パーフェクトペリオ

2011年01月31日 | 歯科情報
いつも、ありがとうございます!

福岡でも10℃以下の日々が続いておりますが、皆様いかがお過ごしですか?

風邪を引かれている方も多いのではないでしょうか。

税理士事務所は風邪を引いてる場合ではありません。インフルエンザなんて、もってのほか。

私はいつも歯科情報を提供させていただいておりますので、インフルエンザに関連した

パーフェクトペリオについてご紹介します。

テレビで紹介されたので、ご存知の方も多いと思います。

パーフェクトペリオとは、口の中の虫歯菌や歯周病菌をうがいすることでほぼ完全に殺菌することが出来る

次亜塩素酸電解水です。

次亜塩素酸電解水と聞くと口の中に入れてもいいの?と不安ですが、パーフェクトペリオは

人体の白血球や細胞と同じ成分なので副作用やアレルギーなどの問題がほとんど無い状態で、

歯周病菌や虫歯菌を破裂させて溶かす(溶菌)効果があります。

ですので、ご高齢の方・お子様・妊婦の方も安心して(塩素アレルギーの方を除く)ご利用できるものです。

歯周病治療や虫歯予防のほか、口臭の原因物質を作っている歯周病菌も殺菌できるので、口臭治療にも効果的です。

矯正治療中の虫歯予防・インプラント治療後のメンテナンス・ドライマウスの治療

そして、インフルエンザ予防にも効果的です!

のどに付着した新型インフルエンザウイルスを直接殺菌できるため、

日常の口腔ケアに加えてより高い確率で新型インフルエンザを予防できる口腔機能水として注目を浴びています。

最近ではアトマイザー(噴霧タイプ)も新発売されましたので、これからのインフルエンザ予防に

貢献できることに期待が高まります。

KY








住民税均等割について

2011年01月24日 | Weblog
皆様、おはようございます。
寒い日が続きますが、ご体調は大丈夫でしょうか?


以前、住民税の概要についてお話をさせていただき、住民税には所得割・均等割・利子割などがあるとご説明させていただきました。

今回はこれらのうち均等割について簡単ではございますがご説明させていただきたいと思います。


均等割とは均等の額によって課する税をいいますが、個人と法人で金額の算定の仕方が違ってきます。

そもそも住民税を課税する考え方の一つに、そこに住んでいる、事務所を構えていることによって得られる行政サービスの対価というものがあります。
均等割はこのような考え方に基づき、たとえ所得が出ていなくても均等に一定額の税金を課税しようというものになります。


では、具体的にいくらの均等割がかかるのでしょうか?


個人については、原則、道府県民税1,000円、市町村民税3,000円の均等割を道府県、市町村に支払うことになります。

一方、法人については個人とは異なり、法人の規模(資本金、従業者数など)に応じて、道府県民税(年額)20,000円~800,000円、市町村民税(年額)50,000円~3,000,000円となります。


また、均等割は事業所単位でかかってくるものであるため、例えばA市に会社の本店があり、B市に支店がある場合には、A市、B市それぞれに均等割を支払うことになります。


住民税以外にもたくさんの種類の税金がございますが、課税理由などを考えてみるのもおもしろいかもしれませんね。


木山浩晃

小規模企業共済?

2011年01月17日 | 税務情報(個人関係)
毎週末寒波が訪れ寒い冬を実感している毎日ですが、皆さまはお元気でしょうか。

今回は1月1日より変更になった小規模企業共済についてお話をしたいと思います。

小規模企業共済制度とは、毎月一定の掛け金を支払い将来の退職や事業をやめたときに
一時金や分割で受取ることができるものです。
これは、事業主が自身の退職金や事業再建資金として備えるもです。

税金の計算上、損金または必要経費にはなりませんが全額が所得控除として所得金額から引くことが
できるため、掛け金が多いほど節税効果が大きくなります。
また、将来受け取る際にも税制上の特典があり退職所得の扱いになります。(解約理由によっては一時所得)
そのため、将来の蓄えに加え節税のために加入されている方が大勢いらっしゃいます。

平成22年までは加入対象者が業種や従業員数に応じて決まっていました。
・常時使用する従業員数が20人以下の個人事業主及び会社の役員
・事業に従事する組合員が20人以下の企業組合、協同組合及び農事組合法人の役員
  
平成23年1月1日より共同経営者と呼ばれる方が加入対象者として加わりました。
共同経営者とは、個人事業主の経営に携わる者で、具体的には事業主の配偶者や後継者を指します。
加入者が拡大したことにより、退職金の支給が難しい個人事業主の配偶者や後継者に対して生活の安定に
寄与できると考えます。

22年分の節税対策には間に合いませんが、一考の価値はありますよ。

                           平野 誠

控除対象扶養親族について

2011年01月11日 | Weblog
 皆様おはようございます。
 寒い日が続いておりますが、体調を崩されていらっしゃいませんか?
 さて、本日は、今年からの給与計算の些細な注意点を書きたいと思います。
 
 皆様も年末調整の際に、平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下、申告書)を記入されたと思いますが、様式が昨年と変更になっていたことにお気づきでしょうか?

 本年から、民主党の政策である子供手当支給に伴い、所得税法上の扶養が従前と変更になりました。
 具体的には、控除対象扶養親族を記入する箇所が、16歳以上と未満で分かれました。

 これにより、平成8年1月2日以後生まれの方は、所得税法上は扶養が「零」となります。今年から給与計算する際に注意が必要となります。控除額を間違ってしまうと、年末に多くの方は年末調整還付があると思いますが、徴収となる可能性が高くなります。

 やはり、年末の最後のお給料が、少しプラスになると嬉しいものですよね(笑)。適正な控除額での計算をお願いいたします。

 最後になりますが、1月23日(日)のセミナーのお知らせをさせてください。
 1月23日に、東京の東京駅八重洲口近くにて本年1回目のH会、また福岡では開業セミナーにブース出展致します。
 詳細は幣所のホームページをご覧になって頂ければ幸いです。
 本年も福田税務/労務合同事務所を宜しくお願い申し上げます。

 清水智文
 

新年明けましておめでとうございます!2011年!

2011年01月04日 | Weblog
2011年!
謹んで新春のご挨拶を申し上げます!
旧年中はご愛顧いただき、誠にありがとうございました。

2011年も福田税務/労務合同事務所はさらなる進化を遂げていけるよう
努めて参りますので本年も引き続き福田税務/労務合同事務所をよろしくお願いいたします。

読者のみなさんはどのような新年をお迎えですか?
昔からのことば「一年の計は元旦にあり」ということでいろんなことを
掲げられた方も多いかと思います。

ちなみに私は2011年のテーマを『おせっかい』としました。
おせっかいは、やはり嫌がられること。
でもやってもみないで「きっと嫌がられるだろう」と自分勝手に思い込み、何も
行動しなかったのが今までの自分だったんだな、と昨年気づかせていただいたので、
「嫌がられたら、その時点で“ごめんなさい”と言ってそれ以降はやらない!」
そう決めてあえて『おせっかい』することを決意しました。

人材育成コンサルタントの辛淑玉(シン・スゴ)さんの言葉を紹介します。
(「若者の人材像」との新聞からの抜粋です)

「現代の若者に一番足りない力は「会話力」。コミュニケーションが円滑に出来ない。
自分の思いを口にする。稚拙でもいいから考え方を表現する。そういう経験が少ないからだろう。
人と同調することばかりに時間を費やし、自分の頭で考え、表現することが少ない。
その結果、会話力が乏しくなる。
会話力は、日ごろから自分の感情を表現することで身に付く。痛い、つらい、嬉しいといった感情を伝え、他者との感情のぶつかり合いを経験することで、コミュニケーションの本質的な部分が学べる。
自分の感情を解放せずに、「空気」ばかりを読んでコミュニケーションしているようでは、いつまでたっても相手の気持ちは分からない。」

私のテーマ『おせっかい』も実践すれば、きっと人とぶつかり合うことが起こるはず。
でもその経験により、きっとお互いの理解と信頼への『道』が創られていくんだと。
そう願って今年1年残り361日も公私ともに取り組んで参ります!

最後になりましたが、
皆様のご健康とご多幸を心からお祈り申し上げます。
そして今年も福田税務/労務合同事務所を宜しくお願い致します!

(福田恒久)