みなさま、いかがお過ごしでしょうか。
最近は、寒くなったと思ったら、春のような暖かさの日もあったりと、温度差の激しいここ最近ですね。
それに加え、インフルエンザやノロウイルスの大流行のニュースも毎日のように流れておりますが、体調の管理には十分気を付けて、この冬を元気に過ごしましょう。
私たちも、いよいよ年末調整関係事務も終わりを迎え、いよいよ平成25年分の確定申告の時期を迎えるにあたり、体調管理に一番気を付けなければならない時期になりました。
そこで、もし、平成24年以前の確定申告書を提出された方で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気付いたときには、更正の請求という手続きにより訂正を求めることができます。
この更正の請求の期間につきましては、平成23年度税制改正で、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来するものにつきましては、更正の請求ができる期間が法定申告期限から5年(改定前:1年)に延長されました。
具体的には、次のとおりです。
○平成23年分以後の各年分 ・・・ 法定申告期限から5年以内
○平成22年分 ・・・ 法定申告期限から1年以内
※確定申告の必要のない方が確定申告の必要があるとした場合の法定申告期限後に、還付を受けるための申告をしている場合は次のとおりです。
○平成23年12月2日以後にその申告書を提出した場合 ・・・ その提出した日から5年以内
○平成23年12月1日以前にその申告書を提出した場合 ・・・ その提出した日から1年以内
以上より、現在の時点におきましては、平成24年分・平成23年分のものについて更正の請求をすることができます。
また、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来するものについては、上記のとおり、更正の請求ができる期間は延長されていませんが、更正の請求の期限を過ぎた課税期間であっても、増額更正ができる期間内に、「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容を検討して、その課税期間につき納めすぎの税金があると認められた場合などには、減額の更正を行うことになります。
これにつきましては、現在の時点におきましては、平成22年分のものについて更正の申出をすることができます。
もし、以前に確定申告書を提出された方で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気付いたときには、当事務所まで、ご連絡いただければと思います。
吉野直樹
最近は、寒くなったと思ったら、春のような暖かさの日もあったりと、温度差の激しいここ最近ですね。
それに加え、インフルエンザやノロウイルスの大流行のニュースも毎日のように流れておりますが、体調の管理には十分気を付けて、この冬を元気に過ごしましょう。
私たちも、いよいよ年末調整関係事務も終わりを迎え、いよいよ平成25年分の確定申告の時期を迎えるにあたり、体調管理に一番気を付けなければならない時期になりました。
そこで、もし、平成24年以前の確定申告書を提出された方で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気付いたときには、更正の請求という手続きにより訂正を求めることができます。
この更正の請求の期間につきましては、平成23年度税制改正で、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来するものにつきましては、更正の請求ができる期間が法定申告期限から5年(改定前:1年)に延長されました。
具体的には、次のとおりです。
○平成23年分以後の各年分 ・・・ 法定申告期限から5年以内
○平成22年分 ・・・ 法定申告期限から1年以内
※確定申告の必要のない方が確定申告の必要があるとした場合の法定申告期限後に、還付を受けるための申告をしている場合は次のとおりです。
○平成23年12月2日以後にその申告書を提出した場合 ・・・ その提出した日から5年以内
○平成23年12月1日以前にその申告書を提出した場合 ・・・ その提出した日から1年以内
以上より、現在の時点におきましては、平成24年分・平成23年分のものについて更正の請求をすることができます。
また、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来するものについては、上記のとおり、更正の請求ができる期間は延長されていませんが、更正の請求の期限を過ぎた課税期間であっても、増額更正ができる期間内に、「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容を検討して、その課税期間につき納めすぎの税金があると認められた場合などには、減額の更正を行うことになります。
これにつきましては、現在の時点におきましては、平成22年分のものについて更正の申出をすることができます。
もし、以前に確定申告書を提出された方で、所得金額や税額などを実際より多く申告していたことに気付いたときには、当事務所まで、ご連絡いただければと思います。
吉野直樹