立秋は過ぎたもののまだまだ残暑厳しいですね。皆様はいかがお過ごしでしょうか。
さて、アベノミクス効果で株式市場も活況を呈しております。一方、ずっと上昇傾向だった金、プラチナ価格が少し下がってきています。株式市場が見直されて、資金シフトが進んでいるのでしょうか。そうなるといつ売却するのか、売却タイミンングが気になるところです。
今回は、個人が金やプラチナを売却した場合の課税関係について、確認してみたいと思います。
金・プラチナを売却した場合の課税関係
個人が金やプラチナを売って利益が出た場合には、継続的な売買を除き譲渡所得として税金が課税されます。この場合の譲渡所得は、他の所得(不動産所得、事業所得、給与所得等)と合算して課税されます。
譲渡所得の計算は、所有期間に応じて次のように異なります。
1.取得から売却までの所有期間が5年以下の場合
① 売却金額-(取得価額+売却費用)=譲渡益
② ①+他の譲渡益-特別控除50万円=課税される譲渡所得
例)売却金額200万円、取得価額100万円、売却費用0円の場合
200万円-(100万円+0円)-50万円=50万円
2.取得から売却までの所有期間が5年超の場合
① 売却金額-(取得価額+売却費用)=譲渡益
② ①+他の譲渡益-特別控除50万円=譲渡所得の金額
③ ②×1/2=課税される譲渡所得の金額
例)売却金額200万円、取得価額100万円、売却費用0円の場合
{200万円-(100万円+0円)-50万円}×1/2=25万円
上記1と2の両方がある場合の特別控除50万円は、まず上記1から控除していき、両方合わせて50万円が限度です。
上記からお分かりのように、譲渡所得が半分になるかどうかのポイントは所有期間5年を超えるかどうかになります。売却検討中の方は、金・プラチナ価格とあわせて所有期間も考慮されてみてください。
藤野慶一
さて、アベノミクス効果で株式市場も活況を呈しております。一方、ずっと上昇傾向だった金、プラチナ価格が少し下がってきています。株式市場が見直されて、資金シフトが進んでいるのでしょうか。そうなるといつ売却するのか、売却タイミンングが気になるところです。
今回は、個人が金やプラチナを売却した場合の課税関係について、確認してみたいと思います。
金・プラチナを売却した場合の課税関係
個人が金やプラチナを売って利益が出た場合には、継続的な売買を除き譲渡所得として税金が課税されます。この場合の譲渡所得は、他の所得(不動産所得、事業所得、給与所得等)と合算して課税されます。
譲渡所得の計算は、所有期間に応じて次のように異なります。
1.取得から売却までの所有期間が5年以下の場合
① 売却金額-(取得価額+売却費用)=譲渡益
② ①+他の譲渡益-特別控除50万円=課税される譲渡所得
例)売却金額200万円、取得価額100万円、売却費用0円の場合
200万円-(100万円+0円)-50万円=50万円
2.取得から売却までの所有期間が5年超の場合
① 売却金額-(取得価額+売却費用)=譲渡益
② ①+他の譲渡益-特別控除50万円=譲渡所得の金額
③ ②×1/2=課税される譲渡所得の金額
例)売却金額200万円、取得価額100万円、売却費用0円の場合
{200万円-(100万円+0円)-50万円}×1/2=25万円
上記1と2の両方がある場合の特別控除50万円は、まず上記1から控除していき、両方合わせて50万円が限度です。
上記からお分かりのように、譲渡所得が半分になるかどうかのポイントは所有期間5年を超えるかどうかになります。売却検討中の方は、金・プラチナ価格とあわせて所有期間も考慮されてみてください。
藤野慶一