コロナの身近な影響と事業主の姿勢

2020年11月16日 | 補助金

皆さん、こんにちは。
今年も残すところ、2ヶ月を切りました。
今年は予想だにしない大変な事態となってしまいました。

実は私の身近でも新型コロナウィルスで多大な影響を受けた人がいます。
そのためか、「withコロナ」という言葉が私には消化しきれていません。前向きな言葉に変えているのは分かります。
しかし、苦しんでいらっしゃるお客さんや近い人がいます。
私が使うと安易な言葉でまとめているようで、お客さんとの会話にもこの言葉は使っていません。

さて、新型コロナウィルスによる持続化給付金の締め切りが令和3年1月15日となっています。
該当する方はお早めに手続きされて下さい。https://jizokuka-kyufu.go.jp/

持続化給付金の身近な話で、二十数年の間、私の髪をカットしてもらっている床屋さんと学校給食の食材を提供している商店を経営している義父が事業主としています。
どちらも持続化給付金の該当者ですが、私がいくら進めても申請しません。
理由を聞くと、「何が起きても自分の責任。自分はまだ食えるから申請しなくても大丈夫。」二人とも全く同じ事を言うのです。

事業主の事業所得とは、最高裁昭和56年4月24日判決で、次のように述べられています。
「所得税法27条1項に規定する事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」と判示されています。
私はこの判決文がとても気に入っており、時に担当先のお客さんの姿勢に重ねています。
判決文など知らなくても、床屋さんや義父は、事業主という自覚から姿勢が生まれるんだと半ば諦めながらも、身近な経営者に感動しました。

それに比べ、持続化給付金の不正受給者は情けない話です。
持続化給付金を不正受給した際の罰則は4点です。
<持続化給付金の不正受給による罰則内容>
(1) 年3%の延滞金
(2) 不正受給した金額の2割を加算して返還(自主的な返還は免除)
(3) 屋号・雅号・氏名等の公表
(4) 悪質な不正受給者は刑事告発

元は我々の税金。自発的に返せば良いってもんじゃないでしょう。もっと罪を重くしてもらいたいです。
税金でも仮装又は隠ぺいは重加算税が付きます。
沖縄県では不正受給に関与している可能性があるとして、地元の税理士が虚偽申請代行の容疑がかかっています。もし本当なら士業としてあるまじき行為です。

先日、結婚記念日で式の会場だったレストランを予約しようと、勤めていた友人に連絡したところ、コロナが原因で業績が下がり、転職していました。
友人はホテルマン、レストランのホール担当と接客業を中心にしていたのですが、全く違う職種へ転職しました。
子どもが生まれたばかりで、異業種でも転職しなくてはならなかったそうです。
友人のおかげで、酒の味も分からないのに高いシャンパンを飲ませてもらったし、身の丈に合わないフレンチを食すことが出来ました。
親戚からはアンタ達の結婚式の料理は美味しかったなと毎回言われるのが嬉しい一時でした。
本当にありがとう。新天地でも頑張れ、応援してるぞ。

皆さんも、しっかりと感染対策をされた上で、身近な人や思い出の在る場所に久しぶりに顔を出されてはいかがでしょうか?
慈悲の心でも良いと思うんです(これが「withコロナ」の形ですかね。)。


監査部 吉野伸明



令和2年10月3日時点の福岡におけるGo To Eatキャンペーンにつきまして 

2020年09月28日 | 補助金

みなさまこんにちわ!

今日は現在の福岡におけるGo To Eatキャンペーンの導入状況について書きたいと思います。

Go to travelキャンペーンは、旅行業者を対象とするものですが、Go To Eatキャンペーンは新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出の自粛等の影響により、甚大な影響を受けている飲食業に対し、期間を限定した官民一体型の需要喚起を図るものです。

内容はというと主に二パターンあります。

①プレミアム付き食事券

農林水産省が47都道府県の商工会議所など(食事券発行事業者)に食事券の発行を委託し、飲食店は各都道府県の食事券発行事業者に登録をします。食事券は、購入額の25%が上乗せされたプレミアム食事券となっております。一人二万円まで購入可能です。販売は2021年1月末までで、有効期限は3月末までです。消費者は、地域の販売窓口で食事券を購入し食事券発行事業者登録をした飲食店で使うことができます。飲食店は消費者より回収した食事券を食事券発行事業者にお渡すことで支払が行われる仕組みとなっております。

②オンライン飲食予約

オンライン飲食予約サイト経由で、期間中に飲食店を予約・来店した消費者に対し、次回以降に飲食店で使用できるポイントを付与します。飲食店はぐるなび等のオンライン飲食予約サイトに事前に登録する必要があります。昼食時間帯は500円分、夕食時間帯(15時以降)は1,000円分のポイントが付与されます。ポイント付与の上限は、1回の予約当たり10人分(最大10,000円分のポイント)で、ポイント付与の期限は2021年の1月末で利用は3月末までです。

農林水産省に問い合わせをしましたところ、2020/10/3現在①のプレミアム付き食事券につきましては、福岡で食事発行事業者が決まったばかりで準備ができていないためGo To Eatキャンペー特設ページ(https://gotoeat.maff.go.jp/)の中の福岡の食事券発行事業者の発表は10月の中旬以降となるようです。したがって福岡の飲食店のみなさまで食事券の発行を考えられている方々はHPの更新をお待ちください。

グループ2 塩塚翔


「年末調整について」

2019年12月09日 | 補助金

年末調整の時期が近づいてきました。会社員やアルバイトなど、多くの給与所得者の方にとっては、年末時点での各種状況を勤務先へ申告することで、給与から1年間源泉徴収された所得税が調整されることになります。

本日は、関与先様からご質問を受ける事が多い、年末調整が出来る人、出来ない人について書きたいと思います。

個人の所得には、会社員やアルバイトなどの給与所得、アパート経営などの不動産所得、個人で商売をしている事業所得、不動産を売却した場合の譲渡所得など、10種類の所得があります。この内、給与所得の所得税を精算する手続が年末調整で、年末調整では処理できない場合や他の所得と合算して所得税を精算するのが確定申告です。

また、給与所得者の中でも年末調整が出来ない人は以下の通りです。

□医療費控除(セルフメディケーション含む)を受ける人

□寄附金控除(ふるさと納税の場合、5自治体まではワンストップ特例制度の手続きをすれば、確定申告は不要)を受ける人

□雑損控除(災害盗難による控除)を受ける人

□住宅取得等の減税控除の適用初年度(2年目からは年末調整で処理できる)

□1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人

□配当控除や外国税額控除等の税額控除を受ける人

また、給与所得者であっても、2カ所以上の勤務先から給与収入がある場合は、主たる勤務先の給与収入で年末調整を受けていても、従たる勤務先の給与収入と合算して確定申告が必要になります。言い方を変えると、確定申告でしかできない控除(医療費控除や住宅ローン控除、寄附金控除、雑損控除等)がなくて、ひとつの勤務先からだけ給与を受け取っている場合には、給与収入が2,000万円を超えない限りは年末調整だけで所得税の精算が完了します。

その他、12月の最後の給与をもらう前に退職して、その年に再就職しなかった人は、勤務先から年末調整を受けることはできませんので、確定申告により所得税の精算をすることになります。

上記のような年末調整で精算出来ない控除があったがしていなかった人は確定申告をすると、所得税の還付を受けることができます。確定申告は翌年の2月16日から3月15日までにするものと思っている人が多いですが、このような還付の申告は対象期間の翌年1月1日から5年間が有効となります。つまり、2019年の所得税の還付申告であれば、2024年12月31日までが有効となります。

税理士事務所に委託しない年末調整事務をされる企業の給与担当者様は、繁忙期となると思いますが、従業員様から質問があった際には上記の内容を参考にしていただけると幸いです。

HPはこちらから www.fukuda-j.com

 監査部  梅北聖人


福利厚生について

2019年06月17日 | 補助金

こんにちは

今回ブログを担当させていただきます監査部2課の塩塚です。

 

今回は福利厚生費について書きます!

 

福利厚生とは、一般的に企業が従業員に対して通常の賃金・給与にプラスして支給する非金銭報酬(現金支給をしない報酬)と考えられます。

 福利厚生を充実させることによって、従業員のモチベーションの向上、人材を確保し、離職率を低下させることが目的であると言えます。

 代表的なものとしては社員旅行、残業食事代、健康診断代、企業年金、財形貯蓄、家族手当、住宅手当、新年会や忘年会といったものにかかるものが福利厚生費にあたるでしょう。

今回は、福利厚生費について税法的な観点から主に従業員に対する飲食代にスポットライトをあてて書かせていただきます。

福利厚生費について税法上は明確な定義がされていません。従って国税庁のタックスアンサーの文言を援用するか社会通念上妥当であるかどうかで判断していくことになるであろうと考えられます。

従業員に飲食をさせた場合に経費になるかどうかの基準として

①    従業員と昼食に行った場合

②    従業員との残業の食事代

③    従業員と忘年会や新年会をした場合

について考えていこうと思います。

 

従業員に食事を提供した場合のタックスアンサーが

国税庁HP(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm)にあります。

 

以下引用

 

役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

 

(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。

 (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

 この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。

 

(例) 1か月当たりの食事の価額が5千円で、役員や使用人の負担している金額が2千円の場合

この場合には、上記(1)の条件を満たしていません。

したがって、食事の価額の5千円と役員や使用人の負担している金額の2千円との差額の3千円が、給与として課税されます。

なお、ここでいう食事の価額は、次の金額になります。

 

(1) 仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額

(2) 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

 また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。

 なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

(所法36、所基通36-24、36-38、36-38の2、昭59・7直法6-5、平元直法6-1外)

 

引用終わり。

①    従業員と昼食にいった場合について

引用元にあります通り会社が経費にできる金額は(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)が税抜で3,500円までです。しかも半額以上は従業員から食事代を受け取らなくてはなりません。したがって従業員から受け取った現金は現出納帳などに記帳を残さなければならないと考えられます。

 会社は最大で税抜7,000円まで経費として計上できますが、従業員から3,500円預からなければなりませんから預かった金額は経費のマイナスもしくは雑収入として計上しなければならないでしょう。

②    従業員との残業食事代について

引用元に、「残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。」とあります。残業食事代であれば経費にできそうです。金額の定めもありません。

ポイントとしては、現金を直接従業員に渡さないことでしょう。「現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。」とある通り300円を超えた場合は従業員に対する給料としなければなりませんから、源泉徴収されてしまいます。従業員に払ってもらって後日レシートを精算する方法が良いと思われます。

では社長あるいは事業主の方自身の残業食事代はどうなるのでしょうか。1人の場合は認められないことが多いようです。理由としては、個人的な食事か会社の業務に関係するものかどうかの区別がつけにくいからだと思われます。これが残業している従業員と一緒に食事したとなると業務に関連するという説得力はますと思われますので、所長もしくは事業主の方の残業食事代も経費になると考えます。

③    新年会や忘年会について

新年会や忘年会というものは従業員に対する飲食代ではありますが、どちらかといえば会社のレクリエーションに近いものがあります。

会社のレクリエーションについては交際費等と福利厚生費との区分のタックスアンサーに以下のように書かれています。

国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5261.htm

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。

ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。

つまり忘年会や新年会は従業員の慰安のためで有ると思われますので、福利厚生費として経費になると考えられます。

ただしポイントとしては、特定の人だけが参加できるような忘年会等は経費としては認められないでしょう。必ずしも全員が参加するわけではないと思われますが、少なくとも従業員全員に声をかけており、従業員皆が参加できるという条件が必要となります。

 

 今回は、福利厚生費の食事代について書かせていただきました。

 監査部2課 塩塚


キャッシュレス補助金

2019年06月03日 | 補助金

皆さま、こんにちは。

 

皆さまはコンビニエンスストア(通称コンビニ)にはよく行く方でしょうか?

また支払方法は現金?クレジットカード?電子マネー?

 

私はコンビニは平日はほぼ毎日行きますが、支払方法もバラバラです。

現金>クレジットカード>電子マネー の順番です。

 

なぜこのような話をしたかというと経済産業省の新しい補助金の《キャッシュレス・消費者還元事業》を紹介しようと考えたからです。

 

概要は、平成31年度政府予算案に盛り込まれた「キャッシュレス・消費者還元事業」(ポイント還元事業)は、平成31年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の一定期間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元等を支援するものです。

(参照:経済産業省 2019年3月12日「キャッシュレス・消費者還元事業」についてキャッシュレス決済事業者の仮登録の受付を開始しました)


中小・小規模事業者へのメリットを4つ紹介されています。

①読み取り端末の導入負担は実質無料

②期間中の決済手数料の1/3を国が補助

③消費者還元で集客力UP

④レジ締め・現金取り扱いコストを省いて業務効率化

 

事業への登録申請期限そのものは決済事業者によって違いがあるようです。

 

 

〇ちなみに私が気になる消費者向けの広報は7月下旬から本格化するそうです。

消費者のメリットとしては、事業へ登録申請した店舗・企業でキャッシュレス決済したら5%還元されるそうです。

大手フランチャイズチェーンなどの場合は2%の還元になるそうです。

 

キャッシュレス決済されれば還元されるのであれば、積極的にキャッシュレス決済を使ってみたいと思います。

 

キャッシュレス・消費査還元事業のHPはこちら

 

補助金などのご相談については、是非福田事務所までご相談下さい!

HPはこちらから www.fukuda-j.com

 

監査部 松村和弥


「国税関係手続が簡素化されました」

2019年04月01日 | 補助金

桜の花も満開の頃となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

(概要)

 今般、平成31年度税制改正等において、国税関係手続の簡素化が図られることとなりましたので、お知らせいたします。

1 各種書類の添付省略について

 納税者の利便性向上を図る観点から、国税当局が他の添付書類や行政機関間の情報連携等で記載事項の確認を行うことにより、平成31年4月1日以後(※)に提出する以下の申告・届出等については、住民票の写し等の各種書類の添付が不要となりました。

※ 「相続時精算課税の贈与税申告」については、平成32(2020)年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税に適用されます。

(対象手続)

     

  

手続名

  
  

添付不要とする書類

  

所得税申告(確定申告書及び修正申告書)

給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票

オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書

配当等とみなされる金額の支払通知書

上場株式配当等の支払通知書

特定口座年間取引報告書

未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書

特定割引債の償還金の支払通知書

相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類

相続時精算課税の贈与税申告

住民票の写し

障害者非課税信託申告

税理士試験受験資格認定申請

税理士試験免除申請

内国普通法人等の設立届出

定款等の写し以外の書類
  なお、「法人課税信託の受託者となった旨の届出書」提出の際は信託行為の写し以外の書類

外国普通法人となった旨の届出

定款等の和訳以外の書類

収益事業の開始等の届出

定款等の写し・貸借対照表以外の書類

手続委託型輸出物品販売場許可申請

承認免税手続事業者の承認通知書の写し

※上記対象手続に係る添付不要とする書類については、納税者に保存義務はありません。

2 所得税の確定申告書の記載事項等の見直しについて

 納税者の申告等の手続を簡素にするため、平成31年4月1日以後に提出する、平成31(2019)年分以後の所得税の確定申告書については、以下の記載事項が見直されました。

 (記載事項の見直し内容)

 所得控除額が年末調整で適用を受けた額と異動がない場合には、その合計額のみの記載とすることができます。

3 提出先が一元化される連結納税の承認申請関係書類について

 納税者の利便性向上を図る観点から、平成31年4月1日以後に提出する以下の届出等については、提出先が一元化(提出不要も含む)されました。

(対象届出等)

        

  

届出等

  
  

平成31年3月以前の提出先

  
  

平成31年4月以後の提出先

  

完全支配関係を有することとなった旨を記載した書類(※)

以下の①及び②のいずれも必要
  ①連結親法人又は連結親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ
  ②連結子法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ

連結親法人又は連結親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ

連結納税への加入時期の特例を適用する旨を記載した書類(※)

連結子法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ

連結完全支配関係等を有しなくなった旨を記載した書類(※)

以下の①及び②のいずれも必要
  ①連結親法人又は連結親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ
  ②連結子法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ

連結親法人又は連結親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ

異動届出書(連結子法人又は連結子法人となる法人の本店等所在地に異動があった場合)

以下の①及び②のいずれも必要
  ①連結親法人又は連結親法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ
  ②連結子法人又は連結子法人となる法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長へ

連結子法人又は連結子法人となる法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長へ

連結納税の承認の申請書を提出した旨の届出書(※)

連結子法人となる法人がその納税地の所轄税務署長へ

(提出不要)

(※)の届出等は、平成31年4月1日以後にその提出の基因となる事由が生じたものが対象です。

                 国税庁ホームページより

 

一部、クレジットカードでの納付も可能になったりと、どんどん便利になったり、手続が簡素化されていく事は大いに大歓迎です。

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損害賠償金

2019年03月25日 | 補助金

皆様おはようございます。

本日は損害賠償金について記載を致します。

関与先様より決算日にご質問をいただいたのですが、当期の損金とするためには損害賠償請求をされている相手方にどのような対応をしたらよいかとの事でした。

法人税法においては、期末までに債務が確定していない費用については、損金の額に算入できないものとされているので、本日損害賠償金の額を確定させてくださいとか、お支払いを済ませてくださいと言いたくなりますが、損害賠償金については、一定の場合において、その債務が期末までに確定していないときであっても、その損失を計上した事業年度の損金の額に算入することが以下の通り認められています。

 

【法人税法基本通達2-2-13】

法人が、その業務の遂行に関連して他の者に与えた損害につき賠償をする場合において、当該事業年度終了の日までにその賠償すべき額が確定していないときであっても、同日までにその額として相手方に申し出た金額(相手方に対する申出に代えて第三者に寄託した額を含む。)に相当する金額(保険金等により補填されることが明らかな部分の金額を除く。)を当該事業年度の未払金に計上したときは、これを認める。

 

ここで気になるのが『申出』の仕方ですが、基本的に合意書等の書面を交わす事になると考えます。

口頭による申し出だけではいけいのかについては明文化されていないので、議事録や社内稟議書等で先方と合意した経緯を明らかにし、当該金額について返還されないことを説明できたら要件を充たすものと主張する事が出来ると考えられます。

 

当該関与先は決算日に損害賠償請求をされている相手方とお会いするとの事でしたので合意書を交わす事で上記要件を充たす事ができ、合意書に記載した金額を決算日の事業年度の損金として計上をする事になりました。

 

損害賠償はちょっとしたミスや、説明不足により起こり得ますので身の引き締まる思いで今回の事例にあたらせていただきました。

 

 

監査部2課

梅北 聖人

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親族間の不動産使用貸借について

2019年03月04日 | 補助金

個人で事業を始める場合、家族や親族から店舗や事務所、倉庫、駐車場など事業に利用する建物や土地を借りることがよくあります。

不動産会社を通して借りる場合は、明確な契約のもとで、賃料などもきちんと決まっていますが、家族や親族から借りる場合は、

どうしたらよいかよくわからないことも多いと思います。

今回は、このように家族や親族から事業で使う土地や建物を借りる場合のポイントを解説します。

個人事業主は、家族が所有している建物や土地を借りる場合がありますが、父親名義や配偶者名義の不動産を借りる場合には注意すべき点があります。

税務署は、家族間の取引は、恣意的な調整が可能であるため、税金の支払いを意図的に回避していないかどうかという観点で、経理処理や契約をチェックしてきます。

何も考えずに、家族や親族が持っている土地や建物を使用していると、税金を取られるケースがあるのです。

したがって、家族や親族から建物や土地を借りる場合も、契約関係や賃料の支払いの要否を整理しておかないと、思ってもいない税金がかかってしまうこともありますので、

以下で解説するポイントを押さえておきましょう。なお、前提として借主・貸主ともに個人であることを想定しています。


ポイント① 借主と貸主が生計一かどうか?

会計処理を決定する上で、借主と貸主がどのような関係かを最初に確認しておく必要があります。

具体的には、貸主と借主が「生計一」かどうかを確認します。

例えば、次のように整理するといいでしょう。

・同一の家屋で生活・・・生計一
・同一の家屋で生活しているが、明らかに別々の家計でやりくりしている・・・生計別
・単身赴任で休みの日に帰省したり、生活費の送金をしている・・・生計一
・大学生で下宿しており、休みの日に帰省したり、生活費や学費の送金をしている・・・生計一
・介護が必要な親に対し、生活費や介護費用の送金をしている・・・生計一

イメージとして、「生活のための財布が同じであれば生計一」と考えていいと思われます。


ポイント② 借主の会計処理

次ののポイントは、家族や親族から事業で使う建物や土地を借りている側の会計処理です。

こちらは、生計一かどうかで会計処理が変わってきますので、それぞれ解説します。


◆生計一の家族に家賃を支払う場合


生計一の家族に家賃を支払う場合には、注意が必要です。

税法の用語でいう「生計を一にする配偶者その他の親族」に支払う家賃は必要経費になりません。

これは、生計一の親族間で家賃の授受を行っても、同じ財布の中でお金を移動しているだけと考えられるためです。

よくあるケースとして、配偶者や親が所有している不動産を借りて家賃を支払うケースが挙げられます。

ただし、この場合、配偶者や親が所有している不動産に係る経費は事業主の必要経費に入れることができます。

例えば、固定資産税、火災保険料、保険料、減価償却費が挙げられます。


◆生計別の家族に家賃を支払う場合


生計別の家族に家賃を支払う場合には、上記のような制限はありません。

建物や土地を借りる側が負担した家賃をそのまま必要経費として会計処理します。

生計別の家族に家賃を支払う場合には、賃貸借契約書を作成しておくことが重要です。

税務署は親族間のやりとりがある場合、恣意的な条件で行っていないか、疑ってくる可能性があります。

また、税務調査で家族への家賃支払いについて指摘された場合、最初に賃貸借契約書の提出を求められます。

一般的なひな型でいいので、賃貸借契約書をしっかり準備しておきましょう。


監査部一課:十塚彰文  

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軽減税率対策補助金について

2019年01月21日 | 補助金

皆さま、こんにちは

いきなり不躾ですが、皆さま計算は得意でしょうか?

私はスーパーマーケットの夜間のレジ打ちのアルバイトの経験からお預かりしたお金から暗算で釣銭をすることが多く他の方より少し得意な程度です。最近ではスーパーマーケットでは直接入力するレジスターは見かけず、私の頃はバーコードを読み取るPOSレジに切り替わって行きましたがどうしても処理が遅く感じてしまいます。

そのスーパーマーケットで使うレジですが、今年の10月1日から消費税10%が施行されることになり、同時に軽減税率制度によって消費税が8%のままの物もあります。この時に消費税8%で処理できるレジと消費税10%で処理できるレジの2つを準備しなければならないかというとそんなことはありません。

今回のお話は、その軽減税率制度に対応した補助金についてです。

 

また軽減税率制度について詳しくは当ブログの消費税10%導入時の軽減税率についてでご紹介していますのでぜひご覧ください。

『軽減税率対策補助金』は平成28年から既に申請が可能になっているのもあって、大まかな話は皆さまご存知かと思いますが、『軽減税率対策補助金』というのは消費税の軽減税率に対応したレジやレジシステムを購入した場合に受け取れる補助金のことです。

軽減税率に対応したレジやレジシステムというのは、例えばスーパーマーケットなどで消費税8%のままの商品と10%の商品が並ぶことになります。この複数の税率を設定できるレジやレジシステムが対象になります。他にも改良をすることで複数の税率を設定出来るようにする場合も補助金の対象になります。

 

平成30年12月25日に中小企業庁から『軽減税率対策補助金』の対象の拡大等についての発表がありました。

対象の拡大が適用される時期は平成31年1月1日以降に申請した分から適用になる為、平成30年12月31日までに申請されている方はまた別件で申請するしかなさそうです……。また対象の拡大に合わせて導入または改修などの期限及び申請の期限を延長するものではないので注意が必要です。

 

今回の拡大等のポイントは大きく分けて次の3つになります。

①補助対象の拡大

②補助率の引き上げ

③補助対象事業者の取り扱い

上記のマーカーで線を引いて、赤枠で囲っている部分が今回の拡大範囲です。

上限そのものは、変わっていませんが対象物や対象となる事業の範囲が増え補助率が変更された為、補助金額が増えるのが期待されます。ただし注意点として、今回の拡大に伴って対象になった”券売機”や”請求書管理システム”などは平成31年の2月からとなっていますのでご注意ください。

 

今回このように軽減税率の施行日まで残り1年を切った状況で、全国各地で実施された消費税の軽減税率制度に関する説明会でのアンケート結果で80%以上の制度の理解状況でありながら、事業者の準備状況で全体の約52%がいまだ具体的な準備を検討しているという結果が政府広報オンラインにて通知されています。


皆さまの中に、これから『軽減税率対策補助金』の申請のご予定の方がいらっしゃいましたら計画の見直しをしてみてはいかがでしょうか。

 

今後も常に新しい情報を集めて皆さまに発信できればと存じます。

 

監査部 1課:松村


IT導入補助金

2018年09月10日 | 補助金

皆様、こんにちは!

 

本日は9月上旬から3次公募が開始されますIT導入補助金の案内をいたします。

現時点で交付申請期間が9月上旬から11月中旬までの予定となっております。

 

 ・補助金の金額について ~補助額がいくらなのか~

一番気になるところの補助金の金額についてですが、上限額が50万円です。
補助率が1/2以下ですが、下限額が15万円に設定されています。
 
補助金は交付申請した経費がすべて補助金になるわけではありませんが、元々新しいソフトウェア・サービス等の導入を検討しているのであれば参考になればと思います。
 
 
 ・交付申請する為に ~補助対象なのか~

補助対象となるITツールの種類は、下記の3つの区分から構成されます。

⒈ ソフトウェア製品/クラウドサービス

 ・ソフトウェア、クラウドサービス

⒉ オプション

 ・機能拡張/データ連携ソフト
 ・HP利用料
 ・アカウントID追加/クラウド年間利用料追加

⒊ 役務

 ・保守・サポート費(最大1年分)
 ・導入設定、業務コンサル、マニュアル作成、導入研修
 ・セキュリティ対策

ITツールの種類の内『⒈ソフトウェア製品/クラウドサービス』が前提条件になっています。

 

次に交付申請する為にITツールを(1つまたは複数)導入することで、フロント業務・ミドル業務・バックオフィス業務のうちから業務機能を2つ以上持つことが必要条件となります。

交付申請
パターン

選定する
ツール

業務機能

機能の判定

導入条件

1

ツールA

在庫管理

1.在庫管理


(2機能を有するため)

ツールB

発注・支払管理

2.発注・支払管理

2

ツールC

外国人対応

1.外国人対応


(2機能を有するため)

顧客管理

2.顧客管理

3

ツールD

会計管理

1.会計管理

×
(1機能しか有していないため)

ツールE

会計管理

交付申請パターン1:ツールは複数で2つの機能をもって交付申請しているので条件を満たしています。

交付申請パターン2:ツールは1つで2つの機能でもって交付申請しているので条件を満たしています。

交付申請パターン3:ツールは複数で1つの機能を2つで交付申請しているので不十分です。

 

以上のことから、交付申請する場合には2つの機能が必要になります。

このIT導入補助金というのは、自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップをサポートすることが目的です。

新しいITツールを導入予定の皆様方、この機会に条件に合致するのか確認された上でIT導入助成金の交付申請を一度ご検討なさってはいかがでしょうか。

この記事を作成時点ではまだ交付申請期間を調整中とのことでした。(2018年9月10日)

 

もしご興味がございましたら、弊所までご連絡を頂ければと思います。

HPはこちらから www.fukuda-j.com 

監査部 松村