金・プラチナを売却した場合の課税関係

2013年08月26日 | Weblog
立秋は過ぎたもののまだまだ残暑厳しいですね。皆様はいかがお過ごしでしょうか。

さて、アベノミクス効果で株式市場も活況を呈しております。一方、ずっと上昇傾向だった金、プラチナ価格が少し下がってきています。株式市場が見直されて、資金シフトが進んでいるのでしょうか。そうなるといつ売却するのか、売却タイミンングが気になるところです。

今回は、個人が金やプラチナを売却した場合の課税関係について、確認してみたいと思います。


金・プラチナを売却した場合の課税関係


個人が金やプラチナを売って利益が出た場合には、継続的な売買を除き譲渡所得として税金が課税されます。この場合の譲渡所得は、他の所得(不動産所得、事業所得、給与所得等)と合算して課税されます。


譲渡所得の計算は、所有期間に応じて次のように異なります。

1.取得から売却までの所有期間が5年以下の場合

① 売却金額-(取得価額+売却費用)=譲渡益

② ①+他の譲渡益-特別控除50万円=課税される譲渡所得

例)売却金額200万円、取得価額100万円、売却費用0円の場合
200万円-(100万円+0円)-50万円=50万円


2.取得から売却までの所有期間が5年超の場合

① 売却金額-(取得価額+売却費用)=譲渡益

② ①+他の譲渡益-特別控除50万円=譲渡所得の金額

③ ②×1/2=課税される譲渡所得の金額

例)売却金額200万円、取得価額100万円、売却費用0円の場合
{200万円-(100万円+0円)-50万円}×1/2=25万円

上記1と2の両方がある場合の特別控除50万円は、まず上記1から控除していき、両方合わせて50万円が限度です。
上記からお分かりのように、譲渡所得が半分になるかどうかのポイントは所有期間5年を超えるかどうかになります。売却検討中の方は、金・プラチナ価格とあわせて所有期間も考慮されてみてください。
藤野慶一

生産等設備投資促進税制の創設

2013年08月19日 | Weblog
皆様、おはようございます。

本日は、法人税の平成25年度税制改正の一つである「生産等設備投資促進税制」をご紹介させて頂きます。

まず、簡単に規定を挙げさせて頂きます。

・規定

  青色申告書を提出する法人が適用対象年度において生産等設備を取得して国内で使用した場合で、一定の要件を満たすときは、
 その生産等設備の取得価額の30%相当額の特別償却又は、その取得価額の3%相当額の税額控除(法人税額の20%を限度とする。) との選択適用ができることとなりました。


もう少し細かく見ていくと以下のようになります。


① 対象の法人
   青色申告書を提出する法人

② 適用要件
   国内事業用の生産等設備で事業年度終了の日において有する取得価額の合計額が次のイの金額とロの金額を超える場合
    イ 前事業年度に取得等した国内で使用する生産等設備の取得価額の合計額の110%相当額
    ロ その法人の有する減価償却資産の当期の減価償却費として損金経理した金額

③ 生産等設備
   ・法人の製造業その他の事業の用に直接供される減価償却資産(無形固定資産及び生物を除く。)
   ・本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は該当しません。

④ 適用対象年度
   平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度
   (設立事業年度等を除く。)


この生産等設備投資促進税制は、日本経済を再生させる政策の一つとして、生産等設備の更新を促進して
生産性の向上を図るとともに、国内における設備投資需要を喚起する観点から創設されました。

主に製造業などが対象となりますが、細かい要件もありますので、適用をご検討の際は事前にご確認されますよう
お願いいたします。


監査部 木山 浩晃

8月という特別な月

2013年08月12日 | Weblog
今日8月12日。

航空機の単独事故としては史上最悪の520人が犠牲になった日航ジャンボ機の墜落事故から28年を迎えました。

映画やドラマにもなり、色んな形でこの事故をご存じだと思います。

現場となった御巣鷹の尾根のふもとでは、事故の遺族や地元の住民の方々が黙祷を捧げられた後、灯籠流しも行われていましたね。

個人的ではありますが、この日、たまたま私の誕生日と重なったのもあり、この事故のニュースは鮮明に覚えています…。


広島・長崎の原爆記念日。

終戦記念日。

時が経つにつれ風化してしまうものがありますが、戦争をはじめ、天災や事故など、きちんとした教訓という形で後世に残しゆくことが必要だと、

また同時に、自分達の子供たちに語り伝えていくことこそ、我々世代の努めでもあるのだということを、

毎年意を新たにする8月は、私にとって特別な月でもあります。


将来の新しい何かへ挑戦するのことを人は好みます。

しかし、その一方で忘れてはならない辛い過去もきちんと自分の命に刻んでいくことが大切なんだと改めて感じました。


各地で大雨や猛暑が続きます。

みなさま帰省など、くれぐれも自然災害や事故には細心の注意で、ぜひ良いお盆をお迎え下さい。

私達、福田税務/労務合同事務所のメンバーもみな、暑さに負けない元気を福岡から発信していきます。

福田恒久

経営革新等支援機関に認定されました

2013年08月05日 | Weblog
 福岡は連日の猛暑で、最近は最高気温が35℃といわれても、普通に感じるようになってしまいました。みなさまは、体調等崩されていませんでしょうか。
 体調に異変を感じた時は、無理をせず、休息をとり、こまめに水分補給をしましょうね。

 さて、さっそくではございますが、表題にもございますが、幣事務所につきましては、6月に経営革新等支援機関に認定されました。
 経営革新等支援機関とは、中小企業経営力強化支援法により認定された、金融機関・税理士・税理士法人・弁護士等をいいます。

 そして、このたびの税制改正におきまして、「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」が創設されました。
 この税制の内容は、以下のようになっております。


 ①対象となる法人・・・認定経営革新等支援機関による、経営の改善に関する指導及び助言を受けた中小企業者等で、青色申告書を提出する法人。

 ②指定事業・・・卸売業・小売業・サービス業及び農林水産業

 ③対象となる経営改善設備・・・1台または1基の取得価額が30万円以上の器具備品。
             ・・・一の取得価額が60万円以上の建物付属設備。

 ④特別償却額・特別控除額・・・取得価額の30%の特別償却、または、取得価額の7%の税額控除

 ⑤適用関係・・・平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に、経営改善設備を取得等し、対象となる指定事業の用に供する場合に適用されます。


 つまり、幣事務所のような認定経営革新等支援機関による、経営改善に関する指導及び助言を受けた中小企業者等が、その指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴い器具備品及び建物付属設備の取得等をして、指定事業の用に供した場合には、30%の特別償却、または、7%の税額控除のいずれかが適用できるというものです。

 これから、店舗内の改装や、設備の買換え・購入等をお考えの方につきましては、認定経営革新等支援機関による指導・助言を受けて、これを行うことにより、上記の税制の適用を受けることが可能となる場合がございますので、ぜひ、ご相談ください。



吉野直樹