所得税の更正の請求

2014年01月27日 | Weblog
 みなさま、いかがお過ごしでしょうか。
 最近は、寒くなったと思ったら、春のような暖かさの日もあったりと、温度差の激しいここ最近ですね。
 それに加え、インフルエンザやノロウイルスの大流行のニュースも毎日のように流れておりますが、体調の管理には十分気を付けて、この冬を元気に過ごしましょう。
 私たちも、いよいよ年末調整関係事務も終わりを迎え、いよいよ平成25年分の確定申告の時期を迎えるにあたり、体調管理に一番気を付けなければならない時期になりました。
 
 そこで、もし、平成24年以前の確定申告書を提出された方で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気付いたときには、更正の請求という手続きにより訂正を求めることができます。
 この更正の請求の期間につきましては、平成23年度税制改正で、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来するものにつきましては、更正の請求ができる期間が法定申告期限から5年(改定前:1年)に延長されました。
 具体的には、次のとおりです。

 ○平成23年分以後の各年分 ・・・ 法定申告期限から5年以内

 ○平成22年分 ・・・ 法定申告期限から1年以内

 ※確定申告の必要のない方が確定申告の必要があるとした場合の法定申告期限後に、還付を受けるための申告をしている場合は次のとおりです。
 ○平成23年12月2日以後にその申告書を提出した場合 ・・・ その提出した日から5年以内
 ○平成23年12月1日以前にその申告書を提出した場合 ・・・ その提出した日から1年以内

 以上より、現在の時点におきましては、平成24年分・平成23年分のものについて更正の請求をすることができます。

 また、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来するものについては、上記のとおり、更正の請求ができる期間は延長されていませんが、更正の請求の期限を過ぎた課税期間であっても、増額更正ができる期間内に、「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容を検討して、その課税期間につき納めすぎの税金があると認められた場合などには、減額の更正を行うことになります。

 これにつきましては、現在の時点におきましては、平成22年分のものについて更正の申出をすることができます。

 もし、以前に確定申告書を提出された方で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気付いたときには、当事務所まで、ご連絡いただければと思います。


吉野直樹

 

太陽光発電設備による売電収入

2014年01月20日 | Weblog
 寒波が日本列島を覆い寒い日が続きますが、皆様体調管理にはお気をつけくださいませ。
 猪瀬前都知事の任期途中の辞任により、東京都知事選が23日に公示され2月9日に投開票となる運びとなりましたが、細川元総理が小泉元総理の支持をとりつけ「脱原発」を掲げ選挙戦に臨むようです。
 さて、原発問題は電気にも関わってきますが、今回は売電収入について話を致します。

 電力会社から得た収入の税務上の処理方法は、給与所得者、不動産オーナー、事業者など、どのような立場の人がどのような売却をしたのかによって、次のように異なってきます。

1.自宅に設置した太陽光発電設備による電力の売却収入
 ①事業として行っている場合や他に事業収入がありその付随業務として
  行っている場合 ⇒ 事業所得
 ②給与所得者が余剰電力を売却又は全量売電を行っている場合 ⇒ 雑所得

2.賃貸アパートに設置した太陽光発電設備による電力の売却収入
 ①事業所得者が事業所に当該設備を設置し、売却収入を得ている場合 ⇒ 事業所得
 ②不動産賃貸業を営む個人が当該設備を設置し、電力を売却した場合
 イ)余剰電力の売却
  賃貸アパートの共用部分で使用後、余剰電力を売却した場合 ⇒ 不動産所得
 ロ)全量売電
  全量売電を行っている場合の売電収入は、不動産所得との関連性が
  認められないことから  ⇒ 雑所得

 雑所得に該当する方は、売電以外での収入も合わせた雑所得が20万円を超える場合や、住宅ローン控除等確定申告をする必要がある場合は、雑所得も申告する必要があるためご注意ください。

 前田哲也



確定申告が必要なサラリーマン

2014年01月14日 | Weblog
正月休み、成人の日を含めた三連休と、休日続きで1月もすでに14日となってしまいました。
そろそろ、確定申告の準備を進めなければと、気持ちだけが焦る毎日です。

ところで、大部分のサラリーマンの方は、年末調整という形で所得税が確定し、納税も完了します。
ただ、次のような場合には確定申告をすることにより税金が戻ってくる可能性があったり、確定申告をしなければならないこともあります。

確定申告が必要な場合

・給与収入が2,000万円以上の人
・2か所以上から給与の支給を受けている人
  主たる給与以外の給与収入とその他の所得が20万円以下なら不要です。
・副業など、給与所得以外の所得が20万円超あった人
・災害にあって、災害減免法による源泉所得税の猶予や免除を受けている人
・株式の売買を行い20万円超の利益が出た人
  特定口座の源泉徴収ありの人は不要です。
・不動産の売却を行い、利益が出た人
  マイホームの場合は特別控除の特例が受けられます。

確定申告をすれば還付が受けられる場合

・年末調整をし忘れたり、間に合わなかった人
  年末調整以降に、子供が生まれた人
・医療費がたくさんかかった人
  家族全員の医療費の支出が所得の5%(所得が200万円以上の場合は10万円)を超えた人
・退職をした人
  年の中途で退職した人で、再就職していない人
・その年に住宅ローンを組んで住宅を購入した人
  初年度は確定申告が必要です。
・災害や盗難にあった人
・住宅ローンの残る住宅を売却し、損失が出た人
  給与所得などと損益通算ができます。

以上、主だったものを紹介させていただきました。
通常、確定申告は、2月16日から3月15日ですが、還付申告の場合は1月から受け付けておりますので
税務署が混雑する前にお手続きを勧めます。

    監査部3課  平野 誠

医療費控除について

2014年01月06日 | Weblog
謹んで新年のお慶びを申し上げます。 本年も福田税務労務合同事務所をどうぞよろしくお願いいたします。 いや~、今年ほど新年を迎えた気がしない元日もめずらしく何故なのか?と考えたところ、やはり気温に原因があったようです。私の故郷鹿児島では、なんと大晦日に5月並みの気温が観測されたそうです。こんなに暖かい正月は初めてで驚きましたが、日本経済もびっくりするくらい潤ってくれることでしょう・・・。
さて、今回は2月17日から始まる個人の確定申告の中から医療費控除を取り上げさせていただきます。医療費を一定額以上支払った場合(下記①又は②)には、「医療費控除」として所得から差し引くことができます。この場合、自分だけでなく、生計を一にする配偶者、その他の親族の分の医療費も対象になります。
①1年間の医療費の支払が10万円を超える人
②医療費の支払が10万円以下でも、合計所得金額の5%を超えている人

この「医療費控除」は、サラリーマンであっても会社が行う年末調整では控除を受けることができませんので、自分で確定申告を行い、税金の還付を受けることになります。しかし、医療費といっても控除が認められるものとそうでないものなど、要件がありますので注意が必要です。また、医療費控除を受ける場合には、「医療費の明細書」の添付が必要です。
医療費控除の対象になるもの、ならないもの
医療費控除には、控除対象となる医療費とそうでないものがあります。例えば病院への支払いだけでなく、薬局で購入したかぜ薬や胃腸薬、湿布などについても治療目的のものであれば控除可能です。
しかし、健康維持の目的のためのサプリメント代などは医療費控除の対象にはなりません。そのため、薬を購入した時の領収書やレシートは必ず保管し、内容の記載がない領収書については薬品名などを記載しておきましょう
通院費の取扱い
通院のためにかかった交通費も医療費控除の対象となります。ただし、基本的には電車やバスなど公共交通機関を利用した場合の交通費であり、やむを得ない場合を除いてタクシー代やマイカーのガソリン代などは控除対象にはなりません。
また、通常電車やバスは領収書が出ないため、日付や金額を書いた詳しい乗車のメモを残しておくことが必要です。
未払いの医療費は認められない
医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日~12月31日までの1年間に「支払った」ものだけです。例えば今年治療を受けても、今年中に支払いが済んでいない場合には、翌年以降の医療費控除の対象となります。反対に、去年治療を受けていても、医療費を今年支払っている場合には、今年の医療費控除の対象に含めることができます。
「生計を一にする」家族の範囲
「医療費控除」は本人にかかった医療費だけでなく、生計を一にし、扶養している家族の分も控除を受ける対象となります。
この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも控除対象配偶者や扶養親族のみをさすわけではありません。以下のような場合も、生計を一にしていれば医療費控除の対象となり、その支払いを負担した人が医療費控除を受けることができます。
・配偶者控除の適用を受けていない共働きの夫婦で夫が妻の医療費を支払った場合
・父親が社会人の娘の医療費を支払った場合
・妻子に生活費を送っている単身赴任の夫が妻子の医療費を支払った場合

その他医療費控除に該当するか否かにおいて詳細を列挙しますと膨大になりますので、不明な点におきましては税理士事務所や最寄りの税務署をご利用ください。


 監査部二課 梅北聖人