得500万円~1,000万円で70%前後、1,000万円以上で80%前後でした。
 (収入 ー 経費 = 所得)

白色申告を選ぶか青色申告を選ぶかは、その人の自由です。
 何も申請を出さなければ、自動的に白色申告とみなされます。
 青色申告をするには、事前に申請書を税務署へ出しておく必要があります。

>> 白色申告するまでにやること 簡単な帳簿づけ・領収証等の保存
>> 青色申告するまでにやること 複式簿記・領収証等の保存

個人事業用の会計ソフトで日々の帳簿付けと確定申告提出書類の作成

新しく事業を始める場合、大抵の場合は1年の途中から事業を始めることになるはずです。
その場合、事業を始めた日から12月31日までの売上や経費を帳簿につけて計算します。

白色申告は特に事前申請の必要がありませんが、
青色申告をしたい場合は1月16日以降に開業した場合、
 開業日から2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。
つまり、2018年の2月16日~3月15日に青色で確定申告するには、
 2017年中の期限内に申請書を提出しておく必要があるわけです。(>> 提出期限の詳細)
 提出が間に合わなかった方は、2017年度分は白色で確定申告をしましょう。

帳簿の作成に慣れていない方は、ひとまず個人事業用の会計ソフトを用意しましょう。
個人事業向けに作られた会計ソフトが販売されており、
これを使うと初心者でも帳簿付けと確定申告書類の作成が簡単になります。
 確定申告を自分で出す方はソフトで帳簿付けする事をおすすめします。

 

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                               監査部 MG