皆さん、こんにちは。
今年も残すところ、2ヶ月を切りました。
今年は予想だにしない大変な事態となってしまいました。
実は私の身近でも新型コロナウィルスで多大な影響を受けた人がいます。
そのためか、「withコロナ」という言葉が私には消化しきれていません。前向きな言葉に変えているのは分かります。
しかし、苦しんでいらっしゃるお客さんや近い人がいます。
私が使うと安易な言葉でまとめているようで、お客さんとの会話にもこの言葉は使っていません。
さて、新型コロナウィルスによる持続化給付金の締め切りが令和3年1月15日となっています。
該当する方はお早めに手続きされて下さい。https://jizokuka-kyufu.go.jp/
持続化給付金の身近な話で、二十数年の間、私の髪をカットしてもらっている床屋さんと学校給食の食材を提供している商店を経営している義父が事業主としています。
どちらも持続化給付金の該当者ですが、私がいくら進めても申請しません。
理由を聞くと、「何が起きても自分の責任。自分はまだ食えるから申請しなくても大丈夫。」二人とも全く同じ事を言うのです。
事業主の事業所得とは、最高裁昭和56年4月24日判決で、次のように述べられています。
「所得税法27条1項に規定する事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」と判示されています。
私はこの判決文がとても気に入っており、時に担当先のお客さんの姿勢に重ねています。
判決文など知らなくても、床屋さんや義父は、事業主という自覚から姿勢が生まれるんだと半ば諦めながらも、身近な経営者に感動しました。
それに比べ、持続化給付金の不正受給者は情けない話です。
持続化給付金を不正受給した際の罰則は4点です。
<持続化給付金の不正受給による罰則内容>
(1) 年3%の延滞金
(2) 不正受給した金額の2割を加算して返還(自主的な返還は免除)
(3) 屋号・雅号・氏名等の公表
(4) 悪質な不正受給者は刑事告発
元は我々の税金。自発的に返せば良いってもんじゃないでしょう。もっと罪を重くしてもらいたいです。
税金でも仮装又は隠ぺいは重加算税が付きます。
沖縄県では不正受給に関与している可能性があるとして、地元の税理士が虚偽申請代行の容疑がかかっています。もし本当なら士業としてあるまじき行為です。
先日、結婚記念日で式の会場だったレストランを予約しようと、勤めていた友人に連絡したところ、コロナが原因で業績が下がり、転職していました。
友人はホテルマン、レストランのホール担当と接客業を中心にしていたのですが、全く違う職種へ転職しました。
子どもが生まれたばかりで、異業種でも転職しなくてはならなかったそうです。
友人のおかげで、酒の味も分からないのに高いシャンパンを飲ませてもらったし、身の丈に合わないフレンチを食すことが出来ました。
親戚からはアンタ達の結婚式の料理は美味しかったなと毎回言われるのが嬉しい一時でした。
本当にありがとう。新天地でも頑張れ、応援してるぞ。
皆さんも、しっかりと感染対策をされた上で、身近な人や思い出の在る場所に久しぶりに顔を出されてはいかがでしょうか?
慈悲の心でも良いと思うんです(これが「withコロナ」の形ですかね。)。
監査部 吉野伸明