年末調整の準備をしましょう。

2017年10月31日 | Weblog

今年も年末調整を行う時期になりました。

 

年末調整とは給与の支払を受けている人(サラリーマン・OL・パート・アルバイト等)について、毎月の給与や賞与から天引きされる所得税を精算する手続きです。

 

今回は確認の為、年末調整する上で必要となる資料を一覧表にしてまとめましたので、該当するものがあれば早めのご準備をお願い致します。

 

 

【用意するもの】

 

  1. 平成29年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(必須)
  2. 平成30年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(必須)

※マイナンバーの記入をお願い致します。

3. 生命保険料控除証明書       (一般用・介護医療用・個人年金用があります。)

4. 損害保険(地震保険)料控除証明書 (短期・長期の2種類があります。)

5. 国民健康保険料の領収書等     (支払金額の分かるもの。)

6. 国民年金等の領収書等       (支払金額の分かるもの。)

7. 小規模企業共済等掛金払込証明書

8. 前職の平成29年分の源泉徴収票

9. 配偶者の収入明細         (源泉徴収票、もしくは見積等) 

 ※3~7は本年中に控除する本人が支払ったものに限る。

 

 

【住宅ローン控除・医療費について】


住宅ローン控除
 正式名は、住宅借入金等特別控除といいます。本年中に住宅取得用の借入を行って住宅等を購入した場合は控除を受けることができます、ただし購入1年目は年末調整で控除するのではなく確定申告で控除します。その後、管轄税務署より2年目以降の住宅控除用の計算書をまとめて送ってきますので、金融機関等が発行する住宅借入金残高証明書と一緒に該当年分を年末調整事務担当者に提出して下さい。購入1年目の確定申告につきましては当事務所にお尋ね下さい。


医療費
 本年中に支払った医療費(本人とその本人と生計を一にする親族に係る医療費と通常かかる交通費)の控除は確定申告で精算する事になります。

確定申告に備えて、病院等の領収書や交通費の領収書などを集めておきましょう。

 

 

 

監査部

柴田 恭兵


従業員に対する食事代の税務上の取り扱い

2017年10月23日 | Weblog

皆様、おはようございます。

 

本日は、従業員に対する食事代の税務上の取り扱いについてお話をさせて頂きます。

 

使用者が従業員に対して食事を支給する場合には、税務上は、それが従業員に対する給与として課税されるかどうかの判断がポイントとなり、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

 

(1)  従業員が食事の価額の半分以上を負担していること。

(2)  次の金額が1ヶ月当たり3,500円(税抜き)以下であること。

   (食事の価額)-(使用人が負担している金額)

 

この場合の「食事の価額」は、自社の社員食堂などで調理をしている場合には、食事の材料費や調味料など、食事を作るために直接要した費用の額に相当する金額となり、他から購入する場合には、その購入価額に相当する金額となります。

 

従いまして、上記の要件を満たさない場合には、会社などの使用者が負担した金額が従業員に対する給与として取り扱われることになります。

 

ただし、残業又は宿日直をした人に支給する食事については、その人の通常の勤務時間外における勤務を行った人に支給さるものに限り、原則として課税されません。

 

 

以上となります。

 

今回は、食事代の支給に対する税務上の取り扱いについてお話をさせて頂きました。

ご質問等ございましたら、弊所までご連絡を頂ければと思います。

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監査部 木山 浩晃


平成30年度診療報酬改定について

2017年10月16日 | Weblog

日の暮れるのが早くなり、秋の夜長を感じさせる昨今、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

さて、冒頭から物騒な話で恐縮ですが、会話の中に「畳の上で死ぬ」という言葉を耳にすることがあります。「畳の上で死ぬ」とは、「事故などで不慮の死を遂げるのではなくて、家で穏やかに死ぬ」(大辞林 第三版)といった意味のようです。

現在では病院で亡くなる方が多く、この言葉を耳にしても違和感を覚えることが多かったですが、最近の診療報酬改定の議論を見ていると、在宅での看取り(畳の上で亡くなること)が今後、増えていくと思われます。

 

2017年9月6日開催の第106回社会保障審議会医療保険部会で、平成30年度診療報酬改定の基本方針に関する議論が開始されました。

改定の基本的視点や具体的方向性等を厚生労働省が提案し、12月上旬に同部会で基本方針が決定する見通しです。

これらの議論も踏まえ、12月中下旬に診療報酬の改定率を内閣で決定する予定です。

特に今回は、6年に1度の診療報酬と介護報酬の同時改定であり、医療と介護の連携等を含めた様々な視点からの議論が行われるものと考えられます。

 

前述の厚生労働省が提案した基本的視点のうち、重点課題と掲げたのが、「地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、連携の推進」です。

国は従来から、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるよう、医療・介護・生活支援等が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を目指しておりました。

また、その構築のためには、地域における医療・介護機関の連携による、包括的かつ継続的な在宅医療・介護の提供が必要との考えを示しておりました。

 

今回の基本方針の具体的方向性としても、

・医療機関間連携、医科歯科連携、病診薬連携、医療介護連携等の多職種連携の推進

・かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師・薬局の機能評価、

・質の高い在宅医療や訪問看護の確保 等

が提案されております。

 

この方向性からすれば、今後は近所のかかりつけ医師・歯科医師・薬局や介護施設に通院・通所し、それが困難となってきたら、複数の医療従事者等による訪問診療・介護等が行われるという流れになり、結果として在宅での看取りが増えていくと思います。

直近の社会保障審議会医療保険部会でも、「地域包括ケアシステムが実現するような報酬改定」や「医療・介護の連携および医療機能の分化・連携を実現する一層メリハリのある報酬体系の策定」といった意見が出されており、この方向性に大きな転換はないものと考えます。

家族の看護負担増大や医療機関・介護機関の情報共有等の課題はあるものの、財政負担の削減や団塊世代の高齢化(いわゆる2025年問題)等の諸問題に対処するためには、地域包括ケアシステムの実現が必要になってくると思います。

医院経営においても、医療・介護の方向性やこれに対応する診療報酬に関する今後の動向から目が離せません。

弊所でも、訪問診療に取り組まれている医院様や歯科医院様のお手伝いができるように頑張って参りますので、よろしくお願いいたします。

 

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監査部 波多江誠一


育児介護休業法改正について

2017年10月02日 | 労務情報

朝夕はめっきり涼しくなりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

季節の変わり目ですから、体調管理には十分気を付けてください。

さて、今回は、2017年10月1日より施行となりました、改正育児・介護休業法についてお話したいと思います。

10月1日より施行される改正法では、どのような点が変更となる予定なのでしょうか ?
ポイントは3つ、最も重要となる「育休最長2年」の他、2つの努力義務が掲げられました。

(1)育児休業の最長2年までの延長が可能になる
育児休業について、原則的な期間は「1歳まで」ですが、保育園等に入所できない等の事情がある場合には従来通り「1歳6ヵ月」までの延長、加えて「2歳」までの再延長が認められます。 もちろん、育児休業期間の延長に合わせ、育児休業給付金の給付期間も延長されます。

 

(2) 出産予定の方やその配偶者に対し、育児休業関連の諸制度等を周知する
(努力義務)
本人、もしくは配偶者の妊娠・出産に際し、今後どのような制度を利用できるのか、休業中や休業後の待遇や労働条件がどうなるのかについての周知が、事業主の努力義務となります。

 

(3) 育児を目的とする休暇制度の導入を促進する
(努力義務)
未就学児を抱えて働く労働者の子育て支援として、育児のために使える休暇制度の創設が、事業主の努力義務となります。 これは、子の看護休暇や年次有給休暇等の既存の法定休暇とは別に与えられるものである必要があります。

 

まとめ

改正法施行に向け、各企業においては「どこまで対応すべきなのか」が焦点となるものと思われます。特に中小企業においては、改正法対応によって生じる職場への影響やその他の社員への負担増が懸念されるところではないでしょうか。

この点、当面努力義務とされている事項については今すぐに対応せずとも、慎重に検討を重ねるのが得策であると言えます。もちろん、対応策が固まった後には、就業規則など諸規程の改訂も忘れずに行いましょう。

企業においてはたびたびの法改正が悩みのたねとなりそうですが、「今すぐやるべきこと」とそうでないことを正しく把握し、適切な形で改正法対応を進めてまいりましょう。

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【監査部】 十塚彰文