10月もいよいよ終わりです。日中はまだ温かいですが、朝晩は冷え込むようになりました。寒暖が激しいと風邪をひきやすくなりますから、皆様お気をつけください。
さて、本題に入ります。つい先日、我が家に子ども手当申請書が送られてきました。子ども手当については紆余曲折、賛否両論ありますが、今回、それはさておき、税金との関係という観点で見て行きたいと思います。
そこで質問です。子ども手当は課税されるのでしょうか?
所得税法の非課税規定は第9条に限定列挙されています。非課税の理由としては、他の租税との二重課税の回避(例えば相続税、贈与税)、担税力考慮、必要経費的性格、小額免除・貯蓄奨励、社会政策的配慮などが挙げられます。第9条に目を通してみますと、5項に皆さんお馴染みの非課税通勤手当がありますね。13項にはノーベル基金からノーベル賞として交付される金品なんていうものもあります。さらに14項にはオリンピックメダリストが受ける報奨金も非課税とあります。しかし、子ども手当に関する記載はありません。
ネットで調べてみたところ、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の第15条に根拠条文がありました。第15条「租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。」と非課税である旨が記されています。
このように様々な収入があったときは、さて、これは課税されるのか、されないのか、どっちだろうなどと考えながら一手間かけて調べてみるのも楽しいのではないでしょうか。ちなみに11月24日(木)から年末ジャンボ宝くじが発売されます。宝くじの当選金については当せん金付証票法第13条で「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。」とあります。
子ども手当と宝くじ、非課税で頂いた13,000円で1等・前後賞合せて3億の非課税を狙いに行きたいなんてよこしまな気持ちになりがちですが、いやいや、子ども手当は可愛い子どものために、宝くじは私のなけなしの小遣いから買いたいと思います。それでは皆さんお元気で!