相続の開始

2012年02月27日 | Weblog

大切な人が亡くなって、今後の「相続手続き」を進めるには、どのような点に注意したらいいのでしょうか?

相続は、人の死亡によって開始します。

実際に相続税のかかる人は全体の約4%程度です。

ただ、相続税のかからない方にも、相続により財産を取得した場合、銀行口座の名義変更や不動産の登記など

いろいろなお手続きが必要になります。

まず何から手をつけたらいいのか、何をしなければならないのか、誰が何をどれくらい相続するのか

誰に相談して、手続はどのような手順で進めればいいのかなど、不安に思うことが多いと思います。

私たちがそれらのお手続きをまとめて代行いたします。

遺産分割協議書の作成などもいたしておりますので弊所までお気軽にご相談ください。

阿部笑美子


奥様医業経営塾第7期生募集!

2012年02月18日 | Weblog

皆様こんにちは!

福岡はこのところ寒暖の差が一段と厳しくなっております。ただいま福岡は大雪です。

皆様お住まいの地域はいかがですか?

さて弊所で毎年開催しております

「奥様医業経営塾」がいよいよ4月5日から開催します。

この経営塾の趣旨が、経営を陰で支えていらっしゃる奥様を対象にした“九州初の女性のための勉強会”でござます。

すでに1~6期生の39名がご卒業されており毎回大好評でございます。

経費削減、資金繰り、税金、教育、資産運用など幅広いテーマで全5回各2時間のプログラムをご用意しており、毎講ワンドリンク・スイーツ付きで、気軽に楽しく勉強できる環境でございます。

定員8名限定ですでに問い合わせの電話も頂いております。

詳しくは弊所スタッフまでお気軽にお電話ください。

皆様のご参加をお待ちしております。

 

築山 昌弘


 


確定申告 いよいよスタート!!

2012年02月13日 | Weblog

おはようございます。

今年も確定申告のシーズンがやってまいりました。

今日はその確定申告の基本の“キ”をご紹介です。

                   

まず平成23年分の所得税の確定申告の受け付けは、平成24年2月16日(木)~3月15日(木)までです。

平成23年分の所得税の確定申告分の納期限は、平成24年3月15日(木)です。

尚、振替納税をご利用の方は、平成24年4月20日(金)が振替日となっています。

わざわざ確認させていただいたのは、納期限を過ぎると延滞がかかる場合があるからです。

                   

次に、税務署では確定申告の相談を受け付けています。

平日、仕事でいけないという方に対しても閉庁日に受付を行っています。

日程及び場所は下記を参照下さい。

2月19日2月26

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm

                    

申告はインターネットで送信することができます。

e-Tax (国税電子申告・納税システム)には下記のような特典もあります。

最高4,000円の税額控除

添付書類の提出省略

還付がスピーディー

24時間受付

下記の国税庁のHPより入ることができます。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

                    

3月15日まで弊社メンバーも全力で確定申告に臨みます!!

皆様の、何かお力になれることがございましたら連絡下さいませ。

 

津田千春


中小企業倒産防止共済制度の利用

2012年02月06日 | Weblog

平成22年税制改正で成立された中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)の法改正があり、平成2310月から施行されています。 この法改正に伴い、主に次のような制度改正がなされます。

 

1)掛金月額の上限額…8万円→20万円へ引き上げ

2)共済金の貸付限度額…3,200万円→8,000万円へ引き上げ

3)一時貸付金の貸付限度額…300万円→760万円へ引き上げ

4)償還期間…一律5年→貸付額に応じて設定(最長7年)

 

中小企業倒産防止共済制度に係る掛金は、全額必要経費又は損金へ算入することができます。上記改正に伴う掛金の上限引き上げに係る部分は平成22年度税制改正により手当て済みで、全額必要経費又は損金へ算入することができます。

ということは、8万円の掛け金を20万上げれば月に12万円、さらに決算月に年払いを行えば240万円を追加で損金とすることが可能です。1年間で大きな節税をすることができます。

また満期まで積み立てて役員退職時に取り崩せば退職金の財源にもなります。倒産防止共済は40か月支払えば100%で返戻されます。短期間で解約返戻率が100%で戻ってくるわけですから、あと数年で退職を検討している役員がいる場合などは非常に有効です。(掛け金の上限は800万円です。)実質的には役員退職金を前払しているのと同じ効果があると言えます。

どちらも資金が必要ではありますが節税対策になります。ご検討ください。

 なお、取引先事業者の倒産事由として次の項目が追加され、共済金の貸付が受けられるようになっています。

 ・「私的整理」(平成227月から)

 ・「災害による不渡り」(平成234月から)

 ・「特定非常災害による支払不能」(平成234月から)

 必要な手続きがあれば早急に対応し、取引先の倒産などによる資金難に備えましょう。

 川上裕也