減価償却、定額法への一本化か

2014年04月28日 | Weblog
みなさんゴールデンウィーは如何お過ごしでしょうか。

平成26年度税制改正の具体的な内容が明らかになって行く中
先日、気になる事を耳にしました。
それは、機械装置等の減価償却の方法が定額法へ一本化されるというものです。

現在、政府税制調査会で議論が進んでいて、政府への提言の
中に盛り込むことで合意されました。

そもそも、減価償却とは長期間にわたって使用される固定資産の取得に要した
支出を、その資産が使用できる期間にわたって費用配分する手続きです。
減価償却は、定額法、定率法、級数法、生産高比例法のなどの方法があり、
定率法と級数法は加速度的償却法です。

IFRS(国際会計基準)を導入している大手企業が増えてきています。
海外では「定額法」が一般的で、IFRSでは原則的に、「定率法」が認められていません。
大手企業が会計方針の変更をするのはIFRSの影響があると言われています。

話しを戻して、政府税制調査会では租税特別措置法をゼロベースで
見直す方針とともに、減価償却制度は定率法と定額法とが節税効果によって
選択される場合が少なくなく、こうした状況を是正する観点から、定額法に統一すること
などが議論されました。

減価償却を含めた租税の見直しにより生じる財源を法人実効税率の引き下げ
に充てることを政府に提言し、法人税率の引き下げを目指す方針です。

寺崎幸治


交際費等の損金不算入制度の見直し

2014年04月21日 | Weblog
みなさん、いかがお過ごしでしょうか。

来週からはゴールデンウィークに突入し、お休みの予定を色々検討されている方も多いのではないでしょうか。

そこで交際費等につきましては、平成26年度税制改正におきましては、平成25年度に引き続き、見直しが行われました。

その内容は、

① 資本金の額が1億円以下の中小法人のみに認められている特例(800万円までの損金算入の特例)が延長されるとともに、

② すべての法人に対し、法人が支出した交際費等の額のうち飲食に係る支出(1人当たり5,000円以下の飲食費等、法令で「交際費等」の範囲から除かれているものを除く)の50%が損金算入されることになる

というものです。

また、中小法人については、①と②の選択適用が認められます。

適用期限については、2年延長され、平成28年3月31日までに開始する事業年度まで適用されます。

上記の見直しに伴い、中小法人につきましては、交際費等の額のうち飲食に係る支出が1,600万円以下の場合は、①を選択することになると思われますが、1,600万円超の場合は、②を選択することで損金算入額が大きくなります。

そのため、交際費等の額のうち飲食に係る支出が1,600万円を超えそうな法人の経理担当者につきましては、その支出を区分経理されておくことをお勧めいたします。


吉野直樹


消費税のみなし仕入率の改正と経過措置

2014年04月14日 | Weblog
4月になり、消費税が5%から8%へと変更になって約2週間が過ぎましたが、
今後も10%への税率アップが予定されているなど、消費税法については目が離せないものとなっています。

さて、その消費税法ですが、簡易課税制度を選択した場合のみなし仕入率について、
一部改正され、次の通りとなっています。

 「金融業及び保険業」 60% → 50%
  「不動産業」    50% → 40%
 この改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

このあたりは、税制改正大綱が公表されて以降、色々なところで耳にしていた通りですが、
注意点として挙げられるのが、今回の改正にあたっては、経過措置が設けられている点です。

~~~
(注)上記の改正は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間について適用する。
ただし、平成26年10月1日前に簡易課税制度選択適用届出書を提出した事業者で
当該課税期間につき簡易課税制度の強制適用を受けるものについては、
簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する
課税期間の末日の翌日以後に開始する課税期間について適用する。
(附則第4条関係)
        -〈消費税法施行令の一部を改正する政令要綱〉-
~~~

なんだかよくわからない文章が書かれていますが、
少しわかりやすく言いますと、
簡易課税制度を選択した事業者は、2年間選択をやめることが出来ないこととなっています。
平成27年4月以降であっても、上記の簡易課税の選択をやめることが出来ない強制適用期間に該当する間は、納税者にとって有利な旧みなし仕入率で消費税額を計算する。
ただし、それは『簡易課税制度の選択届出書を平成26年9月末日までに届け出ている場合に限りますよ。』となっています。

該当する業種の事業者は、早めに簡易課税を選択するかどうかを検討し、
届出書を税務署に届け出ておく必要がありますので、ご注意ください。

前田哲也

印紙税が緩和されています。

2014年04月07日 | Weblog
消費税の増税で大変な思いをした年度末でしたが、十分な節税は行われましたか。

政府も増税ばかりだはなく、少しは減税も行ってくれています。
その一つが、領収証等に貼る印紙の基準額の緩和です。

金銭を受け取った時に発行する領収証やレシートなどの受取書は、原則として印紙を貼る必要があります。
受取書には印紙税がかかるためで、印紙を貼り消印を貼ることで印紙税をおさめたことになるのです。
この受取書で一定額未満の場合には印紙税がかかりません。
この一定額が、平成26年3月31日までは3万円でしたが、4月1日以降の受取書では5万円に緩和されました。

印紙税額は記載された金額をもとに決定します。
この場合の記載された金額とは、受取書に消費税等の金額が区別されて記載されている場合には、その消費税等の額を含めない金額となります。

たとえば、商品代金48,000円、消費税等3,840円の領収証を作成した場合

①金51,840円也
  但し、商品代金として

②金51,840円也
 (内、消費税等の金額3,840円)
  但し、商品代金として

①の場合は印紙を貼る必要があり、②の場合は印紙は貼る必要がありません。
この境目の受取書を発行する場合は、手間でも消費税等を明記してください。


また、この受取書のほか、印紙税が緩和されたのは不動産等の譲渡契約書及び建設工事請負契約書です。
これらについては、平成9年4月1日から平成26年3月31日までも軽減措置の対象でしたが、4月1日以降さらに軽減措置が拡充され本則に比べ半額になっているものもあります。
関係業者の方は、こちらもあわせて確認をしておきましょう。

監査部3課 平野 誠