ご祝儀も申告が必要?

2017年06月29日 | 日々のできごと

 

こんにちは。

 

私事でありますが、今月結婚式を挙げさせて頂きました監査部3課の柴田です。

この度は、お忙しいところ式に参加して下さいまして誠にありがとうございました。

皆さまのおかげで楽しい時間を過ごす事が出来ました。

本当にありがとうございます。



今回は、のろけ話ではありませんよ。

そうそう・・・疑問に思った「ご祝儀も確定申告が必要?」というお話しです。

 

ご祝儀は「結婚おめでとう」という気持ちで渡すものではありますが、さて、受け取る側からして

みれば「儲け」と言えなくもないような気がします。そう考えると確定申告が必要な「所得」に当

てはまるでしょうか?

 

所得税基本通達28-5に以下の規定があります。


(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)


   二八―五 使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等

   の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通

   念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。



個人から受け取る祝い金は対価性がありませんから、贈与になります。


   ただし、相続税の課税に関しては相続税法基本通達21の3-9に次の規定があります。


      (社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)


       21の3-9 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のため

       の金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者

       と受贈者との関係等に照らして社会通念 上相当と認められるものについては、贈与税

       を課税しないことに取り扱うものとする。(昭50直資2-257改正、平15課資2-1改正)



つまり、社会通念上妥当な程度のものであれば贈与税は非課税としますよ、ということです。

 

みなさんも、結婚式を挙げた方でそれを根拠に確定申告をしたなんて話は聞いたことがないと思います。

それには上記のような取り扱いがあったからなんですね。

 

 

では、いったいいくらまでが社会通念上妥当なのか・・・?

という疑問も出てくるかとは思いますが、話が長くなりそうなのでまた機会があればブログにアップしたい

と思います。

 

 

 ★ウエディングケーキ★

 

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【監査部】 柴田


言葉のチカラ

2017年06月19日 | セミナー

「実力からすると望外(ぼうがい)の結果」、「僥倖(ぎょうこう)としか言いようがない」。連勝止まらぬ藤井四段のあどけない表情からは想像できない難しい言葉に、私は恥ずかしながら辞書を引いた。

 

ひと昔前までは互いに連絡をとりあう手段といえば電話かメールだった。それがいつの間にかFacebookやLINEに変わり、このような難しい言葉といよいよ縁のない生活にどっぷりとつかってしまっていたと気づく。それはそれで、LINEのスタンプひとつで気持ちを通じ合えるというのも現代人ならではの優れた表現力なのかもしれないが、藤井四段が格好良くこのような難しい言葉を使っていると何だか私も難しい言葉を使ってみたくなり、今日はひとつ言葉のお話を差し上げようと思う。

 

私たちは仕事柄様々な業種の方とお会いするのだが、特段言葉の使い方に気を付けなければならない業種がひとつだけある。それは医療の世界だ。院長先生方の中には「売上高」「儲け」という言葉をあまり好まない方もいる(大好物だ!という先生もいらっしゃいますが笑)。そのため私の場合は、一貫して「売上高」を「医業収益」という言葉に置き換えていつも話をさせていただいているのだが、それでもひとつだけ困る場面がある。それは儲け(利益)の表現だ。一般企業なら「社長!すごいですね。儲けまくってたまりませんね!」なんて話もできるのだが、医療の世界において「院長!儲けまくってたまりませんな!」なんて二人でニヤニヤするのはどうもしっくりこない。医療であれ経営をしている以上、利益が生まれ資金がまわる状態というのは望ましいことであるのは間違いないのだが、儲けということを100%の喜びを持って表現していいものかいつも悩む。利益追求、言うなれば「儲け」という言葉が「商売くさい」のだ。そんな、儲けという事象をもっと上手に表現できる言葉はないかと考えていた折、なるほどと思える言葉に出会った。

 

それは落語で用いられていた「信頼」という言葉だ。利益が生まれる、儲けがでるということを噺の中では「信頼が集まる」という言葉で表現することがある。医療機関において、儲けがでる、そしてその儲けが膨らむということは、患者様からの信頼が集まり、その信頼が大きくなることと同意なのだと考えると100%状況を喜べるのではないか、そう思った。

 

粋な時代の言葉の使い方。信頼。いい言葉ですよね。医療機関に限らず、「今日一日頑張って得たお金は、誰かからあなたへ支払われた信頼」なのだと考えると、この忙しい毎日でもまた一歩頑張れるのではないでしょうか。

 

税理士法人恒輝では、ヒト・モノ・カネの相談に限らず、小さな悩みから大きな決断まで、税理士・社会保険労務士・弁護士・司法書士・行政書士を中心に据えた強固なネットワークで皆様の未来を応援しています。定期的にセミナーや各種相談会等を開催しておりますので、ご興味いただけた際には是非ともお気軽にご参加ください。

 

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監査部一課/医療経営支援部

原浩恭


源泉所得税の納期の特例

2017年06月12日 | セミナー

すがすがしい初夏の季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

税務においては、7月の源泉所得税の納期の特例の時期が近づいてまいりました。

 

そこで、本日は、源泉所得税の納期の特例についてお話をさせて頂きます。

 

給与等の支払をする者は、原則として、その支払をする際、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収して、翌月10日までに国に納付をすることになっております。

 

しかし、給与の支払を受ける者の数が常時10人未満の事業所等については、下記の区分ごとに半年分をまとめて納付することができ、源泉徴収事務の簡素化が図られております。

 

・その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税

 ・・・その年の7月10日が納期限

 

・その年の7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税

 ・・・翌年1月20日が納期限

 

 

この制度を受けるためには、納税地の所轄税務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下、「申請書」といいます。)を提出して、その承認を受ける必要があります。

 

税務署長から申請書の却下の通知がない場合には、この申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。
この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税及び復興特別所得税から、納期の特例の対象になります。

 

以上となります。

 

源泉所得税の納期の特例についてご質問などございましたら、弊所へご連絡ください。

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監査部 木山 浩晃